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てらまち・ねっと



 選挙公報とポスターに「市長推薦」とある候補者を、公知の事実から集計してみた。
 この人たちは、「市長の議案には、今から、『すべてオール賛成』」を表明したことになる。
 なんと無責任なこと。

市内のポスター掲示板の写真 ・・・6人

市の選挙公報のページ ・・・2人 ・・

(関連)2012年4月1日のエントリー ↓
◆新しい風ニュース252号/「議場での質疑・発言の議員ランキング」
 議員選挙での「市長 推薦」は 絶対 おかしいですよ
【市民の声】 候補者が、選挙用のパンフレットを持って来た。○○さんのパンフには、「市長 推薦」と書いてある。しかし、議員になろうとするのに、「市長の推薦をもらっています」というのはどう考えてもおかしい。議員と市長がそんな馴れ合ったことで良いのか。「市役所となぁなぁで行きます」というのと同じで議員の意味がない。法律違反ではないか。


【寺町のコメント】 実際、議員選挙の予定候補者のパンフなどやハガキに『推薦 市長 ○○』などと書いたものがあります。
地方自治体では、議会と首長が共に住民を代表する二元代表のシステムがとられています。選挙で選ばれた住民の代表機関である議会と首長とが、相互の抑制・均衡を通じて、民意を反映した政治・行政が行われることを期待するシステムです。ですから、議会(議員)が果たすべき機能は、政策形成機関(=専門職としての議員像)とコントロール機関(=監視・統制する議員像)といわれています。

議会と行政は、適度な緊張関係が保たれてはじめて、それぞれの意義が発揮されます。活発に知恵を出しあい、ざん新な発想を投げかけあい、真に地域のためになる政治ができます。
それにもかかわらず「議員選挙での市長推薦」というのは、「私は当選したら市長の出す議案には、何でも賛成します」という契約を事前に結んだ、だから、有権者の皆さん、私を当選させてくれ、というに等しいことです。つまり、「議員が本来、果たすべき義務を私は放棄します」ということを表明しているのに近いことです。

 たとえば、選挙前に「市長の推薦」をもらっておいて、「職員人件費の大幅削減」を選挙前にいうことは、両立不可能なことを言っていると、たいていの市民は見抜いています。

公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない
総務省の関係者がつくった【「地方選挙の手引き」(選挙制度研究会/ぎょうせい)】には
「公務員はその地位を利用して選挙運動をしてはならない(公選法136条の2)」
「・・ここでいう『すべての公務員』とは、一般職たると特別職たるとを問わないので、
・・市町村長、議員はもとより、非常勤の消防団員もここでいう公務員である。」


 選挙のポスター(市内に105枚のポスター掲示板)や「公選はがき」(候補者一人当たり2000枚まで発送可)に、「推薦 市長」と書かれた例が時折あるようです。上記の解説からは、どうなんでしょう? 
「推薦 市長」とかかれた「選挙用はがき」が届いたら、よく見比べてください。
なお、以前、一般の市民の方から、「自分が知らないのに、勝手に『推薦者』に名前を書かいて、配られた」と相談を受けたことがあります。
「推薦者 ○○」は、根の深い問題です。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか

□ 市長と議員は利害も同じようだから、持ちつ持たれつで、選挙の「市長推薦」は当然だ
□ 「市長推薦」があっても議場で時には「ノー」といえるならいいけど、難しいだろうね
□ 「市長推薦」がある人は、「私はいいなりになります」ということだから信用しない



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