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特定求職者雇用開発助成金、支給要件緩和へ/厚労省

2024-10-11 23:19:58 | 助成金



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

 
 厚生労働省は、10月1日より、特定求職者雇用開発
助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件
を緩和しました。同コースには、成長分野メニューと
人材育成メニューがあり、前者は、成長分野
(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として
雇い入れ、雇用管理改善や能力開発を行い、後者は、
人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行い、
雇入れ時より5%以上賃金を引き上げを行います。就労
困難者を業務経験のない職種で雇い入れた際、上記の
メニューに該当する取り組みを実施すると、通常の1.5倍
の助成を受けることが出来ます。
 今回は、上記のメニューに共通した見直しと人材育成
メニューに関する見直しが行われ、以下のとおりに変更
となりました。
 ・2つに共通した変更点
  変更前:過去に通算1年以上の就労経験がないこと
      パート・アルバイトでの就労も経験に含む
  変更後:過去5年間に通算1年以上の就労経験がない
      場合に限定
 ・人材育成メニューの見直し
  変更前:実施する教育訓練は50時間以上の訓練で
      あること
  変更後:実施する教育訓練において、厚生労労働大臣
      の指定する教育訓練給付の指定講座のうち
      公的職業資格の取得を目的とした教育訓練
      は50時間未満の訓練でも対象とすること



特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)


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