民主商工会の全国組織である全国商工団体連合会が発行している「納税緩和措置の活用で営業とくらし 納税者の権利を守ろう」という冊子がある。これには、「納税緩和措置の積極的な活用を」と題した項目があり、「依然として生存権を無視した強権的な徴収が行われている」ことを具体的事例をあげて指摘している。
同冊子の第2章では、浦野 広明 先生(立正大学法学部客員教授・税理士)の「人権を侵害する徴収は許されない」「憲法を使って納税者の権利擁護を」と題した文章が掲載されている。この内容を要約すれば、
※徴収職員は、国税、地方税、社会保険料(税の一種)が期限までに支払われないと、督促し、それでも支払われないと「滞納処分」へと進む。
※「滞納処分」は、徴収職員が納付金を強制的に取り立てる手続きで、差押さえ、換価、配当の手続きを行う。
※「国税徴収法」は、徴収行政分野における基本方針を示す基本法の役割を担っており、地方税、社会保険料に関する法律は、徴収法(国税徴収法)の規定を手本として徴収法と同様の規定をしている。
※徴税法は徴税を制限する規定(徴税制限規定)を置いている。それは納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止、延滞税の免除などの規定である。
※「滞納処分の執行停止」の規定では、「税務署長は、納税者に滞納処分の対象となる財産がないか滞納処分の執行によって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合、滞納処分の執行を停止することができる」(滞納処分の執行停止、徴収法153条)とある。
※「換価の猶予」「差し押さえの解除」「滞納処分の執行停止」は、税務署の職権で行われるが、それを行うかどうかは、税務署長の判断(いわゆる裁量)にまかせられているのではない。
※例えば、最終的には納税義務を消滅させる「滞納処分の執行停止」についていえば、徴収法153条第1項各号の要件(財産がない・生活を著しく窮迫させるおそれがある・財産が不明)を満たす事実があるなら、税務署長は滞納処分の執行停止をしなければならない。
※玉野市の国保料徴収においても、この規定が適用される。国保料、住民税等の適正な徴収行政が求められが、この規定にそった行政が執行されているとは言い難い事例が見受けられる。
同冊子の第2章では、浦野 広明 先生(立正大学法学部客員教授・税理士)の「人権を侵害する徴収は許されない」「憲法を使って納税者の権利擁護を」と題した文章が掲載されている。この内容を要約すれば、
※徴収職員は、国税、地方税、社会保険料(税の一種)が期限までに支払われないと、督促し、それでも支払われないと「滞納処分」へと進む。
※「滞納処分」は、徴収職員が納付金を強制的に取り立てる手続きで、差押さえ、換価、配当の手続きを行う。
※「国税徴収法」は、徴収行政分野における基本方針を示す基本法の役割を担っており、地方税、社会保険料に関する法律は、徴収法(国税徴収法)の規定を手本として徴収法と同様の規定をしている。
※徴税法は徴税を制限する規定(徴税制限規定)を置いている。それは納税の猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止、延滞税の免除などの規定である。
※「滞納処分の執行停止」の規定では、「税務署長は、納税者に滞納処分の対象となる財産がないか滞納処分の執行によって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合、滞納処分の執行を停止することができる」(滞納処分の執行停止、徴収法153条)とある。
※「換価の猶予」「差し押さえの解除」「滞納処分の執行停止」は、税務署の職権で行われるが、それを行うかどうかは、税務署長の判断(いわゆる裁量)にまかせられているのではない。
※例えば、最終的には納税義務を消滅させる「滞納処分の執行停止」についていえば、徴収法153条第1項各号の要件(財産がない・生活を著しく窮迫させるおそれがある・財産が不明)を満たす事実があるなら、税務署長は滞納処分の執行停止をしなければならない。
※玉野市の国保料徴収においても、この規定が適用される。国保料、住民税等の適正な徴収行政が求められが、この規定にそった行政が執行されているとは言い難い事例が見受けられる。