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稚内海上保安部の22歳の職員、失職なのに約9か月勤務…81キロの速度超過で禁錮刑以上確定、検察から指摘で発覚

2022-12-28 09:29:08 | 社会
交通違反(それもスピード違反)で懲役2年、執行猶予4年とは、これを民間人が起こしてもかなり筋の悪い違反ですよね。それを海上保安部に勤務する公務員なのに、それを黙って6か月も勤務を続けていたとは驚きです。
海上保安庁と聞くと巡視艇・巡視船に乗っている姿を想像してしまいます、内勤の事務職なのかも知れません。
22歳の男性職員は昨年6月、稚内市の法定速度60キロの一般道を141キロで走り81キロオーバーで警察に摘発され、起訴され今年3月31日、懲役4か月、執行猶予2年の判決が確定したそうです。この禁固刑以上の国家公務員法(第76条)に基づき、失職となるのに、職場に判決だけでなく、速度超過も申告せず、そのまま勤務を続けていたとは驚きです。
何でばれたのかと思いましたら「禁錮刑以上の確定から約9か月となる23日になって、検察から指摘があり」、ばれた様です。
稚内海上保安部の部長は「所属職員への指導を徹底し、再発防止に努める所存」と謝罪していますが、初級教育の徹底と都合の悪い事は言わない若い人のずれは深刻ですね。
余り突飛な職員が出ない事を期待します。

写真:稚内海上保安部

HBC北海道放送:
稚内海上保安部の22歳の男性職員が3月下旬、81キロの速度超過で禁錮刑以上が確定し、失職していたのに、職場に申告せず、約9か月間、勤務を続けていたことがわかりました。

 稚内海上保安部によりますと、22歳の男性職員は去年6月14日、稚内市の法定速度60キロの一般道を141キロで走行、81キロの速度超過で、警察に摘発されました。
 その後、男性職員は起訴され、3月31日、懲役4か月、執行猶予2年の判決が確定しました。
 この禁錮刑以上の確定で、男性職員は、国家公務員法(第76条)に基づき、失職となるのに、職場に判決だけでなく、速度超過も申告せず、そのまま勤務を続けていました。
 禁錮刑以上の確定から約9か月となる23日になって、検察から指摘があり、事実関係が発覚。
 稚内海上保安部は、3月31日付けで男性職員を失職とし、それ以降の給与などを返還させる手続きをすすめていくことにしています。
 今回の事案について、稚内海上保安部の内海雅雄部長は「今般、所属職員がスピード違反で検挙され、更には懲役刑が確定したにもかかわらず、職場に申告することなく、勤務を継続していたことは、誠に遺憾であり、大変重く受け止めております。今後は所属職員への指導を徹底し、再発防止に努める所存です」とコメントしています。
(引用終わり) 
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