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てらまち・ねっと



 私たちの進める行政訴訟は、弁護士を頼まない本人訴訟。しかも、選定当事者という特殊なやり方。そのことの説明を、3月26日に岐阜で開かれた上野千鶴子さんの講演会の感想を兼ねて書いた原稿にしましたので紹介します。
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「選定当事者」としての私
 講演会の受付を手伝い、遅れて入った会場で、上野千鶴子さんを眺めながら自問した。
 1997年の岐阜県知事選で、市民団体・個人は、「現職vs政党」の構造とはちがう「無党派・市民派候補者」を立てた。私は、全体責任者。その時、<福祉>については皆で議論し-介護保険制度が始まる前だったが-きたるべきものとして、「当事者が望む福祉の実現」を政策としてかかげた。
 その後、私は、県内の有志から委任を受けて、税金の使い方などに関する住民訴訟や情報公開に関する訴訟を30件以上起こし、みずから裁判に臨んできた。「当事者主権」を自分に置きかえると、この裁判や法廷では、私こそが当事者と言えるのではないだろうか。
 「『客観性』や『中立性』の名のもとで,専門家は,現在ある支配的な秩序を維持することに貢献してきた」(『当事者主権』17P)、というのは法廷や判決にも共通の基本的な部分だ。裁判では、弁護士は代理人であるとともに、上野さんの著書中で「当事者」と対比されるところの「専門家」である。裁判官もしかり。その専門家主義の法廷に、住民本人が、率直な感情を前提にいどむのが、「本人訴訟」。そこに加えて、市民運動感覚で、多数の原告で訴訟を行うときに利用できる手法が、「選定当事者」という制度。
 「・・・・すなわち自己決定権をさす。私のこの権利は、誰にも譲ることができないし、誰からも侵されない、とする立場が『当事者主権』である」(同3P)。裁判で弁護士を頼むと、自分の思いとは遠かったと言う人が多い。代理人は、訴えたい原告の言い分を取捨選択してしまうからだ。しかし、選定当事者で進めると、住民として、こだわりたいことにこだわり、言いたいことがいえる。
 選定当事者としての情報公開訴訟で、昨年の別件に続き、先日、最高裁から「寺町さんの上告を受けて、弁論を開きます(4月19日)」と連絡がきた。県知事の上告は棄却。
 上野さんの講演を聴きながら、あらためて、「当事者主権」という宣言に、共鳴した。

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 なお、上記が掲載された「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」(略称「む・しネット」)ニュース No.46 2005.4.7発行 には、他の方の原稿もあります。
    む・しネットのニュース No.46  2005.4.7発行

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