きょう5月24日付、山陽新聞全県版の記事に「玉野市監査委員は23日、玉野市議の2006年度政務調査費に使途基準に反する支出があるとして、市が支払った66万円のうち41万円の返還を求めるよう黒田晋市長に勧告した。」と、市議の実名をあげて報道しています。
今年3月28日付で住民6人から、「市民派議員」といわれる市議の政務調査費に係わる住民監査請求が提出されていました。昨日23日に監査請求人代表に対して、監査委員が監査結果を通知したものです。
監査請求人は、「多くの議員が領収書を公開しないという中で、当該議員が公開したことは評価するが、その内容については見過ごすことができないので監査請求した。」と述べています。
この「市民派議員」は、玉野市議会で現在は会派に所属せず、これまで政務調査費の領収書の公開要求や、政務調査費の不適切、不当な支出等の問題に対して、最も熱心に追及してきた議員であり、「市民オンブスたまの」の代表者であるだけに、監査結果が注目されていました。
監査結果によると、当該議員から報告のあった06年度の政務調査費の支出総額3,097千円に対して、
①市政レポート作成費2,317千円は、有限会社宇野港商事に支払われているもので、同会社の本店所在地は当該議員の自宅であり、取締役に議員本人と議員の妻、そして、代表取締役には議員の子息が就任している、議員の親族会社であることが確認された。また同会社の登記簿謄本に記載された目的は、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、建築物の清掃など5つの目的が記載されている。(印刷業務等の目的は記載されていない)。監査委員は、「市政レポート(うの目たかの目通信)の作成を議員の親族会社に依頼し、作成していることなどから判断して、・・・真に必要な量や価格であったのか否か確認できなかった」として、提出された証拠書類としての領収書は不適切なものと考え、市政レポート作成費の2,317千円は正当な政務調査費の支出とは認められない、というもの。
②また、事務所費として支出したブロック(選挙看板用)等の1,891円の支出も不当な目的外の支出である。
③その他経費として支出した控訴審の弁護士費用、裁判の控訴費用等の529千円についても、「一住民の資格において司法の判断を求める住民訴訟」行為に要した費用に、公費たる政務調査費を当てることは目的外支出であると判断しています。なお議員自身から、ブロツク(選挙看板用)等の事務所費部分と、控訴審等の弁護士費用等の支出は、政務調査費として計上することについて錯誤があったため、取り下げる旨の申し出あがった、と監査結果通知書は記述しています。
④以上の理由・内容等から、支出総額3,097千円のうち広報費、事務所費、その他経費として支出された2,848千円は使途基準に反するもので、政務調査費補助金収入660千円から、適正に支出されたと判断される支出額248千円を差引いた411千円を返還するよう市長に勧告する、というものです。
今年3月28日付で住民6人から、「市民派議員」といわれる市議の政務調査費に係わる住民監査請求が提出されていました。昨日23日に監査請求人代表に対して、監査委員が監査結果を通知したものです。
監査請求人は、「多くの議員が領収書を公開しないという中で、当該議員が公開したことは評価するが、その内容については見過ごすことができないので監査請求した。」と述べています。
この「市民派議員」は、玉野市議会で現在は会派に所属せず、これまで政務調査費の領収書の公開要求や、政務調査費の不適切、不当な支出等の問題に対して、最も熱心に追及してきた議員であり、「市民オンブスたまの」の代表者であるだけに、監査結果が注目されていました。
監査結果によると、当該議員から報告のあった06年度の政務調査費の支出総額3,097千円に対して、
①市政レポート作成費2,317千円は、有限会社宇野港商事に支払われているもので、同会社の本店所在地は当該議員の自宅であり、取締役に議員本人と議員の妻、そして、代表取締役には議員の子息が就任している、議員の親族会社であることが確認された。また同会社の登記簿謄本に記載された目的は、損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務、建築物の清掃など5つの目的が記載されている。(印刷業務等の目的は記載されていない)。監査委員は、「市政レポート(うの目たかの目通信)の作成を議員の親族会社に依頼し、作成していることなどから判断して、・・・真に必要な量や価格であったのか否か確認できなかった」として、提出された証拠書類としての領収書は不適切なものと考え、市政レポート作成費の2,317千円は正当な政務調査費の支出とは認められない、というもの。
②また、事務所費として支出したブロック(選挙看板用)等の1,891円の支出も不当な目的外の支出である。
③その他経費として支出した控訴審の弁護士費用、裁判の控訴費用等の529千円についても、「一住民の資格において司法の判断を求める住民訴訟」行為に要した費用に、公費たる政務調査費を当てることは目的外支出であると判断しています。なお議員自身から、ブロツク(選挙看板用)等の事務所費部分と、控訴審等の弁護士費用等の支出は、政務調査費として計上することについて錯誤があったため、取り下げる旨の申し出あがった、と監査結果通知書は記述しています。
④以上の理由・内容等から、支出総額3,097千円のうち広報費、事務所費、その他経費として支出された2,848千円は使途基準に反するもので、政務調査費補助金収入660千円から、適正に支出されたと判断される支出額248千円を差引いた411千円を返還するよう市長に勧告する、というものです。