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離職理由の扱い変更 研究者雇止めは特定受給/厚労省

2023-06-16 23:26:30 | 労働法



こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は大学や研究開発法人で研究者や教員などとして

働く有期契約労働者の離職理由の取扱いを変更しました。

5月29日以降に雇止めまたは受給資格者である離職者に

ついて、一定の要件を満たす場合特定受給資格者となります。



変更は無期転換ルールの特例を受けたもの。研究者などは

特例により無期転換申込み権発生の時期が10年超に引き上げ

られており、今年の3月末に同ルールの開始から10年が

経過しています。



特定受給資格者となる要件は、同ルールの公布日

(平成24年8月10日)以降に締結した有期労働契約が、

9年6カ月以上10年以下の契約更新の上限が到来したこと

により離職した者。公布日以前から9年6カ月以上10年以下

の契約更新上限が設定されていた場合は対象となりません。



事業主はこれらの要件に該当する者の離職証明書について、

離職理由欄の「労働契約期間満了」「あらかじめ定められた

雇用期限到来」を選択する。そのうえで、具体的事情に

[9年6カ月以上10年以下の上]と記載するよう求められて

おります。

■研究者等に対する無期転換ルールについて


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