こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は8日、改正労働者派遣法が
規定する派遣労働者についての同一労働
同一賃金の確保措置の一つである
「労使協定方式」による場合の比較対象として、
「同種の業務に従事する一般労働者の
賃金水準」等を公表しました。改正派遣法は、
「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、
一定の要件を満たす
「労使協定方式」のいずれかにより派遣労働者の
待遇を確保することを
派遣元事業主に義務づけています。
■派遣労働者の同一労働同一賃金「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表/厚労省
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