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てらまち・ねっと



 昨日の政教分離に関する最高裁大法廷の違憲判決。
 自治体の土地を宗教団体に提供している行為について、 
   「無償、全国1000件以上」と報道されている。

 上告してさらに負けた砂川市は「全国で2000以上」と主張している(だから、問題ない旨、もしくは大変なことになる旨)。

 昨日の最高裁判決は、その解消について「例えば」としていくつかの方法を例示しているが、「上記の他の手段のうちには,市議会の議決を要件とするものなども含まれている」として議会の関与を示している。

 ともかく、全国の自治体に大きな影響を及ぼすこの判決、
 新聞報道を少し見て、あとは、
 昨日の最高裁判決の全文にリンクしておく。

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●クローズアップ2010:「市有地に神社」違憲 対応迫られる自治体
       毎日新聞 2010年1月21日
 北海道砂川市の神社を巡る訴訟で最高裁大法廷は20日、市有地を無償提供している市の行為を違憲と判断し、「政」と「教」のあいまいなかかわり合いに警鐘を鳴らした。明治初期以降、国や自治体の所有地が多くの社寺に無償提供され、現在でも公有地に神社が建つケースは多い。今回の判決で直ちにそれらが違憲状態となるわけではないが、国や自治体は早急な対応を迫られることになりそうだ。【銭場裕司、伊藤一郎、北村和巳】

 ◇無償「全国1000件以上」
 公有地に建つ神社の正確なデータはないが、原告側は「全国に1000件以上」、砂川市は「数千単位にとどまらない」と指摘する。神官が常駐せず建物だけだったり、ほこらだけの神社は各地にあるとみられる。神社は宗教性を持つ一方、習俗の場所でもあり、こうした状態は放置されてきた。

 ・・・
 関東大震災と東京大空襲の被災者を仏式で慰霊する東京都慰霊堂(墨田区)も都有地に建つ。しかし都公園課は「仏式の施設という認識はなく、法要も公園を管理する財団法人の主催」として問題はないとの認識を示す。

 一方、判決は神社施設の撤去はすぐに求めなかった。信仰の対象とする人々の「信教の自由」を侵すおそれがあるからだ。今回の問題を研究する長崎総合科学大の佐藤雄一郎専任講師(憲法)も、09年3月発表の論文で同様の指摘をしており、「問題は土地の無償提供。存在する神社をなくせとまで言えない」と判決を支持する。

 大法廷は結論を差し戻し審に委ねつつ、土地の譲渡や貸し付けなどの手法を挙げ、当事者に円満解決を促したとも言える。同時に判決した「富平神社」を巡る訴訟では、違憲状態を解消するため砂川市がとった「土地の無償譲渡」を合憲と判断した。ただし、もともと地元住民が寄付した土地だったことを重視しており、他のケースでも許されるかどうかは不透明だ。

 北海道旭川市は今回の訴訟の1審判決を受けた調査で、市有地に四つの神社があり、うち三つに土地を無償提供していたことを把握した。形態は空知太神社と同じだ。市は06~07年に地元住民と協議し▽神社を隣の民有地に移転する▽地元が市有地を買い取る▽地元と賃貸借契約を交わす--ことで「違憲状態」を改善している。

 ◇土地提供で「新基準」
 政教分離は国家神道が戦前、政治に密接にかかわったことを反省して憲法に盛り込まれた。最高裁は、初めて違憲と判断した「愛媛玉ぐし料訴訟」以外では政教分離を緩やかにとらえてきたが、今回は改めて「政教近接」に警鐘を鳴らした。

 過去の訴訟で判断の「物差し」とされたのは、市立体育館の起工式を神式で行ったことの妥当性が争われた津地鎮祭訴訟の最高裁判決が示した「目的・効果基準」だ。国家と宗教の完全な分離は不可能との立場から、違憲となる宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助・助長・促進・圧迫などになる行為」と限定的にとらえ、判例として確立した。

 しかし、どのような行為がこれに当たるかは裁判所によって判断が分かれた。山口県護国神社への自衛官合祀(ごうし)を巡る訴訟は1、2審の違憲判断が、最高裁で合憲になった。一方、靖国神社の玉ぐし料などを県費で払うことの是非が争われた愛媛玉ぐし料訴訟では、1審違憲、2審合憲と変転し、最高裁で再び違憲判断された。基準のあいまいさがそのたびに指摘されてきた。

 今回の判決は目的・効果基準ではなく、「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべきだ」との新しい「物差し」を示して判断した。

 ただし、従来の基準に取って代わったとは言えない。
ある民事裁判官は「土地提供のような継続的行為が問題になる場合、どの時点について『目的』『効果』を考慮すればいいかは不明確。このため、問題に即した新しい基準を示したのでは」と分析する。実際に判決文に目的・効果基準への言及はなく、否定したのではないとみられる。

 今後も個々の政教分離を巡る争いは、事案ごとの事情によって判断されることになる。「物差し」の明確化は今後の課題として残っている。


●市有地に神社 違憲 砂川・政教分離訴訟 『一般人の評価』新基準
          東京  2010年1月21日 朝刊
 北海道砂川市が神社の敷地として市有地を無償で使用させていることが、憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は二十日、「特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲との判断を示した。その上で違憲状態を解消する方法について「撤去以外に現実的な手法があり得る」とし、この点を審理するよう札幌高裁に差し戻した。 

 政教分離をめぐり最高裁は十一件の憲法判断を示しているが、違憲判断は愛媛玉ぐし料訴訟判決(一九九七年)以来、二件目。神社や寺院の関連施設には同様のケースも多いとみられ、国や自治体は対応を迫られそうだ。

 これまで政教分離訴訟の判決では、行為の目的や効果が社会通念上、認められる範囲にあるかどうかを判断する「目的効果基準」(津地鎮祭訴訟・大法廷判決=七七年)が踏襲されてきた。しかし、今回の判決は、市有地の無償提供が、宗教団体への公金支出などを禁じた憲法八九条に違反するかについて「宗教施設の性格や無償提供の経緯、一般人の認識などの諸般の事情を考慮し、総合的に判断すべきだ」とする新たな基準を示した。

 違憲判断が示されたのは、砂川市の「空知太(そらちぶと)神社」をめぐる訴訟で、原告は地元住民の谷内栄さん(79)と高橋政義さん(87)。神社の建物は町内会館と一体化しているが、判決は「建物は神道の神社の施設にあたり、行われている祭事なども宗教的な行事だ」と指摘。「一般の人の目から見て特定の宗教に特別の便宜を供与し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、政教分離原則を定めた憲法二〇条や八九条に違反すると結論づけた。

 さらに神社の多くが戦後、国から土地の払い下げを受けたものの、国や地方自治体の土地に立つ神社も多数ある点を踏まえ、「撤去以外に違憲状態を解消する方法を検討すべきだ」とした。

 判決は十四裁判官中八人の多数意見。反対意見は二人で、今井功裁判官は違憲としたが「二審判決は正当で、市側の上告を棄却すべきだ」とし、堀籠幸男裁判官は唯一、合憲と判断した。甲斐中辰夫裁判官ら四人は「二審の認定事実では判断できない」として憲法判断を示さなかった。

 大法廷は同日、砂川市内の別の市有地にあった「富平神社」をめぐって、市が市有地を町内会に無償譲渡した行為の是非が争われた訴訟の上告審では、「無償譲渡は違法状態の解消が目的であり、手段も相当」として全員一致で合憲とする判決を出した。

◆最高裁判決骨子
▼砂川市が市有地を空知太神社に無償使用させている行為は、憲法の政教分離原則に違反する

▼宗教的施設に対する公有地の無償利用の是非については、施設の性格や経過、一般人の評価などを考慮し、社会通念に照らし判断すべきだ

▼特定宗教への特別な便益の提供、援助と評価されてもやむを得ない

▼違憲状態の解消には神社撤去や土地明け渡し以外にも合理的で現実的手段があり、審理を尽くすため二審に差し戻す

<解説>混乱避けた『現実的手段』 最高裁判決
解説

 北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償使用させた行為を「憲法の政教分離原則に反する」とした最高裁の違憲判決には、二つのポイントがある。

 一つは、訴訟対象となる宗教行為の目的と効果を「社会的・文化的諸条件」に照らして判断する「目的効果基準」を使わなかったことだ。

 憲法の条文を文字通りに解釈すれば、国家と宗教とのかかわり合いは、すべて否定される。最高裁はこれまで完全分離は不可能という立場に立ち、目的効果基準を使って折り合いを付けてきた。

 空知太神社訴訟の判決は「一般人の評価も考慮し、総合的に判断するべきだ」とする新基準を示した。これは目的効果基準でカバーできない宗教行為に対する判断基準を設けたとみるべきだろう。

 もう一つは、「神社を撤去するのは現実的ではなく、ほかの手段があり得る」として、違憲状態を解消する手段を検討するよう高裁に審理を差し戻した点だ。

 公有地上の宗教施設としては、関東大震災の犠牲者を慰霊する仏式の東京都慰霊堂(墨田区)や、伊達政宗の家臣をまつったキリスト教式の後藤寿庵廟(岩手県奥州市)などがあり、原告側は「全国で二千カ所以上」と主張する。

 神社本庁(渋谷区)によると、法人格を持つ神社は約八万社ある。「公有地にある施設の数は把握していない」というが、公有地に存在することが違憲であるとすれば、全国で訴訟が相次ぐ可能性がある。判決は、こうした現状を考慮し国や自治体の混乱を避けるため、最大限の配慮を示したといえる。
 (加藤文)



●第1の判決の 判決概要

平成19(行ツ)260
事件名 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
裁判年月日 平成22年01月20日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻し
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)4
原審裁判年月日 平成19年06月26日

判示事項
裁判要旨 1 市が連合町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法89条,20条1項後段に違反するとされた事例

2 上記の違憲状態を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて審理判断せず,釈明権を行使することもないまま,市長が神社施設の撤去及び土地明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例

● 第1の判決の判決全文 ~抜粋

第2   1 憲法判断の枠組み
憲法89条は,・・

国又は地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地としての用に供する行為は,一般的には,当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として,憲法89条との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。

もっとも,国公有地が無償で宗教的施これらによる譲与の申請期間が経過した後も,譲与,売払い,貸付け等の措置が講じられてきたが,

・・・・・・・
それにもかかわらず,現在に至っても,なおそのような措置を講ずることができないまま社寺等の敷地となっている国公有地が相当数残存していることがうかがわれるところである。これらの事情のいかんは,当該利用提供行為が,一般人の目から見て特定の宗教に対する援助等と評価されるか否かに影響するものと考えられるから,政教分離原則との関係を考えるに当たっても,重要な考慮要素とされるべきものといえよう。

そうすると,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
・・・

2 本件利用提供行為の憲法適合性
(1) 前記事実関係等によれば,本件鳥居,地神宮,「神社」と表示された会館入口から祠に至る本件神社物件は,一体として神道の神社施設に当たるものと見るほかはない。

また,本件神社において行われている諸行事は,地域の伝統的行事として親睦などの意義を有するとしても,神道の方式にのっとって行われているその態様にかんがみると,宗教的な意義の希薄な,単なる世俗的行事にすぎないということはできない。

このように,本件神社物件は,神社神道のための施設であり,その行事も,このような施設の性格に沿って宗教的行事として行われているものということができる。

(2) 本件神社物件を管理し,上記のような祭事を行っているのは,本件利用提供行為の直接の相手方である本件町内会ではなく,本件氏子集団である。本件氏子集団は,前記のとおり,町内会に包摂される団体ではあるものの,町内会とは別に社会的に実在しているものと認められる。

 そして,この氏子集団は,宗教的行事等を行うことを主たる目的としている宗教団体であって,寄附を集めて本件神社の祭事を行っており,憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に当たるものと解される。

しかし,本件氏子集団は,祭事に伴う建物使用の対価を町内会に支払うほかは,本件神社物件の設置に通常必要とされる対価を何ら支払うことなく,その設置に伴う便益を享受している。

 すなわち,本件利用提供行為は,その直接の効果として,氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしているものということができる。

(3) そうすると,本件利用提供行為は,市が,何らの対価を得ることなく本件各土地上に宗教的施設を設置させ,本件氏子集団においてこれを利用して宗教的活動を行うことを容易にさせているものといわざるを得ず,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されてもやむを得ないものである。前記事実関係等によれば,本件利用提供行為は,もともとは小学校敷地の拡張に協力した用地提供者に報いるという世俗的,公共的な目的から始まったもので,本件神社を特別に保護,援助するという目的によるものではなかったことが認められるものの,明らかな宗教的施設といわざるを得ない本件神社物件の性格,これに対し長期間にわたり継続的に便益を提供し続けていることなどの本件利用提供行為の具体的態様等にかんがみると,本件において,当初の動機,目的は上記評価を左右するものではない。

(4) 以上のような事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すると,本件利用提供行為は,市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり,ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当である。

第3 職権による検討
1 本件は,被上告人らが地方自治法242条の2第1項3号に基づいて提起した住民訴訟であり,被上告人らは,前記のとおり政教分離原則との関係で問題とされざるを得ない状態となっている本件各土地について,上告人がそのような状態を解消するため使用貸借契約を解除し,神社施設の撤去を求める措置を執らないことが財産管理上違法であると主張する。

2 本件利用提供行為の現状が違憲であることは既に述べたとおりである。しかしながら,これを違憲とする理由は,判示のような施設の下に一定の行事を行っている本件氏子集団に対し,長期にわたって無償で土地を提供していることによるものであって,このような違憲状態の解消には,神社施設を撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得るというべきである。

 例えば,戦前に国公有に帰した多くの社寺境内地について戦後に行われた処分等と同様に,本件土地1及び2の全部又は一部を譲与し,有償で譲渡し,又は適正な時価で貸し付ける等の方法によっても上記の違憲性を解消することができる。

 そして,上告人には,・・さらに,上記の他の手段のうちには,市議会の議決を要件とするものなども含まれているが,そのような議決が適法に得られる見込みの有無も考慮する必要がある。

 これらの事情に照らし,上告人において他に選択することのできる合理的で現実的な手段が存在する場合には,上告人が本件神社物件の撤去及び土地明渡請求という手段を講じていないことは,財産管理上直ちに違法との評価を受けるものではない。すなわち,それが違法とされるのは,上記のような他の手段の存在を考慮しても,なお上告人において上記撤去及び土地明渡請求をしないことが上告人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価される場合に限られるものと解するのが相当である。

3 本件において,当事者は,・・しかし,本件利用提供行為の違憲性を解消するための他の手段があり得ることは,当事者の主張の有無にかかわらず明らかというべきである。
 また,原審は,本件と併行して,本件と当事者がほぼ共通する市内の別の神社(T神社)をめぐる住民訴訟を審理しており,同訴訟においては,市有地上に神社施設が存在する状態を解消するため,市が,神社敷地として無償で使用させていた市有地を町内会に譲与したことの憲法適合性が争われていたところ,第1,2審とも,それを合憲と判断し,当裁判所もそれを合憲と判断するものである
・・

そうすると,原審が上告人において本件神社物件の撤去及び土地明渡請求をすることを怠る事実を違法と判断する以上は,原審において,本件利用提供行為の違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて適切に審理判断するか,当事者に対して釈明権を行使する必要があったというべきである。

 原審が,この点につき何ら審理判断せず,上記釈明権を行使することもないまま,上記の怠る事実を違法と判断したことには,怠る事実の適否に関する審理を尽くさなかった結果,法令の解釈適用を誤ったか,釈明権の行使を怠った違法があるものというほかない。

第4 結論
以上によれば,本件利用提供行為を違憲とした原審の判断は是認することができるが,上告人が本件神社物件の撤去請求をすることを怠る事実を違法とした判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。そこで,原判決を職権で破棄し,本件利用提供行為の違憲性を解消するための他の手段の存否等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。

・・・・・
私は,・・多数意見の判示第2に全面的に賛成するものであるが,多数意見が判示第3において,原判決を破棄し,本件を原審に差し戻すべきものとする点については賛成することができず,本件上告を棄却すべきものと考える。その理由は以下のとおりである。
1 本件は,砂川市の本件利・・


★第2の判決  判決の概要 
事件番号 平成19(行ツ)334
事件名 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
裁判年月日 平成22年01月20日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)17
原審裁判年月日 平成19年08月30日

判示事項
裁判要旨 市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例

★ 第2の判決の 判決全文 
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
第1 事案の概要
1 本件は,砂川市(以下「市・・・


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