「被災地医療施設復興支援事業補助金交付要綱」
平成24年10月17日から施行し、平成24年度の事業の補助金から適用する。
内容は?
【事業種別】は、「移転新築」と「新規参入」があります。
「新規参入」について紹介します。
【補助事業者】
新たに沿岸市町村区域内に医科診療所を開設しようとする者(東日本大震災津波の発災時に沿岸市町村区域内で
医科診療所を既に開設していた者を除き、地域において不足とすると知事が認める診療科に係わるものを開設
しようとする者に限る。)
【対象経費】
1、施設の新築等に要する経費
次に掲げる経費を除く。
(1)土地の取得及び造成等に係るもの。
(2)他の公的支援の対象となっているもの。
2、医療機器の取得に要する経費
次に掲げる経費を除く。
(1)1件あたりの取得の単価が100千円に満たないもの。
(2)他の公的支援の対象となっているもの。
【基準額】
医科診療所
1、有床 150,000千円
2、無床 100,000千円
(*施設に係る経費については、延床面積(平方㍍)に242千円を乗じて得た金額を限度とし、
また、他の公的支援の対象となっている経費がある場合、当該経費を控除した額を基準額とする。)
【補助率】
4分の3
平成27年度中まで適用されると確認しています。
平成24年10月17日から施行し、平成24年度の事業の補助金から適用する。
内容は?
【事業種別】は、「移転新築」と「新規参入」があります。
「新規参入」について紹介します。
【補助事業者】
新たに沿岸市町村区域内に医科診療所を開設しようとする者(東日本大震災津波の発災時に沿岸市町村区域内で
医科診療所を既に開設していた者を除き、地域において不足とすると知事が認める診療科に係わるものを開設
しようとする者に限る。)
【対象経費】
1、施設の新築等に要する経費
次に掲げる経費を除く。
(1)土地の取得及び造成等に係るもの。
(2)他の公的支援の対象となっているもの。
2、医療機器の取得に要する経費
次に掲げる経費を除く。
(1)1件あたりの取得の単価が100千円に満たないもの。
(2)他の公的支援の対象となっているもの。
【基準額】
医科診療所
1、有床 150,000千円
2、無床 100,000千円
(*施設に係る経費については、延床面積(平方㍍)に242千円を乗じて得た金額を限度とし、
また、他の公的支援の対象となっている経費がある場合、当該経費を控除した額を基準額とする。)
【補助率】
4分の3
平成27年度中まで適用されると確認しています。