2011=平成23年11月も下旬。ここへ来て、当地名古屋もめっきり初冬の風情となりました。特に、今朝は良く冷えました。近郊にては、遅れていた紅葉の色づきも良くなって来た由。今週末辺り、見に参りたい思いもありますが、そこは「予定は未定」でしょうか。
さて、今夜は我々の老後の暮らしを左右する生活原資「年金」の事に少し触れようかと思います。
勤労者の老後を守る年金そのものは、戦前の1942=昭和17年頃より、被用者年金(現在の厚生年金の原型)の形で存在した訳ですが、今の様な制度となったのは、1961=同36年の、国民年金の発足による所が大きいでしょう。
本来は、現役時代の収入の一部を老後に備えて積み立て、引退後に定期的に一定額を受け取る形のはずですが、高度成長の頃は税収と並んで社会保障の保険料収入が潤沢だった事もあり、毎年度の年金額を、その年度の保険料収入にて賄う手法(賦課方式と言います)が採られていた由。この方式は、好況で保険料収入が順調なら良いのですが、不況時などでは保険料収入が不安定になり易いとの指摘がある様です。その事と高齢化進行などにより、1989=平成元年に発足した消費税を、税率を上げた上で年金など社会保障財源に充てようとする構想がある訳でして、将来は、今の保険料に取って代わる可能性もありますね。本当にそうなるなら、ある程度の税率引き上げもやむを得ないとは思います。
国民年金にては、保険に加入する被保険者が大きく3種類に分けられます。農林水産関係の各位や商店主の方々が該当する第1号被保険者。私の様な給与所得者 サラリーマンが該当する第2号被保険者(このグループは通常、企業が保険料の半分を拠出する厚生年金にも加入)、そして第2号被保険者の奥方など配偶者が該当する第3号被保険者。因みに第3号に当たる方々は、現状年金保険料が原則免除されています。
問題は、第3号被保険者の配偶者たる第2号被保険者本人が自営業などに転身した場合、第3号被保険者も共に第1号被保険者となり、保険料納付義務が生じる建前ですが、この事が周知されていない為に保険料納付漏れのケースが多々ある様です。又、年金給付が所定を上回るケースもある様で、これの対応が今、大きな問題となっている様です。
これについては、年数に上限を設けて保険料を納められる様にする対応を取ったり、給付された年金の過剰分の返還を求めない様にする対応が考えられている様です。更に、(先日の民主党政権による政策仕分けにても問題視されていましたが)年金給付は物価が下落した時には、給付額も下方修正される建前なのですが、これが実行されず、今も所定より2%余り高い給付水準のまま推移している模様。この財源は累積で約\7兆以上を要し、当然ながら厳しい財政の大きな負担となっています。消費税に換算すると、同じく2%超の引き上げ分に相当する様です。
年金の減額は痛いのは事実なるも、人数の減っている若い世代の負担をできるだけ減らす為にも、今の特例的な高い給付水準を放置するのは好ましくなく、政府が目指している様に、来年度より所定の水準に引き下げるのもやむなしかと愚考します。
又、給付対負担のあり方を見直す戸共に、大きな年金財源たる資金運用のあり方も、監視して参る必要があるでしょう。今の様に、欧州の金融不安などの問題を生じている現状では、年金財政にも暗雲が差しかねず、担当する年金機構にも、この問題にどう向き合うかの強い姿勢が求められる事と思います。
それにしても、健保や年金の保険料負担は年毎に増しており、私の例にても、数年前に比べほぼ5%超の負担増。これでは、この先が思いやられる気分にさせられるのも事実ですね。嘆
P.S 今回は、ブログ記事を省略しております。*(ショック)*