Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

日本国憲法の 立ち位置は変わった その⑭

2017-05-30 10:32:54 | 国際・政治

2017=平成29年5月も、後僅かとなった。この所続く、晴天の日中などは、最高気温が30℃前後に達する事もあり、間もなくの梅雨、それに続く真夏の猛暑が思いやられる所でもある。まだ身体が暑さに慣れていない事もあり、今から水分補給などの習慣をつけておくと良い、とも愚行する次第。

混迷する内外情勢は相変わらずだが、昨日早朝には、北鮮が又も、新型弾道ミサイル発射の暴挙に出た。着弾は、我国排他的経済水域 EEZの域内。我国政府の、厳重な抗議声明は良いが、「北」の上部連中は「毎度の事」と馬耳東風と聞き流している事だろう。米合衆国海軍の、原子力空母三隻が、日本海近くに集結するのもやむなきかと心得る次第。安易な軍事力依存の厳禁は分るが、その一方で、実効ある圧力をかける措置は続けないと「北」の暴挙を抑える事は、難しいだろう。

国内では、相変わらず「例の」四野党が大騒ぎの、愛媛・加計学園問題が続く。前文科事務次官が、安倍総理大臣の新学部設置意向の文書存在を認めたとかで、当該前次官の国会招致の是非などで揺れている様だ。文科省の対応も、それは問題だろうが、安倍総理大臣が現状否定の、内閣府による実施圧力が本当になかったのか位は、検証する必要がありはしないか。既に、文科省への指示などに関わった、総理補佐官とか、関係者複数の関与も指摘されている。

文科省もそうだが、内閣府の側も、関与した当事者などをはっきりさせ、必要なら処分とかを行った方が良い。何よりも、安倍総理大臣には、事実を正確に説明し、伝える責任があるはずで、内閣支持率を失いたくなかったら、是非実行されたい。さもなくば、今夏の都議選、続くだろう衆院選を控え、政権与党は危地に立たされる事となりかねないからだ。森友問題に続き、言及したくはないが、安倍総理夫人 昭恵女史の当事者意識が希薄なご行動も、一定は糾されるやむなきかも知れない。前置きはここまで。

本題に入ります。一連の、日本国憲法絡みの芳しくない事共で、拙者が今回の最後に取り上げたいのが、森林や水源地を初めとする、 国土の重要箇所の保全問題だ。確かに、同法第30条で、私有財産権規定があるにはあるが、その実施には「公共の福祉に適合する様 法律でこれを定める」との、重い付帯規定があるはずだ。財産権、特に、国民市民共有の利益を左右する様な、森林や水源地を擁する国公有地の保全について、この付帯規定が蔑(ないがしろ)にされている様に思えてならないのである。日本国憲法の財産権規定は、今世紀に入り特に目立つ、外国人及び外国資本による重要な地所保有への適切な規制につき、何の規定もない。つまり「日本の国土は、日本人だけで取引されるはず」の観念から抜け出せていないのである。

振り返って、現状はどうか。特に北日本では、外国人や外国資本による土地保有が相当に進んでいる様だ。その中には、当然に保全すべき貴重な生態系を持つ森林や、国民市民の安全な生活に不可欠な水源、国防安保上枢要な地所が含まれていないとは言えない。否、むしろ含まれる方が普通と言い切って良い位だろう。同様の問題は、全国各地で生じている様で、放置すれば、我国と国民市民の安全を、根底から崩壊させる事となりかねない。

最も注意を要するのは、中国大陸出身者、及び法人による保有の動向だろう。初めは民間レベルでの取得保有との名目でも、途中から大陸政府や軍部による保有に変わりかねない懸念がある様だ。実際に生じれば、大陸による、体の良い我国占領と言う事になりかねない。同様の意図は、朝鮮半島も、当然の様に持っている事だろう。国防安保とは、何も軍事進攻や破壊工作だけに備えれば良い、と言う事でもなさそうだ。

例えとして適切かどうかはとに角として、伊勢神宮などの名社では、その周囲の相当なエリアが「ご神域」として、まとまった森林が保全されている様だ。東京の名社 明治神宮の周囲は、初めは原野だったものが、信仰と尽力により、豊かな森に変える事に成功している。やはり、環境保護と宗教は、深い関わりがあるのではないか。その辺りの研究が余り進んでいないのが、やや残念な所だが。

戦後、日本国憲法は、信教や思想信条の自由を保障はした。それは、我国土着とは言えない、基督教勢力や、我国家を否定する共産勢力を利しはしたが、同時に国土全体に及ぶ乱開発を許し、それはそのまま、日本人の人心荒廃を招いたのは広く知られる所である。国の未来を左右する、幼児虐待や保育所不足の問題、後を絶たない若い女性への性暴力事件の頻発など、大元はこうした戦後のあり様から来ているのではないか。

未だに、日本国憲法を一字一句も変えてはならないとする、護憲原理勢力(基地外の一言!)が跋扈している様だが、この連中の主張だって変化している。最早、祖国日本の国益と、我国民市民の幸せなど眼中になく、あるのは、我国に居ついた帰化人の利害と、我国土を、それら本国にとって好都合に利用する為だけと言えるのではないか。己らの変節を棚に上げ、さも信念ある様見せかけているのが、言わば「なりすまし護憲勢力」なのだ。この勢力は、土井たか子元社民党首の一派がつとに有名だったが「土井チルドレン」の孫作りは、灰燼に帰したと言って良いレベルの様だ。真に我国益を顧みない以上、これは当然の事である。繰り返すが、我国土の枢要箇所を外国資本に売り渡す幇助をしているのも、この勢力の疑いがある。民間メディアでは、朝日新聞勢力の、この一派への加担も糾されるべきだろう。

今月最後の画像は、長野県下の木曽川流域一帯に広がる、国有林地帯の模様を。少し前の梅雨時に捉えたものですが、水源確保や、環境保全を進める為にも、全国の重要地所の国公有化を強く進める必要がありましょう。手前を行く、JR中央西線も、昭和中期までは木材輸送の重要ルートでありました。今でも、長野県方面の石油輸送の重責を担っている事は、よく知られております。(P.S 今月の拙ブログは以上です)

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日本国憲法の 立ち位置は変わった その⑬

2017-05-28 12:24:49 | 国際・政治

今朝の、公共N局の番組「日曜討論」は「討論不成立」と言って良い程の水かけ論に終始した様だ。テロ等準備罪処罰法案の是非につき、賛成、反対各三名が討論の・・はずだったのが、各位の発言の印象は、賛成側が概ね丁寧な説明を曲りなりにも心がけている風が見られるのに対し、反対側は、どうも曖昧で、核心をはぐらかした様な言動が目立った。そして、争点に差し掛かると、想像通りの水かけ論。

拙者はこれを見て、番組の結末が大体理解できたので、中盤で視聴を打ち切ってしまった。言葉は悪いが、某民放の「朝まで生TV」とか言う、エセ討論番組と同レベル。天下の「日曜討論」の質低下に繋がらぬ事を祈るばかりである。

本題に入ります。昨日の某ネット記事で、凶悪犯罪人多数が、被害者向けの賠償責任を逃れるケースが目立つと言う。これを放置する事は、日本国憲法の規定(第14条)にもある「法の下の平等」に対する脅威でもある。以下、記事を引用しながら、少しこの問題を見て参りたい。

「(犯罪被害)賠償支払い『逃げ得』32件中4.3% 罰則なく」

殺人などの重大犯罪で、加害者が被害者側に対し、損害賠償金を支払わないケースが相次いでいる。弁護士グループが過去約10年間に担当するなどした32事件を調べたところ、18事件で支払いが全くなく、支払われた総額も賠償確定額(9億5436万円)の4.3%(4197万円)にとどまった。加害者の経済力が乏しく、不払いに罰則もないことなどが背景にあり、専門家は「被害者が報われていない現状を踏まえ、支払い制度を拡充する必要がある」と指摘している。

犯罪被害者への賠償金の支払い実態調査はほとんど行われておらず、弁護士有志で作る「犯罪被害者支援弁護士フォーラム(事務局・東京)」は、加入する弁護士らが2005=平成17~2015=同27年に担当した中の32事件について賠償確定額や支払い状況を調べた。

殺人などで被害者が死亡した13件では、11件で支払いがなく、支払総額も賠償確定額の1.3%だった。一方、性犯罪10件(死亡例を除く)の支払総額は、賠償額の30.6%。公判中の被告が、減軽してもらおうと謝罪の意思を示して支払うケースが多いためとみられる。

被害者救済では、国が1981=昭和56年に被害給付制度を設け、事件で被害者が死亡すると遺族に最大約3000万円が支払われる。しかし所得などを基準に算定され、被害者が高齢者や子供だと定額になり、平均支給額は490万円(2016=平成28年度。警察庁調べ)にとどまる。また、重症者への医療費も1年で打ち切られる。

事件の被害者やその家族は精神的苦痛などで、事件後に退職や転居に追い込まれる例もある一方、民事裁判で損害賠償を求める負担も大きい。法務省は「逃げ得」を防ごうと、裁判所から開示を求められた金融機関に加害者側の口座状況を伝えるよう義務づける制度の導入を検討している。

兵庫県明石(あかし)市は14=平成26年、市が重大犯罪の賠償金を立て替える全国初の制度を創設。上限は300万円で、加害者が市の支払い要求に応じない場合は、加害者の預貯金などを差し押さえられる。フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は「国の給付金額では不十分。本当に困っている人には、医療費の全額負担などの継続的な支援が必要だ」と話している。(引用ここまで)

本当にまあ、これが、世界に名立たる法治国家のあり様か?と呆れ返ってものも言えないのは、拙者だけではないだろう。今まで、ろくな調査をして来なかった法曹関係各組織の怠慢が糾されるべきだが、その様な中において、敢えて明るみに出された弁護士有志の方々には、一言敬意とその勇気を称えたく思う。中には、与野党の差を問わず、犯罪被害の方々の事共を、表にされるのが不都合な勢力もあるだろうから。

しかしながら、そうした障壁を、勇気をもって乗り越えなければ「真に近い、より良い平等」は実現しないのではないか。「オレオレ」「振り込め」を初めとする、特殊詐欺被害の問題でもそうだが、加害者側の「やり得」「逃げ得」をいつまでも見逃していてはなるまいて。それこそ、今に、国家の三権「司法」のあり様が舐められて、その信義が揺らぎ、やがて崩壊する事になりかねない。

そうした事を防ぐ一法として、法務省以下行政各位には、前出の、加害者の金融講座状況の報告義務を、強力かつ早めにに制度化して頂きたい。勿論、それは被害者援護の取っ掛かりに過ぎない。戦後長きに亘り、そうした不条理が放置されて来たツケ払いの時を迎えているのだ。日本国憲法も、そうした所からの見直し姿勢があっても良い。第37条「刑事被告人の権利」の見直しに踏み込む事も、一定は必要だろう。さもないと、日本国憲法自体が、大きな自己矛盾を抱え込む事ともなりかねないからだ。

今回画像は、過日の今頃、拙居所からも遠くない、JR名古屋駅に到着する、東京方面からの東海道新幹線試験列車「ドクター・イエロー」の様子。当代の編成は、少し前まで主戦を勤め、今は惜別の引退局面に入った名車 700系の一族。先代の、世界に知られた 0系の仲間は、遂に目撃さえ叶わなかった「幻の新幹線」でありました。伝説となり得たのは、運転日程や時刻が企業秘密だからですが、最近は、どうもネット情報などでそれらがリークされるらしく、運転日には、平日でも愛好者や見物人を結構見かけます。拙者が知り得た理由は、或る悪友からの入れ知恵であります。苦笑

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日本国憲法の 立ち位置は変わった その⑫

2017-05-26 14:38:20 | 国際・政治

四国・愛媛の、加計学院獣医科設置問題で、先日から与野党攻防が続いている様だ。

昨日からは、先進国首脳会議G7出席の、安倍総理大臣の留守中に、既に退任した前文科事務次官の「総理の意向」なる、内閣府の要望に関する文書が実在するとの見解が表され、それに飛びつく形で、民進以下四野党による、当該人物の国会招致(当初 参考人招致の希望だったのが、いつの間にやら偽証罪の処罰規定ある証人喚問にすり替わっていた。これは、野党側が「危険」などと騒ぎ立てる、テロ等準備罪処罰法案を凌ぐ怖さを感じる!)、集中審議や与野党間の党首討論などを要求している由。

前文科事務次官が認めている以上、条件付きの国会招致(証人喚問の必要はない)と集中審議位は認めて良いが、党首討論は、現状余り意味がないので反対の意思表示をしておく。どうせ「初めに攻撃ありき」の蓮舫民進、吉田社民、志位日共、小沢自由の各代表もしくは最高幹部衆では、対話が物別れに終わる事は、初めから分っているからだ。

前回の拙記事、テロ等準備罪処罰法案に絡む、国際連合特別報告者問題でもそうだが、政権与党側には、こうした内外を問わぬ否定的圧力に対する想定や対策が不十分に思えてならない。ネットとかの情報を調べた結果、国連特別報告者による我国内政への懸念が発せられる時は、毎回ほぼ必ず、左派容共的日本人及び帰化人勢力の関与、つまり手引きの可能性があるそうだ。つまり、前世紀末来の問題である、所謂慰安婦問題についての「クマラスワミ報告書」の起草にも、日本人もしくは帰化人の左派法曹勢力が、相当な手引きをしていた事が指摘されている。その一部は、我国左派野党の最高幹部である。

今回の特別報告者問題も、そうした左派容共日本人及び帰化人関与の疑いが濃厚らしい。その勢力は、日本弁護士連合会執行部派に近い連中の様だ。確か1998=平成10年頃、弁護士の政治活動関与を厳に慎む様、内部通達が発せられているはずだが、左派容共法曹家共は、舐めて無視しているらしい。弁護士の見識も、その全てが決して公正ではない事実を、我々国民市民は心得ておかなければなるまいて。

些か話が脱線してしまったが、加計学院獣医学部問題についての野党の追及姿勢も、勿論芳しいものではない。他ブログでも批判の対象になっている所だが、同学院が献金をしている対象には、野党も含まれる。特に、第一野党 民進党議員は間違いなく存在すると言われる。それ以外にも、蓮舫民進代表の二重国籍疑惑や、某女性衆議の、議員活動経費疑惑など、野党側への追及からは逃げ回っている印象が強く付き纏う。国民の「知る権利」を蔑にする、決して芳しくない事共であるのは勿論だ。

日本国憲法第41条で「国会は国権の最高機関」と位置付けられ、又、国会法の規定中にも、議員の人格や品性などを高レベルにすべき努力義務が定められているはずだ。民進両院議員各位が、これらの規定をどの位真摯に受け止め、向き合っているか疑問符がつく所。与党両院議員にも、徹底しているとは言えないが、だからと言って、本会議や委員会の審議や採決に、プラカード持参で抗議行動に出る様な、学生運動の手法が許される訳では決してない。

森友・加計の両問題は、確かにそれらの全貌を、国民市民からの可視化を目指すべきは分るが、それを凌ぐ、外交安保情勢や、国際経済問題が多くあるのも事実である。大所高所を見誤ると、真の我が国益を見誤る事ともなりかねない。現状では、例の四野党にそんな見識を期待するのは「馬の耳に念仏」かもだが、少なくとも第一野党 民進党にその様なかけらでもあるなら、少しは現実方向へ軌道修正でもしたらどうか。以前の、「一応は健全路線」ならできた事だろうと思うが、旧社会党に堕ちた今では、それも無理と言うべきか。だが、それができなければ、最早我国に政党政治は不要と言う事にもなりかねない。そうなれば当然、国民の血税で購われる政党助成金の受領資格もないと言う事になる。日本国憲法は、国民市民の信義に、明らか反する義務を課してはいないし、それはポスト日本国憲法でも貫かれるべきだ。

今回画像は、過日、東北は福島・郡山で捉えた蒸機画像をもう一枚。愛好者でなくても、多くの方々がご存じ「デゴイチ」ことD51型機の、渋い出発待機の模様。後続の、乗客の乗る客車も、蒸機現役時代そのままの旧世代車両で、拙餓鬼時分の事共も色々と思い出される、好い雰囲気だったのを覚えています。P.S 遅れましたが、以下に、今の民進党の抱える病理等を指摘した記事をリンク致します。http://kenjya.org/seitou_3.html

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日本国憲法の 立ち位置は変わった その⑪

2017-05-24 19:09:49 | 国際・政治

コナサン、ミンバンワ!2017=平成29年5月も下旬に入り、日中は、曇りがちで湿度の高い日も目立つ様になった。梅雨の前兆なのだろうか。もう春と夏の境につき、そうした日々が増えるのはやむを得ない所もあろう。まだ暑さに慣れていない時季、特に熱中症には、真夏同様の注意を要するかも知れない。

本題に入ります。以前にも指摘した事だが、国会にて現在審議中の、テロ等準備罪処罰法案のあり様につき、某国際連合関係者が、明らかにイチャモンとしか言い様のない書簡を、我国政府宛て一方的に送り付け、我が方が正当な抗議と誠実な説明をしたにも関わらず、当該関係者が激昂して反論、前出法案を認めずとの強硬見解を表した由。昨春の、男系皇統のあり方に続く、明らさまな内政干渉の意図が露骨に感じられる、この不愉快な出来事を、内政不干渉の原則や、国際連合憲章U.N.Charterの一部を参照しつつ、見て参りたいと思います。

『内政不干渉の原則』

「国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理する権利を持ち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。

国際社会において、人道的干渉は内政干渉にあたるとは考えられていない。しかし、それを理由にその国の制度、法律などを変更しようとした場合は、完全に内政干渉である」

『国際連合憲章(一部抜粋)』

第1条 国際連合の目的は、次のとおりである。

国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため、有効な集団的措置をとること。

並びに平和を破壊する虞(おそれ)のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって 且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること 並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。(以下略)

第2条第7項 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものではない。但しこの原則は、第7章(平和に対する脅威 平和の破壊及び侵略行為に関する行動)に基く強制措置の適用を妨げるものではない。(参照ここまで)

前出の国連特別報告人書簡は、この国連憲章第2条第7項に抵触する疑いが大きくあり、我が政府側の抗議行動は、基本適切と心得る。一部の情報では、菅内閣官房長官以下、政府上部関係各位は、かなりの感情的対応の模様との話もあったが、あくまで左派野党と、捏造の前科多い朝日新聞の情報につき、その信憑性には「?」が付く。何よりも、テロ等準備罪処罰法案の取り扱いは、我国の内政問題であり、国連と言えど、無制限の関与が許されるべきではない事は、前述の規定により明らかである。

我が政府側の対応も、一定はそうだったかもだが、当該国連特別報告者は、言わば「瀬踏み」を図った可能性があり、我が政府側に対し、当初は比較的穏健な「(個人秘密プライバシー保護や、言論表現の権利へのフォロー不足等に関する)懸念表明」を出しておき、抗議に動くと見るや、一転態度を硬化させ「我が方は絶対に正しく、日本側法案は断固認められず」などの強硬姿勢に打って出た由。事後でも良いから、改めて権利保護対策を期している事を説明し、鉾を収めさせる必要があるかもだ。下手に曖昧にすれば、又土足で踏み込んで来る可能性も捨てきれないし、それ以上に、言わば「舐められて」事ある毎に嘴(くちばし)を突っ込まれる事にもなりかねないからだ。

一連の動きを見ていて分る事だが、どうも国連の、特に人権委は「日本の国民市民は、日本国憲法の根拠により、所謂『人類の理想』を求める為に、自らの祖国の事共は蔑にして良いらしい」との悪しき先入観でも抱いているのでは?とつい思ってしまう。現に、一握りの護憲原理勢力は、そうした病を患っている様だ。それに加え、所謂慰安婦問題に絡んで表された、芳しからぬ「クマラスワミ報告書」や、昨年の皇室のあり様に関する国連見解でも問題視された事だが、今回の、テロ等準備罪処罰法案に関する懸念表明でも、件の特別報告者の出方は、中国大陸の当局者の態度と、軌を一にするものだろう。最近の国連見解の多くには、中国大陸や特亜勢力の影響が多々あるとされ、今回の問題も、その一環かも知れない。

国際情勢に照らして、法案の適切な見直しや調整は、それは必要だが、かと言って、不当な圧力に易々と屈してはならないのも事実。安倍政権には、その辺りのバランスをも顧慮しつつ、日本国憲法の限界を踏み越えてでも、時に敢然とした対応をお願いしたいものだ。今回画像は、当地近所で捉えた、名古屋鉄道の特急車「パノラマ・スーパー」の更新、つまりお色直し後の姿。車内をメインに、内装や座席が見直され、快適性が一定は改善されている様子。外装は、学生時代を首都圏で過ごした拙方には懐かし目の、京浜急行電鉄に近いものを感じさせますね。

 

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日本国憲法の 立ち位置は変わった その⑩

2017-05-21 12:17:12 | 社会・経済

テロ等準備罪等処罰法案が、一応衆院を通過した。民進以下「例の」四野党は、審議不十分や、事実上の強行採決を理由に、審議差し戻しを主張している様だが、妥当とは言えない。曲りなりにも審議を尽くし、一応でも所定の手続き処理を踏んだ上でのはずで、拙速の芳しからずは承知しているが、続く参院でも粛々と審議の上、今国会での成立を図るべき。国会周辺で反対言動を繰り広げる民間人達は、結局は中国大陸と同じく、容共政党に動員されたシンパ達だ。決して真に受け、安易に同調するべきではないだろう。前置きはここまで。

今月は、日本国憲法の立ち位置が、制定当初とは大きく変わった事と、それから、遠くない時期に見直され、改正へと進むべきを希望して、この連載を綴っているのだが、今回はもう少し身近な、煙草にまつわる規制などから憲法問題を見て参ろうと思う。

広く知られている様に、厚生労働省の主導で、商業などの大型施設や主な飲食店舗など全てを、原則禁煙にしようとする動きが表面化して来た。特に、東京五輪及び障害五輪を控える、首都圏をメインに2020=平成32年を照準に、中小を含む、前述の諸施設を原則禁煙にし、場所により、喫煙場所を指定して対応する方針の様だ。特に有害と言われる、喫煙者以外の周囲への影響が大きい受動喫煙から、若い世代や出産を控える女性各位の健康を守る為に、一定の規制は是非とも必要と、拙者も思う。振り返れば、学生時分の二十歳前後は、遊技店でパチンコなどに興じながら、普通に吸っていた記憶があり、今でこそやめる事が叶ったが、他の各位に対し、大口を利ける立場では勿論ない。

近年、欧米では喫煙人口が大きく減り、公共施設などの大胆な禁煙措置もし易くなった様だが、アジア圏の我国は、伝統的嗜好や経済効果などとのかね合いもあり、欧米流の一律な禁止措置は向かないだろう。勿論、歩行中や自転車走行中の所謂「咥え煙草」は論外だが、一定の節度とマナーを守るのであれば、直ちに禁煙を求めるのは如何か?との想いも、一方に強くある。

過日も主張したが、前述の主要施設での原則全面禁煙を行う前に、例えば、特に与党が問題視している、中小のスナックなどの飲食店では「喫煙できる店」である事を、看板や掲示によって、欧米など外国人旅行者にも理解できる様、まず広報を徹底すべき。その上で、一定以上規模の施設では、最低限のエリアのみ喫煙可能、それ以外は禁止とかの措置を講じれば良い。原則全面禁煙は、生来課題として活かすまは良いだろう。

まず、それらが徹底できれば、特に受動喫煙をすると健康上拙い方々の立場も、一定は守れるだろうし、喫煙各位への負担も、少しは軽くする事が叶うだろう。何よりも「健康が大事」は勿論分るが、だからと言って、アジア圏の我国に、欧米流の規制手法がそのまま当てはまるかと言えば、そうではないのも事実。全部ではないが、場面によっては、言わば「痛み分け」の思考も必要だ。それを上手く交通整理して、争いを避ける方へ誘導するのが、政治と行政の知性と言うものだろう。

日本国憲法は、財産の自由権については「公共の福祉との両立」を認め、一定規制の可能性を謳っているが、健康面や、第25条の生存権規定には、こうした視点がない。どう整合させるか、それこそ公明党などが主張の「加憲」の視点も取り入れて議論を深める必要があろう。第9条「平和条項」の議論も、それは一定必要かも知れないが、今や堂々巡りのループと化している趣もある。こうした健康問題も、国及び国民市民の将来を左右しかねないだけに、これまで以上に問題視されるべきだと思うがどうだろう。5月も下旬になると、日中は相当に暑く、そろそろ海や川などの水辺が恋しくなる。当地や関西と、昨年先進国首脳会議が催された、神々の水辺 伊勢志摩とを結ぶ、近畿日本鉄道の新鋭特急「しまかぜ」の画像を載せます。

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