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柔軟な働き方へ 改正育介法が成立/厚労省

2024-05-31 23:16:43 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

改正育児介護休業法と
改正次世代育成支援対策推進法が5月24日、
参院本会議で可決し、成立しました。

改正育介法では、子の年齢に応じた
柔軟な働き方を実現するための措置を拡充しています。

3歳以上小学校就学前の子を養育する
労働者について、テレワークや
短時間勤務制度などの中から複数の措置を
事業主が用意し、労働者が1つを選択できる
制度を創設しています。
また、同制度の説明と、
利用意向の確認を事業主に義務付けています。

介護離職防止の観点から、
介護に直面した労働者に対して
支援制度を説明すること、意向を聞くよう
事業主に義務を課すこととし、
来年3月に有効期限を迎える
次世代法は10年間延長します。

改正育介法では、子の年齢に
応じた支援策として、子が3歳未満の
労働者のテレワークを事業主の努力義務とし、
加えて、所定外労働の制限(残業免除)の
対象となる労働者の範囲を、
現行の子が3歳未満から、
小学校就学前までに拡大します。

3歳~小学校就学前の時期についてはさらに、
1始業時刻などの変更、2テレワーク、
3短時間勤務、4新たな休暇の付与
などの措置のなかから、
2つ以上を事業主が選択して講じるよう義務付けます。

措置を講じるときにはあらかじめ、
過半数労組から、過半数労組がない場合には
過半数代表者から意見を聴取しなければならず、
対象となる労働者に措置の内容を通知し、
面談などを通じて利用するかどうかの
意向を確認することも義務付けることになります。

現行法において小学校就学前までの子を
対象としている看護休暇は、
子の行事などの目的でも利用できるようにし、
請求できる期間を小学校3年修了前までに伸ばし、
取得事由の拡大に伴い、
名称は「子の看護等休暇」に改めます。

また、男性の育児休業の取得を
促進するため、男性育休取得率の公表義務の
対象となる事業主の範囲も拡大し、
現行の「常時雇用労働者数1000人超」から
「300人超」に広げます。

仕事と介護の両立支援関係では、
家族の介護に直面した旨を
労働者が申し出た際に、
支援制度を個別に周知し、
利用意向を確認することを
事業主に求めます。

労働者が40歳に達した時等の
早期の情報提供の実施や、
研修実施など介護休業の申出を
行いやすくするための
雇用環境の整備も義務化します。

そのほか、介護に直面した際に
テレワークが行えるようにすることを
努力義務とし、
介護休暇について、労使協定によって
勤続6カ月未満の労働者を
除外する仕組みは廃止します。

100人超規模の事業主に
行動計画の策定を義務付けている次世代法は、
令和7年3月末で有効期限が切れます。

この点から、17年3月末まで10年間伸ばし、
そのうえで、行動計画を策定する事業主に対し、
育児休業の取得状況に基づく
数値目標の設定を義務付けます。

改正法のうち、次世代法の有効期間の
延長は公布と同時に施行し、
そのほかは7年4月から順次施行します。

■概要

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【公式サイト】
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