その人とは、何度かお会いしたことはある。数日前、メールをいただいて、今の活動のことをデータで見せてもらった。先日は、一日で十数件も住民監査請求したそうだ。全国にもこんなすごい人はいないだろう。
役所の職員は、住民監査請求について、住民票がないとか、未成年だとか理由をつけて、門前払いしたがる。しかし、この人は、住民票が高山に無いのに、今年2月、岐阜地裁で『住民』であるとの認定を受けた。 それらの貴重なデータを紹介する。
高山市民の活動・住民訴訟判決や住民監査請求
住民と認定した判決の要点は、次のようだ。(詳しくは上記に)
ア.民法において自然人の「住所」とは,「各人ノ生活ノ本拠」(民法21条)をいうところ,地方自治法において特に別異に解すべき事由はないから,同法10条1項における「住所」とは,各人の生活の本拠を指すものであり,生活の本拠とは,当該居住者の生活関係の集中している場所的中心をいうと解される。
被告は,地方自治法242条の2第1項に規定する「住民」に該当するか否かは,当該市町村に住民票を有するか否かにより判断すべきであると主張する。しかし,住民票は住民の生活の本拠を椎認する重要な資料ではあるものの,住民票の有無のみによって生活の本拠を認定するのは相当ではなく,居住者の客観的居住の事実を基礎として,これに居住者の主観的居住の意思を総合考慮して判断するのが相当である。
イ.そこで検討するに,原告は,高山市内に土地及び建物を所有し,1年のうち9か月は同建物に居住している。また,原告自身も高山市の住民であるとの意識を有している。・・・原告の生活の本拠は高山市にあると判断するのが相当である。
したがって,原告は高山市の「住民」であり,本件住民訴訟の原告適格を有するというべきであるから,被告の主張は採用することができない。(平成17年2月23日/岐阜地裁民事2部判決)
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