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てらまち・ねっと



 昨日、今日は名古屋で「む・しネット」主催の勉強会。
 昨日は、今年度最後3回目の「議員と市民の勉強会」、
 今日は、アドバンスコース政策研究会。

 私とパートナーは、講師を引き受けているなので、先日来、それぞれ担当する資料づくり。
 今回は、今年一番の寒波で大雪の予報。昨日、岐阜を出るときは、曇り模様の寒い日。
 北海道や北陸、関東、関西など遠方から参加される方は大変なタイミング。

 今日のブログには、その日程を載せる。

 2015年度 第3回「議員と市民の勉強会」 
《予算議会で深まりのある審議をしよう!》
 
             
日 時:2016年1月23日(土)13時~20時   
会場:ウイルあいち 会議室3
講師:寺町みどり&ともまさ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 《内容およびスケジュール》

○13時 開会  ~内容説明/参加者プレゼン
                 
【セッションA】「 質問・質疑をつかいこなす 」
1)「12月議会の一般質問」の反省と課題  
    【課題2】12月議会の一般質問の事後評価
  
2)「予算議会の一般質問」の組み立てをスキルアップする
 1.データや法的根拠を基に、論理的説得力のある一般質問を組立てよう               
 2.予算議会の一般質問を組み立てる
   【課題3】「予算議会の一般質問」    

【セッションB】 
1) 「市民のための政策実現をめざして市民派議員として働く」

1. 総論:自治体における「予算」とはなにか/予算書・決算書は、なぜ比較できるか
2. 予算編成の時系列の認識 /予算書点検、着眼点や論点など。「予算書」を読む                 
3. 初級編の観点。中級なら理解。もっと理解したいしくみー補助・委託・契約・指定管理等

2) 「予算議会で市民派議員の本領発揮」     
4. 予算編成過程の情報公開
  【課題1】あなたの自治体の予算編成過程の情報公開度を高める

【セッションC】
《市民派議員と政策~あなたの問題と解決方法・アドバイス》

   【課題4】「一般質問の組み立て」でつまづいていること
     
【今年度のまとめ】
 ・勉強会で獲得したこと、次に踏み出す一歩は・・・
○インフォメーション

○20時 閉会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○1月24日 ( 日 )
  アドバンスコース政策研究会
 【午前の部】【午後の部】 

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 今年の春の統一選のあと、各地で選挙の当選無効の決定が出ている。今回は、3か月という「居住実態」の有無の争いが目立つ印象。
 選管の決定に、「居住実態」を裁判で争っても勝てないと辞職する「当選議員」もいる。
 埼玉県の狭山市議選では、
 埼玉新聞★≪公選法で規定された、選挙前に選挙区内に3カ月以上の居住実態がなかったとして当選無効を決定。異議申し立てを受けた県選管も生活拠点が東京都内から狭山市に移転したとはみられないとして、申し立てを棄却していた。
 県選管の決定に不服があれば、決定書を受け取った翌日から30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが、「居住の事実を法律的に争うことは難しいと判断した」と述べ、提訴を否定した。≫

 こういう人もいるけど、裁判に持ち込む人も少なくないので、主なところを確認してみた。
 微妙なのは、福井県鯖江市。
 選管は「居住実態」を認定したものの、別に県警に告発していて、書類送検というケース。

 福井新聞★≪7月の福井県鯖江市議選で初当選した○○(27)の居住実態をめぐり、落選した前市議の●●(48)が当選無効を求めた審査申し立てについて県選管は20日、棄却する裁決。市選管は投票日の3カ月前に当たる4月5日から7月5日までの居住実態はあると認め異議を却下。これを不服として8月、県選管に審査申立書を提出していた。≫

 産経★≪福井地検などによると、送検容疑は、選挙人名簿登録期限の3月27日に、代理人を通じて虚偽の転入届を提出し、偽りの居住日で選挙人名簿に登録させて期日前投票したとしている。実際には4月2日から居住していた。
 鯖江市選挙管理委員会は、福野市議が公選法で定める3カ月以上の居住を満たしていなかったとして、元市議が出した当選無効の申し立てを調査。9月に公選法違反などの疑いで○○市議を刑事告発した≫

 「ふむふむ」という事案。次を記録した。
 なお、今日は、議会の常任委員会の会議。
 ところで、今朝5時40分の市役所の気温は「0.8度」とネットに出ている。
 予想通り、今年一番の寒さ。でも、このあとノルディックウォークには出かけてくる。

●当選無効棄却の裁決 県選管、前鯖江市議の審査申し立て/福井 2015年11月21日
●鯖江市議を書類送検、虚偽の転入届提出の公選法違反で 福井県警/産経 12.4

●狭山市議の当選無効…議員辞職 「応援してくれた人と活動」/埼玉 9月10日
●当選無効の維新城陽市議、大阪高裁に提訴 「市内に生活実態ある」京都府選管の裁決取り消し要求/産経 9.16
●当選無効裁決は不服と横浜市議が提訴/産経 10.28
●相模原市議選 1票差訴訟 「有効票、開票時なし」 当選無効の市議、最終準備書面/毎日 11月12日

●1票の格差 「違憲状態の当選議員には活動の正当性なし」/毎日 11月25日
●特集ワイド 「1強」自民のおごり? 閣僚や党役員、不適切献金・暴言…処分ウヤムヤ マスコミには圧力「「安保法成立後、やりたい放題」/毎日 11月30日 

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●福野葵氏の当選無効棄却の裁決 県選管、前鯖江市議の審査申し立て
      福井 2015年11月21日
7月の福井県鯖江市議選で初当選した福野葵市議(27)の居住実態をめぐり、落選した前市議の高田義紀氏(48)が当選無効を求めた審査申し立てについて県選管は20日、棄却する裁決をしたと発表した。裁決は19日付。

 高田氏は「納得いかない。弁護士と相談し次の手続きに入りたい」とし、名古屋高裁金沢支部に提訴する考えを示した。

 県選管は、ライフラインの使用状況や近隣住民への聞き取り調査などから、鯖江市が生活の本拠地と判断した。

 高田氏は7月、「住民票の移動はあったものの、市内が生活の本拠地でなかった」として市選管に異議を申し立てた。市選管は投票日の3カ月前に当たる4月5日から7月5日までの居住実態はあると認め異議を却下。これを不服として8月、県選管に審査申立書を提出していた。

●鯖江市議を書類送検、虚偽の転入届提出の公選法違反で 福井県警
     産経 2015.12.4
 虚偽の日付を記入した転入届を提出し選挙人名簿に登録させたとして、福井県警が公選法違反(詐偽登録、投票)などの疑いで福井県鯖江市の福野葵市議(27)を書類送検していたことが4日、分かった。

 福井地検などによると、送検容疑は、選挙人名簿登録期限の3月27日に、代理人を通じて虚偽の転入届を提出し、偽りの居住日で選挙人名簿に登録させて期日前投票したとしている。実際には4月2日から居住していた。

 鯖江市選挙管理委員会は、福野市議が公選法で定める3カ月以上の居住を満たしていなかったとして、元市議が出した当選無効の申し立てを調査。9月に公選法違反などの疑いで福野市議を刑事告発した。


 福野市議は「事実は全て警察に話した。あとは検事さんに任せる」と話している。

●狭山市議の当選無効…須藤氏が議員辞職「応援してくれた人と活動」
      埼玉 2015年9月10日(木)
 4月の狭山市議選で初当選後、市内に居住実態がなかったとして須藤梓氏(26)=無所属=が当選無効となった問題で、須藤氏は9日、市議会の磯野和夫議長に「一身上の都合」を理由に辞職願を提出した。市議会は地方自治法に基づき同日、辞職を承認した。

 須藤氏は9日、所沢市内で記者会見し「期待をかけてくださった市民に申し訳ない」と陳謝した上で、「(規定時期は)間違いなく狭山市内に住んでいた」とあらためて居住の事実を主張した。

 須藤氏は市選管が6月に下した当選無効の決定は誤りだとして、県選管に審査請求していた。だが今月4日、県選管は申し立てを棄却した。

 県選管の決定に不服があれば、決定書を受け取った翌日から30日以内に東京高裁に訴訟を提起できるが、須藤氏は「居住の事実を法律的に争うことは難しいと判断した」と述べ、提訴を否定した。

 今後については「引き続き市内に住み、応援してくれた人と活動したい」と語った。

 辞職を受け、市選管は今後、選挙会を開き、公選法第96条「当選人の更正決定」に基づき、4月26日の市議選(定数22)時点で得票数が23番目とされた候補を当選にする方針。

 須藤氏をめぐっては市選管が6月30日、公選法で規定された、選挙前に選挙区内に3カ月以上の居住実態がなかったとして当選無効を決定。異議申し立てを受けた県選管も生活拠点が東京都内から狭山市に移転したとはみられないとして、申し立てを棄却していた。

●当選無効の維新城陽市議、大阪高裁に提訴 「市内に生活実態ある」京都府選管の裁決取り消し要求
       産経 2015.9.16
 今春の京都府城陽市議選で維新の党公認で当選した井上清貴市議(38)=離党=が、市内に居住実態がないとして市選管に当選無効とされ、京都府選管が井上市議の審査申し立てを棄却したことを受け、井上市議は16日、府選管の裁決を取り消すよう求めて大阪高裁に提訴した。

 井上市議は平成26年9月に宇治市から城陽市に転入したが、転入先の住宅は水道が閉栓されたままで電気使用量もほとんどなかったなどとして市選管が6月に当選無効を決定。井上市議は府選管に市選管の決定を取り消すよう審査を申し立てたが府選管は8月、申し立てを棄却した。

 井上市議は「生活の実態は城陽市にあるということを明らかにしていきたい」と述べた。

●当選無効裁決は不服と横浜市議が提訴
       産経 2015.10.28
 4月の横浜市議選青葉区選挙区で初当選したが、神奈川県選挙管理委員会が当選無効と裁決した自民の中山まゆみ氏(48)は28日、裁決を不服として取り消しを求め東京高裁に提訴したと明らかにした。「県選管の偏った推認に納得がいかない。司法の判断を仰ぎたい」とするコメントを出した。

 県選管は9月25日、中山氏が1~4月に横浜市青葉区の住宅を借りて政治活動をし、住民票も移したが、大半の期間、都内で家事や入浴をしていたため、公選法が求める「3カ月以上の居住実態」がないと判断した。

 中山氏は同30日の記者会見で、体調不良のため選挙前に家族が住む都内の前住所地で療養していたと説明。療養期間も含めて居住実態がないと県選管が判断したとして、不満を表明していた。

 県選管は「まだ訴状を見ていない。訴状が届いたら内容を検討の上、対応したい」としている。

●相模原市議選 1票差訴訟 「有効票、開票時なし」 当選無効の市議、最終準備書面 /神奈川
       毎日 2015年11月12日
 今年4月の統一地方選の相模原市議選南区選挙区で最下位当選したものの、その後の再点検で一転落選とされた小林丈人氏(44)が県選挙管理委員会に当選無効の取り消しを求めた行政訴訟の最終弁論が11日、東京高裁であり、小林氏側は「再点検で有効とされた(逆転当選した候補の)票が、開票日当日に存在していたかどうか不明」とする最終準備書面を提出した。訴訟は同日結審。判決は12月9日に予定されている。

 小林氏は、統一地方選で大槻和弘氏(59)と0・661票差で最下位当選した。その後、大槻氏が異議を申し立てたため、市選管が同選挙区の全票を再点検。無効票とされていた「大つき か○ひ」(○は判読不明の文字)と書かれた票を大槻氏の有効票と判定し、小林氏の当選無効を決定した。小林氏は市選管決定の取り消しを求めて県選管に審査を申し立てたが、県選管は棄却。訴訟に発展した。

 訴訟では、この票が開票日の作業時にあったかどうかが最大の争点となった。

 最終準備書面で小林氏側は、この票が「開票時に存在したか否かが全く明らかになっていない」と指摘。開票作業時、票の効力を判定する審査第1係、審査第2係の全員が、この票をチェックしていなかったことを挙げ、開票作業後に何者かが無効票の中に紛れ込ませたと主張した。

 一方、県選管側は「慌ただしい開票作業の現場で正確な判定がなされず、(この票が)無効票に分類された可能性は十分に考えられる」と反論。「票を紛れ込ませた」とする小林氏側の主張を「根拠となる証拠がない机上の空論」と一蹴した。【高橋和夫】

●1票の格差 「違憲状態の当選議員には活動の正当性なし」
         毎日 2015年11月25日
 選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選は憲法が定める投票価値の平等原則に反するとして、二つの弁護士グループが選挙無効を訴えた17件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、「小選挙区の区割りは不平等状態にある」と指摘し、「違憲状態」とする統一判断を示した。

          ◇
 「1票の価値」への判断は、今回も国会への「警告」にとどまった。1票の格差が最大2.13倍だった2014年衆院選を「違憲状態」と判断した25日の最高裁大法廷判決。訴訟を起こした弁護士らは、3度続けて違憲判断を回避し、選挙無効に踏み出さない最高裁への失望の声を漏らす一方、国会が自発的に選挙制度を改革することを求めた。

 「また違憲状態判決かという気持ち。ありきたりの判決で、がっかりした」。1960年代から格差是正訴訟を続けてきた越山康弁護士(故人)を継承する弁護士グループの山口邦明弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、判決を批判した。

 今回は、最高裁が11年の判決で「1人別枠方式」の廃止を求めてから3年以上経過して行われた衆院選の格差が問われた。規定は削除され定数の0増5減が行われたが、格差は2倍を超える中での選挙だった。

 1審となる高裁段階では、12年選挙と比べて違憲判断が激減し、前回なかった合憲判断も示された。それでも最高裁への期待は大きかっただけに、山口弁護士は「自発的に是正するのを待つだけで、国会の怠慢を認めている。選挙を無効にすれば世の中が混乱することだけが頭にある」と不満を口にする一方、「裁判所への期待は薄れたが、あきらめる気はない」と話した。

 もう一つの弁護士グループの升永英俊弁護士は会見で「違憲状態の選挙で選ばれた国会議員は、国会活動をする正当性はない」と強調した。

 司法の度重なる警告にも、国会は一時しのぎの定数是正を繰り返してきた。今も選挙制度改革の議論は続くが、今回の判決が抜本的な改革につながるかは不透明だ。伊藤真弁護士は「最高裁が3回も違憲状態と言ったのに放置されているのがこの国の現状だ。3回目の違憲状態判決で、裁判所が政治に最後通牒(つうちょう)を突きつけたと考えたい」と述べた。

 また、久保利英明弁護士は「判決は、立法府が真剣に受け止め、変えていかないと国民の総スカンを食らうと言っている。大法廷は今の政治状況に対して強い危機感を抱いていると思う」と述べ、国会が自ら格差是正に取り組むべきだと訴えた。【山下俊輔、島田信幸】

14裁判官の判断
 裁判官   出身 14年 12年
 寺田 逸郎 (裁) △  △
 桜井 龍子 (行) ○  △
 千葉 勝美 (裁) △  △
 岡部喜代子 (学) △  △
 大谷 剛彦 (裁) △  ×
 大橋 正春 (弁) ●  ×
 山浦 善樹 (弁) △  △
 小貫 芳信 (検) △  △
 鬼丸かおる (弁) ×  △
 木内 道祥 (弁) ●  ×
 山崎 敏充 (裁) △  -
 池上 政幸 (検) ○  -
 大谷 直人 (裁) △  -
 小池  裕 (裁) △  -

 ○は合憲、△は違憲状態、×は違憲・有効、●は違憲・無効。-は就任前。出身は裁=裁判官、行=行政官、学=学者、弁=弁護士、検=検察官。寺田長官を除き就任順

成田憲彦・駿河台大法学部教授(比較政治)の話
 裁判官3人が違憲で、うち2人は選挙無効の意見を述べており、格差が是正されない状況に最高裁がいらだちを強めているという見方ができる。ヨーロッパ各国は格差を限りなくなくす方向に進んでおり、許容できる格差の基準を2倍としている日本は遅れている。経済成長が続く状況なら、富の再分配を考えて地方に議員を手厚く配分する意味があったが、現在では根拠を失っている。今後は2倍という基準そのものが適正かどうかを議論する流れが強まっていくのではないか。

山元一・慶応大法科大学院教授(憲法)の話
 合憲とした高裁判決が4件あった中、最高裁が合憲としなかった点で、これまでの1票の格差訴訟の流れを踏襲したといえる。1人別枠方式の廃止など国会に根本的な立法措置を求めた2011年の最高裁判決から4年以上が経過しており、今回の判決が「合理的期間は経過していない」とした点は疑問が残り、反対意見の方が説得力がある。最高裁は国会の小さな努力を過剰評価しているのではないか。違憲状態の国会で法律が作られるのは望ましくなく、司法はより厳しい目を注ぐことが必要だ。

●特集ワイド 「1強」自民のおごり? 閣僚や党役員、不適切献金・暴言…処分ウヤムヤ マスコミには圧力「「安保法成立後、やりたい放題」
        毎日 2015年11月30日 
マスコミには圧力「安保法成立後、やりたい放題」
 安倍晋三政権の閣僚や自民党議員に「政治とカネ」を巡る問題や不祥事、暴言が相次いでいる。いずれも閣僚辞任や議員辞職が強いられるか、もしくは首相の任命責任が問われそうなものなのだが、責任はウヤムヤのままのものも目立つ。安倍政権「1強」状態にあぐらをかき、自民党におごりが生じているのではないか。【小林祥晃】

 「高木毅復興相のお金の問題にしても他の議員の不祥事にしても、これほど問題になっているのに説明する姿勢が全く見られない。安倍首相も『説明を果たすことが大切だ』などと言うだけで、臨時国会も開かず外遊に出た。このまま国民の興味が薄れるまで粘って逃げようとしているのではないか」。こう怒りをあらわにするのは、芥川賞作家の諏訪哲史さんだ。

 高木氏は、自身が代表の政党支部や資金管理団体の政治資金収支報告書に、公職選挙法に抵触するおそれがある選挙区での香典や枕花代の支出を記載していた。高木氏は、香典は自身が弔問して私費として支払ったため違反行為ではないと主張。下着窃盗疑惑は事実無根としている。

 諏訪さんは一段と声を強める。「これまでの自民党ならば『次の選挙で痛い目に遭う』と考えて対処するはず。でも今は『一定の支持率があるから大丈夫』と高をくくっている」

 批判を浴びているのは高木氏だけではない。表を見てほしい。第2次安倍改造内閣発足後だけでも疑惑や不祥事はこれだけ続いているのだ。中でも、党の若手議員が6月に開いた勉強会「文化芸術懇話会」で飛び出した暴言に対しての責任を、自民党は軽く見ているかのようだ。

 この会合で出席者から「マスコミを懲らしめる」などの暴言があったと報道され、党が批判されると、執行部は同会代表の木原稔衆院議員を1年間の役職停止処分にした。だが、党は10月2日、「本人が反省している」(谷垣禎一幹事長)として役職停止期間を3カ月に短縮。同23日に文部科学部会長に任命したのだ。

 この一連の動きに、諏訪さんは「自民党は安全保障関連法が成立する9月までは低姿勢だったが、その後はやりたい放題。沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設も、ここにきて強硬に進めています。おごりとしか言いようがありません」。

 「政治とカネ」の問題で思い出すのは、小渕優子元経済産業相の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件だ。小渕氏は疑惑発覚直後の昨年10月に経産相を辞任。安倍首相は「任命責任は私にある」と語ったが、翌月、衆院が解散されると、党本部は、捜査が進んでいたが逮捕者が出ていないことなどを理由に小渕氏を公認した。小渕氏は「もう一度頑張りたい」などと訴え、当選した。

 今年10月9日、東京地裁で元秘書2人に有罪判決が言い渡された。一方の小渕氏は、自身が設置した第三者委員会が「本人の関与は認められず、不正処理に関する法律上の責任はない」との報告書を公表した後の記者会見で、謝罪はしたが議員辞職は否定した。

 しかし、「法律違反ではないからといって済む問題なのか」との疑問が拭えない。この点を「政治とカネ」の問題に詳しい岩井奉信(ともあき)・日大教授に尋ねると「確かに、これがもし公職選挙法違反に問われた事件なら、連座制で小渕氏は当選無効となる。政治資金規正法と公選法のダブルスタンダードは見直すべきだ」と指摘した。そしてこう強調する。「法律を厳しくするだけでは対症療法に過ぎません。重要なのは議員や議会の自浄作用なんです」

 岩井教授によると、欧米では議会の権威を傷つける行為は懲罰の対象になる。議員が法律違反を犯したか否かを検討する前に「有権者から見ていかがなものか」という行為があれば、議会が非難決議を出すなどの手段で辞職に追い込まれるという。「議会に警察や検察が踏み込むのは恥ずべきこと、という認識があるからです」と岩井教授。翻って日本。議員が疑惑を追及されても「秘書がやった」などの理由で逃れられる。最大与党の自民党は率先して議会の権威を守るべきではないか。

 「1強多弱が進むと、与党には利権を求める人たちからカネが集まりやすくなる。たとえ不正があっても数の力で野党の追及をかわせる。こういう状況で重要なのはマスコミの力です」。元東京地検特捜部検事でロッキード事件など多くの汚職事件を手がけた弁護士の堀田力さんはそう語る。「だからこそ、安倍政権はマスコミに対して『脅し』にも映る姿勢を取っている」

 特に問題視しているのが、NHKの報道番組「クローズアップ現代」での「やらせ」疑惑を巡り、高市早苗総務相がNHKに行政指導をしたことや、自民党が幹部を呼びつけてヒアリングしたこと。「報道への介入にほかならない」。堀田さんはこう厳しく語る。

 この問題では、NHKと民放連でつくる第三者機関「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会が今月、政府・与党の行動は「放送の自由と自律に対する圧力そのもの」と厳しく批判する意見書を公開した。

 これに対し、安倍首相は10日の衆院予算委で「法的責任を持つ総務相が対応するのは当然」「国会でNHK予算を承認する国会議員が議論するのは当然」と答弁し、BPOの批判に反論を繰り出した。

 堀田さんは「報道への政治介入は、表現の自由は守るという民主主義の根幹に関わる観点からも絶対にやってはいけない。それなのに政府は簡単に破った。強い権力を持ち、自制が利かなくなっているからでしょう」と解説する。

 前出の諏訪さんは「国民の批判を積極的に受け入れて悪い部分を改めるのが、政治のあるべき姿。それなのに安倍政権は批判を封じ込めようとするばかりです。これでは日本は健全に成長しません」。

 識者の意見を聞くほどに、恥ずかしい人々が永田町を支配してしまっているのでは、と思えてならない。では、外国の人にはどう見えているのか。元ニューヨーク・タイムズ東京支局長で、現在はシンクタンク「日本再建イニシアティブ」の主任研究員を務めるマーティン・ファクラーさんは、自民党議員の不祥事が多発していることについてこう述べる。「この異常な状態を是正するのは司法ではなく、有権者なのです。有権者が怒らない限り、自民党はやりたい放題し続けるでしょう」

 その状態が継続すればどうなってしまうのか--。「政策と世論がますます乖離(かいり)してしまう」とファクラーさん。自民党のおごりを許さないためには、私たち有権者が声を上げ続けるしかない。

第2次安倍改造内閣発足以降の主な不祥事・問題発言
小渕優子経産相       政治資金収支報告書の虚偽記載が発覚(辞任)。元秘書2人に有罪判決

江渡聡徳防衛相       資金管理団体から本人に寄付する違法な政治資金処理が発覚

西川公也農相        補助金交付団体の関係会社からの不適切献金が発覚(辞任)

木原稔党青年局長      報道圧力発言などが飛び交った勉強会の代表を務めた責任で更迭。問題発言をした大西英男氏ら3議員は厳重注意処分

礒崎陽輔首相補佐官     安保関連法を巡り「法的安定性は関係ない」と述べ、発言撤回

武藤貴也衆院議員      安保関連法に反対の若者への暴言や出資金トラブルが問題に。離党し処分受けず

高木毅復興相        地元で香典などを政治資金で支出。週刊誌が過去の下着窃盗疑惑報じる

森山裕農相         談合で指名停止措置を受けた複数の業者からの献金が発覚

島尻安伊子沖縄・北方担当相 地元で「カレンダー」を配布したことが公選法に抵触すると問題に

馳浩文部科学相       石川県の補助金を受けていた企業からの献金が発覚し、全額返金

 ※いずれも肩書は当時


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 昨日から今日と、名古屋のウイルあいちで、勉強会。
 講師としての資料もそろえて臨んでいる。
 今日のブログは、その内容の紹介。

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2015年 第2回 「議員と市民の勉強会」  
「政策実現に向けて議員活動・市民活動をスキルアップ~直接民主主義の手法を使う」

日 時:10月31日(土)13時~20時
講 師:寺町みどり&ともまさ 
     
【セッションA】              
《取り組みたい政策課題を一般質問に組みたてる》 

1)質疑と質問をつかいこなす
◆本会議での質疑・一般質問はなぜ必要なのか     
◆ 事後評価」とはなにか/「事後評価」はなぜ必要か
◆決算議会の反省と課題 
【課題1】決算議会の一般質問(申入書)の事後評価  
  
2)一般質問の組み立て方                            
「獲得目標に届く、論理的説得力のある一般質問を組立てよう」
・データや法的根拠を基に立論する                
・一般質問の解説の説明/今回のねらい

3)「一般質問と答弁のワークショップ」                      
 取り組みたい政策課題のうち、今まで手をつけていない個別政策について
「一般質問」として組み立てる~一般質問で望む答えを獲得する
 ★模擬「一般質問」(答弁者・講師)
【課題2】12月議会の一般質問を組み立てる

      
【セッションB】                
《問題発見・課題設定から解決に至る道すじ~論理的手法を実践的に身につける》

   1)なぜ会議で質疑・質問ができないのか   
◆高松市議会の場合  
◆自治体議会の発言のルール/「会議規則」を使いこなす/解釈と運用

2)論理的説得力を身につける~論理の組み立て「主張と反論」
       ・論理的説得力(立論・反論・同意・展開・深化など)のコツ
■問題発見・問題解決の手法/課題設定から解決に至る道すじ
《「問題」を整理し、原因を分析し、解決にみちびく手法》  

3)市民に情報発信する~ニュースなどの文書のつくりかた             
◆文章を書く基本/読む人に届く文章を書く
やってよいこと、いけないこと
◆法律(著作権法)やルールを知る~著作者人格権侵害、盗用をしない

【セッションC】              
 《現場で使える直接民主主義の手法~市民活動として政策実現する手法》

    1)議員も市民も使える直接民主主義の制度、手法を理解しておくことが活用する前提  
 ・請願・陳情、直接請求など
 ・住民監査請求、住民訴訟、異議申立・審査請求など

2)情報公開を活用する市民や議員になれば、ステージが変わる           
 ・情報公開制度の基本
 ・制度を使いこなす、請求の仕方のコツ
 ・非公開に対しては異議申立や非公開処分取消訴訟をすることが情報公開のレベルを広げる基本
  
【セッションD】                            
《住民監査請求制度~公金の使いみち、行政の姿勢を問う基本ツールを有効に》
 
  
1)住民監査請求の効果は抜群
・住民監査請求(~住民訴訟)の基本
 ・住民監査請求すると、市民は職員から別格に見られ、議員は発言の影響力・効果が著しく増加
 ・住民監査請求のコツ

2)法律に基づいて提出する文書をつくることが最たる実地訓練           
【課題3】立論の練習として住民監査請求書の原案をつくる
「事実を評価する」ポイントを見つけ、主張のすじ道と法的根拠を明確にする練習

【第2回のまとめ】 
・第2回の勉強会で獲得したこと
・第3回の課題の予告と説明
 
(2日目)
 市民派議員アドバンスコース《政策研究会》
日 時:11月1日(日) 
【午前の部】
《市民派議員の政策実現のために~
取り組んでいる政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイス》
講 師:寺町みどり&ともまさ
【アドバンスコース課題】あなたが取り組んでいる政策課題

【午後の部】
市民派議員の《政策研究会》

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《予告》第3回 議員と市民の勉強会
2016年1月23日(土)13時~20時



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 昨日、今日と名古屋の「ウイルあいち」で、講座の講師。
 「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」。

 今年度は4月に統一選自治体選挙があったので、今回が第1回。
 第2回は10月31日~11月1日(土・日)、第3回は2016年1月23日~24日(土・日)と決まっている。

 「議員と市民の勉強会」は、期数の少ない議員と市民向けの基本コース。

 「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」は、
 期数の多い市民派議員向がスキルアップできるよう、
 個別の政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイス・意見交換、共通の政策課題について研究。

 今日の午後は、自治体の問題に詳しい、中日新聞生活部(編集委員)の白井康彦さんをお招きして、「自治体における生活困窮者の自立支援のあり方」をテーマにお話しいただき、意見交換。

 一泊二日でハードだけど、議員の現場での実力アップの実践的な講座にしたいといつも思っている。

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2015年度 第一回「議員と市民の勉強会       
テーマ《市民派議員として議会ではたらく》

日時:8月8日(土)13時~20時 ウィルあいち 

《内容とスケジュール》
【セッションA】            
《議会とはなにか~議会ではたらく》

1)「議会の基本を知る~議会のルール」                      
①議会とはなにか-基本的な議会のルールと流れ
②議会における議案とはなにか/本会議と委員会の関係/審議(本会議)、審査(委員会)
③「議会の活動能力」があるとき、ないとき                     
④議員とはなにか~議員というお仕事/法律、規則、ルールを使いこなそう       

【セッションB-1】              
《原則に基づく的確な発言が効果を生む~論理的説得力を身につける》

1)「議会は言論の府」~議会における発言とはなにか/発言の基本とルール      
2)「質疑と一般質問」~質疑とはなにか、一般質問とはなにか。そのちがい
3)獲得目標の設定で効果倍増
4)質疑・質問の組み立て方/答弁の引き出し方

【セッションB-2】             
《一般質問・申入書を組み立てる》

1)一般質問(議案質疑)の組み立て~テーマの選び方からホンバンまで
    2)一般質問・申入書を組み立てる                

【セッションC】 
《まちをかえるのはあなた~自治体の政策をかえる、政策をつくる》
1)政策とはなにか                              
2)自治体計画と個別政策の関係
3)自治体における政策とはなにか/自治体の事業、サービス、施策、制度
4)「政策をつくる」プロセス
5)まちをかえるのはあなた~政策をかえる、政策をつくる
                               
【セッションD】               
《決算審査を予算へつなぐ~決算は政策の事後評価》

1)「決算とはなにか」~決算審査は政策の評価                    
2)決算審査の着眼点                               
・決算審査の重要性~予算審議との相違点と共通点
・決算カードと用語解説
・決算全体の問い直し~決算審査は「討論」で締めくくる
3)決算審査にも情報公開が有効 

【第1回のまとめ】

 第一回 市民派議員アドバンスコース《政策研究会》
日時:2015年 8月9日(日)9時半~16時 ウィルあいち 

《内容とスケジュール》
 【午前のセッション】
《市民派議員が取り組む政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイス》
 

講師:寺町みどり
   寺町ともまさ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 【午後のセッション】
テーマ:自治体における生活困窮者の自立支援のあり方
講師:白井康彦(中日新聞生活部・編集委員)


・参加者を交えてテーマについてディスカッション
 コーディネーター:寺町みどり


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 静岡市長選(4月12日)で、告示の前にチラシを配っていたことが買収になって何人も逮捕された事件。
 認めた者には略式起訴で罰金、認めていない者らは起訴となった。
 ボランティアで配ってもらうとか、有償で配ってもらうとか、それら「方法」に関係なく、「そもそもの文書の中の記載内容、表現内容」がこのいう事件の元になる。

 毎日新聞 2015年06月17日の記事の「解説」は次。
 ★《実際には過去の判例などから(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素がそろえば、公選法が禁じた事前運動に当たる、とされている。自ら選挙運動を経験し2回も当選した現職市議にしては、認識が甘かったとのそしりは免れないのではないか。》

 この前提の記事は5月11日のこのブログで整理した毎日新聞の記事。
 ★≪市選管が過去の判例などを基に定めるビラに明記を禁止する内容は、(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素。13日に配られたビラは(1)、(2)の二つの内容が書かれていた。担当者は「配る際に候補予定者の名前を発したり、『よろしくお願いします』という文言があれば投票呼びかけに当たる可能性がある。県警は、ビラの内容と配り方を合わせて違法と判断したのではないか」と話す。≫

 こんなことを念頭に5月11日に整理したが、今日は追加で報道をまとめてみた。
現地の人のブログなどにも2件の(リンク)を付けた。

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 「問題のビラ」が掲載されている ⇒ ● まつや清の日記 宮澤圭輔市議の勾留理由開示公判 5月14日14:00静岡地裁 

● 選挙情報
 ★選挙違反は公示前から言われていた★ 2015年05月08日 |

● 2007年5月8日のこのブログのエントリー ◆岐阜県輪之内町長選挙で当選者逮捕。後援会パンフ配布お礼5千円。被買収で50数人を書類送検。最多人数
 ・・・ 容疑は、「後援会の入会案内パンフレットを選挙区に配布する」作業のお礼で一人5000円ずつ渡したのが「買収」だという。・・・分かり易いと言えば分かり易い。ただ、私が過去に見聞きした範囲でも、こんなようなことやっている組織や団体って、あるんじゃない?? 後援会の人件費と買収の境目は??
・・・

 5月11日のこのブログのエントリー ⇒◆静岡/市議ら3人逮捕/立候補予定者特定のチラシの配布/事前運動と日当買収/文書の「禁止の3原則」

●静岡市長選公選法違反:延べ400人ビラ配り 告示前 逮捕の市議依頼、報酬 /静岡
     毎日新聞 2015年05月10日
 静岡市長選挙を巡る公選法違反事件で、逮捕された広告代理店役員、井上有樹容疑者(30)と同社員、大石翼容疑者(26)の弁護士が9日、静岡市内で会見し、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)からビラ配りの依頼を受けて集めた運動員は、3月13日から29日の告示日前までで延べ約400人に上ることを明らかにした。運動員の報酬はすべて支払ったという。

 告示後も、別の広告代理店も介在した上で宮沢容疑者から依頼されたビラ配りもしていたが、同社関係者は「告示後については支払っていない」と話している。県警は、告示後の資金の流れについても調べを進めている。

 会見した三津間秀人弁護士によると、宮沢容疑者から井上容疑者の会社に約540万円が支払われたのは同月12日。告示前の資金として政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」名義で支払われ、派遣会社を通じて運動員を集めたという。同13日、市内の10カ所以上でビラを配った。井上容疑者ら2人は、宮沢容疑者の「選挙違反にはあたらない」との言葉を信じたという。

 井上容疑者らは接見で、選挙違反かどうかを宮沢容疑者に強く確認できなかったと説明し、「認識が甘かった」として容疑を認めているという。三津間弁護士は「(ビラの)内容も選挙運動に当たるとしか言いようがない」との認識を示した。【松岡大地、井上知大】
●静岡市長選公選法違反:地裁が勾留理由開示 斎藤容疑者は改めて否認 /静岡
      毎日新聞 2015年06月04日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、同法違反(利害誘導、事前運動)容疑で逮捕された選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)に対する勾留理由開示の手続きが3日、静岡地裁(河野文彦裁判官)であった。河野裁判官は「容疑者以外にも関与している人物が複数おり、関係者に接触して有利な発言をするよう働きかける恐れがある」と勾留理由を説明した。

 斎藤容疑者は意見陳述で「私の行った行為の何が違法なのか理解ができない。(既に起訴された)広告代理業者へ540万円を送ることなどを私は指示していないし、業者の社長と会ったこともない。利害誘導には当たらない」と主張した。

 斎藤容疑者の弁護を担当する小川秀世弁護士は、手続き後に開いた記者会見で「陣営の選対事務局長だった男性は『斎藤さんが参加した当初から、投票依頼と受け取られる文言は言わないように指示していた』と話している」と指摘。告示前に選挙ビラを配布しながら投票呼びかけすることを依頼した、とする逮捕容疑を改めて否認した。【井上知大】

●高田氏の兄ら逮捕 静岡市長選事件
          中日 2015年5月27日
◆公選法違反容疑 選挙プランナーも
 静岡市長選で落選した高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡県警捜査二課と静岡中央、静岡南、清水署は二十六日、公選法違反(利害誘導、事前運動)の疑いで、高田氏の兄のウエルシアホールディングス元副会長高田隆右(りゅうすけ)(66)=静岡市葵区西草深町=ら三容疑者を逮捕。同法違反(利害誘導、応諾の周旋)の疑いで静岡市議宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区大谷=を再逮捕した。

 他二人は同社員田村幸洋(66)=葵区神明町=と、選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛(63)=東京都練馬区=の両容疑者。選挙戦では、陣営の政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」の代表を高田容疑者、会計役を田村容疑者が務めていた。

 高田容疑者ら三人の逮捕容疑は、共謀して告示前の三月上~中旬、市内の広告会社に、都子氏の名前や写真を載せたチラシを街頭で配りながら投票を呼び掛けるよう依頼。報酬として五百数十万円の支払いを約束し、選挙運動に誘導したとされる。

 宮沢容疑者の逮捕容疑は三人の依頼を受け、広告会社との仲介などをしたとされる。県警は四人の認否を明かしていない。一連の選挙違反事件での逮捕者は計六人になった。

 宮沢容疑者は三月下旬、広告会社社長井上有樹(30)と社員大石翼(26)の両容疑者と共謀し、高田氏への投票を呼びかけるチラシを時給千二百円で雇ったアルバイトに街頭で配らせたとして、公選法違反(日当買収、事前運動)容疑で逮捕された。静岡地検は二十六日、同罪で宮沢、井上両容疑者を起訴、大石容疑者を略式起訴した。

 宮沢容疑者を弁護する小川央弁護士らが同日、県庁で会見。四容疑者が陣営の選対会議に出ていたと説明した上で「捜査機関が違反と認定しているチラシ配布などの行為は政治活動で適法だった。今後も争っていく」と主張した。

●静岡市長選公選法違反:陣営全体の決定権、高田容疑者が了承か ビラ配布など /静岡
        毎日新聞 2015年05月28日
 4月12日の静岡市長選を巡り、落選した高田都子(ともこ)氏の兄隆右(りゅうすけ)容疑者(66)ら3人が公職選挙法違反(利害誘導、事前運動)容疑で逮捕された事件で、同容疑者がビラ配布を含め、陣営全体の決定権を握っていたことが27日、捜査関係者などへの取材で分かった。

 他に逮捕されたのは、選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)と、陣営の会計担当者だった会社員、田村幸洋容疑者(66)。陣営や捜査関係者によると、斎藤容疑者が具体的な作戦などを考え、隆右容疑者がGOサインを出していたという。

 3容疑者は、3月上旬ごろ、選挙ビラを配布しながら投票を呼びかけるなどの選挙運動を、同市の広告代理店業の井上有樹被告(30)=同法違反罪で起訴=に依頼。3月中旬ごろ、報酬として現金約540万円を支払う意向を示すとともに、利害関係を利用して誘導し事前運動をしたとしている。26日にスタイル同法違反容疑で再逮捕された静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)は、井上被告への依頼の仲立ちをして話し合いをまとめたとされる。井上被告以外の4人はいずれも容疑を否認し、隆右容疑者は「斎藤容疑者は選挙のプロだから信用していた」などと供述しているという。

 一方、約540万円は、隆右容疑者が代表を務める政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」から、井上被告の会社に振り込まれており、隆右容疑者が資金源とみられる。

 隆右容疑者は1972年、早稲田大在学中に静岡市葵区の実家で休業状態の「高田薬局」を復活させ、経営者としての道をスタート。妹都子氏と東証1部上場企業に育て上げた。同社は14年イオングループ「ウエルシア薬局」と統合。15年、都子氏が静岡市長選に立候補すると、選挙対策本部長として支えた。

 隆右容疑者はウエルシアホールディングス(HD)副会長だったが15日、「一身上の都合」を理由に辞職した。【井上知大、松岡大地】

●静岡市長選違反 高田氏兄が決定権、関係者「誰も意見できず」
     2015.5.28 産経
 静岡市長選で落選した元薬局チェーン役員、高田都子(ともこ)氏の陣営幹部4人が公職選挙法違反(利害誘導など)の疑いで逮捕された事件で、都子氏の実兄、高田隆右容疑者(66)が、資金調達や最終的な意思決定をしていたことが27日、元陣営関係者らへの取材で分かった。4人はいずれも容疑を否認。県警は、高田容疑者が選挙プランナーとともに陣営を指揮していたとみて、さらに追及していく方針だ。

 捜査関係者によると、選対会議には、選対本部長の高田容疑者、選挙プランナーの酒井剛容疑者(63)、会計責任者の田村幸洋容疑者(66)、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)が参加し、業者への依頼を含む活動戦略を協議。4人は共謀して、告示前の3月上旬から中旬、都子氏を当選させるため、宮沢容疑者を介して広告代理店にビラ配布を依頼し、報酬として現金五百数十万円を支払うと持ち掛け、選挙運動をさせた疑いが持たれている。

 選対会議に参加していた元陣営幹部は、「素人集団だったので、プランナーがこうしたほうがいいといえば、それに従う感じだった。もちろん最終的な決定権は隆右さんにあった」と明かす。会議のメンバーは高田容疑者が役員を務めていた「ウエルシア薬局」の関係者が大半を占めていたといい、「隆右さんからすれば部下ばっかり。決定事項に意見する人は誰一人いなかった」(元陣営幹部)と、事実上、高田、酒井両容疑者が方針を決めていたとの見方を示した。

 選挙に使う資金について、別の元陣営関係者は「お金の話はほとんど出なかったと思うが、多額の資金を動かせるのは隆右さんしかいない」と話す。

 これまでの調べでは、ビラ配りなどの報酬として、都子氏を支援する政治団体「元気で明るい静岡をつくる会」の名義で、約540万円が広告代理業者の口座に振り込まれている。県警はこの日も、ウエルシア薬局の事業所などを家宅捜索し、関係書類を押収。同団体の代表だった高田容疑者が、田村容疑者に振り込みを指示したとみて裏付け捜査を進めている。

 一方、逮捕された4人は「違法性はなく、政治活動だった」などと容疑を否認している。<font style="background:#ccffff">ビラを作成したという酒井容疑者は、逮捕前に行った会見で「ビラは選挙違反には当たらず、捜査は不当だ」と主張していた。

●選挙プランナーら4人起訴 静岡市長選、公職選挙法違反
           産経 2015.6.17 07:04
 静岡市長選で落選した元薬局チェーン役員の高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡地検は16日、公職選挙法違反(利害誘導、事前運動など)の罪で、陣営幹部ら4人を起訴した。

 起訴されたのは、選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛容疑者(63)=東京都練馬区、高田氏の実兄で選対本部長を務めた高田隆右容疑者(66)=静岡市葵区、静岡市議の宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区=の陣営幹部3人と、5月28日に書類送検されていた、広告代理業の井上有樹容疑者(30)=同市葵区。

 起訴状によると、3月初旬から28日までの間、酒井被告らは共謀し、井上被告に街頭で高田氏の市長選出馬を伝える内容のビラを配りながら、「高田とも子です。よろしくお願いします」などと投票を呼び掛けるよう依頼。その報酬として、現金約540万円を支払う意思表示をし、告示前に選挙運動をさせたなどとされる。

 また、高田陣営の会計責任者だった田村幸洋容疑者(66)については、静岡区検が同日、同罪で略式起訴。静岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、即日納付された。

●静岡市長選公選法違反:プランナーら起訴 /静岡
     毎日新聞 2015年06月17日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、静岡地検は16日、同法違反(利害誘導、事前運動)の容疑で逮捕された選挙プランナー、斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)=東京都練馬区=と、落選した高田都子(ともこ)氏(62)の兄で同市葵区の無職、高田隆右(りゅうすけ)容疑者(66)を同法違反の罪で起訴した。

 同法違反(利害誘導など)容疑で5月26日に再逮捕されていた静岡市議、宮沢圭輔容疑者(36)=同市駿河区=と、広告代理店業の井上有樹被告(30)=同市葵区=は同法違反の罪で追起訴された。また、同区検は、陣営の会計責任者で、斎藤被告らと同時に逮捕されていた会社員、田村幸洋容疑者(66)=同区=を略式起訴した。

 起訴状によると、斎藤、高田、田村の3被告は、共謀して告示前の3月上旬ごろ、選挙ビラを配布しながら投票を呼びかけるなどの選挙運動を井上被告に依頼。3月28日までの間に、報酬として現金約540万円を支払う意思を示し利害関係を利用して誘導し、事前運動をしたとしている。宮沢被告は井上被告への依頼の仲立ちをし契約の話し合いをまとめた。

 静岡地検によると、田村被告は容疑を認めていることなどから略式起訴となり、静岡簡裁は罰金50万円の略式命令を出し、即日納付し釈放された。【井上知大】

==============
 ■解説
 ◇公選法あいまいさ突く
 宮沢圭輔被告は今月12日の勾留理由開示請求の手続きで、取調官から「ビラの文字が『市長選挙・出馬』ではなく、『出馬表明』との文字であれば、『高田都子です。よろしくお願いします』と言って配っても問題がなかった」と言われたことを明かし「ほんの少しの言い回しや表現の違いで違法か適法かが別れることに公選法の解釈のあいまいさを感じる」と吐露した。

 だが、実際には過去の判例などから(1)何の選挙に関するものか(2)候補予定者の名前(3)投票依頼−−の3要素がそろえば、公選法が禁じた事前運動に当たる、とされている。自ら選挙運動を経験し2回も当選した現職市議にしては、認識が甘かったとのそしりは免れないのではないか。

●高田氏の兄ら起訴 静岡市長選違反
      中日 2015年6月17日
◆プランナーも
 四月の静岡市長選で落選した高田都子(ともこ)氏陣営の選挙違反事件で、静岡地検は十六日、公選法違反罪(利害誘導、事前運動)で、選対本部長だった高田氏の兄の大手薬局チェーン元副会長高田隆右(りゅうすけ)(66)=静岡市葵区西草深町=と選挙プランナーの斎藤まさしこと酒井剛(63)=東京都練馬区=の両容疑者を起訴した。

 地検は同罪で静岡市議宮沢圭輔容疑者(36)=静岡市駿河区大谷=を追起訴、ポスティング会社社長井上有樹容疑者(30)=同市葵区城北=を在宅のまま追起訴した。静岡区検は同日、陣営の会計担当だった会社員田村幸洋容疑者(66)=同区神明町=を略式起訴した。静岡簡裁が罰金五十万円の略式命令を出し、即日納付された。

 起訴状によると、高田、酒井、田村の三被告は共謀して三月上旬~同十二日、井上被告に告示前日の二十八日まで、高田氏への投票を呼び掛けるちらしを街頭で配るなどの選挙運動をするよう依頼。報酬として五百四十万五千円の支払いを約束したとされる。

 宮沢被告は高田被告らに頼まれ、支払金額など会社との契約の仲介をしたとされる。捜査関係者によると、高田、酒井、宮沢の三被告は否認している。

 静岡市長選は四月十二日に投開票され、現職の田辺信宏氏(53)が、高田氏ら新人二人を破って再選された。

 宮沢、井上両被告は、ちらしを時給千二百円で雇ったアルバイトに配らせたとして同罪(事前運動、日当買収)で起訴され、井上被告は釈放されていた。

◆陣営のちらし配布 選挙運動?政治活動?
 高田氏陣営の活動は、公選法で告示前は禁止されている「選挙運動」なのか、認められている「政治活動」か。高田被告らは「選挙運動の認識は無かった」と否認しており、公判でも争点になるとみられる。

 市選管によると、「選挙が特定される」「候補者が特定される」「投票を依頼している」の三要件に該当すれば選挙運動と判断し、警告の対象となる。地検は告示前の三月十三日、高田氏の名前や写真、「市長選出馬」の文言などを載せたちらしを街頭で「高田都子です。よろしくお願いします」と呼び掛けながら配布した行為などを「選挙運動」と認定。ポスティング業者に報酬を支払って依頼したとして起訴した。

 今回のちらしに投票を呼び掛ける直接的な文言はなく、発行元は高田被告が代表を務める政治団体。酒井被告は逮捕前の取材に「団体の機関紙を配っただけで政治活動だ」と主張。酒井被告と選挙活動した経験がある東京都内の現職市議(58)も「『よろしくお願いします』の呼び掛けもあいさつと変わらず、投票依頼ではない」と擁護する。

 一方、舛添要一都知事や森田健作千葉県知事の選挙を手掛けたプランナー三浦博史さん(64)は、今回の行為を「選挙運動でしかない」と言い切る。「政治活動のちらしは政策を訴えるもの。『当選すれば、史上初の女性市長誕生』などの文言は投票依頼を連想させる。呼び掛けの有無は関係ないだろう」と分析する。

 市選管の担当者は「投票一カ月前という時期と、呼び掛けを含めれば選挙運動とも考えられる。公明正大な選挙をお願いしていたので残念だ。裁判の行方を見守りたい」と話す。

●静岡市長選公選法違反:宮沢容疑者に地裁が勾留理由 /静岡
   毎日新聞 2015年06月13日
 4月12日投開票の静岡市長選を巡る公選法違反事件で、同法違反(利害誘導など)の容疑で再逮捕された同市議の宮沢圭輔容疑者(36)=同法違反(事後買収など)の罪で起訴=に対する勾留理由開示の手続きが12日、静岡地裁(河野文彦裁判官)であった。河野裁判官は「事件には多数の関係者がおり、接触して有利な発言をするよう働きかける恐れがある」と勾留理由を説明した。

 宮沢容疑者は意見陳述で「外形的事実に争いはない」とする一方、陣営のアドバイザー役だった斎藤まさし(本名・酒井剛)容疑者(63)=同容疑で逮捕=の指示で問題となっているビラ配布などを行ったとして「違法という認識はなかった」と主張した。

 斎藤容疑者はこれまで、ビラの配布方法などについて自らの指示を否定している。宮沢容疑者を担当する小川央(よう)弁護士は手続き後の記者会見で、ビラ配布は「違法ではない」として、無罪を主張する考えを改めて示した。【井上知大】

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 「議員と市民の勉強会&政策研究会」(「む・しネット」主催)が5月に決まっていた。その内容が文字化して「参加者の公募」段階に。以下、パートナーのブログから転記など。
(転載・転送、歓迎)
 「議員と市民の勉強会」は統一選後の連続講座として恒例だけど、2日目の「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」は、初めての企画。5月の話し合いの時、試みてみようということになった経過。
 「む・しネット」は、2000年の発足時は市民会員が大半で一期目議員がちらほら、それが、今は市民から5期目の経験豊富な議員まで、という多様なメンバー。期数の多い人たちに対応して、さらに力をつけてもらいたいと、アドバンスコースを設定、ということになった。

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2015「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」開催のご案内                 
                       2015.6.20
                     「女性を議会に!無党派・市民派ネットワーク」(む・しネット)

今年度「む・しネット」は、市民派議員として働くための実践的な連続講座「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」を開催します。
第1回は8月8日~9日(土・日)、第2回は10月31日~11月1日(土・日)、第3回は2016年1月23日~24日(土・日)です。
「議員と市民の勉強会」も「政策研究会」も、3回通しでの参加が原則です。

1日目の「議員と市民の勉強会」は、期数の少ない議員と市民向けの基本コースです。
議員のみなさんは「無党派・市民派議員として働く必要な手法を身につける」、市民のみなさんは「政治に関心を持ち、政策実現のための市民でもできる手法を学ぶ」という内容・構成です。
2日目の「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」では、期数の多い市民派議員にスキルアップしていただくために、個別の政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイス・意見交換、共通の政策課題について研究します。
第1回の午後には、この問題に詳しい、中日新聞生活部(編集委員)の白井康彦さんをお招きして
「自治体における生活困窮者の自立支援のあり方」をテーマにお話しいただき、意見交換します。

 新議員・市民の方には、議会のしくみと議員の仕事の基本を知っていただき、2期目以上の方には今までと違う視点と課題を持って、勉強会・政策研究会に参加していただければと思います。

「議員と市民の勉強会」にはじめての参加を希望される方は、講師の寺町みどりまで、まず内容等をお電話でお問い合わせください。
「む・しネット」勉強会に参加されたことのある方は、小川まみまで、直接メールで申し込んでください。

以下に、基本情報をお伝えしますので、意欲のある方はぜひご参加ください。
また、ひとりでも多くの方に参加していただきたく、お知り合いの市民派議員、地方自治に関心のある方に開催をお知らせいただればければ幸いです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2015年度「議員と市民の勉強会&市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」

【会場】 ウィルあいち 
愛知県名古屋市東区上竪杉町1番地 TEL: 052-962-2511
     http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html

【講師】寺町みどり・寺町ともまさ   『最新版 市民派議員になるための本~あなたが動けば社会が変わる』(2014/WAVE出版)共著者
プロフィール
○寺町みどり:著書に『市民派議員になるための本~立候補から再選まで』。『市民派政治を実現するための本~わたしのことはわたしが決める』共編著。(いずれも学陽書房)、「む・しネット」事務局
○寺町ともまさ:岐阜県山県市議会議員。「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」事務局

 【開催日】
第1回  8月 8日(土)~ 8月 9日(日)
第2回 10月31日(土)~11月 1日(日)
第3回 1月23日(土)~ 24日(日)


【日程の基本】
1日目 《議員と市民の勉強会》 13:00~20:00
2日目  市民派議員アドバンスコース《政策研究会》 9:30~16:00

【対象/参加条件】
○「無党派・市民派」の議員および市民(「誓約書」提出・条件審査あり)
 ※政党および政党系会派所属議員を除く
○3回通しでの参加を基本とする
 
【年 会 費】(事前振込み)
(1)議員と市民の勉強会 (定員15名/要誓約書)
    ○ 市民派議員           4万5千円
    ○ 市民および「む・しネット」会員 3万円 
(2)市民派議員アドバンスコース《政策研究会》(定員10名)
    ○勉強会に参加されたことのある市民派議員 2万5千円
    ○「む・しネット」会員          1万5千円

【初めての方のお問い合わせ】
(1)の「議員と市民の勉強会」に初めての参加を希望される方は、
 まず講師の寺町みどりまで、電話で内容をお問い合わせください。
  TEL:0581-22-4989

【勉強会に参加されたことのある方の申し込み】
 今までに「む・しネット」勉強会に参加されたことのある方は、
 (1)(2)とも、小川まみまでメールで申し込んでください。
  Eメール:kjnnhyw6@sf.commufa.jp

【申し込み締め切り】7月18日(土)

【主催】「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」(通称「む・しネット」)
    お問い合わせ・連絡先:小川まみ TEL:0594-31-6641


【内容およびスケジュール】
(1)第1回 8月 8日(土):《議員と市民の勉強会》の基本構成、第一回の内容詳細は別途掲載。

第2回以降は、参加者の構成にあわせて、議員にはじっさいの議会活動に合わせた仕事ができるように、市民も使いこなせる手法などで構成。
「決算」(第1回)「予算」(第3回)などの財政については、基本ルールを知ると同時に、実践的かつ具体的な内容を扱います。
「政策編」は、基礎自治体の基本的な政策について、自分の暮らすまちにどのように反映させていくのかの手法を実践的に学びます。そのなかの取り組みたいテーマを「一般質問」(議員)、「申入書」(市民)として組み立て、政策実現をめざします。

(2)第1回 8月 9日(日):「市民派議員アドバンスコース《政策研究会》」
【基本構成】

1)午前9時半~ 講師:寺町みどり&ともまさ
  市民派議員が個別に取り組む政策課題の問題解決(実現)に向けてのアドバイスと意見交換

2)午後~ 共通の政策課題についての研究 政策課題の共有と取り組み方の検討
      共通の政策課題についての研究。
第一回 8月9日(日)
 講師:白井康彦(中日新聞生活部・編集委員)
 テーマ:自治体における生活困窮者の自立支援のあり方


別紙・(講師作成)
2015年度「議員と市民の勉強会」
【内容と構成案】(参加者の構成により内容は変わることがあります) 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●日時:第1回 8月8日(土)13時~20時
●テーマ「市民派議員として議会ではたらく」

【セッションA】 
1)「議会の基本を知る~議会のルール」
・議会とはなにか-基本的な議会のルールと流れ
・議員とは何か~議員というお仕事/法律、規則、ルールを使いこなそう
・議会における議案とは何か/議案審議とは何か
・本会議と委員会の関係/審議(本会議)、審査(委員会)の手法
 
【セッショB】 
1)「原則に基づく的確な発言が効果を生む~論理的説得力を身につける」」
・議会における発言とはなにか/発言の基本とルール
・「質疑と一般質問」~質疑とは何か? 一般質問とは何か? その違い。 
・獲得目標の設定で効果倍増
 ・質疑の組み立て方/答弁の引き出し方

2)「一般質問の組み立て方」/申入書の組み立て方(市民)
・政策課題を元に、具体的に問いを立て獲得目標を設定し、論点を整理して
 一般質問をシミュレーションする

【セッションC】
・自治体における「政策」とはなにか
・基礎自治体の政策には、どのようなものがあるのか
・各自治体で共通するもの/独自のもの

【セッションD】 
「決算審査を予算へつなぐ~決算は政策の事後評価」
1)「決算とはなにか」~決算審査は政策評価
2)決算審査の着眼点
・決算審査の重要性~予算審議との相違点と共通点
・決算全体の問い直し~決算審査は「討論」で締めくくる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2回 10月31日(土)13時~20時
「じょうずに使おう! 直接民主主義の制度 
~政策実現に向けて、議員活動・市民活動のスキルアップする」

第2回の内容(案):
◆議員も市民も使える直接民主主義の制度、手法
 ・請願・陳情、直接請求など
 ・住民監査請求、住民訴訟、異議申立・審査請求など
◆基本は情報公開/情報公開制度を使う
 市民に情報発信する~ニュースなどの文書のつくりかた
 ・文書(書きことば)によるメッセージの出し方。
◆「12月議会の一般質問で望む答えを獲得しよう」
 ・決算議会の反省と課題
 ・一般質問で望む答えを獲得する~現状と対策
  あなたが取り組んでみたいテーマについて、「現状・データ集め・立論」を実践的にシュミレー  
ションする
◆論理的説得力を身につける~論理の組み立て「主張と反論」
ワークショップ「議論の手法を身につける」
  ・議論とはなにか?~論理的に話す基本
  ・論理的説得力(立論・反論・同意・展開・深化など)のコツ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3回 2016年1月23日(土)13時~20時
総論《自治体における「予算」とはなにか》
 

第3回の内容(案):
◆予算の基本~予算とはなにか/法律的な観点から/財政的な観点から/政策的な観点から
◆予算案審議-議員の力をフルに発揮しよう
◆「予算書」を読む~決算を予算につなぐ
◆予算審議の着眼点/予算審議の質疑のコツ
◆情報公開制度を使いこなす
◆予算過程の情報公開をひろげる
・あなたの主要政策や政策課題に関する資料を取得しよう
◆一般質問の組み立て方




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 投票できる年令が18才に引き下げる公職選挙法の改正案が2日前の17日に参議院で可決、成立した。
 年令の拡大が遅すぎた日本。
 《新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人》(日刊スポーツ)。

 ただ、ネット選挙が解禁されているので、選挙権のある高校生と選挙権のない高校生が混在して交友している場合、まず、違反はおきてしまいそう 。
 《◆ネット世代 / 新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。・・選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。》(読売)

 別の視点の認識も要る。(日刊スポーツ)は、
 《選挙権年齢の引き下げは・・安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高い」。
その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさ」。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。》

 ・・ということで、改正の法令の基本について参議院のページ にリンクし、関連記事を記録しておく。
 ★参議院/平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。
 ●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用 /日経 6/17
 ●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から/6月18日 中日
 ●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には/毎日 6月17日 
 ●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?/日刊スポーツ 6月18日
 ●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権/読売 6月18日
 ●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増 /日経 6/18
 ●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題/イザ 6.17

ところで、昨日6月18日のブログのアクセス通知は「閲覧数 6265」、「訪問者数 1,314」だった。
 先月、ブログの左バーに設置した無料のカウンターは「864」の表示。
 表示の誤差「1、5倍」は、許容範囲外か、あるいは「傾向」「概要」して意味があるとみるか・・

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★ 参議院/ 平成27年6月17日/公職選挙法等の一部を改正する法律案が成立しました。
    ★ 公職選挙法等の一部を改正する法律案
●公職選挙法等の一部を改正する法律案 概要
          法律案 概要
1 選挙権年齢等の18 歳への引下げ関係 (第1 条から第4 条まで関係)
「公職選挙法」、「地方自治法」、「漁業法」及び「農業委員会等に関する法律」に規定する選
挙権年齢等について、本則で、「18歳以上」への引下げの措置を講ずる。

2 施行期日関係 (附則第1 条及び第2 条関係)
この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、施行日後初めて行われる国
政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され
又は告示される選挙から適用する。

3 選挙犯罪等についての少年法の特例等
(1) 選挙犯罪等についての少年法の特例(附則第5条関係)
① 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の
事件(以下「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大
な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)を
しなければならない。ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を
相当と認めるときは、この限りでない。
② 家庭裁判所は、当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した公職選挙法及び政治資金規正法
に規定する罪の事件(連座制に係る事件を除く。)について、少年法第20条第1項の規定によ
り検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければな
らない。

(2) 検察審査会法等の適用の特例(附則第7条から第10条まで関係)
当分の間、18 歳以上 20 歳未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこ
ととするとともに、成人に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることが
できないこととする。

4 民法の成年年齢等の引下げに関する検討 (附則第11 条関係)
国は、国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が18歳以上とされたこ
とを踏まえ、選挙の公正その他の観点における18歳以上20歳未満の者と20歳以上の者との均衡等
を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講
ずるものとする旨の規定を設ける。
5 その他
その他所要の規定の整理を行う。


●「18歳選挙権」改正公選法が成立 16年夏参院選から適用
     日経 2015/6/17
 選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。6月中にも公布し、1年後に施行される。施行後初めて公示する国政選挙から適用するため、来夏の参院選から「18歳以上」が投票できる見通しだ。世界的には選挙権年齢は18歳が一般的で、日本も国際標準に追いつく形になる。

 選挙権年齢の変更は1945年に「25歳以上の男子」から「20歳以上の男女」となり、年齢引き下げと女性の参政権が認められて以来、70年ぶり。まず来夏の参院選で適用する見通しで、参院選の公示日以後に告示される知事選や市区町村長選など地方選挙も18歳から投票できるようになる。

 世界的には18歳で選挙権を得る国が主流だ。国立国会図書館が昨年2月時点で各国下院の選挙権年齢を調べたところ、調査できた191カ国・地域のうち、9割の176カ国・地域が18歳以上だった。欧米の主要国はおおむね70年代に18歳以上に引き下げている。

 新たに選挙権を得る18~19歳は約240万人で、有権者の約2%。各種選挙で20代の投票率の低さは際立っており、18歳選挙権をきっかけに若い世代に政治への関心が高まるよう、政府や各政党は主権者教育や政策のアピールに力を入れる考えだ。菅義偉官房長官は17日午前の記者会見で「若者の声が政治に反映され、意義深い。高校生や大学生を中心に周知啓発に取り組んでいくことが大事だ」と述べた。

 選挙権年齢の引き下げに伴い、18~19歳の選挙運動も認められる。18~19歳が買収など連座制の対象になるような重大な選挙違反を犯した場合、少年法の特例として原則として成人と同じように刑事処分にするとした。裁判員や検察審査員などは当面、20歳以上のままにする。

 審議では被選挙権の引き下げも議論になった。与野党の選挙権年齢に関するプロジェクトチーム座長の自民党の船田元氏は「被選挙権年齢についてもプロジェクトチームで議論を続ける」としている。

 選挙権年齢の引き下げは、昨年成立した改正国民投票法で憲法改正の国民投票ができる年齢を「2018年に18歳以上」としたのを受けた措置。国民投票法は選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げについて「速やかに検討」するとしていた。

 今回の改正公選法は付則に「選挙の公正その他の観点から均衡を勘案しつつ、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と盛り込んでおり、民法の成人年齢や少年法の適用年齢の引き下げについて、政府・与党は今後、議論を本格化する。

●投票への教育課題に 18歳選挙権、来夏参院選から
      2015年6月18日 中日
 選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法は十七日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。十八、十九歳の未成年者約二百四十万人が有権者に加わる見込みで、模擬投票などを通じて政治参加意識を高める主権者教育や、高校生の政治活動解禁をめぐる対応が課題となる。民法の成人年齢、少年法の対象年齢引き下げの是非も焦点だ。与野党は、初適用が見込まれる来年の参院選に向け、若年層の支持獲得の準備を本格化させる。

◆公選法改正に期待と戸惑い交錯
 若年層の投票率向上につなげるため、政府は高校生向けに選挙の意義などを解説した副教材を作成し、神奈川県などが取り組む模擬投票も各地で実施する。特定政党への支持の強要にならないよう、教育の中立性確保策も検討する。全国の十七、十八歳の若者には、期待と戸惑いが交錯している。

 法改正で有権者となる高校三年生の一部は選挙運動も可能となる。文部省(当時)は一九六九年の通知で高校生の政治活動を禁止したが、文部科学省は学校外での政治活動を一定程度認めることを視野に、選挙運動の在り方も含めて通知を見直す方針だ。

 改正法提出者の北側一雄公明党副代表は、主権者教育に関し「二学期以降の授業で始められるようにする必要がある」と記者団に述べた。

 二十歳以上を成人とする民法や、二十歳未満が保護対象となる少年法について、改正公選法は付則で「必要な法制上の措置を講じる」と規定した。成人年齢の変更で影響を受ける法律は二百本を超え、検討には時間を要しそうだ。

 自民党の船田元・憲法改正推進本部長は記者団に「民法、少年法が一日も早く選挙権の年齢とそろうように議論を深めたい」と述べたものの、少年法改正には公明党内で慎重論が根強い。

 新たに有権者となった若者が国政選挙直前に転居した場合、新旧いずれの住所でも投票できない事態が起こり得る現行の選挙人名簿登録制度を見直すため、自民、公明、次世代の三党は別の公選法改正案も提出した。

 旧住所地で確実に投票できるようにする制度変更で、来年の参院選に間に合うよう早期成立を目指す。

◆「意見反映できる」「実感わかない」
 選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる改正公選法が成立した十七日、名古屋と東京で若者に聞いた。

 名古屋駅西口の近くを歩いていた愛知県津島市の高校三年男子生徒(18)は「選挙権があれば、自分の意見を政治に反映できるようになるのでうれしい。関心のある安全保障分野なども、今まで以上に考えていきたい」と笑顔で話した。

 名古屋市の私立大一年下山裕大(ゆうた)さん(18)も「今は少子高齢化で高齢者の意見が政治に反映されがち。選挙権を持つことで若者の意見もプラスしていけるのでは」と前向きに受け止めた。

 心配そうな表情を見せたのは岐阜市の広瀬涼さん(18)。「高校生は先生の意見に流されやすい。自分の考えをしっかり持っている必要がある」。名古屋市の若松あいさん(18)は「正直、実感がわかない。政治的な意見を自分で持てるか分からないし、自分が投票にいくのが想像できない」と話した。

 東京・渋谷。同級生と会話に夢中だった埼玉県春日部市の高校二年女子生徒(17)は「必要ないのでは。普通、十八歳に聞かれても分からないし。(投票に行くかは)その時のニュースによるかな」。それでも「税金の無駄遣いとかはおかしい」とも話した。

 東京都内の私立高校二年男子生徒(16)は「面倒くさいし、投票権なんていらない」。埼玉県内の高校一年女子生徒(15)は「お母さんと同じ人に投票します」と恥ずかしそうに話した。

●選挙権:18歳は大人か子供か 社会の目には
        毎日新聞 2015年06月17日 
 選挙権を得られる年齢を20歳から18歳に引き下げる改正公職選挙法が17日成立した。全国の18、19歳の「未成年」たちが来夏の参院選から投票できるようになる見通し。とはいえ「しっかり選択して投票できるのか」と心配の声もある。そこで各地の「大人」たちに18、19歳の印象を聞いた。質問は(1)18、19歳は大人か子供か(2)その理由。
・・・・

●18歳選挙権成立も…「改憲」思惑外れた!?
   日刊スポーツ  2015年6月18日
 選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる改正公選法が17日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。1945年に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げて以来、70年ぶりの大改革となるが、安倍政権が狙う「憲法改正への道は厳しい」と指摘する専門家も。また、投票権を得た“新有権者”たちからは、さまざまな意見が持ち上がった。

 新たに“有権者”として加わることになるのは18、19歳の未成年者約240万人で、有権者全体の約2%。改正法は約1週間で公布される予定で、公布から1年の周知期間を経て施行されるため、来年夏に行われる参院選が最初の適用されるのがほぼ確実。その後、知事選など地方選挙で順次導入される。

 191カ国・地域のうち9割が選挙権年齢を「18歳」としているため、世界基準に合わせた格好。さらに、2014年12月の衆院選の投票率は全体が52・66%に対し、20代は世代別では最低の32・58%にとどまるなど、年代が下がるほど低くなる傾向が顕著。若者の政治離れを防ぐ狙いもある。

 選挙権年齢の引き下げは、昨年の国民投票法改正で憲法改正に必要な国民投票年齢を2018年に「18歳以上」に下げるとしたことを受けた措置でもある。安倍晋三首相が強力に推し進める「憲法改正」には、衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を得て改憲案を発議し、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要となる。ネットなどのメディアの影響を受けやすい若年層を取り込み、改憲を有利に展開したいとの思惑もある。

 憲法改正を急ごうと、手始めに国民投票法を改正したものの「安倍首相の(改正法成立)当初の思惑は、外れてしまった可能性が高いのではないか」と指摘するのは、日本選挙学会理事長で日大法学部(政治学)の岩渕美克教授だ。その理由は5月に行われた大阪都構想の賛否を問う住民投票にあるという。「人気のあった橋下徹大阪市長をもってしても、反対派が多数を占めた。住民投票の難しさを実感したはず」と話す。さらに、このところの憲法学者による“違憲騒動”で、安倍政権への風向きは悪くなるばかり。「改憲」にたどり着くまでのかじ取りは、難航を極めそうだ。

 ≪大学にサークル 自民支持獲得策≫自民党青年局は17日、改正公選法成立を受け、党の政策に理解を求めるため、各大学に「自民党サークル」を設けることを柱とする対策をまとめた。若年層の支持獲得が狙いだが、大学に政党が関与しすぎれば反発も出そうだ。党所属議員が卒業した大学やOB、現役学生に働き掛け、サークルの設置を促す。議員には、新たに有権者となる大学生らと積極的な交流を要請する。谷垣禎一幹事長は若年層の支持獲得について「党内の議論を聞きながら前に進めたい」と述べた。

●「SNSで違反」危惧も…18歳選挙権
        読売 2015年06月18日
 選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日、参院本会議で可決、成立した。来年夏の参院選から適用される見込みで、県内では約1万8000人が新たに選挙権を得る見通しだ。若者の低投票率が顕著になる中、政治への関心が高まるとの期待がある一方、ネット世代を取り込むことを不安視する向きもある。

 ◆賛否の声
 改正公選法成立前日の16日夜、甲府市の県立図書館で、20歳前後の県内の大学生約20人が参加した「18歳選挙権を考える」とのトークイベントが開かれた。

 山梨大2年の男子学生(20)は「若い世代の声が政治に反映するきっかけになる」と述べた。別の女子学生も「早いうちから政治について考えるようになり、政治への関心が高まるのでは」と語り、年齢引き下げについて評価する意見が出た。

 一方、山梨学院大1年の女子学生(18)は「政治に関心がないので、投票権を得ても投票には行かないと思う」と話し、年齢引き下げに否定的だった。

 高校生の間では、さらにとまどいがあるようだ。

 県立山梨高3年の雨宮嶺人さん(17)は「日頃から親が選挙は大事だと言っており、有権者の責任は重いと思うが、若者のあやふやな考えで投票するのは良くないと思う」と話す。

 ◆若者の低い投票率
 県選管によると、2014年12月の衆院選、15年1月の知事選を対象に、年代別の投票率をサンプル調査した結果、20~24歳の投票率は、14年衆院選が39・14%(全体59・18%)、15年知事選が22・18%(全体41・85%)と、いずれもほかの世代に比べ、低い結果になっている。

 こうした低投票率を改善しようと、甲府市選管は学生有志と協力し、今年4月の県議選、甲府市議選で、山梨大に期日前投票所を設置。さらに県議選では選挙権のない18、19歳の学生を対象にした模擬投票も実施し、こちらは156人が参加した。

 市選管の伏見真幸事務局長は「投票を呼びかけるチラシの配布など啓発活動だけでは投票率は上がらない。投票所の設置など、若者がより身近に選挙を感じる方法を考えていきたい」と話す。

 ◆ネット世代
 新たに選挙権を得る18、19歳の若者は、幼い頃からインターネットを身近に感じてきた世代だ。すでに選挙でネットの活用は可能だが禁止事項もある。

 そのため、「ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を身近なコミュニケーションツールとして使う生徒たちは、選挙でどんなことが禁止されているのか知らない。選挙違反に問われるケースが増えるのでは」(県立高校の女性教諭)と教育現場から危惧する声があがる。

 県選管によると、選挙期間外にツイッターやフェイスブックなどで投票を呼びかける行為は禁止されている。このため、県教委は、選挙におけるネットの利用方法や選挙違反について、今後、高校の公民科の教員を対象にした講習を行うことにしているという。

 ◆陣営も模索
 選挙権の拡大は、政党にとっても新たな課題だ。

 民主党県連の飯島修代表は、「18歳、19歳が有権者に加われば、投票行動も大きく変化することが予想される。若年層を対象にした意識調査などを考えていきたい」と話す。

 また維新の党県総支部丸山国一幹事長は、インターネットを通じたPR活動の充実に加え、「高校生や大学生を対象としたパンフレットを作成したい」と話す。パンフレットでは、党の政策に加え、「選挙権を得る意味を解説する必要もある」としている。

 ◆納税者もいて 当然…山梨学院大の江藤俊昭教授(政治学)
 「18歳人口の多くは学生だが、一方で納税者という立場の人もおり、選挙権が拡大することは当然のことだ。

 若年層の投票率向上に向け、政治への関心を高めるためにも引き下げは大切なことだが、合わせて、教育の場で政治や選挙に参加する意義を教えることが必要だ。

 一方、投票が街づくりなどの行政運営に影響するという実感を若者に持たせる仕組みづくりも大切だ。こうした取り組みがなければ、若者の政治参加の機運は高まらないだろう」

●18歳選挙権、高齢化に一石 16年夏参院選、有権者240万人増
        日経 2015/6/18 1:26
 選挙権年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が17日の参院本会議で成立し、来年夏の参院選から18、19歳が投票できる。選挙権年齢の変更は1945年の女性参政権以来70年ぶりで、日本政治にとって一つの転換点だ。若年層の声を生かす工夫がなされれば、政策決定に高齢者の意見が反映されやすい「シルバー民主主義」の行き過ぎに一石を投じる可能性がある。

 施行後初めて公示する国政選挙から実施する。まず来夏の参院選で18歳選挙権が実現。その後、地方選挙に適用する。

 18、19歳の未成年者約240万人が新たに有権者に加わる。全有権者のうち2%程度の割合にすぎないが、これをきっかけに若年層の選挙への関心が高まれば、低迷してきた投票率を底上げする可能性がある。2014年衆院選は投票率の最も高い60代が68.28%で、20代は32.58%にとどまった。

 20歳で選挙権を得るこれまでの日本の仕組みは、世界を見渡すと主流ではない。欧米諸国は70年代に相次いで選挙権年齢をそれまでの20~21歳以上から18歳以上に引き下げている。米国の場合、ベトナム戦争で兵役につく若年層への見返りといった側面もあった。

 いま日本が直面している少子高齢化という人口構造の問題は各国共通の悩みだ。各政党が掲げる政策も高齢者に利益をもたらす社会保障の重視に陥りがちで、財政事情は厳しいのに膨らむ社会保障費を抑えきれない。そんな状況は「シルバー民主主義」とも呼ばれる。

 選挙権年齢引き下げはシルバー民主主義の行き過ぎを抑える手段の一つだ。オーストリアは07年、18歳以上だった選挙権年齢を16歳以上に引き下げるとともに、学校でも政治教育に力を入れた。13年の国政選挙の投票率は75%。若年層は全体より低いが、16~17歳は63%、18~20歳は59%だったという。

 若年層の政治参加の拡大には被選挙権の議論も避けて通れない。被選挙権年齢は衆院議員や地方議員が25歳以上、参院議員や都道府県知事が30歳以上。国会審議では引き下げを検討すべきだとの指摘も相次いでいた。18歳選挙権を立案した与野党プロジェクトチームで今後、議論する。

 「20歳以上」とする民法の成人年齢や「20歳未満」の少年法の適用年齢の引き下げも検討されている。民法改正案に関しては秋の臨時国会への提出が視野に入る。

●選挙運動、同級生でも違反?「18歳選挙権」で取り組むべき課題
        イザ 2015.06.17
70年ぶりの選挙権年齢引き下げが決まったが、一方で選挙権を持つ18歳と持たない17歳が混在する高校3年の選挙運動のあり方、いまだ「20歳以上」を成人年齢とする民法と少年法の改正検討、学校教育での政治的中立性確保など、課題は少なくない。
《18歳選挙権、改正公選法成立》
選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

18歳選挙権、改正公選法成立(6月17日)
全会一致で可決、成立
選挙権年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が6月17日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。

70年ぶりの見直し
昭和20年に「25歳以上」から現行の年齢に変更されて以来、70年ぶりの見直しで、国政選挙のほか、自治体の首長、議会の選挙などにも適用される。

18~19歳の選挙運動も解禁
選挙権年齢の拡大により、18~19歳の選挙運動も解禁となる。選挙違反で成人に科す処罰との不均衡を解消するため、未成年者が連座制の適用となる悪質な事案に関与した場合は、原則として検察官送致(逆送)となる規定を盛り込んだ

衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は据え置き
現行で衆院議員25歳以上、参院議員30歳以上の被選挙権年齢は、改正公選法では据え置かれた。政党間で引き下げの検討を求める意見もあり、選挙権年齢引き下げの議論を主導した自民、公明両党や民主、維新、次世代などの各野党は早期に議論を開始する構えだ。

日本の選挙法制定・改定の推移

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

国民投票法の投票年齢についても18歳に引き下げる方針で一致
与野党は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法の投票年齢についても、速やかに18歳に引き下げる方針で一致している。

民法、少年法の成人年齢はそのまま…大人の「線引き」は?
「20歳以上」のままとなった民法と少年法の成人年齢の引き下げについては、改正法付則に「必要な法制上の措置を講ずる」と改正を促す規定が盛り込まれ、議論の行方が注目される。

来年夏の参院選から適用される見通し
来年夏の参院選から適用される見通しで、18~19歳の約240万人が新たに有権者に加わることになる。

各党、支持層拡大のチャンス
すでに若者へのアプローチを始めた政党も。共産党は、学生グループと憲法に関する集会を開いたといい、大阪府委員会の駒井正男書記長は「新たな若者向けのチラシやパンフレットを作ったり、高校生も聞くことができるよう、街頭活動の時間帯を考えたりしたい」と意気込む。

新有権者240万人取り込め 18歳選挙権、来夏参院選で適用

ネット選挙の解禁で若者の動向は無視できない存在に
若者の政治参加を促すNPO法人「ライツ」の西野偉彦理事は「少子高齢化の日本では高齢者の意見が政治に反映されやすい。若い世代の声をより政治に反映させていくためにも、18歳選挙権は必要になってくる」と主張。ネット選挙の解禁で、政党や候補者にとっては、若者の動向は無視できない存在になるとの予測もある。

18歳選挙権で有権者240万人誕生 若者の“政治の目”どう養う?

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 先日26日に投票のあった統一地方選の後半戦に関して、全国で選挙違反の取り調べが始まる。
 報道では「120人を取り調べ」とされている。

 前半戦の関係では28人逮捕、とも公表された。
  (関連)4月16日ブログ⇒ ◆統一地方選:公選法違反容疑で9人逮捕 警告3067件 (警察庁)/(岐阜県警) 警告52件 38件増

 なお、警察は、「選挙違反に関する情報提供のお願い」をウエブに出している。岐阜県の例をブログに紹介。

 ともかく、今日のブログでは、次の見出しの付く、これら捜査関係の報道を整理してみた。

・・・★《後半戦の取り調べ開始》
●統一地方選後半戦の選挙違反、120人を取り調べへ/TBS 26日
●統一地方選、選挙違反容疑で120人聴取へ/朝日 4月26日
●60事件を本格捜査へ=統一選、既に26人摘発-警察庁【統一選】/時事 4/26

・・・★《後半戦の具体的な内容から》
●’15統一地方選:選挙違反警告は前回比33増69件 県警 /岐阜/毎日 4月27日 
●ネット選挙運動で福井で初の警告 フェイスブックで事前運動/福井 4月28日
●選挙違反警告520件に 前回を上回る 千葉県警取締本部/千葉 4月27日
●統一地方選:’15年やまがた 選挙違反警告18件 前回より7件減る 県警/山形/毎 4月28日

●「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者/産経 4.26

・・・★《前半戦の摘発の具体的な内容から》
●統一選、19事件26人摘発=ネット違反は33件警告-警察庁【統一選】/時事 4/25
●統一選で28人逮捕=警察庁【統一選】/時事 4/26
●報酬約束し選挙運動依頼 大阪府議選の運動員を逮捕/産経 4.15
●大阪府議選で初当選、自民候補の妻逮捕 公選法違反容疑/朝日 4月22日
●福岡県議選落選候補者、買収・事前運動疑い逮捕/読売 4月24日
●大分県議選出馬の男逮捕 公選法違反容疑/産経 2015.4.18 07:08
●山口県議選で「成り済まし投票」名前書けずバレた/2015年4月21日6時0分 スポーツ報知

・・・★《裁判継続中の悪質案件から》
●平川市長選選挙違反:裁判官声荒らげ「全国からバカにされる」 現金授受は「恒例」 県選管「不名誉な注目」/青森/毎日新聞 2015年04月21日

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 ●岐阜県警捜査第二課  選挙違反に関する情報提供のお願い
公職選挙法の一部を改正する法律が施行され、第23回参議院議員通常選挙以降の選挙において一定の規制のもと、『インターネット等を利用した選挙運動』をすることができるようになりました。
 これに伴い、候補者等を誹謗中傷する内容の文書図画や候補者等になりすまして作成された文書図画が掲載される事案、選挙運動用ウェブサイトを改ざんする事案の発生が懸念され、警察を始めとする取締機関等による迅速・的確な対応が必要です。
 岐阜県警捜査第二課では、選挙の公正を保持するため、
   ・インターネット等を利用した選挙運動に関する違反    ばかりではなく
   ・現金買収や飲食接待を始めとする選挙違反  に関する情報提供をお願いしています。
 下記の入力フォームに従い、違反内容、違反するウェブサイトのURL等をお知らせ下さい。

●統一地方選後半戦の選挙違反、120人を取り調べへ
   TBS(26日06:51)>
 26日行われる統一地方選挙の後半戦で、全国の警察は、投開票が終わる26日夜から悪質な選挙違反の一斉摘発に乗り出します。

 警察庁によりますと、全国の警察では、投開票が終わる26日の夜以降、公職選挙法違反の疑いでおよそ60の事件の本格捜査に着手し、運動員ら120人について一斉に取り調べを行う方針です。

 摘発予定の事件の半分以上が、金品を渡して投票のとりまとめを依頼したりするなどの「買収」で、このほか、他人になりすまして投票する「詐偽投票」などの捜査もする予定です。

●統一地方選、選挙違反容疑で120人聴取へ
    朝日 2015年4月26日 05時06分
 警察庁は25日、統一地方選の後半戦の投票終了後、全国で約60件の選挙違反事件の本格捜査に乗り出し、関係者約120人を取り調べると発表した。前回(2011年)の同時期より10件、80人少ない。半数以上が買収容疑という。

 24日現在のまとめでは、前半戦の摘発は16事件(前回比31件減)、逮捕者は22人(同36人減)。買収容疑事件が大幅に減り、2事件(同27件減)、逮捕者5人(同38人減)だった。後半戦は3事件(同3件減)、逮捕者3人(同3人減)。立候補をやめるよう選挙事務所に電話をかけたりポスターに落書きしたりした自由妨害容疑だった。

●60事件を本格捜査へ=統一選、既に26人摘発-警察庁【統一選】
       時事(2015/04/26-05:05)
 警察庁は25日、統一地方選後半戦の投票が終了した26日夜から、全国の警察が約60の公選法違反事件を本格捜査し、約120人の取り調べを予定していると発表した。半数以上が買収容疑という。

 一方、前半戦も含めた24日時点の摘発は、10府県警で19事件の26人(うち逮捕は25人)となった。4年前の同時期に比べ、34事件と45人減った。ポスター破りや候補者への暴行といった自由妨害が13事件と最多で、買収と詐偽投票の各2事件が続いた。

 全国の警察が24日までに警告した違反は4095件で455件減少。無投票の選挙が増えた影響とみられる。このうちインターネットを利用した違反は33件で、フェイスブックやブログで候補者への投票を求める事前運動が27件を占めた。

・・・・・・・・・・・・
●’15統一地方選:選挙違反警告は前回比33増69件 県警 /岐阜
    毎日新聞 2015年04月27日 
県警捜査2課は26日、県内の統一地方選での選挙違反警告件数を発表した。警告件数は計69件で、2011年の前回統一選より33件増加した。県議選で新人候補者が増え、無投票区が減ったためとみられる。

 警告の内訳は、事前運動19件▽政治活動制限違反19件▽法定外文書の頒布11件▽戸別訪問10件▽法定外文書の掲示9件▽脱法文書の頒布1件。このほかに、選挙ポスターに落書きした疑いで1人を逮捕した。【梶原遊】

●ネット選挙運動で福井で初の警告 フェイスブックで事前運動
      福井(2015年4月28日午前7時00分)
 福井県警は、県内の統一地方選後半戦の違反取り締まりで、投開票日の26日までに計28件の警告を出した。違反のうち2件以上は、交流サイトのフェイスブックで告示前に投票を呼び掛けた事前運動だった。インターネット選挙運動が2013年の参院選で解禁されて以降、同運動に絡む警告は県内で初めて。

 捜査2課によると、規格外の大きさのポスターを貼るといった文書掲示違反や、法定ビラ以外の文書を配る違反が大半だった。

 警告を出した選挙別の内訳は敦賀、あわらの2市長選が計2件。福井、敦賀の2市議選、あわら市議補選が計25件。高浜、おおいの2町議選が1件だった。 

●選挙違反警告520件に 前回を上回る 千葉県警取締本部
   千葉 2015年04月27日 10:57
 千葉県警統一地方選挙違反取締本部は26日、後半戦の4市長選と20市町議選投開票日前日(25日)までの公選法に基づく警告件数が520件だったと発表した。前回2011年の同時期の警告件数(439件)を上回った。

 県警捜査2課によると、520件のうち文書掲示違反が503件を占め、残りは戸別訪問や文書頒布違反などだった。

 後半戦では市長選関連が10件、市町議選関連が253件。いずれも大半が文書掲示違反だった。

●統一地方選:’15年やまがた 選挙違反警告18件 前回より7件減る 県警 /山形
      毎日新聞 2015年04月28日
 県警捜査2課は27日、統一地方選の選挙違反の件数を発表した。26日までに警告が18件あった。内訳は、文書頒布が市町村議選1件、文書掲示が県議選9件と市町村議選7件の計16件、その他が県議選1件。2011年同期比で7件減った。【野間口陽】

●「何いかさましてんねん」 応援演説中の男性を怒鳴って逮捕された無職男は… 市長選の落選候補者
       産経 2015.4.26 12:34
 26日投開票の奈良県生駒市長選で、候補者の選挙演説を妨害したとして県警捜査2課などは25日、公職選挙法違反(自由妨害)容疑で、生駒市の無職男(78)を現行犯逮捕した。同課によると、「選挙を妨害するつもりはなかった」などと容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、同日午後3時半ごろ、同市の近鉄生駒駅中央改札口西側の市道で、候補者の応援演説をしていた男性運動員に近づき、「何いかさましてんねん」などと怒鳴ったとしている。けが人はなかった。

 男は昨年1月に行われた同市長選に立候補し、落選している。

・・・・・・・・・
●統一選、19事件26人摘発=ネット違反は33件警告-警察庁【統一選】
        時事(2015/04/25-17:07)
 警察庁は25日、統一地方選をめぐる公選法違反の取り締まり状況をまとめた。24日までに、10府県警が19事件で26人(うち逮捕は25人)を摘発。4年前の同時期と比べ、34事件と45人少ない。

 摘発は、ポスター破りや候補者への暴行といった自由妨害が13事件と最も多く、買収と詐偽投票の各2事件が続いた。
 全国の警察が24日までに警告した違反は4095件で455件減少。無投票の選挙が増えた影響とみられる。このうちインターネットを利用した違反は33件で、フェイスブックやブログで候補者への投票を求める事前運動が27件を占めた。 

●統一選で28人逮捕=警察庁【統一選】
         時事(2015/04/26-23:29)
 警察庁は26日、統一地方選をめぐる公選法違反容疑で、同日午後10時までに12都府県警が22事件を摘発し、28人を逮捕したと発表した。内訳は自由妨害16事件、買収2事件など。4年前の同時期と比べ、35事件と41人少ない。 

●報酬約束し選挙運動依頼 大阪府議選の運動員を逮捕
         産経 2015.4.15 23:34
 12日に投開票された統一地方選の大阪府議選で、選挙運動を行う見返りとして運動員に報酬を支払う約束をしたとして、大阪府警捜査2課などは15日、公職選挙法違反(運動員買収)容疑で、吹田市選挙区で初当選した豊田稔氏(60)=自民公認=陣営の運動員でパート従業員の女(50)=同府吹田市=を逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は3月上~中旬、いずれも同市内の40代の女性3人に時給千円の報酬を支払う約束で選挙運動をさせたとしている。陣営関係者らによると、有権者に豊田氏への投票を呼びかける電話をかけるよう、3人に依頼したという。

 豊田氏は産経新聞の取材に「公選法の順守を徹底していたつもりだったが、きちんと伝わっていなかったかもしれない。私の把握が足りなかったと反省している」と答えた。

 豊田氏は吹田市議を5期務め、今回の府議選の吹田市選挙区(定数4)に立候補。3番目の得票となる2万941票で初当選した。

●大阪府議選で初当選、自民候補の妻逮捕 公選法違反容疑
     朝日 2015年4月22日12時41分
 12日に投開票された大阪府議選をめぐり、運動員に報酬を渡す約束をしたとして、府警は22日、吹田市選挙区で初当選した豊田稔氏(自民)の妻で不動産管理業の豊田真千子容疑者(60)=大阪府吹田市豊津町=を公職選挙法違反(買収)容疑で逮捕した。府警は認否を明らかにしていない。

 捜査2課によると、真千子容疑者は3月上旬、運動員3人に豊田氏への投票を電話で依頼する選挙運動を行うことへの報酬として、時給1千円を支払う約束をした疑いがある。候補者の親族が同法違反(買収)の罪で禁錮刑以上が確定すると連座制が適用されて当選が無効となる場合がある。

 豊田氏をめぐっては、今月15日にも運動員の女(50)が同容疑で逮捕されている。

●福岡県議選落選候補者、買収・事前運動疑い逮捕
      読売 2015年04月24日
 福岡県警は23日、12日投開票の県議選田川郡区(定数2)から無所属で立候補し、落選した同県川崎町田原、会社員有田浩二容疑者(55)を公職選挙法違反(買収、事前運動)容疑で逮捕した。

 発表によると、有田容疑者は同県香春町鏡山、会社員堤義仁容疑者(43)ら2人(公選法違反容疑で逮捕)と共謀。2月下旬~3月上旬頃、戸別訪問などの選挙運動をする報酬として、運動員5人に1日当たり7000~1万2000円の支払いを約束した疑い。県警は有田容疑者の認否を明らかにしていない。

 運動員は戸別訪問し、投票を呼びかけるビラを配ったが、報酬は支払われなかった。有田容疑者は2003年から3期約12年、同県川崎町議を務めた。
、2月下旬から3月上旬ごろ、川崎町などで知人男性5人に選挙運動の報酬として日当7000~1万2000円を支払う約束をしたとしている。

●大分県議選出馬の男逮捕 公選法違反容疑
        産経 2015.4.18 07:08
 大分県警は、出馬した県議選で陣営関係者らに、実際には住んでいない選挙内の自治体に、虚偽の転入届を提出させ票を入れてもらったとして、公選法違反(詐偽登録・投票)などの疑いで、由布市湯布院町川上、会社役員、長谷川修司容疑者(62)を逮捕した。

●山口県議選で「成り済まし投票」名前書けずバレた
         2015年4月21日6時0分 スポーツ報知
 山口県警は20日までに、12日投開票の山口県議選で期日前投票の際に他人に成り済まして投票したとして、公職選挙法違反(詐偽投票)の疑いで山口県下松市の配管工事会社社長・藤山竜太容疑者(43)と同社社員・尾崎委弘容疑者(48)を逮捕した。県警によると、ともに容疑を認めているという。

 逮捕容疑は藤山容疑者の会社に勤務する30代女と40代男と共謀の上、10日に下松市役所で女が男の妻に成り済まして期日前投票をした疑い。組織的な犯行の可能性もあるとみて、捜査を進めている。

 下松市選挙管理委員会などによると、藤山容疑者ら2人は女性社員を含め複数人で投票所を訪れた。女性社員は宣誓書を書く際に名前の一部を書き間違え、ほかにも名前を書けずにそのまま帰った男女がいたという。

 不審に思った選管が、「自分の名前を書けない有権者がいる」と県警に通報。名前の書けなかった複数の男女を投票所で待機させたが、その場から逃走したという。県警捜査幹部は「警察官が駆けつけた時にはすでに姿がなかった」と話した。

 藤山容疑者は下松市内で、1994年設立の配管工事会社を経営し、従業員は33人。同社は取材に「お話しできる立場の社員がおりませんので、お答えできません」と話した。

・・・・・・・・・・・・・
●平川市長選選挙違反:裁判官声荒らげ「全国からバカにされる」 現金授受は「恒例」 県選管「不名誉な注目」 /青森
        毎日新聞 2015年04月21日
 「全国的にも不名誉な注目を浴びた。二度と繰り返さないよう注意喚起をお願いしたい」

 3月5日に行われた県議選の立候補予定者説明会で、県選管の田中俊匡事務局長(当時)はこう強調した。念頭にあったのは昨年1月の平川市長選を巡る公職選挙法違反事件だ。当時の市議20人中15人が逮捕された事件の公判では、市議の被告が現金授受について「恒例」と供述するなど、現金が横行する状態が浮き彫りになった。統一地方選が進行する中、公判で明らかになった現金授受を巡る経緯を振り返った。

 同市長選は大川喜代治前市長=公選法違反(買収)罪で有罪が確定=と、有力県議の長尾忠行現市長が争い、長尾氏が勝利。事件はこの選挙を巡り、大川氏派の元社会福祉法人理事長=同=が市議買収を計画したものだ。

 「清流に泥を投げ込んだわけではない。泥水の中にさらに泥を投げ込んだに過ぎないのである」。大川氏と元理事長の代理人の小田切達弁護士は、昨年12月25日の公判の最終弁論で平川市政界を「泥水」にたとえ、「選挙で現金が動くことを異としない」状況だったと指摘した。元理事長も公判で「前回(2010年)市長選でも金を渡したのに、今回出さないわけにはいかなかった」と供述。「祖父の代からお金を渡すのが恒例になっている風習がある」と話した。大川氏も「選挙の度に『買収がある』という話がしょっちゅう聞こえてくる」「金を渡さないと応援してもらえないと思った」と述べるなど、現金授受の常態化を示した。

 現金を受け取った側の公判供述でも、特段の抵抗なく現金を受け取った様子が浮かび上がった。当時の市議らは「ガソリン代など選挙には金が必要なので、罪悪感はなかった」「自然の流れで受け取った」などと話した。「子供が買収を見たらどう思うか」と裁判官に尋ねられ、「子供には見せないようにすれば良いと思った」との供述もあり、裁判官が「ここ津軽の選挙では通用しても全国から見ればバカにされる」「(金を)もらった方にお目こぼしすると、いつまでも(違反は)なくならない」と声を荒らげる場面もあった。

 一方、現金授受に抵抗感があった被告もいた。元理事長から買収資金を預かった元市議は、返却せずに別の3元市議に現金を渡した理由について「そんなお金を手元に置いておくのが怖かった」と話した。受け取った元市議の一人は「仲間でないと思われるのがいやだった」と複雑な心境を明かしている。


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 統一自治体選挙に臨まれた皆さん。当選された新議員のみなさん、おめでとうございます。
 あと一歩届かなかった方も、お疲れさま。

 統一選挙後に開催を予定している恒例の「む・しネット」公開講座、「市民派議員大集合~当選してからが本番です」のお知らせです。
 市民の皆さんの参加も大歓迎。ぜひご参加ください。

 この案内がパートナーのブログ に。以下
 ⇒ 「市民派議員大集合~当選してからが本番です」/現職は全員当選 から転記。
「要事前申し込み」なので、参加したいと
思っていらっしゃる方は、早めにみどりまで、
申し込みしていただけるとありがたいです。

お知り合いの市民派議員やお仲間にお知らせて
いただいてもよいです。
不明の点、質問などがあれば、お問い合わせください。

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 (転送・転載・拡散歓迎)
★2015年度「む・しネット」公開講座
「市民派議員大集合~当選してからが本番です」


日時:5月6日(水・祝)13:30~16:45
会場: ウィルあいち 会議室6
http://www.will.pref.aichi.jp/frame/f-kotu.html
対 象:「無党派・市民派」の議員および市民
講 師:寺町みどり&ともまさ
参加費:議員3000円/市民1000円
要申し込み:申し込み及びお問い合わせは寺町みどり
midori@ccy.ne.jp まで。
主催:女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク
   (「む・しネット」)
担当スタッフ:小川まみ

【内容:スケジュール】
13:00 開場・受付 (参加費は受付時)
13:30 開会(時間厳守)
      統一自治体選挙を終えて

【part1】プレゼンテーション
「わたしの市民型選挙~それぞれ選挙を終えて」

・わたしの市民型選挙の勝因(敗因)および反省点
・市民派議員として働く決意

【part2】
「法律やルールを熟知して、市民派議員として働く」

・選挙の仕方が、その後の議員の仕事を決める
・「初議会にのぞむ」~市民派議員としてのスタンス/
 会派との関係
・「議会の基本」を知らないと議員活動は安易に流れる
・議会は言論の府~発言してこそ議員です~政策実現は
 議会の場で
・「議案質疑」「一般質問」の組み立て方と、
 議会での発言の基本と手法

【part3】模擬議会~議会をシミュレーションする
・実際の議会の進行に即して、「議長・答弁者・議員」
 などの役割分担をして、模擬議会をします

○質疑応答・まとめ
16:45 終了
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※公開講座終了後、「む・しネット」会員の交流と
 意見交換の会をします。

・議員勉強会、市民派議員塾などのニーズのある方
 と参加希望者で、15年度の事業や活動の内容、
 日程の相談もする予定。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みなさん、5月6日に名古屋でお会いしましょう!


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 山県市議補選の結果は残念だった。そのデータは、下記に画像で残しておく。
 ところで、ブログなどはインターネットを通じる媒体なので、「インターネットにおける選挙』に関して一つの重要な問題について、確認しておく。
 選挙に関しては、候補者の公約を載せた「選挙公報」を発行する自治体が増えている。さらに、そのままインターネットに載せるのがパターン。

 それはいいとして、投票日にインターネットからデータを落としてしまうところが多い。公約なのだから、有権者の政治家の活動の検証などのためにも、選挙後も残しておくべきだ。このことは、パートナーと書いた本 『最新版 市民派議員になるための本』-あなたが動けば社会が変わる-  でも整理した。

 同様の視点なのだろう、若い人たちが、「公約言いっ放し」を防ぐために、全国の選挙公報を常時閲覧できるウェブサイトを作り始めているという。素晴らしい取り組みだ。

 なお、昨日4月26日のブログのアクセス通知は、「閲覧数 4663」「訪問者数 1846」だった。

●<統一地方選>選挙公報、ネットでいつでも 学生発案「公約言いっ放し防ぐ」
         東京 2015年4月23日
全国の選挙公報をネット上に掲載する作業を進めている羽成春香さん(右)と佐藤昌哉さん=茨城県つくば市の筑波大で

 候補者の公約に、選挙後も目を光らせて-。首都圏の大学生が主体となって、全国の選挙公報を常時閲覧できるウェブサイト「選挙公報.com(ドットコム)」を昨年立ち上げた。現在、選挙戦が行われている統一地方選も、順次掲載する作業を進めている。「インターネットは若者も親しみやすい。候補者の訴えの移り変わりをチェックし、投票の判断材料にしてほしい」と、同世代にも呼び掛けている。 (増井のぞみ)

 選挙公報は、各自治体の選挙管理委員会が、候補者の経歴や政策を紙に印刷し、新聞折り込みなどで有権者に配布している。東日本大震災後、住居地を離れた避難者が、紙媒体では入手しにくい事態が発生。このため、総務省は二〇一二年三月、全国の選管にウェブ掲載を認める通知を出した。以後、大半の選管がホームページ(HP)に載せるようになった。

 ただし、総務省は「選挙公報は選挙の啓発、周知が目的のため、選挙期間が終われば、各地の選管はネットから速やかに消すのが適当」との考えだが、学生たちの取り組みに関しては、問題視していない。

 千葉県松戸市議の元でインターンシップ(就業体験)をし、政治に問題意識を持った大学生たちが調べた結果、選挙後も掲載しているのは全国の千七百余りの自治体のうち、わずか十八だった。

 「紙の選挙公報は手元に残るのに、ネットはなぜ消されてしまうのか。公約の言いっ放しを防ぎたい」。こんな学生の思いから、「選挙公報.com」は誕生した。十四人の初期メンバーで各選管のHPの選挙公報をファイル化し、政治関連のウェブ制作にノウハウを持つ市民団体「地域政策研究所」(東京都港区)の協力を得て、昨夏から順次ネット上に載せ始めた。

 今では、昨年十二月の衆院選の全選挙区や、今年四月の統一地方選前半戦など約百三十選挙を掲載。筑波大、国学院大、中央学院大の二~三年生七人が活動を継続し、統一地方選後半戦の九百以上の選挙を分担し、ネット掲載への準備作業に励んでいる。

 「四年後の選挙に役立ててもらえるよう、できるだけ多くを掲載したい」と筑波大三年の羽成春香さん(20)は意気込む。同大二年の佐藤昌哉さん(20)は、ネット上で公報を記録しておく大切さを訴える活動でもあるとし、こう願っている。「全ての自治体が選挙公報を継続して載せる世の中にしたい。最終的に、自分たちのサイトが必要なくなれば」
 ウェブサイトは「選挙公報.com」で検索。

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山県市議会議員補欠選挙について/2015年04月26日更新
 上記サイトの表の位置をコンパクトにした図 ↓


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 「統一地方選 後半戦は きょう投票」などとニュースされている。
 ここ山県市の選管のウェブサイトを見たけれど、投開票の情報の案内ページが出ていなかった。なんと・・今どき・・というのが素朴な感想。
 そこで、とりあえずNHKのニュースを記録。
 後は、このブログのデータの再整理をしておく。
      山県市トップページ (2015.04.26 8時現在)
 (追記・・・夜に、ずっと下の「お知らせ」欄にリンクがあると聞きました)

●統一地方選 市区町村長選などきょう投票
       NHK 4月26日
統一地方選挙は、26日、後半の、政令指定都市以外の市区町村長や議員の選挙の投票日を迎え、一部の地域を除いて、このあと午前7時から投票が始まります。
統一地方選挙の後半戦は、全国47都道府県の、合わせて911の市区町村長や議員の選挙が対象で、無投票を除く728の選挙で、26日、投票が行われます。

このうち、県庁所在地では、水戸・高松・大分の3つの市長選挙の投票が行われ、大分では、自民党などが推薦する候補と、民主党などが支援する候補が、対決する構図となっています。
また、東京では、2期目を目指す現職に、自民党などが推薦する新人が挑む世田谷区長選挙や、新人4人の争いとなった渋谷区長選挙などの投票が行われます。

今回の統一地方選挙は、政府が「地方創生」を重要課題に掲げるなか、地域経済の振興や人口減少への対策などが争点となり、特に後半戦では、子育て支援や身近な生活環境の整備など、暮らしに密着した課題を巡っても、論戦が行われました。

一方、総務省のまとめによりますと、全国の市や区の議員選挙では、24日までに、有権者の7.2%に当たる267万5000人余りが期日前投票を済ませ、前回の同じ時期より27%増えています。

ただ、前半戦の道府県議会議員選挙では、全体の平均投票率は過去最低となっていて、26日投票が行われる選挙でも、投票率が注目されます。
投票は、一部の地域を除いて、このあと午前7時から始まり、午後8時で締めきられます。
そして、東京の、合わせて9つの区長と区議会議員の選挙が翌日に開票される以外は、即日開票されます。
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 なお、私のブログの昨日4月25日のアクセス通知は、「閲覧数 5003」、「訪問者数 1445」だった。
(関連)
 ◆4月25日ブログ ⇒ ◆演説は「435回」 涙を流す人も/ネット選挙は投票日も選挙情報の表示
 ◆4月24日 ⇒ 「推薦し、応援します」 ともまさ
 ◆4月23日 ⇒ 選挙、今日は5日目/公選ハガキも届く/演説は「83回」、4日間の合計で「295回」
 ◆4月22日 ⇒ 選挙公報が届いた/3日目の演説は 「81回」。合計で212回
 ◆4月21日 ⇒ 3日目の選挙運動/今日は快晴、風強し/2日目の街頭演説は、悪天候の中68回も
 ◆4月21日 ⇒ 2日目 大雨、強雨に時折り風/初日の街頭演説は63回/お見事
 ◆4月20日 ⇒ 統一地方選の後半の開始
 ◆4月19日 ⇒ 山県がすきだから もっと暮らしやすいまちにしたい/事務所の風景

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 統一地方選の後半は今日が選挙運動の最終日。
 マイク関係は20時まで、音響を使わないでする運動は24時前までできる。
 0時を過ぎると「投票日」になるから、選挙運動や投票依頼は一切できない。何もできない。

 ところが、一昨年7月に解禁されたインターネットを用いた選挙運動では、端末の画面(音声含む)に投票日も選挙運動・投票依頼などの情報を表示させ続けることができる。だから、今日の24時前までに精一杯の投票依頼を発信することも方法。
 有権者らが、投票をするためにネット情報を探すのは、投票日が一番多い、らしい。だから、それなりに効果はある。

 また、当選(落選)後の「あいさつ」は基本的に禁止されている。
 ところが、インターネット上では、特例として、「当選挨拶」も表示できることとなった。
 ブログには、関連の規定を抜粋しておく。
 
 岐阜県山県市議補選の「寺町さちえ」さんは、演説型の選挙を続けている。
 昨日6日の演説は「75回」、告示日からの6日間の合計は「435回」。
 昨日、選挙カーの運転を手伝っていて、「涙が出るぐらいうれしい」「よく言ってくれた」・・・とか、お言葉を一杯聞いた。
 すれ違った車が、運転席の横で止まって、60台と思われる女性が、ハンドルをもちながら、「昨日は、ありがとうございます」と笑顔で声をかけてくれた。・・それが、「寺町さちえ」さんの演説であることは、容易に想像できた。

 演説の効果はすごいものだ。

 ● 寺町さちえさんの公選ハガキ
(写真をクリックすると拡大)
 
●  寺町さちえ - 山県がすきだから もっと暮らしやすいまちにしたい 詳しくはリンク先を

  
【私が 組織や特定団体などに関係なく 活動をする理由】
組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益は何か」という観点で行動し、対応するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
私は、「市民の利益」を守り、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事だと考えています。
 これからもこのような信念と基本姿勢で活動を続けます。

 「寺町さちえ」さんを 推薦し、 応援します   寺町ともまさ
 いま、どこの市町村でも、子育て支援策や福祉の充実が一番重要な課題です。
 3人の子育てまっさい中の「さちえさん」は、歯科衛生士として医療の現場にも詳しい専門家で、超高齢化社会に向けて、福祉と医療の連携の視点も確かです。
 20代でみずから会社を設立するなど、バイタリティがある32才。
 働く人の気持ちも分かります。
 ひとつひとつのことにまっすぐに、ひたむきに取り組む「寺町さちえ」さんこそ、市政で活躍できる女性(ひと)だと確信します。
 私は、「寺町さちえ」さんを推薦し、応援しています。


 
●公選法
(ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布)
第百四十二条の三  第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法の送信により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法をいう。)のうち電子メールを利用する方法を除いたものをいう)により、頒布することができる。

2  選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。

●公選法
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
第百七十八条  何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  ・・・

(選挙期日後のあいさつ行為の制限違反)
第二百四十五条  第百七十八条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。



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 インターネットを用いた選挙が解禁になったのは一昨年7月。
 私自身は、それ以前から、積極的にネットを活用して、個人としての政治活動を行ってきたし、選挙運動期間中も差支えない程度にインターネットでも発信してきた。

 でも、今は、未成年を除く誰でもインターネットを用いた選挙運動ができる。
 インターネットには「自治体」の線引きはないから、当該選挙の有権者に限定されず、誰もが、誰かのための投票依頼や宣伝の情報を発信できる(メールだけは制限あり)。

 とはいえ、事前に準備しておかないで、「選挙期間中になったから突然」では、良い発信はできない。候補者がよい発信をしないと、「応援したい」と思う人たちも、動くこと自体がイマイチにならざるを得ない。

 ところで、ここ山県市では、いま市議の補選中。
 私は、しばらく前に「『寺町さちえ』さんを推薦し、応援します」と書いた。
 書いたのは、私が発行し、新聞折り込みで市内全戸配布している「新しい風ニュース」の267号(4月13日付)。
 
 以下に、転記する。
 なお、私のブログの4月23日のアクセス通知は、「閲覧数 4162」、「訪問者数 1447」だった。

【私が 組織や特定団体などに関係なく 活動をする理由】
組織などを基盤にして活動すると、どうしても、その組織や団体の利害を優先して判断し、動くことになります。私は、「市民の利益は何か」という観点で行動し、対応するために、特定の組織や団体に属していません。どの政党とも無関係です。
私は、「市民の利益」を守り、将来の主人公、今の子どもたちに無用な負債を残さず、住みよいまちが大事だと考えています。
 これからもこのような信念と基本姿勢で活動を続けます。

 「寺町さちえ」さんを 推薦し、 応援します   寺町ともまさ
 いま、どこの市町村でも、子育て支援策や福祉の充実が一番重要な課題です。
 3人の子育てまっさい中の「さちえさん」は、歯科衛生士として医療の現場にも詳しい専門家で、超高齢化社会に向けて、福祉と医療の連携の視点も確かです。
 20代でみずから会社を設立するなど、バイタリティがある32才。
 働く人の気持ちも分かります。
 ひとつひとつのことにまっすぐに、ひたむきに取り組む「寺町さちえ」さんこそ、市政で活躍できる女性(ひと)だと確信します。
 私は、「寺町さちえ」さんを推薦し、応援しています。



 そのニュースの紙版の画像は以下の通り。今回は、PDFを「プリントスクリーン」を使って画像データにした。
【表面】(写真をクリックすると拡大)


【裏面】


★ (表面)⇒ 「新しい風ニュース267号」表面 印刷用PDF版 A4版2ページ 312KB

★ (裏面)⇒ 「新しい風ニュース267号」裏面 印刷用PDF版 B4版1ページ 1514KB
    (B4版なので、印刷には、「B4用紙」を用いて印刷するか、通常のA4版に「合わせる」設定で印刷してください)

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 選挙期間中は、候補者の氏名や写真などを表した文書に関しては、基本的に掲示や配布が禁止されている。
 その例外が、「ポスター」「選挙公報」「ハガキ」のほか、選挙カーや事務所の表示など。
 ハガキは、俗に「公選ハガキ」と言われる。公選法142条で認められている(規定は後述)。
 
 選挙カーで市内をくまなく回って演説していく選挙では、公選ハガキが届き、選挙公報が届くと、有権者の反応も変わる。
 出てきてくれる人や、「ハガキ、届きましたよ」と声をかけてくれる人もいる。

 寺町さちえさんの選挙は、今日は5日目。今日はそのハガキの未記入分をブログに転載。
 なお、さちえさんの昨日の演説は「83回」。告示日から4日間の合計で「295回」となった。
 
 ところで、私のこのブログの昨日4月22日のアクセス通知は、「閲覧数 5089」「訪問者数 1483」だった。

 ● 寺町さちえさんの公選ハガキ
(写真をクリックすると拡大)

●公選法/(文書図画の頒布)第142条1項  ・・選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号・・7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。/ 6号  指定都市以外の市の選挙にあつては・・・議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 2000枚 

●  寺町さちえ - 山県がすきだから もっと暮らしやすいまちにしたい 詳しくはリンク先を


  
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 寺町さちえさんの選挙も3日目。昨日は、雨に、午後から風も出て悪天候。それでも68回の演説を市内全域で行った。
 3日目の今朝は、快晴。ただ、風の強さは残っている。
 選挙カーでマイクを使えるのは「8時から20時」と決まっている。そこで、今朝は、一番奥の集落から始めることになった。
 なぜなら、手前の地区からそこまでの往復だけで、それなりの時間を要するから、8時前にそこに着いて、その奥の集落からスタートすれば、時間が節約になるから。

 私が朝2時間の運転手をすることになったので、出かけた。
 その時、これら奥の集落での演説風景を写真に撮ったので、ブログに載せよう。
 ただし、住んでいる人が極めて少ない地域。写真の映る人家も少ない。
 それでも、出てきてくださったり、声をかけてくださる人もいる。

 8時から10時までの間だけで演説は13回。快調に街宣が続いている。












もう一つ、別の奥の 乳児の森公園






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