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てらまち・ねっと



 昨日28日は、午後3時に岐阜県知事に申入書&質問書を提出した。
 あとで、全文を示す。

 ところで、昨日の読売新聞は社会面で特報記事が出ていた。私のコメントもある。これもあとで紹介と思って整理したら、gooブログの1投稿1万字以内の制限にかかったので、明日に延期。

 替わりに、昨日、県警に出した告発に関しての申入れを紹介する。
 告訴・告発にしつかり対応すること、政治的不正の追求の強化についての通達などを示しておいたもの。
 私がこんなもの見つけられるはずが無い。教えてくれる人があったから分かった。

 昨夜11時半過ぎからは、NHKの解説委員の番組でも”岐阜県の裏金隠し”と題 して、解説していた。
  ”裏金”を”隠し”た、というタイトルが面白い。
 論点が明確。 私のメモは次のよう。会計検査院のデータでは、H4から9年、全国の23都道府県で431億円の裏金が報告されているという。そこに上がっていない県での岐阜県同様のことなどの懸念も示された。
 裏金作りがされる背景について、「住民でなく組織を大切にする姿勢」「罪の意識の薄さ」の2つを挙げ、将来の防止について「監査」「情報公開」「重罰」を挙げていた(とメモした)。

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では、申し入れ書
  

     印刷用PDF版 190KB
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
                         2006年8月28日
岐阜県知事古田肇様
               くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                            事務局  寺町知正
                            ほか県民有志

岐阜県・裏金事件に関する申入書&質問書


第1 私たちの認識の説明
1.  岐阜県の情報公開における不正隠し

今般発覚した岐阜県庁ぐるみの裏金事件に関して、県はプール資金問題と述べているが、県民の認識は厳しい。今回8月3日の調査報告において、岐阜県は1995年(4月)以降は、情報公開条例が施行されたので裏金はない、との立脚点を明らかにした。
 しかし、岐阜県の情報公開の実態は、以下のように裏金隠しに徹していたから、この立脚点は誤っている。

 (1)1994年10月14日制定1995年4月施行の情報公開条例1995年3月以前に作成した文書は、情報公開条例の対象としなかった。

 (2)1998年3月末までは、県の公務員の職氏名はすべて墨塗りであったから、カラ出張の解析など不可能であり、飲食店や料理屋なども墨塗り(当然に参加者も)だったから、飲食関係の調査も不可能だった。

 (3)1998年4月以降の情報公開請求に対しても、1998年3月末以前に作成された文書に関しては、なお、公務員氏名も店名等を非公開とする運用を続けた(2004年1月16日の最高裁判決で敗訴の確定するまで)。

 (4)「請求外情報・合算情報という理由での非公開」という条例にない理由をこじつけて、文書の墨塗りを続け、できるだけ情報を隠そうとした(1999年8月提訴、2005年6月14日の最高裁判決で敗訴の確定するまで)。

 (5)イベント実行委員会などの請求書領収書、実行委員会の臨時職員手当てや勤務状況などの基礎的文書について、県職員が職務中に作成・取得し保有しているにもかかわらず条例の対象ではないとして「不存在扱い」を続けた(2005年9月13日の最高裁判決で敗訴の確定するまで) (1997年異議申し立て、20005年5月22日提訴)。

2. 裏金発見のチャンスはあった
 岐阜県は過去に、県庁全体の裏金を認識する機会が公式に何度もあった。
 (A) 1997年2月のイベント実行委員会の裏金づくり
 (B) 2000年6月の衛生専門学校での裏金づくり
 (C) 2001年3月の中山間地農業試験場の裏金づくり
 しかし、これらの発覚時、全庁調査を実施しなかった。「見ないようにする」という悪意に満ちた思惑に基づくものであるのは明白である。

 (A)関連:情報公開訴訟 名古屋高等裁判所に保管して争点文書の写真を提出しながら、判決確定後になって初めて「一部を紛失」したことを明らかにした。
 (B)関連:住民訴訟「岐阜地裁平成12年(行ウ)21号」の2002年6月17日の和解書で「(3)被告岐阜県知事は、今後二度とこのようなことのないよう適正執行に努めるべきことを確認する」とされていたにも拘わらず、である。裁判所も騙した。
 (C)関連:1994年以前の1105万円を含めて95年から99年の不正金約3000万円の半分を退職者返還させたが、世論の反撥にあい、結局、全額を返還させ、知事を含めて38人を処分した。

3. 意図的な「調査せず」という方針
全国的に裏金が社会問題になったときになされた全国市民オンブズマン連絡会議の全国調査のデータ( 1997年12月の調査) によれば、「福岡県は約2900人を処分し63億円を返還させ」、「北海道は約1万人を処分し26億5千万円を返還させ」「青森県は32億円を返還させ」「秋田県は28億9900万円返還させ」福島県25億余円、埼玉県25億余円、山梨県23億余円などとなっている。
しかし、この時の調査に、岐阜県は「自主調査を行わない」旨を回答した>

4. 短日時の中途半端な調査は許されない
 先に例示した10年ほど前の全国の裏金事件に対する措置は決して十分とはいえず、加えて岐阜県職員らの場合は全国的な改革・清算の流れに反して裏金を継続・温存させ、職員組合など周辺に分散・費消し又は各課などで費消・流用し続けたという著しく悪意に満ちた前代未聞の事件である。安易な措置で収束させることは、県民の不信感をさらに募らせるだけであって、決して許されることではない。
 第三者検討委員会の結論が近く出され、それを受けて知事が対応を示すと伝えられている。が、このように組織的・継続的な事案において拙速に結論を出し幕引きを急ぐことは、現知事のへの批判をかわそうとする姿勢としか受け取れとれない。
今、必要なことは、県民・国民の納得の行く「結論」である。

第2 対象年度と返還額の確定
1. 求める範囲

 梶原拓前知事は、知事時代は、「岐阜県には裏金は無い」と表明し続けていたが、2006年8月8日の会見で、「1989年(平成元年)知事就任当時は、裏金づくりは半ば公然の秘密となっていた。十分承知していた」と認めた。
 その認識に加え、梶原氏が知事就任前の1977年から2年間県企画部長、1985年(昭和60年)からは副知事を務めたことからすれば、就任以前の岐阜県においても裏金作りがなされていたと考えることに不自然はない。
 今年8月3日に県が公表した調査データでは、1994(H6)年度一年間だけで4億6600万円の裏金が作られたとまとめられている。一般的に推測すれば、それまで、同様の額が毎年裏金として不正処理されていたとみて推論に飛躍は無い。
 1995年以降についても、前記第1の諸事情から判断すれば、裏金・不正金の「減少」はわずかと考えざるを得ない。
 つまり、「岐阜県」あるいは「県民・国民」が職員らによる裏金作りによって損害を被ったことを認識し得たのは2006年7月からであるから、民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の規定によって「20年」前の応答月が1986年7月であるところ、それ以降(会計年度でいうと昭和61年度以降)の裏金の全額を返還させるべきである。県民や国民の貴重な税金は可能最大限に取り戻されなければならないのは当然である。
 よって、私たち県民は現知事に対して、予算執行権を有する知事の政治的かつ道義的責任として、「1986年から現在までの裏金全額の調査・確定とその返還措置」を求める。
 また、職員や組合関係者等の不当利得についても厳しく対応すべきである。
 もし、現古田知事がその期間を短縮あるいは額を減じた場合、当該部分については、古田知事の財産の管理を怠る違法な行為に起因する岐阜県の損害として古田知事が賠償すべきである。

2. 調査方法の提案
 県は、1986年以降2006年までの裏金作りの実態について、全庁調査を早急に実施するべきであるところ、調査方法に関して一つの提案をする。

ア. 各課、各事務所など県の全ての所属の「各年度の裏金の概算額」(旅費、賃金、消耗品費などの費目ごとの金額がわかるように)を、当時の所属長(当時の所属長によることが困難な場合は代替の者)から1ヶ月以内に申告させる。

イ. 知事は、アの申告額を集計し、年度ごとの裏金概算額を確定し、当時の所属長を通じて全額返済計画書を1ヶ月以内に提出させる。

ウ. 県は、各所属からの返済計画で、返済の目途が立たない裏金の額を確定し、これを当時の知事、副知事、部長級の幹部で全額返済させることとする。

エ. イにおける返済計画と、ウにおける額の確定については、弁護士、市民団体などで構成する「第三者機関」がその妥当性を検討する。
また、後記の外部監査とも整合させる。

第3 個別外部監査の実施の求め
 いずれにしても、加害者が調査した被害(損害)のデータに信頼あるいは正当性を見出すことは困難であるから、害を被った県民・国民が納得するためには客観的な第三者の評価を受けることが不可欠である。
 岐阜県監査委員及び同事務局は、現在、随時監査の規定(地方自治法199条第5項)に基づき、12の機関(本庁7、現地5)につき、平成13年度から17年度までを対象として行っているという(書類の保管期間が5年間であるから、として)。
 しかし、監査委員事務局にも裏金の存在が認定されたことの問題はもちろん、監査委員や同事務局が従前の監査で「今回の裏金」を見抜けなかったこと、部分的に調査しても不十分であることなどから、知事が要求する監査(地方自治法第199条第6項の要求・同法252条の41)の規定を発動して、外部監査人による個別外部監査を実施することを求める。
 なお、外部監査制度は、1990年代半ばに地方自治体の官官接待、カラ出張など公金の不正支出が各地で発覚し監査の重要性が認識されたことで、第三者が地方自治体の行財政をチェックする外部監査制度を導入する改正自治法が1997年5に成立し、1998年10月1日に施行された。本県も同年12月25日に 「岐阜県外部監査契約に基づく監査に関する条例」 を制定、1999年4月1日から施行した。同条例第3条(個別外部監査契約に基づく監査)の第3項において知事の求めによる個別外部監査が制度化されている。
今回のような事態のときに、この発動なくして、なんの制度といえよう。

第4 責任の明確化と処分
 裏金、不正金は、返還したからといって済むものではない。
1. 関係した現職職員及び退職職員を特定し、責任を明確にすること
   特に前知事をはじめとする県執行部の責任を明らかにすること
2. 現執行部の責任を明確にすること
3. 組合等職員組織の関係した者を特定し、責任を明確にすること
4. 主たる関与を認定した関係職員(含む元職、組合関係者等)を告訴告発すること
その他の職員(含む元職、組合関係者等)も厳しく処分もしくは相当する処置をすること

第5 再発防止策の提案
 裏金作りや不正行為の再発防止として以下を提案する。
1. 告発者保護を徹底した第三者機関に対する内部告発制度を実施すること
2. 不正金関与者に対する厳罰主義の表明と基準化
3. 日常的に徹底した情報公開の実施
4. 不正事件に関する諸記録の全面公開の実施と文書保存期間の永年化

第6 国との協議等
 この事件について県は、国(総務省地方行政局等)その他機関等と協議をし、あるいは助言を受けているのか否か。ある場合、その時期と内容はどのようか。

 以上の第1に関する貴職の見解及び第2から第6に関しての方針や状況等について、2週間以内の回答を求める。

 送付・連絡先
    岐阜県山県市西深瀬208 寺町知正方  tel/fax 0581-22-4989
                               以上

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前提となる 8月14日の告発の報告‐1    報告‐2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 岐阜県警本部長 様
                           2006年8月28日
        申 入 書

               告発人
   くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
                        事務局  寺町知正 
                      岐阜県山県市西深瀬208-1


 2006年8月14日付け告発に関して、以下の通達など(添付)を遵守されるよう求める。
 

警察庁丙捜二発第3号 平成12年4月14日
 「告訴・告発の受理・処理の適正化と体制強化について」
    印刷用PDF版 4ページ

警察庁丙捜二発第14号 平成12年9月26日
  「政治的不正の追求の強化について(通達) 」
    印刷用PDF版 4ページ

                                以上


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ついでに、警察関係の情報公開にリンク
   通達・訓令公表基準
   警察庁の訓令・通達

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コメント ( 2 ) | Trackback ( )



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コメント
 
 
 
多重不正 (一人閑)
2006-08-30 10:43:27
 トラック・バックありがとうございます。

てらまちさんの、確実な根拠をもとに堅実に論理を組み立ててゆかれるブログ記事は、とても説得力があります。だから、成果を上げられるのでしょうね。見やすい大きな文字もとても親切です。

 さて、 岐阜県の裏金。 ひじょうにおおきな問題になってきました。

 一方で、どうしようもない裏の画策が着々と進んでいるようです。

 これまでの報道を見ていると、総花的で、問題の分析があまりなされていないように思います。

私論になりますが、裏金の形成から費消までのフローチャート(図式)を順に見ていくと。

①公金をくすね裏金を蓄積した罪。

②裏金づくりを指示した当事者の罪。

③指示通りに裏金を保有した岐阜県各部署の職員の罪。

④裏金の存在を知らないといっていた梶原拓前岐阜県知事の罪。

⑤森元前副知事の証言と追求にあい、実は知っていたと前言を翻した梶原拓前岐阜県知事の罪。

⑥裏金を職員組合に移した罪。

⑦裏金を受収した職員組合担当者らの罪。

⑧岐阜県が保有する裏金を費消した罪。

⑨裏金費消(支出命令)を発したものの罪。

⑩裏金の支出に応じた職員の罪。

⑪職員組合が岐阜県からの要請_にもとづいて裏金費消(支出命令)を発したものの罪。⑫支出に応じた組合職員(岐阜県職員でもある)の罪。

⑬岐阜県の裏金工作に関与し水増し請求・領収書などの発行に応じたという企業、商店、ホテル、料亭、割烹、ゴルフ場、その他。

⑭岐阜県お抱え弁護士への報酬、公共機関職員への餞別、おもてにだせない謝礼など広義の交際費。

⑮その他。

このようにみてくると、

①岐阜県の公金は裏金にすがたを変えた時点で恣意に使える半私的資金と見られる。

②裏金は使ったのこりは公的資金に還流することはありえなかった。

③岐阜県職員は裏金を不正資金と知っていた。知りつつ裏金に手を染めていた。

④裏金の性質を知りながら、ここれを諌めかつ当局に告発する職員はいなかった?

それは、裏金発覚以前・以後を通じていなかった。

⑤前④に関連し、告発したにもかかわらず当局が握りつぶしていたとすればこれはこれで大問題である。すでに2月頃から岐阜県警察は捜査(内偵)していたとの報道がある。

さらに、裏金はあたかも1994年時の4億6千万円に限定し、これ以外にはまったく存在しないかのような情報操作・岐阜県の誘導? があることはきわめて危険である。てらまちさんも主張されているようだが、その前・後にもほぼ同じ程度の裏金は存在し、それはいまも続いていると推定することに不自然さはない。

今回露顕した裏金はまさに九牛の一毛であることを知るべきだ。

誰が見ても、裏金がつくられはじめたときからそれは公金横領であり、これを知りつつ手を染め、告発もしなかった職員らは背任。裏金の授受に関する文書を処分した公文書毀棄。公務員法違反その他限りがない。

最後に、これらの重大な疑惑を手を拱いて見ないふりをしている岐阜県警に注がれている世間の目を忘れてはいけないだろう。

これからでも遅くないから心ある岐阜県職員、旧職員は良心をもって事実を正直に告げるべきだ。それは、岐阜県や岐阜県警ではなく、たとえば市民団体などの第三者が望ましい。正直なかれらに対しては罪一等を減じてもよいのではないか。

いっさいを闇に葬ろうとした梶原拓岐阜県知事以下関係職員らには行政の倫理に照らして厳罰に処するべきである。

岐阜県の不正に関与した業者らは当然出入り禁止。これも厳罰に処すべきでしょう。





 
 
 
さぁ、どうなるか (●てらまち)
2006-08-31 05:32:34
★一人閑さん、おはようございます。

 いつも、多面的なご指摘、ありがとうございます。

 さすがですね。



 ともかく、明日1日に発表される検討委員会の結果が、県の方向を示します。
 
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