津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

忠興書

2013-02-24 16:12:01 | オークション

                  細川三斎 書幅/掛軸 古書 古文書 古筆 大名 茶の湯 千利休

                            細川三斎 書幅/掛軸 古書 古文書 古筆 大名 茶の湯 千利休

                               これちょっと欲しくなりますねー。あと六日、高くなりますよ・・・・・

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細川家史料に見る切支丹弾圧の経緯

2013-02-24 10:05:29 | 史料

 細川家においてのキリシタン殉教は、小倉時代の加賀山隼人(元和五年十月)と、熊本時代の小笠原玄也(寛永十三年一月)一族の死において特筆される。                
             加賀山隼人     http://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20081219_kagayamahayato.php
             小笠原玄也と一族  http://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20090222_ogasawaragenya.php

加賀山隼人小笠原玄也にとっては岳父であり、加賀山・小笠原一族の殉教と云っても良い。
細川家史料を読むと、ひたひたと押し寄せてくる状況が見えていたたまれない。

 ■寛永十年五月十一日書状案(十一・634)
        長崎、事之外きりしたん改つよく御座候付而、所之はてれん方々へ逃候を、訴人出、鍋嶋國なとゟも、はてれんをつかまへ候而参候由申候、
        下地不法法度成國にて御座候間、當國之儀気遣仕候、其許之儀為可被仰付申上候、八代へもはてれん参候由訴人申候處、又糺問之上偽
        に罷成安堵仕由、従又左(曽我古祐)被申越候事

 ■寛永十年五月廿七日書状案(十一・637)
        尚々、長崎きりしたん改、事之外きつき由申候、必當國へはてれん参候而居可申候、随分改候へ共、只今まてハしれ不申候、其元之儀も、
        町之儀は知申間敷と奉存候、以上

 ■寛永十年五月廿八日書状案(十一・638)
      一、與三郎(小笠原長定・玄也)事、重々不届次第、猶以承届候事
      一、與三郎儀ニ、起請を書上候寫被下候、はしらせ申間敷と書申候故、國にて之罪科ハ如何様にも可申付候、右之御扶持方迄にてハ、子共
        多成、飢候ハゝ、若無理にも身を隠候ヘハ、我等迷惑ニ極候、左様ニ候ても、かくし候てハ少も合力罷成さる書物仕上付申上候、御談合之
        様ニ申上儀も、又如何と奉存、如右申上候、更共如何可被越を不奉存候故、日本紙于今不申渡候、彌遣申間敷候、不謂不調法仕、迷惑
        仕候、此等之趣可有披露候、恐々謹言 

 ■寛永十年六月九日書状(十一・642)
        態左近右衛門尉(道家立成)進上仕候、長崎ゟ熊本町ニも伴天連参候由、不慥成候へ共、先申越由申来、只今せんさく仕候、就其、長崎中
        如此ニきりしたんをころひ申ものニ書物をさせられ候間、爰元もか様ニ申付候へと、内證にて被申越候間、若其元もかやうの書物可被仰付
        かと、寫進上申候、書物はかやうニ被仰付、長崎御奉行衆ゟ此書物参候とハ、無御沙汰様ニと奉存候、我等なと存寄もなき文言共にて御座
        候間、又重而か様之書物申付候ハゝ、若つかへ申ものも御座候ハんと奉存候、先度申上候者之儀、如何可被仰付哉、若口上ニ被仰越候事
        も御座候ハんかと、左近右衛門尉進上申候、左近右衛門ニハ、何とも不申聞候、此等之趣宜有披露候、恐々謹言

 ■   同上      添状案(十一・643)
        此きりしたんをとし候案文、竹中(重義)儀なと御座候、此書物之寫を請、此方にて申付候へと被申越候、其上、きりしたんのいやかり申候
        文言存間敷候間、書物給候由被申越候、以上

 ■寛永十一年九月廿一日書状案(十一・762)

      一、きりしたんせんさくにて、國廻も延申候事、其元へ申上わけにてハ無御座候、豊後ハ、大友殿きりしたん故、はて連も可有之か、又隠候きり
         したん可有御座と申ニ付而、せんさくニ人を遣、大勢つかまへよせ、其内入満なと御座候而長崎へ遣申候、其外、知れぬきりしたん他國ゟ
         参候をつかまへ、是も長崎へ遣申候、又長崎ゟ今日も、伴天連熊本ニ居申候由ニ而人参、つかまへ遣申候、是ハ伴天連にても無御座候、
         夕卩も玉名郡に伴天連御座候由、長崎ゟ申来、夜中ニ馬乗共大勢遣候、近所ハ道留・舟留なと申付、晝夜隙無御座候、此儀ニ懸て居申
               候事
      一、我等、上方ゟきりしたんのせんさく、彌念を入候へと申下ニ付而、國中へふれ申候、又書物なと取申候、八代ハ郡奉行、立允知も不残給人
        なみニ郡之奉行申付候事
      一、伴天連・入満・同宿、訴人ニ出候ヘは、かねを可遣と、御札を國中ニ立させ申候刻も、八代郡にも立申候、御構之内ハ其元ゟ立可申由ニ付
        而、此方ゟハ立不申候由申候事
      一、侍ハ不及申、町人も日々新参御座候付而、至今日改之止申隙ハ無御座候、更共、別ニ可仕様無御座付而、㝡前之如改、日々念を入申迄
        ニ御座候、未無念ニ御座候故、はて連なとの事も申来、迷惑仕候、彌其元も其段被仰付候ハてハ不為成儀と奉存候事
      一、とかく落申候きりしたん、うたかハしく御座候間、此書物をさせ可申と奉存候、此外もいやかり候事被聞召候ハゝ、御書加可被成候哉、此等
        之趣可有披露候

    別紙案
         いにしへきりしたんにて、未うさん成者ニハ、か様ニ書物をさせ可申かと存候間、案文懸御目候、是ハきりしたんのいやかる事と承候間、我
         等文言をたくみ申候
           
                起請文之事
       我等儀、彌いかやうのすゝめにても、二たひきりしたんに成返り申間敷候、此儀違、立返候ハゝ、天道の御罰を蒙り、いんへるのに永落、浮事
       御座有間敷候、惣別きりしたんハ邪法にて御座候、御影もくるすも我心にてふみ可申候、仍如件
       

                              (続く) 

 

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