猪高緑地公園で自転車の練習中です。昔の子供と違って、自転車で友達と遊びに行くことが少ないらしく、なかなか上達しません。この日は暑いのですぐばててしまいました。
6月1日から道路交通法が改正され、保護者は12歳までの児童や幼児が自転車に乗る場合にヘルメットを着用させる義務がある、と決められました。昔も学校単位では自転車乗車時のヘルメットを義務付けていたり、徒歩通学でも学校指定のヘルメットを着用させていた地域があったようですが、当時のヘルメットは防災用のを流用したようなのが多かったみたいです。あれは夏に暑かったでしょうね。
今の自転車用ヘルメットは樹脂製で軽いし、通気に配慮してあるので極端に暑くなることもないようです。公園で練習するだけなら自動車の心配はありませんが、これから息子の行動範囲が広がることを考えると、しっかりしたヘルメットを用意しないといけませんね。
検索から来ました。
幼児・児童の自転車のヘルメット着用については、道路交通法第六十三条の十に「…当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。」とありますので、あくまで努力義務ではないかと思うのですが…?
現行の道交法はむしろ罰則付きの条項でも見過ごされているものが多く、違法、脱法行為の黙認(むしろ現状を知らない者が守れない法律を作るのが悪いのですが)というまずい状況になっています。ヘルメット着用で明確な義務まで踏み込まなかったのは見識であるとは思います。