こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、職能給導入に向けた周知・広報資料を公開して
います。
職務給は「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」として、
「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働
市場円滑化」と並び、三位一体の労働市場改革の柱の1つと
されています。職務給は、等級制度や評価制度はもちろんのこと、
採用や配置転換、育成等の広範な人事制度と関連しています。
他の人事制度との一体的な運用が可能であるかを事前に検討して
おくことは、職務給の円滑な活用に役立ちます。
一方、職務給の導入にあたっては、社員にどのような影響が及ぶかなど、
労使間でよく話し合うことが重要です。
また、労働条件の変更を行う場合には、関係法令を踏まえる必要があります。
・ 労働条件の変更には、原則として社員と企業側の合意が必要です
(労働契約法第 8 条)。
・ 社員の合意なしに一方的に就業規則を変更して、労働条件を不利益に
変更することはできません。
ただし、社員に変更後の就業規則を周知し、かつ、その変更が合理的な
ものであれば、就業規則の変更によって労働条件を変更することができます
(労働契約法第 9 条、第 10 条)。
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