合意管轄条項は、契約書の最後の方に設けられていることが通常です。
契約書の記載内容について気合を入れて読み込んでいったものの、最後で力を使い果たしたためなのか、あるいは紛争が起こることなどあり得ないと考えているためなのか、分かりませんが、あまり重点的なチェック対象となっておらず、自社側が相当不利な内容であっても、あっさり受け入れてしまっているという実情があるようです。
ただ、これでは紛争解決機能を有する契約書の効用を、自ら妨げてしまうことになります。
本記事では、合意管轄の重要性に触れた上で、場面に応じた合意管轄条項のサンプル例、合意管轄条項を定める場合の注意点を解説します。また、合意管轄条項があっても他の裁判所で裁判(訴訟)が進行する移送問題について解説します。
弁護士 湯原伸一 |