弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【労務】試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは

2022年08月22日 | 法律情報

試用期間については色々と誤解が多いように思うのですが、実のところ法的な観点から

申し上げると、試用期間について特段の意味はありません。

したがって、例えば、試用期間中だから社会保険に加入しなくてもよい、試用期間満了後に

本採用を拒否しても何ら違法性はないと考えるのは誤りとなります。

 

本記事では、試用期間中のトラブルとして特に多い、能力不足が発覚した場合に、

その従業員を辞めさせる場合の注意事項について解説を行います。

ご笑読ください。

 

 

 

試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする