この市開発条例「改正」に伴う議案第68号の提案説明は、平成19年9月議会の初日9月6日に当時の建設部長がおこなっている。その説明主旨は「本年4月からの開発許可等の権限委譲に伴いまして、都市計画法第34条第8号の3の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為の許可基準等について定めているものでございますが、今回の改正はこの許可基準を改正するとともに・・・」として「県道槌ケ原日比線の市街化区域との境界から、大字迫間の区域境界までの間の区域のうち、道路境界から50メートルの区域」と説明。
ただし「道路境界から50メートルの区域といたしておりますが、この区域を越える開発行為であっても、一体的な開発が適当と認められる場合については、この越える部分の土地の区域については・・・開発許可対象区域に含まれるものとみなす規定でございます。」として「玉野市開発審議会条例に基き設置する、玉野市開発審議会の議を経ることを要件といたしております。これは一体的な開発が適当かどうかの判断をこの審議会に委ねることにより、より適正で的確な開発行政の執行を図ろうとするものでございます。」と議案提案説明をしている。
さらに、「予定建設物の用途を追加するもので・・・建築基準法別表第二(は)項の第5号に規定されております用途の建築物、具体的には一定の規模以下の物品販売を営む店舗、飲食店などの用途を開発許可対象用途として追加するものでございます。」と説明している。ただし「第1号で許可対象となった用途の建築物のうち、開発区域の環境保全上、支障がなく、また公益的見地から立地が望ましい場合は一定規模を越えるものについても許可の対象とする規定でございます。この規定でも、先ほどの一体的開発の趣旨から、あらかじめ玉野市開発審議会の議を経ることを要件といたしております。」と説明している。
この予定建築物の用途の追加─建築基準法別表第二(は)項の第5号の規定とは、
「店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床の面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)と規定している。
つまり条例の規定する開発許可対象区域の基本・趣旨は、道路境界から50メートル区域だが、「一体的な開発が適当と認められる場合は、この基準(50m)をこえる土地の区域も開発許可対象区域とみなす、特例的(例外)な規定を作っている。
また、建築物についても、床面積500㎡以内の店舗、飲食店等が建築できる許可基準だが、公益的見地から立地が望ましい場合には、一定規模をこえるものについても許可の対象とするもので、市長がこれらの条例規定をふまえ、開発審議会の議を経て決定できる、という条例「改正」である。
議案の提案説明を長々と引用したが、今回のハローズ等の大型店開発規模は、許可基準の500平米を「一定規模を越えるもの」以上の、基準の18倍、9000㎡の開発であり、50メートルの区域から、その4倍の約200メートルも基準をこえる開発である。
これが特例(例外)規定として、法律、条例上で許されるだろうか。都市計画法と市開発条例に違反する開発行為と考えるが・・・。
ただし「道路境界から50メートルの区域といたしておりますが、この区域を越える開発行為であっても、一体的な開発が適当と認められる場合については、この越える部分の土地の区域については・・・開発許可対象区域に含まれるものとみなす規定でございます。」として「玉野市開発審議会条例に基き設置する、玉野市開発審議会の議を経ることを要件といたしております。これは一体的な開発が適当かどうかの判断をこの審議会に委ねることにより、より適正で的確な開発行政の執行を図ろうとするものでございます。」と議案提案説明をしている。
さらに、「予定建設物の用途を追加するもので・・・建築基準法別表第二(は)項の第5号に規定されております用途の建築物、具体的には一定の規模以下の物品販売を営む店舗、飲食店などの用途を開発許可対象用途として追加するものでございます。」と説明している。ただし「第1号で許可対象となった用途の建築物のうち、開発区域の環境保全上、支障がなく、また公益的見地から立地が望ましい場合は一定規模を越えるものについても許可の対象とする規定でございます。この規定でも、先ほどの一体的開発の趣旨から、あらかじめ玉野市開発審議会の議を経ることを要件といたしております。」と説明している。
この予定建築物の用途の追加─建築基準法別表第二(は)項の第5号の規定とは、
「店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床の面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)と規定している。
つまり条例の規定する開発許可対象区域の基本・趣旨は、道路境界から50メートル区域だが、「一体的な開発が適当と認められる場合は、この基準(50m)をこえる土地の区域も開発許可対象区域とみなす、特例的(例外)な規定を作っている。
また、建築物についても、床面積500㎡以内の店舗、飲食店等が建築できる許可基準だが、公益的見地から立地が望ましい場合には、一定規模をこえるものについても許可の対象とするもので、市長がこれらの条例規定をふまえ、開発審議会の議を経て決定できる、という条例「改正」である。
議案の提案説明を長々と引用したが、今回のハローズ等の大型店開発規模は、許可基準の500平米を「一定規模を越えるもの」以上の、基準の18倍、9000㎡の開発であり、50メートルの区域から、その4倍の約200メートルも基準をこえる開発である。
これが特例(例外)規定として、法律、条例上で許されるだろうか。都市計画法と市開発条例に違反する開発行為と考えるが・・・。