今月は昨年に続き、曲がり角を迎えた我国の最高法規「日本国憲法」につき、必要な見直しを望む視点より、とりとめもない
記事を綴って参りました。それも今夜にて一区切りしたく思います。
過日の日記でも触れた、昨春廃止により失われた岐阜の路面電車は、線路の多くが今も残され、地元有志の方々を中心に、再生への取り組みが行われています。
その中心メンバーの方のお言葉をご紹介しておきます。
「公共交通の再生には、地元住民や訪問客の方々が、多少の不便を耐え忍ぶ姿勢が必要ではないだろうか」。
正にその通りだと思います。これが高いレベルで実践できれば、渋滞や違法駐車など、都市交通の主な問題は相当な範囲で解消するはずでしょう。
形こそ違え、現行憲法にも似た問題は多くあると思います。
まずは平和の問題。第9条第1項「国際紛争解決手段としての戦争放棄」に基本的に異論はありません。ただ第2項「戦力の不保持」は見直す必要があるでしょう。
この項目は元来、戦後連合国側が我国に対し、再び戦闘行為ができない様懲罰目的で制定した経緯があり、本来独立回復までの暫定法制となるはずでした。それが60年後の今日まで手付かずとなった為に、朝鮮民主主義人民共和国による複数の日本人拉致事件を初め、我国の主権侵害に繋がる多くの遺憾な事件を生じる一因となった面は否定できないと思います。
独立自衛の為の装備組織は、一度独立を回復すれば当然保持し得るものであり、本項は抜本的に見直し、自衛力保持が合憲である事を明文化願いたいものです。
次に、凶悪犯罪の多発に鑑み、個人の自由を絶対視し過ぎる基本的人権の規定も見直されて良いでしょう。
諸規定の国家保障を原則保障とし、「他の権利への侵害や、公共に対する重大な不利益を生じた時はこの限りでない」事を明文化する位の姿勢があって良いでしょう。歯止めのない自由は我々の敵、放縦に直結するからであります。
又、犯罪人の権利保障を明文化する一方で、被害者援護の規定が何もない「法の下の平等」を自ら破る矛盾を抱える現状も問題です。
これ以外にも、国会のあり方や国と地方自治の関係、それに自衛組織の国際貢献の問題なども本当は触れなければなりませんが、かなり高度な内容になりそうですので、恐れながら次の機会に譲りたく思います。
今国会にて、教育基本法改正への動きが活発になっています。こちらも制定約60年。
時代を見据えた良き見直しとなる事を願うと共に、続く憲法改正にとり、良き道筋となる事を希望して、ひとまずの締めくくりと致します。ラタ、マイ月。*(日本)*