こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)が
施行される11月1日に合わせて、全国の労働基準監督署に、
自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考える
フリーランス(業務委託を受ける事業者)からの労働基準法等の
違反に関する相談窓口(受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ))
を設置することを発表しました。このたびの取り組みを通じて、
フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の
労働環境整備を改善することを目的としているとの事です。
取り組み概要としまして、➀労働者に該当するかどうかの
判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェック、
②労働者性の判断基準について理解を促すため厚生労働省において
労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成し
労働者に当たるかどうかの判断を行うとしております。
あなたの働き方をチェックしてみましょう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【公式サイト】社会保険労務士法人workup株式会社workup人事コンサルティング