弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】契約書における合意管轄条項の意義とは

2023年04月17日 | 法律情報

合意管轄条項は、契約書の最後の方に設けられていることが通常です。


契約書の記載内容について気合を入れて読み込んでいったものの、最後で力を使い果たしたためなのか、あるいは紛争が起こることなどあり得ないと考えているためなのか、分かりませんが、あまり重点的なチェック対象となっておらず、自社側が相当不利な内容であっても、あっさり受け入れてしまっているという実情があるようです。

 

ただ、これでは紛争解決機能を有する契約書の効用を、自ら妨げてしまうことになります。

 

本記事では、合意管轄の重要性に触れた上で、場面に応じた合意管轄条項のサンプル例、合意管轄条項を定める場合の注意点を解説します。また、合意管轄条項があっても他の裁判所で裁判(訴訟)が進行する移送問題について解説します。

 

 

 

契約書における合意管轄条項の意義とは

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 


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