弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

どうやら決着がついたようです

2020年02月06日 | 法律情報
民法改正に伴い、賃金債権の消滅時効期間をどのように取り扱うのかについて、ほぼ結論が出たようです。

実務的なポイントとしては

・賃金(付加金を含む)は3年(ただし、当面の間という留保が付いているので、将来的には5年に延長されるかも?)

・4月1日以降に支払期限が到来する個々の賃金債権(要は4月1日以降に支払い日がくる毎月の給料分)について適用

となるようです。



実務的な影響(=未払い賃金の請求額が跳ね上がること)が生じるのは、1年くらい経過してからになるかと思いますが、

使用者(事業者側)にとっては影響の大きい改正であることは間違いありません。

物理的に残業そのものを減らさないことには対処しきれない時代がいよいよやってきます。


【参考 厚生労働省公表の資料】

 ◆労働基準法の一部を改正する法律案の概要



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