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てらまち・ねっと



 沖縄の県民投票に関して、5つの市の議会が県からの投票のための予算を否決、市長が「投票不参加」を表明していた。
 法令上そんなことは出来ないと思う人が多い。
 
 例えば、次の記事。
 ★≪県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割/琉球 1/23≫
 ★≪木村草太氏(憲法学者)「県民投票不参加は憲法違反」/市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある/沖縄 1/7≫

 私は誰か提訴すればいいのにと思っていたから、当然のこと。
 ともかく、何とか全県で実施したい知事・与党と「意図的に反対していた」野党が折り合い、投票条例を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にすることで合意した。
 そんな紆余曲折した経過から上記のほか、幾つかを記録しておく。

 なお、今朝の気温はマイナス1度。ウォーキングは快適。昨日1月27日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数5,221 訪問者数1,483」。

●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も/fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日
2月24日に予定されている県民投票をめぐって5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間/ヤフー 共同 1/21
●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対/沖縄 2019年1月21日

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判/琉球 12/26
●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判/沖縄 2018年12月26日
●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体/時事 1/7

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●「どちらでもない」追加で投票全実施へ 沖縄県民の選択に影響も
      fnn (沖縄テレビ) 2019年1月25日
沖縄県のアメリカ軍普天間基地の移設計画にともなう、名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票をめぐり、県議会は、賛成と反対のほかに、「どちらでもない」を加えた3択で実施することで合意した。

これで不参加を表明していた5つの市も参加に転じる見通しで、投票は全県で実施される公算が大きくなった。

2月24日に予定されている県民投票をめぐっては、普天間基地を抱える宜野湾市など5つの市が、「賛成」・「反対」の2択では、県内移設はやむを得ないとする意見が反映されず、民意が正確にはかれないなどとして、参加しない意向を表明していた。

これを受け、県議会は24日、回答を「賛成」、「反対」に「どちらでもない」を加えた3択にする案で調整に入り、12時間の協議のうえ、与野党で合意した。

松川宜野湾市長は、「選択肢を広げるというのは、それぞれ5市からも挙がっていましたし、そのことに真摯(しんし)に取り組んでいただいたというのは、非常に評価しています」と述べた。

不参加を表明している5つの市も参加に転じる見通しで、投票は、全県で実施される公算が大きくなった。

●県民投票、不参加5市の延期検討 沖縄、投開票日を1週間
       ヤフー 共同 1/21
沖縄県は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う2月24日の県民投票に関し、不参加を表明した宜野湾市など5市の投開票日について1週間延期する方向で検討を始めた。県が21日、新里米吉県議会議長に伝えた。

 新里氏が記者団に明らかにした。残りの36市町村は予定通り実施する。県民投票を巡っては、不参加を決めた自治体の中に賛成、反対の2択で賛否を問うことへの不満があり、3択に増やす案が浮上している。

●沖縄県民投票:条例改正を事実上断念 与党会派「3択」案に反対
      沖縄 2019年1月21日
沖縄県名護市辺野古の新基地建設の賛否を問う住民投票で、全県での実施へ向け与野党間調整に入る意向を示していた新里米吉県議会議長は、条例改正などの提案を事実上断念した。新里氏は与党の了解が得られれば「3択」を提案する意向だったが、20日、与党2会派が現行の2択で実施すべきだとの判断したことを受け「与党内で一致できなければ進められない」と判断した。

●市民が宜野湾市提訴を検討 県民投票不参加の議会と市長判断を批判
         琉球 12/26
沖縄県宜野湾市の松川正則市長が名護市辺野古の埋め立ての賛否を問う県民投票を実施しないと表明したことを受け、宜野湾市民が住民訴訟を検討していることが25日、分かった。

同日、「沖縄『建白書』を実現し未来を拓く島ぐるみ会議・ぎのわん」の安次嶺美代子共同代表が本紙取材に、松川市長の判断が変わらない場合は訴訟を視野に入れた準備を進める考えを明らかにした。同団体は28日に会合を開き、対応を協議する。

●「知事は県民投票条例に抵触」 宜野湾市長が痛烈批判
     沖縄 2018年12月26日
「(知事は)県民投票条例に抵触している」。松川正則市長は25日の会見で、玉城デニー知事が土砂投入翌日の15日に辺野古へ足を運んだことを問題視し、情報提供を客観的・中立的に行うことをうたった県民投票条例11条に抵触すると痛烈に批判した。

●宜野湾市長に県民投票参加要請=辺野古移設で市民団体
      時事 1/7
 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設の賛否を問う県民投票(2月24日実施)への不参加を表明した松川正則宜野湾市長に対し、市民団体のメンバーらが7日、「条例に基づいて義務付けられた事務を執行するよう要請する」などとして投票実施を求めた。
 市長は昨年12月、「県民投票の結果によっては普天間の固定化につながる」として不参加を表明。
市役所で代表者と面会した市長は、記者団に「不参加を覆すための理由は見当たらない」と述べ、改めて実施しない意向を示した。

●県民投票 沖縄弁護士会アンケート 投票事務拒否「違法」9割
      ヤフー 琉球 1/23
 名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票を5市長が拒否している問題で、琉球新報は22日までに、沖縄弁護士会所属の弁護士(正会員267人)に投票事務の執行責務に関するアンケートを実施した。市町村の首長が投票事務を拒否することについて、回答した52人のうち約9割の48人が地方自治法や憲法上、違法と指摘した。適法と答えたのは1人だった。3人は判断を避けたが、2人が憲法上の問題が生じるなどとし、1人は「判断できる立場にない」と理由を述べた。

 投票事務の法的義務の有無については50人が「ある」と回答。地方自治法の条文では、議会に事務予算が否決されても首長は原案を執行「できる」と明記していることから、約9割の弁護士が義務を履行しないことへの違法性を指摘しており、執行を拒む問題の大きさが浮き彫りになった。

 地方自治法は、地域の住民自身が有権者の50分の1以上の署名を集めれば自治体の条例で実施ができる県民投票制度を定めている。今回の新基地建設の賛否を問う県民投票は、署名数が同法上必要な約2万4千筆を大きく超えて41市町村で10万950筆(最終確定9万2848筆)が集まり、関連条例の制定が実現した。

 ただ投開票事務は各市町村に移譲する。そのため各市町村で事務予算を組み込む必要がある。必要な予算は県が全額補塡(ほてん)し「義務的経費」として計上することになっていたが、宜野湾市、宮古島市、沖縄市、石垣市、うるま市の5市議会は予算を2度にわたって否決した。これを受け、5市長は県民投票への不参加を表明した。地方自治法上の法的責任については首長に予算執行の裁量があるとして問題はないとの認識を示している。

 アンケートは15日、日弁連ホームページの弁護士検索から沖縄弁護士会所属でファクスが届く弁護士に配布し21日までに回収した。 

●木村草太氏(首都大学東京教授、憲法学者)が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」
    沖縄 1/7
・・・(略)・・・県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。

地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。
今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。

 なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。
つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。

 一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。
一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。
「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。
したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

 この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。
しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。
合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。

 この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。

 しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。

さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。
県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。

さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。

このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。
議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。
訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。

・・・(略)・・・  ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長
や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。
市民全員に棄権を強制することは不合理だ。


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