Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

裁判員制度は大丈夫か?

2008-05-21 23:46:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

2004=平成16年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の規定による、所謂裁判員制度の発足まで後1年となりました。法律の名称通り、重大な刑事々件を審理するに当たり、これまでの専門家である裁判官に加え、一般国民より選ばれた裁判員の加わった合議体により刑事被告人の有罪あるいは無罪の判定のみならず、有罪時の量刑にも踏み込んで起訴から判決まで関与する制度であります。

事の起こりは我国の死刑制度を支持しないとされる連立与党、公明党の主導で法制化が進められたとされ、この経緯は我々も是非把握しておくべきと考えます。死刑に代わる終身刑制度が未整備の現状では死刑廃止は直ちには支持できないと言うのが拙見解であり、ここの所は最高裁判所を初めとする法務関係各位はご理解を下さっているものと信じます。それはさておき・・・。

裁判員の加わる合議体による審理では、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた刑事被告人の罪責を問い、有罪の場合はその刑罰の決定まで議論する形となります。この合議体は原則専門の裁判官3名、一般国民の裁判官6名により構成され、被告人が事実関係を争わない場合に限り、例外的に裁判官1名、裁判員4名による合議を認める規定の様です。
裁判員に選ばれた国民には一定の手当と個人秘密の厳守が約束(これは後日、被告人やその関係者による報復などの後難を防止する目的があります)される一方、裁判に関する途中経過や審理中に知り得た秘密事項の厳守を生涯に亘り求められ、違反の場合の罰則も設けられている由。

事前の踏み込んだ法律知識は不要とはされていますが事件のおおまかな流れ位は把握する必要があるでしょうし、又法廷にて、法律の専門家である検事や被告弁護人とも対峙しなければなりません。私は学生の頃1度だけ東京地方裁判所の法廷を見学傍聴した記憶がありますが、やはり法廷に出るとなればそれに見合った心身面での強さが求められるのではと今から思いますね。

この制度を実施する上での最大のネックがやはり社会人を参加させる為、仕事や家庭の用事との日程面をどう調整し、折り合いをつけるかだと私も思います。
社会人は男女とも職業面や家庭面が忙しく、裁判員選任ともなれば、日時のやりくりが大きな問題となる事でしょう。ここはやはり審理の為の出廷日をできるだけ早く事前に確定させるべく検察、弁護の双方共に重い道義的義務を負っていると思います。過日もある殺人事件の審理において、被告弁護人が別件を理由に直前欠席し開廷不能に陥った事例がありましたが、今後はそんな事は通らないでしょう。

又官公庁はとも角、民間企業の多くはまだ十分な対応が取れていない様です。更なる効率化、コスト縮減を厳しく求められる民間企業に裁判員制度に係る人事的余裕を求めるのは酷ではないかと思います。特に私も属する大手以外の中小企業では、裁判員制度への対応は殆どできていないのが実情の様で、このままでは1年後の実施は到底困難と申さざるを得ないでしょう。加えて北日本などでは裁判所まで日帰りで通えない方々も少なくない事にも留意を願いたい所です。
家庭にしても、育児や老いた親族の介護などで家を空けられない方々があるのも事実。最高裁判所を初め法務当局はそうした実情を踏まえ、状況によっては制度の実施延期など、国民の心身に過大な負担を及ぼさない様適切な判断と決定を切に願いたい所です。*(日本)*
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