こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下にあり、労務から完全に
解放された時間(休憩時間)を除いた時間をいいます。
労働時間の定義からいうと、出張にともなう移動時間は
労働時間と言えるのかどうか・・・。
裁判例をみると、
「出張の際の往復時間に要す時間と同一性質であると考えられる
から、右所要時間は労働時間に参入されず、したがってまた
時間外労働時間の問題は起こり得ないと解するのが相当である」
(日本工業検査事件) としています。
移動にあたって、業務活動があれば
労働時間となりますが、そうでなければ労働時間ではないものと解されます。
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社会保険労務士 内野 光明
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