津々堂のたわごと日録

わたしの正論は果たして世の中で通用するのか?

■くまもとの漱石 俳句の世界 夏目漱石 来熊120年 没後100年 生誕150年

2018-07-10 18:19:26 | オークション

くまもとの漱石 俳句の世界 夏目漱石 来熊120年 没後100年 生誕150年 /夏目漱石/熊本

くまもとの漱石 俳句の世界 夏目漱石 来熊120年 没後100年 生誕150年 

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■肥後の尊皇 南朝維新の源流(七草社) 勇知之

2018-07-10 18:15:11 | オークション

肥後の尊皇 南朝維新の源流(七草社) 勇知之    肥後の尊皇 南朝維新の源流(七草社) 勇知之

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(28‐3)

2018-07-10 07:12:38 | ご挨拶

   
 御免方之儀ニ付各内達之趣有之、先達て相達候通ニ候、
 畢竟近年之通ニては歡農之節ニ戻候由ニ付、此所を改可
 申為ニ候處、只御弛メ被下候計之事と在役人を初萬一心
 得違仕、偏ニ上ニもたれ候様にて其儀又風をなし候ハヽ、
 各野教諭も給ニハ行届申間敷候條、不及申事ニ候得共、
 只今之内より御惣庄屋以下村役人共へも委ク可被申聞
 候、天災等ニて不作有前之損引な不及是非儀候處、左は
 無之兎角損引を心懸候様ニ候てハ、豊作之年柄迚も其分
 ハ相劣り候道理ニ候、既ニ村所ニより數十年土免ニ通候
 村々間々有之、又は下見等丁寧ニ仕出候村も有之候ニ付
 此風儀一統ニ行レ候様有之度候、所詮下見帳之儀百姓共
 見積候野帳之儘仕出候得は、徳懸之節入組も何も無之等
 と存候様、精々可被申付候
一徳掛ニ付ては、諸帳面之取扱は委敷無之候ては叶かたき
 候儀、右帳面之仕立様近年八代郡ニて仕立候帳面案、此
 間各も披見有之、存寄無之由ニて何れ之御郡も其通仕立
 候様可被申付候
一苅揚遅々ニおよひ候ては立損も有之事ニ付、徳懸之儀片
 時も早ク相濟、諸事遅滞無之様取計可被申候、依之田方
 及熟候ハヽ御内檢・御惣庄屋共於村々壹歩試舛を入、土
 免ニ合候分ハ勿論通り方ニ相極、損引分ハ下見帳之程々
 ニ應し、御内檢・御小庄屋銘々之存寄を以割を極、双方
 より御郡代へ差出相極候趣下見帳ニ書入、諸候分ハ早速
 苅揚せ、受不申分ハ御法之趣を以可被相極事
  但、先年見積徳懸之節、御内檢・御惣庄屋積を御郡代
  見届之上、願米等有之候得は被相達、其願相濟候上苅
  揚被申付候處、左候ては苅揚及延引候條、今年ハ御内
  檢・御惣庄屋双方之積を被見届、各別之違も無之候ハ
  ヽ御郡代存寄を以被相極、直ニ苅揚等可被申付候、若
  又御小庄屋・御内檢見積各別ニ違候所も候ハヽ、其趣
  被相伺候て極可被申事
   飽田・託麻御惣庄屋伺之付札
  此御ヶ條願米之儀、當時迄ハ餘計之米高ハ不被為叶趣
  に御座候、米高之多少不限願米可被為叶哉、又ハ手永
  内ニて村を引分、御損引願米と積を分申儀支申間敷哉
  奉伺候
   此儀申談ニ成候趣奥ニ記置候、山本・山鹿願米伺之
   所ニ付札用置候同様之事
一土免を受候百姓は、村庄屋へ相答候計にて見合なく苅揚
 候様可被申付候、御内檢畝懸之儀は跡達て極可申事
   飽田・託麻御惣庄屋伺之付札
  此御ヶ條畝懸之儀、當時之御仕法ハ田方一坪/\之畝
  懸を書ならへ、下ヶ名、番付、石前等も一坪/\ニ記
  左候て村一紙仕帳面仕出畝懸を受來申候、然處右之通
  ニてハ村々諸しらへ繁雑之中、帳面仕立手入ニて、坪
  數餘計之村方ハ別て迷惑仕候、依之御百姓一人ニて受
  持居候田畝數は束候て一稜ニ立、村一紙を仕畝懸被仰
  付被下候へハ、帳面仕立手數抜、村々勝手相成申儀ニ
  付、宜敷被仰付被下度奉存候
   此儀御惣庄屋達之通ニて可然由ニ候事
一早田之儀も壹歩内舛を以試、毛上有前極可被申候、御内
 檢へも及其達候事
   飽田・託麻御惣庄屋伺之付札
  此御ヶ條之儀、上地御内檢衆村毎に内舛を入被申候
  御仕法にて御座候哉、御ヶ條私共落兼申候ニ付奉伺候
   但、當時迄ハ村々より下見帳差出候儘にて、上地御
   内檢・私共内舛無ニ御徳懸受來申候、内舛入型被仰
   付候へハ及熟不申内ハ内舛入兼か申候、當時迄半熟
   位ニて下見仕御徳懸相濟申候、右之通ニては只今迄
   之通より先徳延引可仕と奉存候
[付札]「此儀山本・山鹿早田伺之所ニ用置候付紙同様」
一前條ニも申達候通、各より諸事正敷被申付事候得は、例
 抔と申段ニは至り申間敷候處、萬一餘計見下候分割増を
 受不申例願出候節ハ、先是迄之趣を以取計可被申事
一諸事正敷被申付候上は、御内檢被差出ニも不及同るニて
 候得共、向ニ相立候御内檢被仰付置候儀も御法之一ツニ
 て候、此儀不及申於各も其心得とハ存候得共、右之趣を
 以御内檢共へも申聞候ニ付、為念申達置候事、以上
  
六月

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