元日本兵上野さん63年ぶり岩手帰郷!西武楽天岩手決戦!
先日、法務省のご意見箱に勇気を持って投稿しました。審判の遅れが制度を利用したい方々の不利益となり、使い勝手の悪い印象を与え利用の妨げとなっています。以下、意見の内容です。
「私は、成年後見制度の普及・利用促進を願って活動しています。
現在7名の後見受任をしています。高齢者、知的障害者等、この制度を利用する方々にはそれなりに急を要する事情があります。申立から審判・受任まで3ヶ月位と言われていますが、実際は4~5ヶ月以上もかかっています。登記事項証明書を頂いて後見人として活動をするまでには更にかかります。
地元・地域にいて、本人、申立人、相続人、主治医、サービス提供事業所関係者、行政等と関係調整をして、可能な限りの情報を収集して家裁にも協力しておりますが、それでもこの期間が短縮しないのはどうしてでしょうか。あまりにも時間がかかりすぎ、審判前に本人が亡くなった場合には、どう説明したらよいのでしょうか。ほとんどの方が、やむなく制度利用して、本人の権利擁護にかかわるわけですので、せめて、使い勝手のいいように改善願いたいと思います。
現在、8人目の審判待ちしておりますが、ますます遅滞している状況に困惑しております。是非、迅速な対応をお願いします。」
何とか3ヶ月以内で「審判」され、後見支援・活動が出来るように取り組んでいただきたいと思います。
次に、成年後見人が生命保険解約等の手続きをする場合の要件について保険各社に問い合わせましたが、大手損害保険会社様から明解な回答をいただきました。今後の参考、目安になると思いますので、内容は以下の通りです。
「お尋ねの案件は保険会社では全社的に統一されたルールがなく、各社の判断となっているそうです。
当社では「審判書抄本」にて対応可能です。
「審判書抄本」によって家裁にて成年後見が認められたことが明確ですから、 「登記事項証明書」の取り付けを待つまでもない、というのか
判断根拠です。」
すでに金融機関や郵便局は「審判書抄本」をもって成年後見人としており諸手続きが可能になっています。お客様の利益に準ずれば常識的な対応が求められます。日々情報が飛び交い、変更があります。知らなかったので・・では済まない事もあるのではかと思います。また、どう考えてもおかしな事には意見を述べていきたいものです。
先日、法務省のご意見箱に勇気を持って投稿しました。審判の遅れが制度を利用したい方々の不利益となり、使い勝手の悪い印象を与え利用の妨げとなっています。以下、意見の内容です。
「私は、成年後見制度の普及・利用促進を願って活動しています。
現在7名の後見受任をしています。高齢者、知的障害者等、この制度を利用する方々にはそれなりに急を要する事情があります。申立から審判・受任まで3ヶ月位と言われていますが、実際は4~5ヶ月以上もかかっています。登記事項証明書を頂いて後見人として活動をするまでには更にかかります。
地元・地域にいて、本人、申立人、相続人、主治医、サービス提供事業所関係者、行政等と関係調整をして、可能な限りの情報を収集して家裁にも協力しておりますが、それでもこの期間が短縮しないのはどうしてでしょうか。あまりにも時間がかかりすぎ、審判前に本人が亡くなった場合には、どう説明したらよいのでしょうか。ほとんどの方が、やむなく制度利用して、本人の権利擁護にかかわるわけですので、せめて、使い勝手のいいように改善願いたいと思います。
現在、8人目の審判待ちしておりますが、ますます遅滞している状況に困惑しております。是非、迅速な対応をお願いします。」
何とか3ヶ月以内で「審判」され、後見支援・活動が出来るように取り組んでいただきたいと思います。
次に、成年後見人が生命保険解約等の手続きをする場合の要件について保険各社に問い合わせましたが、大手損害保険会社様から明解な回答をいただきました。今後の参考、目安になると思いますので、内容は以下の通りです。
「お尋ねの案件は保険会社では全社的に統一されたルールがなく、各社の判断となっているそうです。
当社では「審判書抄本」にて対応可能です。
「審判書抄本」によって家裁にて成年後見が認められたことが明確ですから、 「登記事項証明書」の取り付けを待つまでもない、というのか
判断根拠です。」
すでに金融機関や郵便局は「審判書抄本」をもって成年後見人としており諸手続きが可能になっています。お客様の利益に準ずれば常識的な対応が求められます。日々情報が飛び交い、変更があります。知らなかったので・・では済まない事もあるのではかと思います。また、どう考えてもおかしな事には意見を述べていきたいものです。
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