こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
7月12日に開催された「第12回労働政策審議会
労働条件分科会」において、賃金債権の消滅時効の
見直しについて検討されました。
民法改正により、消滅時効の期間の統一化等、既定
が整備されることに伴い、既定の特例である労働基
準法115条の賃金債権に係る消滅時効についても
そのあり方の検討を行う必要がある、としたものです。
現在の労働基準法第115条では次の通り規定されて
います。
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、
災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定に
よる退職手当の請求権は五年行わない場合においては、
事項によって消滅する。」
概要は厚生労働省公表の資料をご覧ください。
■厚生労働省
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