天皇陛下の生前退位が決まったことは知っていたのですが、取引先より、
「例えば契約期間の記載について、平成30年以降の数字は使わないほうがいいですかね?」
という問い合わせを受けました。
言われてみれば…と思いつつ、昭和65年以降の数字が書いてある契約書であってもその有効性が
問題になった記憶はないので、おそらく大丈夫なんだと個人的には考えています。
ただ、変な誤解や混乱を与えないためには、これから作成する分については西暦で記載したほうがいいのかな
と考えるようになりつつあります。
ちなみに、他の弁護士や法務部門の担当者の方々はどういった対応をされるのでしょうかね。
少し気になりました。
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という問い合わせを受けました。
言われてみれば…と思いつつ、昭和65年以降の数字が書いてある契約書であってもその有効性が
問題になった記憶はないので、おそらく大丈夫なんだと個人的には考えています。
ただ、変な誤解や混乱を与えないためには、これから作成する分については西暦で記載したほうがいいのかな
と考えるようになりつつあります。
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