一般的にメーカーが小売店の小売価格を指定することは、独占禁止法上の「再販売価格維持の禁止」に
該当するためNGです。
ただ、もともとこの再販禁止は、小売店による”値下げ”を防止したいメーカー側を規制することに目的が
置かれているといわれており、事例で出てくるのは”値下げ”のパターンのみと言ってよい状況です。
ところが、近年、私も相談を受けることが増加しているのですが、メーカーが把握していない商流を通じて
転売が横行し、メーカー希望小売価格の数倍程度で消費者に売られているという事例がみられるようになりました。
(ちなみに、私の場合はほとんどネット通販で高額販売されているという事例です)
次のURL先の配信記事も同種の問題であり、非常に興味をもって読ませてもらいました。
◆「獺祭」蔵元が「高く買わないで」 異例の広告に込めた思いとは?
当然のことながら、”値上げ”の場合であっても小売業者に対して、メーカーが販売価格を指定することはNGです。
とはいえ、メーカーからすれば、異常なまでに商品価格が高騰するのは色々と悩ましい問題を抱えることになります。
(例えば、プレミアやブームが続ているときは良いのですが、いったん落ち着いてしまうと、高額商品というイメージの故に
一気に消費者により買い控えを迎えてしまい、市場から駆逐されてしまうリスクがあったりします)
なお、私自身も真正面からの法律論では対応できないので、配信記事にある酒造メーカーが行ったようなリリースを
クライアントのWEBに掲載するようアドバイスしたことがあります。
いろいろと知恵を絞りながら対応法を考えるものの、私個人にとっては非常に難問となっています。
◆弁護士湯原伸一(リーガルブレスD法律事務所)の総合サイトはこちら◆
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