Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

そして、展望・・・

2006-05-30 23:53:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

今月は昨年に続き、曲がり角を迎えた我国の最高法規「日本国憲法」につき、必要な見直しを望む視点より、とりとめもない
記事を綴って参りました。それも今夜にて一区切りしたく思います。
過日の日記でも触れた、昨春廃止により失われた岐阜の路面電車は、線路の多くが今も残され、地元有志の方々を中心に、再生への取り組みが行われています。
その中心メンバーの方のお言葉をご紹介しておきます。
「公共交通の再生には、地元住民や訪問客の方々が、多少の不便を耐え忍ぶ姿勢が必要ではないだろうか」。
正にその通りだと思います。これが高いレベルで実践できれば、渋滞や違法駐車など、都市交通の主な問題は相当な範囲で解消するはずでしょう。
形こそ違え、現行憲法にも似た問題は多くあると思います。
まずは平和の問題。第9条第1項「国際紛争解決手段としての戦争放棄」に基本的に異論はありません。ただ第2項「戦力の不保持」は見直す必要があるでしょう。
この項目は元来、戦後連合国側が我国に対し、再び戦闘行為ができない様懲罰目的で制定した経緯があり、本来独立回復までの暫定法制となるはずでした。それが60年後の今日まで手付かずとなった為に、朝鮮民主主義人民共和国による複数の日本人拉致事件を初め、我国の主権侵害に繋がる多くの遺憾な事件を生じる一因となった面は否定できないと思います。
独立自衛の為の装備組織は、一度独立を回復すれば当然保持し得るものであり、本項は抜本的に見直し、自衛力保持が合憲である事を明文化願いたいものです。
次に、凶悪犯罪の多発に鑑み、個人の自由を絶対視し過ぎる基本的人権の規定も見直されて良いでしょう。
諸規定の国家保障を原則保障とし、「他の権利への侵害や、公共に対する重大な不利益を生じた時はこの限りでない」事を明文化する位の姿勢があって良いでしょう。歯止めのない自由は我々の敵、放縦に直結するからであります。
又、犯罪人の権利保障を明文化する一方で、被害者援護の規定が何もない「法の下の平等」を自ら破る矛盾を抱える現状も問題です。
これ以外にも、国会のあり方や国と地方自治の関係、それに自衛組織の国際貢献の問題なども本当は触れなければなりませんが、かなり高度な内容になりそうですので、恐れながら次の機会に譲りたく思います。
今国会にて、教育基本法改正への動きが活発になっています。こちらも制定約60年。
時代を見据えた良き見直しとなる事を願うと共に、続く憲法改正にとり、良き道筋となる事を希望して、ひとまずの締めくくりと致します。ラタ、マイ月。*(日本)*
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固有文化の中心は・・・

2006-05-28 23:14:00 | インポート
今月の日本国憲法の今後を巡る考え方につき、是非押えておきたいのが、日本人の固有文化についての思考でしょう。
その大きな1つが皇統です。現在皇位継承のあり方を巡り、皇室の事共を定めた皇室典範をどう改正するか議論途上であるのは、あるいはご存知かと思いますが、この事については数学者、藤原正彦さんが著書「国家の品格」の中で大変興味深いご見解を示していらす様です。まだこれから読みたいと思っている所であり、多言は控えますがとりあえずさわりだけをご紹介しておくと「日本人は、例えばかつての阪神淡路大震災の様な大きな試練に直面した時、皇室を中心に団結し、まとまって困難を乗り越えて来たのではないか。つまり皇室とは、日本の固有文化の核をなしていると言える」と言う意味の内容でありました。
私もこのご見解を心より支持するものであります。やはり今年で2666年を迎える皇統の歴史はだてではないのですね。だからこそ皇位継承問題は我々にとっての大問題として、くれぐれも慎重な対応を願いたいのです。
現行憲法では天皇は「日本国及び日本国民統合の象徴」と位置づけられていますが、私は憲法改正の暁には天皇の地位はもう少し強固なお立場であっても良いのではないかと思います。「元首」への返り咲きまでは望みませんが、現状のままでは少し影が薄くなる嫌いがあると思います。
この本については人気のタレント・コンビである「ウッチャンナンチャン」の内村光良、南原清隆の両氏が過日のラジオ番組にて、良書であるとして絶賛していらっしゃいました。やはり必読の様ですね。
もう1つは「靖国」の事。先の大戦までの戦没、及び戦災犠牲被害の各位に対する表敬と鎮魂の念は、日本人なら当然抱く想いでしょう。現行建憲法第20条「信教の自由」への脅威や戦前回帰を懸念する中華人民共和国や大韓民国への配慮が取り沙汰されていますが、この両国に対しては、とに角長期的な覚悟を持って、決して戦前回帰への動きではなく、我国独自の不戦と平和への誓いである事を粘り強く説明し続ける必要があるかと思います。同時に靖国神社の戦史資料のあり方も、軍関係中心より拡大し、戦災被害や対アジアへの犠牲を生じた面なども正面より取上げて、現状より多面的な陣容にした方が良いのではと思います。それが叶えば周辺諸国よりの理解も必ず得られると思います。
又欧米諸国の一部には「信教の自由」を原則保障しながら国教を定めている国もある様です。そうした事例を踏まえれば、戦没者等追悼施設としての「靖国」の正当性の説明はきっと可能だと思います。
(今年の本シリーズは、次回にてひとまずの終了と致します)。*(日本)*

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「改正道交法」もうすぐスタート

2006-05-28 00:42:47 | 日記・エッセイ・コラム

史上初、対違法駐車取り締まりの民間委託と対自転車の危険行為に係る取り締まり開始と言う2つの目玉条項を持つ改正道路交通法の施行まで後数日となった。

特に大都市の中心部で遥か以前より解消せず、社会問題化していた違法な路肩駐車に対し、交通警察が業を煮やした形となった。今回初の取り組みとして、違法駐車摘発の専門資格を有する民間の駐車監視員を大量に投入、写真撮影など必要な情報収集と警察署転送処理などに当る。以前は認められた違反発覚より摘発までの時間的猶予も原則なしとなり、身分的には警察官と同等の「みなし公務員」に当る為、摘発活動の妨害等に出た場合には、公務執行妨害容疑にて刑事責任を問われる事も有り得る。

確かに主要都市中心部の違法駐車は目に余るものがあり、交差点近くでも平気で長時間滞留するケースも少なくなく、これがしばしば視界不良を引き起こし、交通事故多発の一因をなしていた。荷物納品の為の運送車の扱いをどうするかなどの課題が残されているが、少しでも折り合いをつけ、たとえある程度でも違法駐車の解消を目指してもらいたいものだ。

もう1つ、自転車の危険行為への取り締まりも評価できる。既に何人かの犠牲者も出ており、主に暴走に代表される危険行為をこれ以上放置する訳には行かない。俺も歩道を歩く時、疾走する自転車に危険を感じた事は1度ならずあるし、自動車にて移動中に過去2回、自転車の同士討ちを目撃している。内1度は片方の乗員が頭部を強打してかなりのダメージを負っていた様だ。いずれも度を越した高速走行が原因。自転車にも殺傷力がある事をまざまざと見せ付けられた形となった。

罰則はかなり重く、飲酒運転や夜間の無灯火などには自動車並みの厳しい処分も有り得る様だ。不祥事も多く、信頼の揺らぐ警察だがここは一念発起、必要な摘発は敢然と実行願いたいものだ。不心得者達の身勝手な行動の後には、我々日本人の敵「放縦」に対して全く無力だった日本国憲法がその老朽した姿を晒している事も、是非頭の片隅に置いておきたい。Dscn1487

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平行線・・・

2006-05-26 23:42:00 | インポート
今年5月もそろそろ先が見えて参りました。
我国の現在の最高法規「日本国憲法」につき、見直しを望む立場よりの今月の特集日記も、そろそろまとめへと入れればと思います。
この所我国の周辺では実に色んな事態が続いているのはご存知かと思います。
主な所だけでも、西隣の中華人民共和国との東シナ海における排他的経済水域の資源を巡る軋轢、北西隣、大韓民国との日本海の小島、竹島(韓国名「独島=どくと」)の領有権を巡る行き違い、北の方ではロシア共和国が占拠中の北方領土の返還交渉が依然埒が開かず、「悪の枢軸」と呼ばれる無法国家、朝鮮民主主義人民共和国による日本人及び韓国人拉致事件が依然未解決のままです。更に同国はあろう事か、我国に向け新型ミサイルの発射試験を画策しているやに聞いております。全くこれらの事態を平和裏に解決するのは至難の技ではないでしょうか。
米合衆国の軍事的支援の後ろ盾があるとは言え、そろそろ我国も自国の周辺の問題は自国にて主体的に解決する段階に来ていると思います。こうした方面よりの憲法の問題に対し、政権党の自由民主党並びに公明党と、民主党以下の野党勢力が旧態依然とした不毛な意見対立を繰り返しているのは最早児戯に等しい遺憾な事態と申すべきでしょう。欧米では平素、鋭く対立する与野党が一度国家レベルの大きな問題に直面すると、一致協力してその解決に取組む良き伝統がある様です。我国も少しはその方向へと改善の兆しがある事は認めますが、まだまだ平行線の印象は拭えません。
憲法の問題に際し野党勢力、特に社会民主、日本共産の両党は第9条の平和条項の大幅改変を強く警戒している様ですが、私としても、平和主義の良き軌跡を頭から否定するつもりはありません。これは国民の総意でもあり、そうした改変があるなどと言う情宣は妄想と言うものでしょう。
両党の思考はこの点では1970年代初期、昭和40年代終わりに起こった理想主義的学生運動「全共闘」に近いものがあると思いますね。私はこうした運動には関心がありませんので詳しい事には触れませんが、この運動は安易に「自由と平和」を唱え過ぎる嫌いがあり、その為に運動が長続きしなかった経緯がある様です。そも「自由」と「平和」と言う時に相反する事も多い重いテーマを軽く見て、まるでカップ麺の様に簡単に両立するものとなめた様な考えだったのですから長続きするはずもなかったのでしょう。そんな馬鹿な真似は早く打ち止めにして頂き、「平和」の方は大切な事として真剣に取組む様にして、誤った「自由」の方は与党とも協力して糾して行く強い姿勢を少しは見せて頂きたい。さすれば両党の評価も少しは上向くかも知れないでしょう。
さて与党側。日本固有の文化、国民性に根付く行き方自体は私も尊重したいです。
ただ、平和指向と言う点では、野党側にも3分の言い分位はあるのではないでしょうか。自前の安全保障態勢もある程度は必要かも知れない。しかしながら見直しが許されるのは第9条第2項の「戦力の絶対不保持」であり、同条第1項の「(自衛行為以外の)戦争放棄」そのものまで否定すべきではないと思います。ここで思い出されるのが先年ご逝去の元内閣官房長官、後藤田正晴さんのご見解です。同氏は長年に亘る自由民主党の実力者だった事は良く知られていますが、同時に強い平和指向の方でもありました。それでいて憲法改正の事も方向が正しければ容認のご姿勢であり、第9条の件でも第1項を堅持しつつ、第2項を「必要最低限の自衛力以外の戦力不保持」と改めかつ第3項として「海外に向けては積極的に行使せず」の項目を追加すべきと主張していらっしゃいました。これは今後の憲法改正を考える上での大きな道標になり得ると思いますね。
とに角日本の各政党、憲法の問題においてこれ以上地平線まで続く鉄道線路の様な不毛な平行線はやめ、知恵を出し合い協力し合える接点も見出す努力をして頂きたいと感じるのは私1人ではないでしょう。*(日本)*

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重大欠陥2題

2006-05-21 23:01:00 | インポート
コナサン、ミンバンワ!

昨年に引続き、今月は制定60周年を迎えながら、その条文が何1つ見直されもしなければ補足も行われる事なく今日まで存続した我国の最高法規「日本国憲法」について、我国固有の文化的見地と時代に応じた事由より見直しをした方が良いとの立場より、当日記記事を進めております。今夜はこれまで最大の争点と言われる第9条「平和条項」を少し離れ、その他の問題点に触れて参りたいと思います。
①第37条「刑事被告人の諸権利」の問題。
この条項では、刑事被告人が迅速な公開裁判を受ける権利を有する事が規定され、全証人への審問や、公費にての証人要請、そして弁護人依頼の権利等が詳細に規定されています。更に自らの弁護人依頼が不可能時は、国による選定、つまり国選弁護人を附する事が可能となっています。
この条項自体は優れた規定の様に見受けられますが、重大な問題は被害者の立場との関係でしょう。現行憲法には被害者援護の規定が何1つ見当たりません。事件を司法の場で裁き、適切に処分を行う上で恐ろしく公平を欠き、同法第14条「法の下の平等」を脅かす危険性大です。
被告人、つまり加害者の権利が考慮されたのは終戦直後、まあ戦前の被告人への過酷な扱いへの反省と言う要素もあった事が推測されます。又当時は現代の様に、巧妙悪質な凶悪犯罪も稀でした。何よりも犯罪人を裁く上で「反省更正の可能性が常にある」とした「性善説」が幅を利かせていた事も大きかったでしょう。が、しかし・・・。
時代は大きく変わり、多くの人的被害を生じる知能犯的凶悪犯罪も激増し、前述の対応では明らかに不十分となって来たのは事実です。特に2001=平成13年の初夏、8名もの犠牲者を生じた大阪府下の小学校襲撃事件はその典型でしょう。逮捕起訴された犯人は最期まで反省の姿勢すら見せず、1審で死刑が確定し執行されています。
ここで気をつけなければならないのは、犯人を裁き、処刑しただけでは問題は解決しない事であります。遺憾極まる事件の犯人を凶行に走らせた同機や背景は何か、再犯を生じない為に何が必要かと言う事でしょう。
倫理のかけらさえ見られないこうした凶悪犯罪の背後には、我国の伝統文化やその礎たる地域社会を破壊する「放縦」の影が見え隠れします。「放縦」とは責任の裏打ちのある「自由」とは似て非なるもの。具体的には己は何をしても良い。何でもありとする利己的かつ無責任な姿勢であります。現行憲法でも第12条にて国民に対し、諸権利の保全義務と対社会責任を説いていますが、現在の状況を思うと不完全の印象は免れないですね。刑事被告人であるからと言って、その諸権利を特記的に保障するあり方は今となっては不適切だと思います。第11条の「基本的人権」の諸規定や第13条「個人の尊厳」の規定のみで十分なはずであり、わざわざ別規定にするのは疑問です。もしどうしてもと言うのなら、憲法改正を断行し「犯罪被害者の援護規定」を絶対に追加すべきです。
②日本国憲法の制定当初構想された「家族に関する規定」が見当たらない事。
①に匹敵する重大欠陥であります。
先進国を初め、多くの諸国にあって「家族及び婚姻は、社会の最小単位として最大限に尊重され、又国家の保護を受けられる」旨の規定が明記されている由。
終戦直後の我国においても、現行憲法制定に際してGHQ=連合国進駐軍の認知もあってこの規定が盛り込まれるはずでしたが、主に外務省の腰の引けた対応により、実現には至りませんでした。この事が我国の家庭の機能を低下させ、家庭及び地域社会の教育機能を弱体化させた。ひいては国家社会と言う大きなレベルでの荒廃と混乱を招いたと言えると思います。
今国会にて審議中の教育基本法の改正への動きともリンクして参りますが、「個人」に関する規定が過剰な為に、我国の固有文化の基礎たる家族や地域社会を再建する方向性が強く求められ、その為にそれに伴う欠陥は糾され、補完されて参るのは当然の事だと私は強く思います。*(日本)*
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