国からの税源委譲により住民税の税率が引き上げられ、住民税が市税に占める割合も、市民が納税する負担割合も、所得税より住民税の方が高くなっています。こうした背景のもとで、玉野市税務課でも市民税の滞納を減らすため、これまで以上に徴収業務が強められています。
住民税の収納率を向上させ、滞納額を少なくすることはもちろん重要なことですが、市民の基本的人権や納税者の権利、生存権や生存権的財産権など、十分に認識せず、「法律に違反しなければ・・・」と市職員による恣意的な徴税行政がおこなわれているとすれば大問題です。
国税庁は「徴収猶予等の取扱要領」(昭和51年6月通達)を示し、その中で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」とし、徴収猶予のあり方を明確にしています。
玉野市の税務課では、どうやら、このような市税に対する徴収猶予等の取扱要領についての取り決めがなく、この国税庁の通達内容も知らないようです。滞納整理を急ぎ徴収成績をあげるためか、納税者・市民と十分話し合わないまま、土地家屋や預金、年金、生命保険まで簡単に差し押さえているとしたら問題です。
少なくとも市の税務職員は、国税庁の「徴収猶予等の取扱要領」などを熟知し、主権者である市民の諸権利を守り、「納税者に有利な方向で」徴収事務をおこなうことが強く求められているのではないでしょうか。
住民税の収納率を向上させ、滞納額を少なくすることはもちろん重要なことですが、市民の基本的人権や納税者の権利、生存権や生存権的財産権など、十分に認識せず、「法律に違反しなければ・・・」と市職員による恣意的な徴税行政がおこなわれているとすれば大問題です。
国税庁は「徴収猶予等の取扱要領」(昭和51年6月通達)を示し、その中で「特に納税者から即時に納付することが困難である旨の申し出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」とし、徴収猶予のあり方を明確にしています。
玉野市の税務課では、どうやら、このような市税に対する徴収猶予等の取扱要領についての取り決めがなく、この国税庁の通達内容も知らないようです。滞納整理を急ぎ徴収成績をあげるためか、納税者・市民と十分話し合わないまま、土地家屋や預金、年金、生命保険まで簡単に差し押さえているとしたら問題です。
少なくとも市の税務職員は、国税庁の「徴収猶予等の取扱要領」などを熟知し、主権者である市民の諸権利を守り、「納税者に有利な方向で」徴収事務をおこなうことが強く求められているのではないでしょうか。