こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は大学や研究開発法人で研究者や教員などとして
働く有期契約労働者の離職理由の取扱いを変更しました。
5月29日以降に雇止めまたは受給資格者である離職者に
ついて、一定の要件を満たす場合特定受給資格者となります。
変更は無期転換ルールの特例を受けたもの。研究者などは
特例により無期転換申込み権発生の時期が10年超に引き上げ
られており、今年の3月末に同ルールの開始から10年が
経過しています。
特定受給資格者となる要件は、同ルールの公布日
(平成24年8月10日)以降に締結した有期労働契約が、
9年6カ月以上10年以下の契約更新の上限が到来したこと
により離職した者。公布日以前から9年6カ月以上10年以下
の契約更新上限が設定されていた場合は対象となりません。
事業主はこれらの要件に該当する者の離職証明書について、
離職理由欄の「労働契約期間満了」「あらかじめ定められた
雇用期限到来」を選択する。そのうえで、具体的事情に
[9年6カ月以上10年以下の上]と記載するよう求められて
おります。
■研究者等に対する無期転換ルールについて
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