ちょっと前にニュースで配信されて話題になった、大阪弁護士会が三井住友銀行と独自に協定した照会手続きについて、利用してみることにしました。
ところで、これについては民事執行手続き、特に債権(銀行預金)差押えの現状について知識が無いことにはイメージしづらいところがあるのですが、簡単に解説しますと、
・銀行預金の差押え手続きは、銀行名と支店名を特定する必要がある。
・同一銀行の別支店に預金があったとしても、支店名が異なれば差押えの効力は及ばない。
・銀行に対して、どの支店に預金口座があるのか照会を行っても、プライバシーを楯に回答を拒絶されてしまう。
というのが現状です。
債権者側の立場から言うと、銀行預金差押えは非常に使い勝手の悪い制度と言わざるを得ないところがあります。
しかしながら、先日報道配信されたとおり、大阪弁護士会は三井住友銀行と独自に協定を締結し、債務名義(=判決文などのことです)を有しているのであれば、どの支店に預金口座があるのか照会に応じるという道筋をつけてくれました。
たまたま、私も回収案件を持っているので、早速試しに使ってみようということで、本日手続きを取ってみました。
いつもの弁護士照会より書類が多くなるのと、手数料がかかりますが(結果的に倍近く)、無駄な差押え手続きを行うよりはましですので、ある程度は納得しています。
さて、どんな照会結果が来るのか…、色々と期待しています。
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・銀行に対して、どの支店に預金口座があるのか照会を行っても、プライバシーを楯に回答を拒絶されてしまう。
というのが現状です。
債権者側の立場から言うと、銀行預金差押えは非常に使い勝手の悪い制度と言わざるを得ないところがあります。
しかしながら、先日報道配信されたとおり、大阪弁護士会は三井住友銀行と独自に協定を締結し、債務名義(=判決文などのことです)を有しているのであれば、どの支店に預金口座があるのか照会に応じるという道筋をつけてくれました。
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