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出張に伴う移動時間は労働時間か

2010-10-21 22:41:40 | 労働時間



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働時間とは、使用者の指揮命令下にあり、労務から完全に

解放された時間(休憩時間)を除いた時間をいいます。



労働時間の定義からいうと、出張にともなう移動時間は

労働時間と言えるのかどうか・・・。


裁判例をみると、

「出張の際の往復時間に要す時間と同一性質であると考えられる

から、右所要時間は労働時間に参入されず、したがってまた

時間外労働時間の問題は起こり得ないと解するのが相当である」

(日本工業検査事件) としています。


移動にあたって、業務活動があれば

労働時間となりますが、そうでなければ労働時間ではないものと解されます。



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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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