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てらまち・ねっと



 今朝27日の朝日新聞の朝刊をみて驚いた。
 ドーンと「フェロシルト 愛知県 取り下げに異議 『主張、事実に反する』とあった。他紙を見たら、中日新聞には載っていた。
   
 取下げに、くどくどと自己弁護の主張をした石原産業のココロ。
「誰かから損害賠償などを請求されたときに、愛知県知事の撤去命令取消訴訟を単に取り下げておくだけでは不利な証拠になり得るから、愛知県と引き分けを演出して終わりたい」・・・だと思うのは私だけではないだろう。
 愛知県側も、こんな取下書に同意したらメンツがないし。

    取下げの経緯1月12日

 私も、住民訴訟を提訴して第一回弁論前に、訴えの「大部分」もしくは「全部」適ったので取り下げたことが2件ある。
 また、和解で取り下げたことは何件もある。
 このあたりのことは、数日後には紹介します。
 今だから明かす、私もビックリした「とんでもない&驚きの話」もあります。

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● 民事訴訟法
  第六章 裁判によらない訴訟の完結
(訴えの取下げ)
第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

 2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。

 3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。

 4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。

 5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条  訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

 2  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

(訴えの取下げの擬制)
第二百六十三条  当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。


(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 (上) 2007.1.27 朝日新聞
 (下) 2007.1.27 中日新聞
● 訴訟取り下げに愛知県異議 石原産業に表現訂正求める
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐり、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令の取り消しを求めた訴訟で、同社が名古屋地裁に提出した訴訟の取り下げ書に誤解を招く表現があるとして、県は二十六日までに地裁に異議を申し立てた。
 異議申し立ては二十五日付。同社が取り下げ書の内容を訂正するなどして地裁に提出し直すまで訴訟は継続する。
 同社は取り下げ書で「全量撤去が必ずしも唯一最良の方法ではなく、他に合理的で有効な措置があることを提示し、訴訟外の協議で県から一定の理解を得た」などと記載した。
 県は全量撤去を譲歩する考えはないことをあらためて強調。「全量撤去以外の方法に県が同意した事実はなく、誤解を招きかねない」としている。(共同)


中日新聞のフェロシルト特集ページ

● 初公判は3月15日 津地裁  1月24日 中日
 石原産業による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で津地裁は、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪に問われた同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)被告(69)と同工場部長補佐、宮崎俊被告(58)、法人としての同社の初公判を3月15日に開くことを決めた。
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 最近、朝日新聞の三重県版・年末回顧シリーズでフェロシルトのことをまとめている記事を見つけた。
 社長、不起訴にいたる、県警と検察の違いが浮き彫りにされていた。
 そのシリーズの最後は、RDFの事故での三重県職員らの不起訴のことで締めくくっていた。 
 どちらも読み応えがある。

  12月27日のブログも是非どうぞ フェロシルトの社長の逮捕見送り、RDFの刑事事件不起訴、その背景。検察庁もしくは検事

 なお、瀬戸市のフェロシルト 「全量撤去が6年先の2013年」 になること、岐阜県は撤去遅れ分につき会社を呼びつけたということの記事は中日。 

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● 【取材メモから 06回顧】 【1】 フェロシルト不法投棄  2006年12月19日 朝日・三重版
 石原産業の四日市工場。各地から撤去されたフェロシルトが、ブルーシートに覆われて保管されている=9月21日、四日市市石原町で、本社ヘリから

◇◆有害性の認識 捜査の壁に◆◇
 隣人が自分の敷地内にため込んだゴミのおかげで、あなたが悪臭と害虫の被害に悩んでいたとする。処分するように隣人に訴えても「あなたにとってはゴミかもしれないが、私にとってはゴミではない」と言い返されてしまったら――。一部上場企業の石原産業によるフェロシルト不法投棄事件。その裏側で、捜査員たちはゴミ屋敷の隣人と同じような葛藤(かっとう)を抱えていた。
 「社長をやらなければ、この事件をやる意味がない」と息巻く三重、愛知、岐阜、京都の4府県警合同捜査本部。約3千~4千点に及ぶ押収資料の分析と関係者の任意聴取の結果、フェロシルトは産業廃棄物そのものだと判断し、8月末までに犯行当時の四日市工場工場長で現社長の立件に向け、照準を定めた。
 しかし、津地検は「有害性の認識なくして、産廃の認識ありとはいえない」と捜査方針の見直しを迫った。同社が証拠隠滅を図るなか、社長の有害性の認識を示す物証を見つけるのは難しく、捜査は難航した。
 捜査本部は、代金よりも高い金額を改質加工費などとして支払う「逆有償」、成分が一定ではないなどの「品質管理の不十分」、強度が足りないなどの「商品価値性」など、総合的な面から産廃性の立証を試みた。
 しかし、津地検はいずれも却下した。「見つけたときはこれでいけると思った」(捜査幹部)という廃液の不正混入を示す書類の社長のサインは「廃液混入だけでは産廃になるとはいえない」として、証拠採用されなかった。12月8日に追送検した産廃アイアンクレイの不法投棄容疑についても、「社長の認識を示す物証がない」と社長の立件を阻まれた。
 津地検はかたくなだった。「一般にゴミであろうと、欲しい人がいればそれは商品になる」。商品性を頭から否定できる有害性だけが、公判を戦う唯一の武器だという考えだった。
 捜査本部は1年以上にわたり捜査を続けたが、結局、津地検を納得させる決定打は出せなかった。起訴したのは四日市工場元副工場長と元環境保安部長の2人のみ。「会社ぐるみ」へ捜査のメスは届かなかった。
 しかし、有害物質におびえる周辺住民にとっては、当時の工場長が「知らなかった」で済むはずもない。法廷で白黒をつけるべきだったのではないか。同社側が「最高幹部らに産廃の認識なし」をどう立証するのか、最後まで見届けたかった。(星野典久)

◇◆「リサイクル」に潜むワナ◆◇
 ゴミも「リサイクル」という錦の御旗さえあれば、有用物に生まれ変わったようにみえる。理念としては素晴らしい「リサイクル」にも、落とし穴があることを事件は浮き彫りにした。
 01年ごろの県は、北川正恭前知事を中心に「環境先進県」をうたっていた。県議会も同調。さまざまな廃液を流し込み、実質は産業廃棄物だったフェロシルトを「リサイクル製品」と認定してしまった「リサイクル製品利用推進条例」は、議員提案によるものだった。
 だが、01年10月の条例施行から05年10月の同社による問題公表まで、県議会では一度も同条例やリサイクル製品の品質をめぐる質問はなかった。一方、旧久居市などでは、問題公表前からフェロシルトの安全性をただす質問が出ていたのとは対照的だ。
 環境問題の推進に熱心なあまり、自ら作った制度を検証する姿勢に欠け「やりっ放し」だった感がぬぐえない。
 取材を通して、企業の身勝手さも垣間見た。動機は業績アップのための産廃処理費削減。そして同社の謝罪コメントは、いつも「株主および関係者」あてだった。そこには埋設地の周辺住民や4府県への配慮が欠けており、憤りを覚えた。
 近年、企業の社会的責任(CSR)が言われて久しい。同社も四日市工場のISO14001取得などを通し、「環境にやさしい」と社会貢献をうたった。だが、そんな美辞麗句の裏には、「あくまで利益追求を侵さない程度に」という本音がみえる。それは、どの企業にも起こりえることで、同社だけが特殊とは思えない。
 「車の白色塗料、化粧品、歯磨き粉、あかのつきにくい便器――。酸化チタンは陰ながら、みなさんの暮らしを支えていますよ」。同社のある社員は誇らしげに言った。同社の製品が、我々の暮らしを豊かにしているのも確かだ。その豊かさの代償が産廃であり、フェロシルトでもある。
 ゴミの削減において、「リサイクル」は万能ではない。
 産廃問題を解決しようとするなら、どれだけ豊かさを犠牲にし、産廃そのものの削減に向き合えるか。事件はそんな教訓を残した。(藤木健)
    ◇
 記者の取材メモから、06年に起きた出来事を振り返ります。
     ■■フェロシルトを巡る主な動き■■
99年1月 石原産業がフェロシルト製造開始
01年3月 三重県議会でリサイクル製品利用推進条例案が可決
  8月 フェロシルト販売開始
  10月 三重県が同条例を施行
03年9月 三重県がフェロシルトを推奨リサイクル製品に認定
05年4月 石原産業がフェロシルト生産・販売を中止
  10月 石原産業が不正な廃液混入を公表
  11月 三重県が廃棄物処理法違反容疑で刑事告発
  同月 三重県警が石原産業本社などを家宅捜索
  同月 愛知、岐阜両県が撤去命令
  12月 東海3県と京都の4府県警が合同捜査本部を設置
06年5月 石原産業が愛知県の撤去命令取り消しを求め提訴
  11月 合同捜査本部が四日市工場元副工場長ら4人を逮捕
  12月 愛知県への産廃汚泥不法投棄容疑で2人を追送検

◎フェロシルト不法投棄事件 化学メーカー石原産業(大阪市)が、01年8月から05年4月にかけて、実質は産業廃棄物のフェロシルトなど計約72万トンを「土壌埋め戻し材」と偽って販売し、三重、愛知、岐阜、京都の4府県35カ所に埋め立てた不法投棄事件。埋設地からは環境基準を超える有害物質六価クロムやフッ素が検出された。1960年代に硫酸の廃液を四日市港に垂れ流したとして摘発された同社四日市工場が再び起こした事件として、同社の法令順守の姿勢が問われた。


● フェロシルト全量撤去2013年末までに 石原産業社長が陳謝  1月14日 中日
 瀬戸市幡中町のフェロシルト撤去問題で、製造元の石原産業が12日、県の撤去命令取り消しを求めた訴訟を取り下げたことについて、地元の菱野自治会役員は「全量撤去に向けスタートラインに戻った」と歓迎した。しかし、フェロシルトは同市余床町の民間最終処分場に運び込まれるだけに、近くに住む男性(58)は「有害物質を含むとされるフェロシルトが大量に運び込まれるのは不安だ」と表情を曇らせた。 
 石原産業が県に提出した計画書では、同社が民有地である同所を取得する。撤去量は土砂を含めて26万トンと試算し、工期は2013年末までの約7年間とした。
 搬出先は同市余床町の民間最終処分場「クリーン開発」で、1日当たり最大10トンダンプカー100台が稼働。防災上最小限の工事を除き、埋め戻しを行わないと明記されている。同社はこれまで、土砂を含めた撤去量は200万トンになるとみていた。
 同社の田村藤夫社長は12日、瀬戸市役所で増岡錦也市長と面談したのに続き、菱野自治会の役員3人と会って「ご迷惑をお掛けしおわび申し上げる」と陳謝。同自治会フェロシルト対策特別委員長の伊藤明さん(67)は、余床町の処分場への搬出について「県が認める場所であれば、地元が制約を付ける理由はない」と話した。
 また瀬戸市は、同社の提訴で昨年5月21日以来中断していた市、学識者、地元住民らで組織した「幡中地区フェロシルト撤去方法等検討会」が、県主導で2月にも再開される見通しであることを明らかにした。(細井卓也)

● フェロシルト、早期の撤去計画提出を 岐阜県が石原産業に指示  1月19日 中日
 岐阜県は19日、有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」の製造元である石原産業に対し、撤去が完了していない県内2カ所の早期全量撤去計画の提出を指示した。搬出先確保の具体的な方策と撤去計画について、2月2日までに文書で報告するよう同社に求めている。
 同県内に搬入されたフェロシルトのうち、瑞浪市稲津町と本巣市早野の2カ所に運び込まれた計約1万3000トンについては、地権者との調整の難航や搬出先が十分に確保できないことなどから撤去が大幅に遅れている。2005年11月に県が、06年2月を期限とする全量撤去の措置命令を出したが、いまだに撤去のめどが立っていない。
 県環境生活部の横井篤部長から、同社の田村藤夫社長あての計画提出指示書を手渡された安藤正義常務は「努力したが結果として期限を守れなかった。大変申し訳ない。早期撤去に向けて一層努力する」とコメントした。

● 企画特集3 【取材メモから 06回顧】【10】RDF事故不起訴 2006年12月29日   12月29日 朝日
 RDF貯蔵槽から再び煙を上げるごみ固形燃料発電所=03年8月21日午後6時27分、本社ヘリから桑名市多度町力尾で

◇◆甘い認識 行政責任問わず◆◇
 業務上過失致死傷容疑で書類送検された県企業庁の幹部ら全員が不起訴になったことに、被害者や遺族の多くが怒りや不満を隠せずにいる。遺族の一人は「これほどの大きな事故で、誰も責任が問われないのは納得できない」とやりきれない思いを口にした。
 桑名市(旧多度町)の三重ごみ固形燃料(RDF)発電所でRDF貯蔵槽が爆発し、消防士2人が死亡、5人が重軽傷を負った事故から約3年4カ月。津地検は今月15日、県企業庁と富士電機(現・富士電機システムズ)、桑名市消防本部の当時の幹部ら15人を不起訴にした。民事では県と同社が責任割合について争う中、今回の不起訴で刑事責任の所在はあいまいになった。
 津地検は「発火は予見できたが、爆発の予見は困難だった。爆発を予見できなければ、回避義務を問うこともできない」と説明した。02年12月の発電所稼働直後から貯蔵槽内でRDFが燃焼を続けた際、県企業庁と富士電機は燃焼中のRDFを全量かき出して消火した経験があったことから「爆発の危険性を予見できた」と判断した県警の捜査結果は、受け入れられなかった。
 焦点となった「爆発の予見」可能性について、津地検の判断は「機密性の高いサイロとはいえ、通気口もある。崩落によって局所的に、急激に、爆発する濃度に達することを認識しろといっても無理がある」というものだった。爆発するほどのガスの滞留、濃度上昇のメカニズムについて知識はなかったという。
 しかし、津地検の判断で「プロとしての認識の甘さ」は見逃されていないだろうか。「リサイクル推進県」を自任し、RDF発電所の建設を積極的に進めた県と、専門的知識があるとして管理業務を請け負った富士電機。爆発事故が「不測の事態」というのであれば、予測できない程度の乏しい知識のままに建設を進め、人を死に追いやった判断ミスに、重大な責任はないのだろうか。
 フェロシルト不法投棄事件も含め、「リサイクル推進県」を唱えた北川県政時代の環境政策は、負の遺産となったものが目立つ。このような政策を不完全な認識のままに進めた当時の為政者に対する責任は、結局、問われないままだった。(星野典久)=終わり

◎ごみ固形燃料(RDF) 生ごみやプラスチックなどのごみを砕いて乾燥させ、成形したもので、発電などの燃料に使う。腐敗しにくく、比較的長期の保管が可能で、運搬も容易なことなどから「夢のリサイクル」といわれたが、三重県以外でも福岡県や静岡県、和歌山県などで発火や発熱などの事故が相次いだ。

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 昨日、三重県の津地裁での判決の言い渡し。
 30から40くらいの傍聴席は、ほぼ満席・・・・とはいえ、これは、私たちの判決の次の事件の支援の人たちらしい。

 1時10分の予定が少し遅れて開廷。
 裁判長の主文朗読から全面勝訴であることはすぐに分かった。

 廊下に出るとマスコミから、「全部勝ったんですか?」とよく分からないとの質問。
 「こちらが訴えた部分は全部勝っています」

 午後2時半から三重県庁の記者クラブ会見室で会見。

 「こちらの主張を全部採ってくれて、三重県の主張を全部否定してくれた。もう、言うことがないスッキリした判決。とても気持ちがいい判決。・・」

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 ところで、今日は自分の新しい風ニュースの作成と印刷、明日の土日は名古屋で選挙講座。時間がない・・・・
 ということで、判決の内容は、週明けに報告。
 ともかく、今朝の新聞を紹介。

 とりあえず、拡大して、読んでみてください


(追記*下記のデータ)
● 県の非開示取り消し 津地裁 2007年01月19日  朝日
◆フェロシルト共同研究資料◆
 三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究の資料を情報公開請求した際、同県が請求の対象外として一部を非開示にした行政処分を不服として、市民グループ代表らが野呂昭彦・同県知事を相手取って処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁(水谷正俊裁判長)であった。水谷裁判長は「『請求の対象外』として開示しないことは許されない」と指摘、一部非開示とした処分を取り消し、原告の訴えを全面的に認めた。
 原告は、岐阜県山県市議で市民グループ「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」の寺町知正代表(53)ら2人。
 原告は05年11月、三重県と石原産業のフェロシルトに関する共同研究をめぐる文書の公開を請求。同月、県が文書の一部を「共同研究には関係なく、請求対象外の部分」として非開示にした。原告は「請求の対象外を理由に、非開示とする根拠は情報公開条例にない」と県の姿勢を問題視、06年5月に提訴していた。
 判決は「公開の対象は『情報』でなく『公文書』」と指摘。請求の対象となるのは、情報が記録された部分だけでなく、公文書全体とした。その上で、県の行政処分を取り消した。
 寺町代表らは「情報公開条例の間違った運用を厳しく否定した」と判決を評価。野呂知事は「判決内容を十分精査し、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。


● フェロシルト事件:関連県文書、公開を命じ住民勝訴--地裁判決 /三重  毎日
 化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」に関連する文書の一部を県が非公開にしたのは県情報公開条例に違反するとして、岐阜県の市民団体代表らが三重県を相手取り、部分公開決定処分の取り消しを求めた訴訟で、津地裁(水谷正俊裁判長)は18日、「非公開の部分は条例違反に当たる」として公開を命じた。
 訴えていたのは、「くらし・しぜん・いのち岐阜県民ネットワーク」代表の寺町知正・同県山県市議ら。訴状などによると、05年11月に三重県と石原産業が行ったフェロシルトに関する共同研究の資料を開示請求。これに対し、県はフェロシルト関連の文書のうち、同社以外の企業に関する部分を「対象外」と位置づけて非公開にした。
 判決の中で水谷裁判長は「条例は公開請求の対象を個別情報ではなく、公文書全体と定めている」と指摘。県が非公開にした「対象外」の資料は個別情報であり、違法と認定し開示を命じた。
 判決を受け、野呂昭彦知事は「判決内容を精査し、対応を検討したい」とコメントした。【山口知】〔三重版〕毎日新聞 2007年1月19日


● 「フェロシルト研究」 三重県に開示命令  読売
 三重県と石原産業(大阪市)が、土壌埋め戻し材「フェロシルト」について実施した共同研究に関する文書を巡り、県が条例に規定のない理由で一部を非開示としたのは違法として、岐阜県の市民グループの2人が野呂昭彦三重県知事を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、津地裁であった。水谷正俊裁判長は原告側の請求を認め、県に処分取り消しを命じる判決を言い渡した。
 訴えていたのは、「くらし・いのち・しぜん岐阜県民ネットワーク」事務局の寺町知正さん(53)ら。判決によると、寺町さんらが2005年11月、フェロシルトの共同研究に関する文書を情報公開請求した際、三重県は公開対象外の部分が含まれているとして、条例に規定のない「一部対象外」を理由に、一部を非開示とした。(2007年1月19日 読売新聞)

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 今日午後1時10分から、三重県の津地方裁判所で、情報公開の行政訴訟の判決言い渡しがある。

 被告は三重県知事。原告は私と兼松さんの2人。本人訴訟。こちらが、本人訴訟だからか、あるいは絶対勝てると軽く見たのか、三重県は職員が知事の指定代理人を努めている。
 情報公開訴訟なんか、非公開処分した行政庁が一番良く分かっているから、職員が指定代理人(弁護士でなくても、その役所の職員は代理人になれる)になることが良いことだと思ってきた。岐阜県は、常に弁護士に任せてしまっていたことに比べれば、いいことだと思っている。

 ともかく、月曜日に、三重県の司法記者クラブに訴状や答弁書、双方の準備書面など一式を送った。勝っても負けても、三重県庁で記者会見に臨む。

 (今日、まったく同時刻に岐阜地裁で6年続いたカラ渡船の住民訴訟の判決言い渡しが予定されていたが、「3月22日に延期」と3日前に告知があった。それで三重県に行く)

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 行政訴訟って判決の時に、被告代理人席に行政の代理人が居た記憶はない、私の訴訟に関しては。
 弁護士として負けたら恥ずかしいからだろうか、と思ったりしてきた。もしくは、「弁護士業」としてはその時間別の仕事をしたい、ということでもあるのかな??

 私は本人訴訟で、もう40件以上の訴訟になっている。もちろん一審で終わるものもあるが、通常は地裁、高裁と判決がそのつど言い渡される。最高裁は、高裁判決を覆すときだけ。だから、もらった「判決の数」は結構多い。

 私は、判決には当事者席に着くのがスジと思ってやってきた。
 出廷しなかったのは、地裁の大きな判決(勝ち)と高裁の判決(負け)とが時間が重なって高裁の法廷を欠席したとき、最高裁の判決(勝ち)が議会本会議と重なって欠席したとき。この二つの欠席の記憶があるだけ。

 ところで、石原産業が先日、愛知県知事相手の行政訴訟を取り下げた。
 そう影響が株価に出るなんて思いもよらなかった。
 取り下げ後、「東証1部値上がり率トップに浮上」 だと報道されている。

 そんなことまで考えて、提訴し、取り下げたのか!!

 株価上げの理由は、 「措置命令では200万トンに上るとされた回収量は26万トン程度まで減らせる見通しで、最大600億円程度と見られた費用も80億円程度まで下がる」 
  そんなこと、外部の人間には想定できないことだから、会社関係者が流したのだろう・・・

 さぁ、午後1時10分からの津地裁の判決を受けに行こう。

● 石原産業が値上がり率トップ、フェロシルト全量撤去命令不服の訴訟取り下げ、回収費用が大幅減の見通し   株式新聞社 2007年 1月15日(月) 14時29分
 石原産業 <4028> が3日続伸。一時27円高の174円まで買われ、東証1部値上がり率トップに浮上している。同社は12日、フェロシルトの全量撤去命令の取り消しを求めた行政訴訟を取り下げると発表した。当該行政訴訟は、愛知県瀬戸市幡中地区に埋設されたフェロシルトの全量撤去を命じた愛知県の措置命令を不服として昨年5月に同社が起こしたもの。全量撤去に代わる新たな撤去工事計画が愛知県に受理されたことから、訴訟を取り下げる。
 報道によると、回収量、回収費用が大幅に減少する見通し。措置命令では200万トンに上るとされた回収量は26万トン程度まで減らせる見通しで、最大600億円程度と見られた費用も80億円程度まで下がるという。
 なお、同社では、訴訟取り下げによる業績への影響について現在集計中であり、判明次第速やかに開示するとしている。

[ 株式新聞ダイジェスト ]
提供:株式新聞社


● 「株式」 石原産(4028)-個別銘柄ショートコメント   1月15日10時44分配信 フィスコ

*10:42JST <4028> 石原産 164 +17
 大幅続伸で昨年12/13の戻り高値156円を一気に突破している。フェロシルトの全量撤去を命じた愛知県との訴訟問題が、回収量減で合意。最大600億円程度とみられ
ていた費用は80億円程度まで下がるとみられていると報じられている。(FISCO)


● ヤフー 石原産業の掲示板 ヤフー 石原産業の掲示板
 こんな記事が出てたが、HPのプレスリリースには、どこにも2013年とは書いていない。どこまでも隠蔽体質が直んねえな!

こりゃ、明日は暴落だろうよ!7年先まで待ってる殊勝な個人株主はいねえんじゃねえか。吉本のおっさんよ、良かったな。

石原産業、知事に訴訟取り下げ伝える・フェロシルト撤去命令で

 愛知県瀬戸市幡中に埋設されている土壌埋め戻し材「フェロシルト」を巡り、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令の取り消しを求めた訴訟について、同社の田村藤夫社長らは12日、県公館で神田真秋知事と面会し、訴訟を取り下げると伝えた。また、2013年末までにフェロシルト全量を撤去するとした計画書を神田知事に手渡した。

 フェロシルトを不法投棄した廃棄物処理法違反の罪で、法人としての同社や元幹部が起訴されたことから、請求が認められる可能性が低くなったと判断したとみられる。

 田村社長は神田知事に「地元住民の心配を取り除くのが社会的使命」などと取り下げの理由を説明。神田知事は「率直に受け入れる」と述べた上、地元住民と話し合いの機会を設けるなどの対応を同社に求めた。(23:54)


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 昨日、石原産業の田村社長が愛知県庁を訪れ、知事に新たな撤去計画書を提出し、訴訟の取り下げを申し出た。

 とはいえ、「2013年末までにフェロシルト全量を撤去」とは無期限に近い・・・

 地元の人のコメントは「取り下げと余床町への搬出は、水面下でシナリオができていたのだろう。まさに住民不在だ」。

 ある記事は、「フェロシルトを不法投棄した廃棄物処理法違反の罪で、法人としての同社や元幹部が起訴されたことから、同社は請求が認められる可能性が低くなったと判断したとみられる。」ともしている。


● 石原産業が新計画書 フェロシルト問題で愛知県知事に謝罪  1月13日 中日
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去問題で、製造元の石原産業(大阪市)の田村藤夫社長が12日、名古屋市中区の県公館で神田真秋知事に面会し、県の撤去命令取り消しを求めた行政訴訟の取り下げを伝え、新たに作成した撤去計画書を提出した。
 田村社長は「ご迷惑をかけておわびします。県の了解を得て訴訟を取り下げ、撤去計画を完ぺきに仕上げたい」と謝罪。神田知事は「訴訟なしでそういう気持ちになってほしかった」と述べ、計画内容を検証する考えを示した。
 田村社長は続いて瀬戸市役所で増岡錦也市長とも面会。同市長は「地元の理解を得ながら早期撤去を努めてほしい」と注文した。
 フェロシルトが同市余床町の民間最終処分場に運び込まれることについて、「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない会」の川村正子代表(67)は「取り下げと余床町への搬出は、水面下でシナリオができていたのだろう。まさに住民不在だ」と同社と県、市を非難した。


● 石原産業、訴訟取り下げ フェロシルト撤去 愛知県に新計画提示  1月13日 読売
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去を命じた同県の措置命令について、名古屋地裁に取り消しを求めて提訴していた製造元の石原産業(大阪市)は12日、同県に新たな撤去計画を提示するとともに、訴訟を取り下げた。

 同所に埋設されている約13万7000トンの全量を撤去するとの内容で、神田真秋知事は同社の田村藤夫社長に対し、「(計画書を)精査して受け入れるかどうかを判断する」としながら、「訴訟の取り下げは歓迎する。撤去は一番良い方法を考えてもらいたい」と基本的に了承する意向を示した。

 同県が2005年11月に出した措置命令は、豊田市を除く同県内9か所の計約26万トンが対象。同社はこのうち、瀬戸市幡中町について、「環境基準を超える六価クロムは検出されていない。撤去作業により周辺住民に粉じんなどの二次被害が及ぶ可能性がある」などとして、命令の取り消しを求めて06年5月に提訴し、フェロシルトが流出しないように囲いを設ける「封じ込め」などを主張していた。

 新たな撤去計画では、工期を2013年末までとし、搬出・処分先を瀬戸市の民間産廃最終処分場とした。田村社長は、県の措置命令に従うことに転じた理由を「諸般の情勢の変化により、地元の皆さんの心配を取り除くことが社会的使命と考えた」と述べた。

 田村社長はこの後、瀬戸市を訪れ、増岡錦也市長や同市菱野自治会フェロシルト対策特別委員会の伊藤明委員長らに訴訟の取り下げを報告し、謝罪した。
(2007年1月13日 読売新聞)

● 石原産業、知事に訴訟取り下げ伝える・フェロシルト撤去命令で  1月12日 ニッケイ
 愛知県瀬戸市幡中に埋設されている土壌埋め戻し材「フェロシルト」を巡り、製造元の石原産業(大阪市)が県の撤去命令の取り消しを求めた訴訟について、同社の田村藤夫社長らは12日、県公館で神田真秋知事と面会し、訴訟を取り下げると伝えた。また、2013年末までにフェロシルト全量を撤去するとした計画書を神田知事に手渡した。

 フェロシルトを不法投棄した廃棄物処理法違反の罪で、法人としての同社や元幹部が起訴されたことから、請求が認められる可能性が低くなったと判断したとみられる。

 田村社長は神田知事に「地元住民の心配を取り除くのが社会的使命」などと取り下げの理由を説明。神田知事は「率直に受け入れる」と述べた上、地元住民と話し合いの機会を設けるなどの対応を同社に求めた。(23:54)


● 石原産業、訴訟取り下げへ=フェロシルト撤去問題-愛知  1月12日 時事通信
 愛知県瀬戸市幡中地区に埋設された有害な土壌埋め戻し材「フェロシルト」の撤去問題で、石原産業が県の撤去命令の取り消しを求めた訴訟について、取り下げを決めたことが12日、分かった。田村藤夫社長が同日午後、神田真秋知事と会い、正式に伝える。
 フェロシルトを不法投棄した廃棄物処理法違反の罪で、法人としての同社や元幹部が起訴されたことから、同社は請求が認められる可能性が低くなったと判断したとみられる。

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 石原産業が最大量の不法投棄地の瀬戸市内のフェロシルトの撤去命令取り消しを求めて愛知県知事を訴えている。今朝の中日社会面にカラー写真入りで、この訴訟を取り下げると書かれていた。

 朝日は一面の真ん中にあった。インターネットでは見つからなかった。

 石原産業は、現地封じ込めと主張してあちこちから批判を浴び、近くの市内処分場に運び込むことで愛知県知事も了解するらしい。
   ◆フェロシルトの捨て得をねらうのか、石原産業。瀬戸市幡中町から余床町のクリーン開発処分場への計画

 来週18日告示の愛知県知事選挙、現職の知事は有力候補が出てきて、与党体制も分裂、極めて強い危機感。
 地元瀬戸市長の9日の会見も含めて、敷かれたレールのよう。
 そういったことが訴訟取り下げの底流にあるとみるのは私だけではないはず。

   (追記*いただいたメール情報)
      持ち込もうという処分場はこれのことだと思われる
      倍率の調整も地図の重ねもできる優れた写真
   
      
同じようにして出した、不法投棄葉所である「瀬戸市のデジタルタワー周辺」
● 石原産業が訴訟取り下げ 愛知知事にきょう伝達  1月12日 中日  1月12日 中日

係争中も「現地封じ込め」を想定した範囲で、撤去作業が進められていた埋設地の現場=昨年12月、愛知県瀬戸市幡中町で
 愛知県瀬戸市幡中町に埋設された土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐり、製造元の石原産業(大阪市)が愛知県の撤去命令を不服として取り消しを求めた訴訟で、同社は訴訟取り下げの方針を固めた。田村藤夫社長が12日、神田真秋知事と面会して訴訟取り下げの意向を伝え、新たな撤去計画を示して県の了解を求める。
 幡中町に埋設されたフェロシルトは、東海3県で最も多い13万7000トンに上り、地中深く埋められているため、周囲の土砂を含めた撤去量はその数倍になるとみられる。
 同社は他の埋設地ではすべて撤去を進めてきたが、幡中町だけは「撤去しなくても生活環境に支障はない」などとして、県の撤去命令の取り消しを求めて昨年5月に名古屋地裁に提訴。これまでに4回の口頭弁論が行われた。
 裁判では、同社が「フェロシルトは産廃にあたらない」とし、現地での“封じ込め”案を提示したのに対し、県は「フェロシルトは産廃であり、全量撤去すべきだ」と反論。真っ向から対立していた。
 関係者によると、三重、愛知など4府県警によるフェロシルトの不法投棄事件の捜査が昨年12月に事実上終了。同社はフェロシルトが産廃であるとの見方は動かないなどと判断し、愛知県との事態打開に動きだしたとみられる。
 同社は県の了解が得られれば、取り下げを正式決定するもよう。県は全量撤去の方針を変えておらず、新たな撤去計画については瀬戸市など地元との調整を図るよう、同社に求めるとみられる。
 神田知事は昨年末、「幡中町のフェロシルトの問題が越年することになったのは残念」と指摘。「地域の安全のため年明けからしっかり取り組みたい」と早期解決を目指す姿勢を示していた。
 同社は訴訟の一方で、県の強い求めに応じて幡中町での撤去作業を行っており、昨年末までに土砂を含めて約9700トンを撤去している。


● フェロシルト適正処理なら容認 瀬戸市長会見  1月10日 中日
 瀬戸市の増岡錦也市長は9日の会見で、同市幡中町のフェロシルトが今月中旬から市内の民間最終処分場に搬出されることについて、「県や(幡中町などの)地元が認める解決方法であれば否定するものではない」と述べ、同市北丘町に続いて同処分場への搬出を容認する考えを示した。
 幡中町の撤去をめぐっては、市民団体「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない会」などが昨年12月26日、同市余床町の最終処分場に搬出する石原産業の計画書を受理しないよう求める要望書を県に提出している。
 増岡市長は「一部の人が要望書などを提出し反対しているのは承知している」とした上で、「早期撤去を望む立場から、住民に被害が及ばないように適正に処理されるのであれば問題はない」と、これまでの考えを繰り返した。
 市によると、幡中町の撤去量は昨年末現在で土砂を含め約9700トン。千葉県の処分場に搬出されているが、今月中旬で契約が切れるという。(細井卓也)

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 石原産業のフェロシルトが最もたくさん投棄されていて、なかなか撤去完了のメドのない瀬戸市幡中町分。
 現地封じ込め若しくは瀬戸市内の処分場に放り込もうとする石原産業、追認で行いきたい行政、対してそんなことはダメという地元。

 故意に不法投棄しておいて、バレたらから撤去しなきゃ、でも遠くに持っていくのは大変だからお近くで処分させて・・・では、みんなやり切れない。やり得のようなもの。

 年末に、いくつもの団体の連名で行政への要望書や石原産業への抗議文を出した。

 ところで、中日新聞がフェロシルトの特集ページを作っていたるのに12月に気がついたので、紹介しておく。
   中日新聞 フェロシルト 特集ページ

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● 瀬戸の処分場に搬出 石原産業、撤去計画を変更  12月20日 中日
 愛知県瀬戸市幡中町に埋められた土壌埋め戻し材フェロシルトの撤去問題で、製造元の石原産業(大阪市)が地元自治会に、1月中旬から同市内の民間最終処分場に搬出する計画を伝えていたことが分かった。同処分場には9月から3カ月間、同市北丘地区からも土砂を含んだフェロシルト計約12万トンが搬入され、市民団体が「市外、県外で処分を」と反対している。
 自治会役員らによると、今月14日に石原産業から説明があった。計画では当面、月約1000トンを同市余床町の処分場に搬出するという。自治会側は“市内処分”の是非については言及せず、「処分場が決まったのなら、搬出量を増やし早期撤去を」と申し入れたという。
 従来の撤去計画からの変更に当たり、県廃棄物監視指導室は「石原産業から正式な変更の届けが出されるだろう」とし、同社の炭野泰男・常務経営企画管理本部長は「市内から市内への搬出に反発があるのは承知しているが、搬出先は管理型の処分場で問題はないと考えている」と話している。
 同所の造成地には、東海3県で最大規模の約13万7000トンが埋められ、県が撤去命令を出したが、石原産業は取り消しを求めて係争中。完全撤去ではなく「現地封じ込め」を主張しており、当面の撤去もそれを想定した範囲内で進める。
(2006年12月20


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 抗議文はこちら
                             2006年12月26日

石原産業株式会社
代表取締役社長 田村 藤夫 様

      抗 議 文
<呼びかけ団体>「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
          瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
 <賛同団体>   紺屋田・印所の森を歩く会
          鉱山開発から里山を守る会
          海上の森を守る会
          ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
          核のごみキャンペーン・中部
          平和・人権・環境を守る岐阜県市民の声
          徳山ダム建設中止を求める会
          とよはし市民会議
          豊橋南部の環境を考える会
          放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
          市政改革とよた市民の会
          くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
          水と緑を守る会・岡崎
          日進東部丘陵を守ろう会
          日進東部丘陵・水源の森トラストの会
          こころの森基金

 瀬戸市幡中地区に不法投棄した産業廃棄物フェロシルトを、
同市内余床町の処分場へ搬入する撤去計画を撤回するよう強く求めます。
 
 私たちは、貴社により、瀬戸市に不法投棄された放射性物質や六価クロム、フッ素等の有害物質を含む産業廃棄物・フェロシルトの撤去を、再三に渡り求めてまいりました。しかし、瀬戸市幡中地区のフェロシルトについては、貴社は現地封じ込め案を提案し、愛知県の撤去命令を不服として提訴されるに及びました。そこで、私たちは、フェロシルトの瀬戸市内からの全量完全撤去及び、その際市内・県内でフェロシルトを処分させないよう、愛知県知事及び瀬戸市長が厳正な措置を実行することを求めて署名を添えて要請を続けてまいりました。署名は、総計6,672筆に及びました。撤去が進んでいない幡中地区デジタルタワー周辺の住民のみなさんが、口々に「現地での封じ込めはダメ。全量を撤去してほしい」とおっしゃる声や、フェロシルトが搬入されている同市余床町の下流の水野地域のみなさんから、放射性物質が大量に持ち込まれることによる水質への影響を心配する切実な声も、署名と共に愛知県、瀬戸市にお伝えしてまいりました。
 しかし、残念ながら、瀬戸市北丘地区の不法投棄フェロシルトを、同じ瀬戸市内ですぐ近くにある余床町のクリーン開発処分場に搬入するという貴社の撤去計画を、愛知県と瀬戸市は容認し、クリーン開発へのフェロシルト搬入が進められ、既に121,579トンものフェロシルトが、クリーン開発処分場に搬入されてしまいました。
 私たちは、住民の意向をないがしろにするそのような行為を認めることはできず、貴社に対し、2006年9月4日付けで、抗議文を提出しているところです。
 そして、今度は、瀬戸市幡中地区のフェロシルトを、北丘地区のときと同じクリーン開発処分場に搬入する計画であることが、報道されました(2006年12月20日付け中日新聞)。報道によれば、幡中地区の自治会に、今月14日、貴社の担当者から、大型ダンプカーにより、月約千トンを、余床町の処分場に搬出する計画であるとの説明があったとのことです。
 貴社により、不正かつ不法に生成、不法投棄された産業廃棄物・フェロシルトが、投棄場所と同じ地域で処理されることは、産廃排出者、不法投棄者のやり得を許すことであり、私たちは、決して認めることはできません。同じ瀬戸市内産廃処分場での処理は単なる付け替えに過ぎず、将来に渡って健全な生活環境に負担を与えるおそれがあります。処理費用を少しでも安くしようとする安直な計画ではないかとの疑念も抱かせます。なぜ、不正、不法な産廃投棄のツケを、不法投棄の被害を受けた瀬戸市民が負わなければならないのか到底納得できません。
 貴社は「市内から市内への搬出に反発があるのは承知している(上記報道より)」にもかかわらず、同一市内での搬出処分を計画するのは住民無視そのものです。自社のみの利益を考え、自らの製造・排出責任を放棄したものとして強く抗議するものです。
 既に、瀬戸市には産廃施設が50ヶ所以上もあり、不法投棄も含めて膨大な量の産廃が持ち込まれ、健全な生活環境が脅かされています。 
 私たちは、幡中地区のフェロシルトを同市内余床町のクリーン開発処分場へ搬入する撤去計画を認めることはできず、直ちに撤回するよう強く求めます。

(連絡先)「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

● 要望書はこちら
                            2006年12月26日

愛知県知事 神田 真秋 様
瀬戸市長  増岡 錦也 様

      要 望 書

<呼びかけ団体>「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
         瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
<賛同団体>   上記に同じにつき略 
要望事項
 瀬戸市幡中地区に不法投棄した産業廃棄物フェロシルトを、同市内余床町の処分場へ搬入するという石原産業のフェロシルト撤去変更計画書を受理しないでください。
 
 私たちは、石原産業により、瀬戸市に不法投棄された放射性物質や六価クロム、フッ素等の有害物質を含む産業廃棄物・フェロシルトの全量完全撤去及び、その際市内・県内でフェロシルトを処分させないよう、愛知県知事及び瀬戸市長が厳正な措置を実行することを求めて署名を添えて要請を続けてまいりました。署名は、総計6,672筆に及びました。
 しかし、残念ながら、瀬戸市北丘地区の不法投棄フェロシルトを、同じ瀬戸市内ですぐ近くにある余床町のクリーン開発処分場に搬入するという石原産業の撤去計画を、愛知県と瀬戸市は容認し、既に121,579トンものフェロシルトが、クリーン開発処分場に搬入されてしまいました。
 撤去が進んでいない幡中地区デジタルタワー周辺の住民のみなさんが、口々に「現地での封じ込めはダメ。全量を撤去してほしい」とおっしゃる声や、フェロシルトが搬入されている同市余床町の下流の水野地域のみなさんから、放射性物質が大量に持ち込まれることによる水質への影響を心配する切実な声も、署名と共に愛知県、瀬戸市にお伝えしてまいりました。
 そんなところに、今度は、瀬戸市幡中地区のフェロシルトを、北丘地区のときと同じクリーン開発処分場に搬入する計画であることが、報道されました(2006年12月20日付け中日新聞)。報道によれば、幡中地区の自治会に、今月14日、石原産業の担当者から、大型ダンプカーにより、月約千トンを、余床町の処分場に搬出する計画であるとの説明があったとのことです。
 石原産業により、不正かつ不法に生成、不法投棄された産業廃棄物・フェロシルトが、投棄場所と同じ地域で処理されることは、産廃排出者、不法投棄者のやり得を許すことであり、私たちは、決して認めることはできません。同じ瀬戸市内産廃処分場での処理は単なる付け替えに過ぎず、将来に渡って健全な生活環境に負担を与えるおそれがあります。処理費用を少しでも安くしようとする安直な計画ではないかとの疑念も抱かせます。なぜ、不正、不法な産廃投棄のツケを、不法投棄の被害を受けた瀬戸市民が負わなければならないのか到底納得できません。
 既に、瀬戸市には産廃施設が50ヶ所以上もあり、不法投棄も含めて膨大な量の産廃が持ち込まれ、健全な生活環境が脅かされています。 
 石原産業の上記フェロシルト撤去変更計画書を受理しないよう強く要請いたします。
(連絡先)「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会  

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 フェロシルトの社長の逮捕見送り、RDFの刑事事件不起訴、その背景について、三重県のよろずやさんが発信されています。

 津地検次席検事がと突然の異動。
 これについて、氏は、「表面化してから今までずっと捜査を指揮する立場にあり、警察の意見を退けてまで社長の立件を見送ったのは、彼が反対したからと考えるのが恐らく妥当ではないか」と結んでいます。

 とても興味深いのでリンクしつつ、全部引用させていただきます。
 
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● 次席検事の異動 「予想が外れて」と口走ったアノ人が、三重を去った 
   12月26日 ブログ

▼5人を懲戒処分

25日付けで企業庁から懲戒処分が発表された

 職員の懲戒処分について
 12月3日 三重県のHP

>合わせて掲載する
との言葉どおり15日付けのお詫びコメント等も掲載されている

 三重県企業庁 > 注目情報 > 職員の懲戒処分等について
    12月25日 三重県企業庁

公式発表資料には記載されていないが
事件の首謀者として注目していた元企業庁長・濱田氏への処分は
 給与の一部を自主返納しており見送られた
と三重テレビニュースで言っていたようだが
mtv含め各局HPには肝心な点の記載がない

放送記者の大半は発表文そのままで価値判断ができないようだが
新聞記者は果たしてどうだろうか

▼データベース部の田島さん出番ですよ

ふと目にした来月のシンポジウム告知に
河瀬由美子(津地検次席検事)
とあった

おい中條はどうした、中條隆二 津地検次席検事は?
RDF不起訴とフェロシルト捜査終結を置き土産にトンズラかよ

中日新聞データベースで検索してみると
12月18日付けで東京高検検事兼東京地検検事に異動していた

余談ですが「中条」隆二になってます
中日新聞データベース部の田島さん、直しましょうね
 ・・(リンク先)・・


▼中條隆二 次席検事の仕事ぶり

中條次席と実際に会ったことはないので
メディアのコメントを通じてしか知らないが

歯科診療報酬詐欺事件では
『証拠不足を露呈』と中日に批判されたが
「十分に証拠を収集できていない部分があった」05/10/18三重版
と謙虚に反省している

RDF関連でも
「予想が外れて」
「結果的には不十分だったが…一応の措置は講じている」
 ・・(リンク先/これ、必見だから、ここの文末に引用させていただきます)・・

雑といえば雑で
緻密な捜査というものをしなさそうな感じを漂わせているが
同時にどこか人間臭い印象もある

東京地検検事から津地検次席検事に異動してきたのが04年7月10日付け
ということは03年8月のRDF爆発死傷事故の時点では三重におらず
事故を追及しきれなかったとしても何ら不思議ではない

だがフェロシルト事件は
表面化してから今までずっと捜査を指揮する立場にあり
警察の意見を退けてまで社長の立件を見送ったのは
彼が反対したからと考えるのが恐らく妥当ではないか

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上記で「引用」とした2006年07月19日の記事

手抜きで不起訴にした?地検 手抜きでも 態度はデカイ 地検さん

▼不起訴

RDF爆発死傷事故について
1月に三重県警と四日市労働基準監督署がそれぞれ送検していたが
労基の事案が14日不起訴になった

 中京テレビ 06-07-14 21:21更新
 地検は貯蔵槽内に温度計を設置し、基準温度を超えた場合の対応策も設けていたとして、措置義務違反には当たらないと判断した
 ・・(リンク先)・・
 06/7/15朝日新聞三重版
 地検は不起訴処分とした理由について「結果的には不十分だったが措置は講じている」と説明した
 ・・(リンク先)・・

 06/7/15伊勢新聞
 中條隆二次席検事は平成十四年十二月のRDF発火以降の安全対策について「結果的には不十分だったが、温度センサーの設置や基準整備など、一応の措置は講じている」と不起訴理由を述べた
 「予想が外れて」自然発火したことから「結果的に対策は不十分だが、一応の措置は行っている」と結論付け、不起訴処分を決めた
 ・・(リンク先)・・

ん?
「結果的に対策は不十分」なのに不起訴?
県警の事案に専念したいのか
それともただの捜査の手抜きか

しかも「予想が外れて」って会見で口走ったのか
こりゃまたアレな次席検事さんだねえ
顔が見たいヨ


▼ ホニャララ事務官

さて会見でどう言ったのか
昨日、地検へ不起訴の具体的な理由を聞きに行った

1階の警備員は腰が低くて
 その件ですね、2階へどうぞ(いつもは係官が降りて来る)
割とすんなり事が進むかと思いきや
検務官室の記録係を訪ねると暗雲垂れ込める

別の休憩コーナーで座って待たされていると
横柄な四十代の事務官が来て
まあ座って
とこちらが促しても突っ立ったまま(つまり人を見下したまま)

検 会見ではない
よ でも記者らを集めて説明した
検 社会的に注目を集めている事案なのでそうしたが会見ではない
  あなた誰?
よ ただの一般人だけどあなたこそ所属と名前は?
検 4階のホニャララです
よ 記者らに文書は配布したのか
検 知らない
よ そういう返事はおかしいんじゃないの
  あなたが知らないなら別の人を呼ぶ?
検 一般的に文書は配布しない
よ 不起訴の具体的な理由を聞きたい
検 知らない
よ 情報公開法でも不起訴事案は実質的に全面非開示のはずだが
  検察自らがマスコミを通じてお知らせした程度は誰にでも説明するべきでないの?
検 ・・・
よ あなたではダメみたいだから上級官庁に相談してみます。

ガキの使いのような事務官しか居ないようでは
そりゃ不起訴になるわ
よかったね三重県


▼漆原検事正へ

上級官庁にもグチを言ってすっきり気分転換w
しかし全国の検察のHPを見てると

 2006.06.15 甲府地方検察庁検事正の紹介
 ・・(リンク先)・・

 2006.06.19 検事正着任あいさつ ( 那覇地方検察庁 )
 ・・(リンク先)・・

検事総長も就任会見の簡単な質疑を載せてるけど
見せ方にも時代の変化が確実にあらわれてきた

 2006.02.28 大津地検を知ってください
 一度大津地検に遊びに来てください
  ・・(リンク先)・・

本当かよ大津?うらやましいぞチクショーw

津地検に遊びに行ったら
追い返されちゃったよ漆原さん


▼交渉中

労働安全衛生法の措置義務違反容疑は今日で公訴時効を迎え
『県政最大の汚点』とやらは
こうして徐々に闇に葬り去られようとしている

検察は明らかに幕引きを狙っている
それでいいのか三重県

よくないよな
てことで労基に送検時の会見資料を出すよう交渉中ですので
入手次第、検察批判を続けます

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 石原産業の幹部の責任の追及。元副工場長らを追起訴して終わるという。
 工場長を経て社長になった田村現社長を放置する。
 検察の環境犯罪や組織犯罪に対する及び腰。
 裏で政治的圧力でもあったのだろうか。

 過去に廃液の垂れ流しなどで公害問題を起こし歴史があるのに、今回の純粋な故意・悪意の事件を起こした。10年もしたらまたやる、そういう心配は多くの人に共通。検察は、また起こしたら、またそのときでいい、そう思っているのだろうか。

 行政もしっかりしないと、同じことが起きる。

 ともかく、こちらは、フェロシルト事件をこれで、終わりにはしない。

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● 社長立件は断念、捜査終結 フェロシルト事件 12月19日
 石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、津地検は18日、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)(69)と同工場部長補佐、宮崎俊(58)の両容疑者=いずれも同罪で起訴済み=を追起訴した。三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部が1年余りをかけた捜査は事実上終結。警察側が目指した当時の工場長、田村藤夫社長(67)の立件は断念された。
 起訴状などによると、フェロシルト製造、開発の中心人物だった佐藤被告と、部下の宮崎被告はフェロシルトが有害と知りながら2003年2月、中間業者を通じて岐阜県土岐市泉町の山林に約2700トンを投棄した。
 また、佐藤被告は02年7月から8月にかけ、愛知県長久手町の山林にフェロシルトと類似した産廃汚泥約980トンを中間業者を通じて投棄した。この件では宮崎被告も追送検されたが「有害性の認識が薄い」として起訴猶予処分となった。
 三重県亀山市への不法投棄で、両被告とともに逮捕され、処分保留で釈放されていた同社の総務部長(62)は嫌疑不十分で不起訴。石原産業の子会社「石原ケミカル」の取締役(63)も「共謀の立証が困難」として起訴猶予処分になった。
 石原産業は岐阜、京都などの事件でも両罰規定で送検されたが、いずれも3年の時効が成立しており、18日付で不起訴となった。

 ◇警察、物証の乏しさににじむ悔しさ

 「社長立件を目指してきたが…」。事実上の捜査終了となったこの日、三重県警の捜査幹部は悔しさをにじませた。
 70万トンを超す産廃が「リサイクル商品」と偽って埋められた前例のないフェロシルト事件。警察側は、製造、販売してきた石原産業の刑事責任をどこまで追及できるかを焦点にしてきた。
 警察側は昨年11月の捜査開始当時から「不正は当時の工場長だった田村藤夫社長にも報告していた」とする元副工場長の佐藤被告の供述などで「会社ぐるみ」の見方を強めた。田村社長ら同社幹部らも立件できると見通しを持っていた。
 田村社長の関与を示すとされる文書や佐藤被告ら複数の供述を頼りに社長逮捕に踏み切ろうとした。しかし、物証の乏しさに津地検が難色を示した。「社長の有害性の認識が判然としない」とする検察側と警察側との詰めの協議は、2カ月間にも及んだ。
 「まずは佐藤被告を逮捕し、進展があれば社長の立件も」との検察側の方針を警察側がのみ、11月6日、佐藤被告ら4人の逮捕となった。
 結局、検察側が求めるような新物証はなく、この日を迎えた。津地検の漆原明夫検事正は「(これまでの捜査で)フェロシルトが有害だと会社の上層部までが認識していたかどうかの認定は難しい」と述べた。警察と検察の溝は最後まで埋まることはなかった。

 ◇撤去完了こそ解決の時

 「全量撤去されない限り問題は終わらない」。フェロシルトの不法投棄事件の捜査が“終結”した18日、埋設現場周辺の住民からは、石原産業トップの責任が明確にならなかったことへの不満や、早期の全量撤去を求める声が上がった。
 約13万7000トンが埋められた愛知県瀬戸市幡中町の造成地を抱える菱野自治会長・伊藤清武さん(63)は「会社トップの責任が明確になることを期待していたが、中途半端に終わってがっかり」と話し、「全面撤去してこそ問題が解決する」と語気を強めた。
 約10万5000トンが山林に埋められ撤去作業が続く三重県いなべ市藤原町鼎(かなえ)。自治会代表として交渉に当たった西脇一也さん(63)は「社長は、関係住民に直接わびを入れるべきだ」と批判。リサイクル製品に認定した同県に対しても「このまま終わらせず、過ちを認めるべきだ」と反省を促した。
 約1万トン(推定)が放置された岐阜県瑞浪市稲津町では、来年2月に撤去が始まる見通しとなった。撤去を訴えてきた市議、長井君江さん(64)は「もうけのためなら何でもする大企業の正体をかいま見た。トップが知らないということはあり得ず、立件されないのは腹立たしい」と憤った。


● フェロシルト:元副工場長らを不法投棄で追起訴  12月19日 毎日
 化学メーカー、石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、津地検は18日、同社四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)と同工場の元環境保安部長、宮崎俊(たかし)容疑者(58)を廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で津地裁に追起訴した。一連のフェロシルト事件の捜査は終結した。事件当時、四日市工場長だった田村藤夫社長(67)については最終的に立件を見送った。
 起訴状によると、佐藤被告は02年7月~8月、産業廃棄物の汚泥「アイアンクレー」約1000トンを愛知県長久手町の山林に捨てた。また両被告は共謀し、03年2月、産廃と認識していたフェロシルト約2700トンを岐阜県土岐市の山林に捨てた。書類送検されていた法人としての同社は、公訴時効が成立しており不起訴処分となった。
 一連の事件では、木下博・元同工場管理部長心得(62)と石川達雄・元石原ケミカル生産技術部長(63)も不法投棄容疑で逮捕され、処分保留のまま釈放されていたが、木下元部長心得については「産廃認識が薄かった」として容疑不十分で不起訴処分に。石川元部長については「生産を担当し産廃認識もあったが、販売にはかかわっていなかった」と起訴猶予処分にした。【山口知】
毎日新聞 2006年12月19日 1時59分


● 石原産業フェロシルト不法投棄 捜査、首脳に届かず終結 4府県の事件立件 元副工場長ら追起訴
  12月19日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、津地検は18日、岐阜県内の山林にフェロシルトを不法投棄したとして、石原産業(大阪市)四日市工場元副工場長の佐藤驍(たけし)(69)、同工場環境・安全・品質部長補佐、宮崎俊(58)の両被告を、廃棄物処理法違反(不法投棄)の罪で津地裁に追起訴した。佐藤被告については、愛知県内に産廃汚泥のアイアンクレーを不法投棄した罪でも追起訴した。
 三重、愛知、岐阜、京都の4府県で発覚した一連の不法投棄事件は、この日の追起訴で、昨年11月以来1年余りに及んだ捜査を終結したが、会社上層部の立件には至らなかった。
 起訴状によると、佐藤被告らは2003年2月、フェロシルトが有害な産廃であると知りながら販売、中間業者を介して、岐阜県土岐市の山林に約2700トンを不法投棄した。
 また、佐藤被告は酸化チタンの製造過程で出るアイアンクレーを土壌埋め戻し材として販売、02年7~8月、同様の手口で愛知県長久手町の山林などに計約986トンを不法投棄した。この事件では宮崎被告も追送検されたが、津地検は「当時は有害性の認識が薄かった」として起訴猶予処分とした。
 さらに、三重県亀山市の不法投棄事件で、処分保留のまま釈放されていた同社総務部長(62)は嫌疑不十分で不起訴処分、子会社「石原ケミカル」元生産技術総括部長(63)は起訴猶予処分とした。(2006年12月19日 読売新聞)


● 「住民が納得しない」 捜査幹部に敗北感 “リサイクル犯罪”  12月19日 読売
「担当者レベルの犯罪ではあり得ない。今でもそう信じている」
 石原産業四日市工場の元副工場長、佐藤驍被告らが廃棄物処理法違反の罪で追起訴された18日、三重県警幹部は悔しさを隠さなかった。
 酸化チタンの製造工程で出る産業廃棄物が「土壌埋め戻し材」として販売され、計約72万トンが三重、岐阜、愛知、京都の4府県の35か所に埋められたフェロシルト不法投棄事件。リサイクルを仮装した悪質な企業犯罪に関係住民は憤り、販売にお墨付きを与えた三重県にも批判が集中した。
 告発を受けて、4府県警は昨年12月、合同捜査本部を設置。「元副工場長らの逮捕だけでは住民が納得しない。捜査機関の使命を果たしたとも言えない」として、田村藤夫社長(67)ら経営幹部の立件を目指して捜査が進められた。
 だが、「上司にすべて報告していた」とする佐藤被告の供述を補強する証言は得られず、不法投棄が行われた当時、四日市工場長だった田村社長がフェロシルトの有害性を認識していたことを裏付ける決定的な証拠を見つけることもできなかった。
 「やれるだけのことはやった。ただ、得られた証拠だけでは、立件は見送らざるを得なかった」。別の捜査幹部の言葉には、敗北感にも似た響きが漂った。

 ◎  ◎  ◎
 申請をうのみにし、フェロシルトをリサイクル製品に認定したことへの反省から、三重県は制度を見直し、年1回だった品質検査を4回に増やすなど、審査体制を強化した。
 しかし、この変更によって、業者側が負担する検査費用も4倍に増加。リサイクル製品として認定を受け続けるには、年間50万円近い負担が必要となった。負担増を嫌って、12製品の認定が取り下げられるなど、“認定離れ”も起き始めている。
 「事件でイメージが低下したし、費用もかかる。県のお墨付きといっても、それほどメリットはない」と業者の一人は言い切る。事件の影響で、県のリサイクル製品認定制度の存在意義そのものが揺らいでいる。

 ◎  ◎  ◎
 フェロシルト撤去のメドは、今も立っていない。埋め立て地周辺の土砂も含む107万トンの撤去対象に対し、撤去済みは約85万5000トン。愛知県瀬戸市幡中地区では、石原産業側が現場での「封じ込め」を主張して訴訟に発展、撤去されたフェロシルトも最終処分先が見つからず、40万トンは四日市工場内に仮保管されたままだ。
 三重県亀山市辺法寺町の埋設地の監視活動を続ける楢原蓁(しん)さん(73)は、「撤去期限は2008年1月に設定されているが、石原産業はこれまでも先延ばししてきた。期限内に本当に終わるかどうか不安」と語る。

 ◎  ◎  ◎
 1年以上に及んだ捜査は、元副工場長らの追起訴で終結した。しかし、ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワークの吉川三津子代表(52)(愛知県愛西市)は、「フェロシルト事件が残した様々な問題は、何も解決していない」と指摘する。吉川さんは「事件は、四日市公害訴訟の被告でもあった石原産業の企業体質や、行政の無策ぶりを改めて浮き彫りにした。撤去作業を監視しながら、今後も引き続き、企業や行政の責任を追及したい」と表情を引き締めた。
(2006年12月19日 読売新聞)

● 石原産業フェロシルト事件 社長立件できず捜査終結   12月19日 伊勢
 化学メーカー石原産業(本社・大阪市、田村藤夫社長)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐる不法投棄事件の捜査が十八日、終結した。四日市工場の元副工場長(69)ら技術系二人を起訴しただけで、県警が最大の目標にしていた元工場長で現社長の立件は「証拠がない」(津地検)として断念された。

 津地検の漆原明夫検事正は、同社の責任について、一部で両罰規定を適用している点を踏まえ「元副工場長の独断とまでは言えない」と指摘。その一方で「とことん上層部まで有害性を帯びた産業廃棄物としての認識を立証するのは困難」との判断を示した。

 社長の立件断念については、漆原検事正は「起訴しない人のことは言えない」としながらも、「それも視野に入れて捜査したが、証拠がなかった」と述べた。フェロシルトの製造に関する大量の資料が県警の家宅捜索前、二度にわたって廃棄処分されていた。

 これに一年に及ぶ捜査で社長逮捕にこだわり、岐阜、愛知、京都の府県警との合同捜査を主導した三重県警の幹部は「せめて二十二日間でも社長を逮捕、拘置できていれば」と無念さをにじませた。

 膨大な産廃処理費の抑制するため、産廃汚泥の「フェロシルト」をリサイクル品と偽って販売。業者に繰り返して不法投棄させ、セメントの材料としても売れなくなった産廃汚泥「脱塩アイアンクレー」をも捨てていた今回の事件。

 一トン百五十円で販売する一方で、二十倍の三千円を運搬費として支払う〝逆有償〟の形で「誰もがもうかる」仕組みをつくっていた。両汚泥が投棄された四府県三十五カ所のうち、十一月末で八カ所に埋設されたままだ。石原産業の道義的責任は免れない。


● 石原産業フェロシルト事件 元副工場長を追起訴 愛知、岐阜への不法投棄   12月19日 
 化学メーカー石原産業(本社・大阪市)の土壌埋め戻し材「フェロシルト」をめぐる事件で、津地検は十八日、岐阜県土岐市の山林への不法投棄について、廃棄物処理法違反の罪で、同社四日市工場の元副工場長で無職佐藤驍(69)=鈴鹿市東磯山一丁目=と、同工場環境・安全・品質部部長補佐宮崎俊(58)=四日市市城西町=の両容疑者を追起訴した。

 併せて、愛知県長久手町の山林にフェロシルトに似た産業廃棄物の汚泥「アイアンクレー」を不法投棄した罪で佐藤被告を追起訴。宮崎被告は、アイアンクレーの有害性の認識が薄いとして、起訴猶予にした。両罰規定に基づく会社については両事件で公訴時効(三年)が成立している。

 起訴状によると、佐藤、宮崎両被告は共謀し平成十五年二月、同社四日市工場の事業活動の中で生じた産廃汚泥「フェロシルト」約二千七百トンを、土建業者を通じて岐阜県土岐市泉町の山林に二百十二回にわたって捨てた。

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 東海地区で圧倒的な購読数の中日新聞、フェロシルトについても特集ページを作っていたことに最近気がついた。
   中日新聞 フェロシルトの特集ページ

 ところで、国が全国の産廃残存量を公表したが、不法投棄されたフェロシルトは含めていないという。「リサイクル商品を偽装したもので、一般的な産廃と性格が異なる」からと。
 少なく見せようということか。
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● 前 石原産業元副工場長ら再逮捕  岐阜・土岐の不法投棄で  11月28日 
 石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警合同捜査本部は27日、岐阜県土岐市でも不法投棄をしたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同社四日市工場の元副工場長、佐藤驍(69)と同工場の環境・安全・品質部長補佐、宮崎俊(58)の両容疑者を再逮捕した。

 調べでは、2人は2003年2月8日から28日にかけ、岐阜県土岐市泉町の山林で、フェロシルト計約2700トンを産業廃棄物と認識しながら中間業者を通じて投棄した疑い。岐阜県が昨年11月に刑事告発していた。2人は容疑を認めているという。同法の両罰規定で、法人としての石原産業も29日に書類送検する。

 また、津地検は27日、三重県亀山市の茶畑などにフェロシルトを投棄したとして、同法違反の罪で佐藤容疑者と宮崎容疑者、法人としての同社を起訴した。

 佐藤容疑者らと一緒に逮捕された同社の木下博総務部長(62)と、子会社「石原ケミカル」の石川達雄取締役(63)は処分保留で釈放した。津地検は年内に2人の処分を決める方針。

 佐藤容疑者は、京都府内のゴルフ場にも不法投棄したとして同容疑で追送検されているが「その当時は有害性の認識が希薄だった」として、この事案については起訴猶予とした。

 ◇厳しい全容解明

 石原産業のフェロシルト事件は6日に逮捕された4人のうち佐藤容疑者と宮崎容疑者の2人しか起訴、再逮捕されず、事件の全容解明に向けた捜査が厳しくなることが予想される。

 津地検は、同社の事務方の責任者だった木下総務部長を処分保留のまま釈放した理由について「フェロシルトが有害だったとの認識(があったか)に現時点で疑問がある」との見解を示した。また、佐藤容疑者とともにフェロシルト製造の中心的な役割を果たしたとされる石原ケミカルの石川取締役を釈放した理由については「子会社の責任者で石原産業に従わざるをえない立場だったため」とした。

 4府県警の合同捜査本部は事件の着手前、当時の四日市工場長だった田村藤夫社長の立件も視野に入れ、立件する関係者を「6人前後」としていた。しかし、地検との協議で4人逮捕に変更。今回、さらに絞り込まれた。

 捜査幹部は「事件の構造はやはり『会社ぐるみ』。物証が乏しかったり、関与を否定したりすれば何とかなるという“逃げ得”は許したくない」として、引き続き捜査に全力を挙げる。(2006年11月28日)

● 京都で不法投棄
 石原産業を追送検
  11月21日 中日
 石原産業(大阪市)が製造販売した土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部は20日、京都府内のゴルフ場にフェロシルトを捨てたとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで、同社四日市工場の元副工場長佐藤驍(たけし)容疑者(69)=三重県鈴鹿市東磯山、同法違反容疑で逮捕=と、法人としての石原産業を追送検した。調べでは、佐藤容疑者と同社はフェロシルトを廃棄物と認識しながら、2001年8月17日ごろから同年12月1日ごろの約5千回にわたり、施工業者を通じて京都府加茂町のゴルフ場のコース内に、フェロシルト約5万6300トンを捨てた疑い。


● 撤去完了後基準超すフッ素 フェロシルト   11月25日 朝日
 化学メーカー石原産業(大阪市)が埋め戻し材フェロシルトを不法投棄したとされる問題で、津市は24日、フェロシルト1万1362トンが埋設された津市榊原町で、撤去完了後の跡地の土壌から環境基準を超えるフッ素が検出されたと、発表した。同市環境保全課は「基準は超えたが、自然界にもともと存在するレベルで安全上の問題はない」としている。
 検出されたのは、同町西山地区の撤去跡地から採取された土壌。1リットルあたり1・2ミリグラムのフッ素が検出され、環境基準を0・4ミリグラム上回った。六価クロムなどの有害物質は検出されなかった。
 同現場のフェロシルト撤去は8月3日に完了した。

● 産廃残存量1567万トン 05年度調査  11月29日 中日
 環境省は28日、2005年度に新たに見つかった産業廃棄物の不法投棄は558件、17万2000トンで、件数、投棄量とも過去10年で最も少なかったと発表した。ただ不法投棄発覚後も処理されずに累積している産廃の残存量は、東京ドーム約13杯分の1567万3000トンで、前年度よりやや減少したものの依然として高い水準。
 岐阜、愛知、三重、京都の4府県で化学メーカー石原産業(大阪市)が不法投棄した土壌埋め戻し材「フェロシルト」は70万トンを超えたが、「リサイクル商品を偽装したもので、一般的な産廃と性格が異なる」として、調査結果には含まれていない。
 同省は「廃棄物処理法の罰則強化などで一定の成果を挙げているが、都道府県と連携した不法投棄をなくすための対策強化が必要」としている。

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 フェロシルトのことで、逮捕された元副工場長は、「(田村)工場長に報告していた」と話しているという。
 捜査本部石原産業社長を聴取したが不法投棄の関与を再否定したらしい。捜査本部はがんばって。

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● 石原産業社長を聴取 不法投棄関与、再否定か  11月27日 中日
 石原産業(大阪市)が製造販売した土壌埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部は26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検した同社の代表として、田村藤夫社長(67)を任意で事情聴取した。
 同法には、従業員が違法行為をした場合に会社も処罰できる両罰規定があり、同社も書類送検されている。会社トップとして、同社がフェロシルトの有害性を認識していたかや、当時四日市工場長だった社長自身のかかわりについても聴いた。
 今月6日に同法違反で逮捕された同社四日市工場の元副工場長佐藤驍(たけし)容疑者(69)は「不正は私の独断ではない。工場長だった田村社長にも報告していた」と供述している。しかし、田村社長はこの日の聴取でも「佐藤容疑者の独断だった。不正については知らなかった」などと従来の主張を繰り返したとみられる。
 これまでの捜査では田村社長の関与を裏付ける資料が十分でなく津地検が立件に難色を示していることなどから、社長の立件は見送られる見通し。田村社長は26日午前9時半ごろ、黒色のワンボックスカーで津市内の三重県警本部に到着。午後8時半すぎまで任意聴取を受けた。
 合同捜査本部は、佐藤容疑者を拘置期限の27日、岐阜県土岐市泉町の造成地にフェロシルトを不法投棄した同法違反の疑いで再逮捕する方針。


● 石原産業元取締役を再逮捕へ 県内不法投棄容疑  11月25日 岐阜
 化学メーカー石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は25日までに、岐阜県でも不法投棄していたとして、廃棄物処理法違反容疑で同社元取締役で四日市工場副工場長だった佐藤驍容疑者(69)=同法違反で逮捕=らを週明けにも再逮捕する方針を固めた。愛知県での不法投棄についても立件する。
 田村藤夫社長(67)は佐藤容疑者が副工場長だった当時、工場長を務めており、同容疑者は「(田村)工場長に報告していた」と供述。捜査本部は1両日中に田村社長を任意で事情聴取し、関与について慎重に調べる。
 岐阜県は昨年11月、土岐市泉町の山林にフェロシルト計約2万7000立方メートルを投棄したとして、同法違反容疑で同社を告発。愛知県では造成地など14カ所に計約2万7000トンが投棄され、13カ所で環境基準を超える6価クロムなどの有害物質が検出された。
 捜査本部はこれまで、三重県亀山市にフェロシルトを不法投棄したとして佐藤容疑者ら4人を逮捕、同社を書類送検。京都府加茂町のゴルフ場に投棄したとして追送検した。計約72万トンが岐阜、愛知、三重、京都の4府県に埋められた。


● フェロシルト不法投棄、石原産業社長を任意で事情聴取 11月26日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は26日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検された石原産業(大阪市)の代表として田村藤夫社長(67)から任意で事情聴取した。

 同本部は、フェロシルトの開発や製造販売の経緯などを中心に聞いたが、田村社長は事件への関与を改めて否定したとみられる。

 捜査本部は今月6日、三重県亀山市の山林にフェロシルト約10万6000トンを不法投棄したとして、同社四日市工場(三重県四日市市)の元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)ら4人を逮捕し、翌7日には法人としての同社を書類送検した。20日には、京都府加茂町の不法投棄事件でも佐藤容疑者と同社を追送検している。

 佐藤容疑者はこれまでの調べに対し、不法投棄などについて、「すべて上司に報告していた」と供述している。これに対し、1999年から2003年まで工場長だった田村社長は「廃液の混入や有害性の認識はなかった」と、関与を否定している。

(2006年11月26日22時38分 読売新聞)

● 元副工場長ら あす27日にも再逮捕 フェロシルト事件 土岐の不法投棄容疑  11月26日 読売
 土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重県警などの合同捜査本部は、石原産業四日市工場元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)らを拘置期限となるあす27日にも、岐阜県内の不法投棄について廃棄物処理法違反容疑で再逮捕する。
 調べによると、佐藤容疑者らはフェロシルトが有害物質を含む産業廃棄物であることを知りながら販売し、2003年7月ごろ、中間業者を介して、岐阜県土岐市泉町の山林に計約2万7000トンを不法投棄した疑いが持たれている。佐藤容疑者らは事実関係を大筋で認めているとみられ、捜査本部は、法人としての同社も追送検する。
 この不法投棄を巡っては岐阜県が昨年11月、四日市工場長を務めた田村藤夫社長(67)らについても告発する方針を示したが、今年1月、佐藤容疑者と同社に絞って刑事告発していた。
 捜査本部は今月6日、佐藤容疑者ら4人を三重県亀山市の不法投棄事件で逮捕、同社を書類送検するとともに、20日には京都府加茂町の事件でも佐藤容疑者と同社を追送検している。
 フェロシルトは2001年8月に販売が始まり、三重、愛知、岐阜、京都の4府県35か所に計約72万トンが埋め立てられた。捜査本部では、告発を受けていない愛知県内の不法投棄についても、立件に向け捜査を進めている。
(2006年11月26日 読売新聞)

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 石原産業の有害物隠しが表に出てくる。三重県のリサイクル認定の為のデータもごまかしたという。組織的なことは明らか。
 それでも、「田村社長が有害性を認識していたことを示す物証や関係者の供述が乏しく、立件は見送られる見通し」だという。

 責任者を放置しておくことに納得いかない人は多い。

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● フェロシルト 成分表の有害物質隠す 石原産業 リサイクル品申請で  11月12日 読売
 化学メーカー・石原産業(大阪市)による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、同社が2003年、三重県にリサイクル製品への認定を申請した際、申請書類に添付するフェロシルトの成分表を改ざんし、有害物質が含まれていることを隠していたことが、11日わかった。
 関係者らによると、同社はリサイクル製品の申請を前に、県内の外部検査機関にフェロシルトの化学成分分析などを委託した。その結果、環境基準を下回ったものの、六価クロムやフッ素など複数の有害物質が検出された。ところが、同社が同年3月、申請書と一緒に県へ提出した成分分析表では、環境基準以下にもかかわらず、有害物質については全く記載されず、検出されていないことになっていた。県ではこれを受け、同年9月にリサイクル製品として認めた。
 三重県警の合同捜査本部などの調べでは、フェロシルトは本来、六価クロムなどが生成されないような安定した品質を保つことが困難で、原料の酸やアルカリの濃度によっては、環境基準を上回る六価クロムなどができる危険性もあった。
 このため捜査本部では、製造責任者だった元同社四日市工場副工場長の佐藤驍(たけし)容疑者(69)らが、これらの危険性を隠し、審査を通すために有害物質を除外したとみている。フェロシルト問題を調査している県の検討委員会では、「環境基準以上の六価クロムなどが生成される恐れがあったのに悪質」と批判している。(2006年11月12日 読売新聞)


● 石原産業本社を捜索 フェロシルト投棄で2回目  11月15日 中日
 石原産業による土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、三重、愛知、岐阜、京都の4府県警の合同捜査本部は15日午前、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で大阪市西区にある同社本社の家宅捜索を始めた。
 合同捜査本部は今月6日、同社元取締役で四日市工場の元副工場長、佐藤驍(たけし)容疑者(69)=三重県鈴鹿市東磯山=ら4人を同容疑で逮捕。同日、四日市工場や同社の関係者宅など6カ所の家宅捜索を既に行っている。本社への捜索は昨年11月以来、2回目。
 同本社には午前10時半すぎ、捜査員約60人が到着。佐藤容疑者とともに逮捕された同社総務部長、木下博容疑者(62)=大阪府吹田市千里山西=の勤務する総務部や管理部などを捜索している。
 これまでの調べに対し、佐藤容疑者は「わたし一人の独断ではない。当時の工場長だった田村藤夫社長に報告していた」と供述している。合同捜査本部は四日市工場などの家宅捜索で押収した資料の分析などを進めているが、田村社長が有害性を認識していたことを示す物証や関係者の供述が乏しく、立件は見送られる見通し。
 同法の両罰規定で法人としての石原産業を書類送検したため、今月中に法人の代表として田村社長から任意の事情聴取を行う。佐藤容疑者ら逮捕した4人以外の同社関係者ら数人も廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で書類送検する方針。

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 昨日11月16日に、三重県の津地方裁判所で、フェロシルトに端を発した三重県知事相手の情報非公開処分取消訴訟の第3回目の弁論がありました。
 これで、結審。
 判決言渡は、年明けの1月18日(木)午後1時10分から、と指定されました。

 この行政訴訟の争点は、三重県が「情報公開請求されていない部分」と認定して書類の一部をマスキングして隠したことについて、どう判断するか、です。
 分かりやすく言うと次のよう。

 (三重県の言い分) 「マスキングしたことは、行政処分ではなくてサービスで余分なところを除いてあげただけだ。請求者の権利の侵害もしていないので、取り消しを求めて提訴することすら出来ない」

 (こちら、原告の言い分) 「文書の一部分を隠すことは、それ自体、非公開という処分だ。『情報公開請求されていない部分をマスキングすること』は、条例に定められていないから、そもそも違法なことで取り消すべき」

 今回の弁論前に双方から提出された書面を下記に紹介します。
 三重県は、毎回同じことを言うので、こちらは、別件の訴訟で、岐阜地裁、名古屋高裁が今回の三重県と同様の判断をしてこちらを敗訴にしたところ、最高裁がひっくり返した判決の各種資料を提出、引用しておきました。

 北川知事時代、全国トップクラスの情報公開を展開していた三重県が、岐阜県と同様に、私たちに「情報公開請求されていない部分」を非公開としてきてビックリしたのは、昨年の今頃。
 全国の他の自治体では、どうなっているんでしょうね??

   第2回目の弁論 9月7日
   第1回目の弁論 7月18日 

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被告三重県知事の準備書面(2)
 
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

原告準備書面(2)

      第3回期日 2006年11月16日(木)13時10分~
平成18年(行ウ)第12号 三重県共同研究文書非開示処分取消請求事件
原 告  寺 町 知 正
原 告  兼 松 秀 代
被 告  三重県 代表知事野呂昭彦
津地方裁判所民事部御中
                           2006年11月1日
        準備書面 (2)
                原 告  寺 町 知 正
                原 告  兼 松 秀 代
第1 被告9月1日付準備書面及び10月24日付準備書面(2)の各3.4について
 1. 平成17年最高裁判決は処分と認識し、地裁、高裁は処分でないと認識した
 被告の基本的主張は答弁書と同様に、「対象外として白抜きした部分に関しては処分ではない」旨である。その観点で、9月1日付け準備書面の3.4を主張しているが、以下のとおり、誤っているのは明白である。
 平成17年最高裁判決の前段である地裁判決、高裁判決は、言葉の表現こそ違え、「(実施機関)が黒塗りしたことは処分ではないこと」(なお、岐阜県には、三重県のように「白塗り(透明マスキング)」の手法はない)を判示しているといえる。これを覆して、処分と認識し、現処分を取り消したのが平成17年最高裁判決である。
 この点は、別途、「判例の整理」として各判決の関連部分を引用しておく。

 2. 平成17年最高裁判決の「公文書」の定義について
 平成17年最高裁判決は、「公文書」について、「当該公文書のうちその情報が記録されている部分のみが公開の請求の対象となるものではなく」という表現で、極めて「狭義の情報の記録部分」を指すものではないことを指摘し、「当該公文書全体がその対象となる」としている。この公文書全体とは、常識的に考えても、役所実務的に考えても、「複数ページを有するファイル」あるいは「一綴りの書類」のその全体の場合もあるし、単に「1ページ」の文書の場合もあり得るし、ファイルあるいは一綴りの書類の「そのうちの1ページ」のこともあり得る。
 同判決は、「公文書に請求の対象外となる情報等が記録されている『部分』があるとし,公開すると,そのすべてが公開の請求に係る事項に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で,『上記部分』を公開しないことは許されないというべきである。」としているだけであるから、同判決の「公文書」の定義がファイルあるいは一綴りの書類のことであって、1ページの文書の場合は当てはまらないと断定することは誤っている。
 実際に当該事件で対象となっている「公文書」は1ページずつの文書の中の個々の情報に関して「請求対象外」であるか否かの判断が争点となっている。

 3. 以上、被告の「公文書」の定義や認識には誤りがある。

第2 被告提出の「学説」(乙第7号証)の事実誤認等
 1. 前記のとおりの事情においての最高裁判決に関して、「学説」(乙第7号証)論者は、「公文書全体が公開請求の対象となると断ずることには疑問がある」(本文3ページ目左側上から6.7行目)としている。
 しかし、これは平成17年最高裁判決判示を拡大解釈しているものである。
その拡大した観点から、「公文書全体の開示が命じられたと解する余地もあるように思われる」(本文3ページ目左側下から17.16行目)との論にも進むが、平成17年最高裁判決は前記2のとおり、「情報公開請求の文言」から合理的に判断して、それがファイルあるいは一綴りの書類の場合もあるし、1ページの文書の場合もあり得ると読み取れる。
 「文書の種類によってはかなりの困難も予想される」(本文3ページ目左側下から4.5行目)とするが、それは実務上も常に懸念されることであって、平成17年最高裁判決によってその懸念が格別に増大すると考える必要はない。実施機関側が「文書の特定」に関して判断に迷うときは、情報公開請求者に確認して特定を進めているのが現場であり、それでなんら支障はないのである。

 2. 合算情報について、「この問題については判断をしていない」(本文3ページ目右側上から6.7行目)として、同判決があいまいさを残すと暗に指摘したいとも受け取れるが、平成17年最高裁判示中の「2(3)」において、「・・公開を請求された海津町への出張に関するもの以外の情報又は同出張に関するものとそれ以外のものの数額が合算された情報が記録されている部分であり,公開すると,そのすべてが同出張に関するものであると混同されるおそれがあるとの理由で,本件非公開部分3を公開しないこととした。」との事実認定を前提としているのだから、合算情報についても判断をしたと読み取るべきものである。
 ところで、別添の「判例の整理」の第2の事件として示した案件の第二審平成12年(行コ)第39号、平成13年(行コ)第3号の名古屋高裁判決は、「合算情報の非公開は違法である」と明確に論じて第一審判決を取り消し、最高裁も平成17年最高裁判決の以前に、この高裁判決を是認する決定をしているのである。

 (これらのことから、原告は乙第7号証の出版社及び論者に対して、本準備書面(2) 「判例の整理」、証拠説明書(2)、甲第3ないし15号を資料として本日送付する)

第3 まとめ
 その他、訴状、既提出書面に述べたとおりであり、本件違法な処分は速やかに取り消されるべきである。
                                 以 上
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 証拠説明書(2)

     第3回期日 2006年11月16日(木)13時10分~
平成18年(行ウ)第12号 三重県共同研究文書非開示処分取消請求事件
原 告  寺 町 知 正
原 告  兼 松 秀 代
被 告  三重県 代表知事野呂昭彦
津地方裁判所民事部御中
                           2006年11月1日
        証拠説明書(2)
                     原 告  寺 町 知 正
                     原 告  兼 松 秀 代
 下記書証の立証趣旨などは、別添「判例の整理」のとおりです。
 判決については原本あり、その他は写し、です。

◆甲第3号証 県営渡船情報非公開処分取消請求事件の岐阜地裁判決の関連部分
◆甲第4号証 同控訴審判決の関連部分
◆甲第5号証 同最高裁判決の関連部分
◆甲第6号証 同最高裁判決の報道記事(2005年6月14.15日)
◆甲第7号証 同最高裁判決の報道記事(2005年6月14.15日)
◆甲第8号証 敗訴続きで、岐阜県の条例改正の方向の公表(2005年6月16日)
◆甲第9号証 同非公開処分の取消の確定に基づく公開の記事(2005年7月1日)
◆甲第10の1号証 「対象外情報」を理由として当初の公開の黒塗りのある公文書
◆甲第10の2号証 同取消命令に基づいて黒塗りのない状態で公開された公文書
◆甲第11号証 氏名等非公開処分取消請求事件の岐阜地裁判決の関連部分
◆甲第12号証 同控訴審判決の関連部分
◆甲第13号証 第一審被告の上告受理理由書の関連部分
◆甲第14号証の1同申立に係る平成15年10月24日最高裁決定(教育委員会分)
◆甲第14号証の2 同申立に係る平成16年1月16日最高裁決定(知事分)
◆甲第15号証 同最高裁判決の報道記事(2004年1月17日)
                       以 上

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 「判例の整理」

   11月1日付け 「判例の整理」の全文はこちら
 (甲第3号証から甲第7号証、甲第11号証から甲第14号証のポイントを整理したもの)
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 石原産業は、フェロシルトの不法投棄の場所の地図をインターネットで公表している。
 直接リンクして、ここでも表示してみる。

 
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
地名などのある元データはこちら


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● フェロシルト、見えぬ完全撤去 なおも残る9カ所 訴訟も  11月6日 中日
 フェロシルトは愛知、岐阜、三重、京都4府県の計36カ所で約70万トン余が埋設された。このうち、27カ所で撤去が終わっているが、残り9カ所の中には、撤去方法をめぐって訴訟になるなど、完全撤去の見通しが立たない場所もある。
 【愛知県】瀬戸市など14カ所(25万6000トン)のうち、3カ所が未撤去。全国最大の13万7000トンが埋まっていた瀬戸市幡中町については、「全量撤去は必要な限度を超えている」として、石原産業が県を相手に「撤去命令の取り消し」を求めて提訴。法廷で同社は、撤去せずに現場の地中に封じ込める案を示した。フェロシルトが産廃かどうかも争点の一つで、県は捜査の行方に関心を示している。
 【岐阜県】13カ所(6万8000トン)のうち、2カ所で地権者との調整が難航し、作業が大幅に遅れている。瑞浪市稲津町では10月、フェロシルトが搬入された造成地を、地権者から同社が購入することが決まり、ようやく作業開始のめどがついた。現在は住民と搬出方法などを協議中。本巣市早野では、ほぼ半分が撤去された。
 【三重県】8カ所(36万トン)のうち、未撤去は3カ所。今回の容疑事実になった亀山市辺法寺町(約13万1000トン)では、8月末に作業に着手したばかり。残り2カ所も含め、完全撤去には時間がかかりそうだ。
 ◇「会社の責任追及を」

 進まぬ撤去に、住民の怒りや不安は大きい。愛知県瀬戸市で全量撤去を求め、県に約6500人の署名を提出した「瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク」の事務局担当、桐村剛さん(63)は「刑事事件になるのは当然。会社の責任を徹底追及して」と憤る。
 撤去を終えた同県豊田市でも不安は残る。
 埋設された4カ所のうち1カ所は隣接地が中学校の建設予定地だった。しかし、環境面の懸念などから、結局、別の場所で建設されることに。
 今も撤去作業が続く三重県四日市市垂坂町の地元自治会長伊藤吉和さん(70)は「逮捕と撤去は別問題。誰を逮捕するというより、一日も早く撤去してほしい」と訴える。

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 フェロシルトの製造工程に農薬など他のプラントの廃液を混ぜていたことがバレて、一気に全国区のニュースになった昨年。
 その後に解明された三重県の報告書の中で、不思議に思うことがあった。
 それは、ある期間、混入をしていなかった時期があったことだ。

 私は、さすが、良心がとがめた? それとも、迷い?? とか考えていた。

 ところが、どっこい、まったく違っていた。
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 報告書のことは 2005.12.21 ブログ ◆三重県の検討委員会最終報告書がでました  にまとめてある。

 手っ取り早くは、 フェロシルト問題に関する検討調査最終報告書/平成17年12月15日/三重県フェロシルト問題検討委員会 の中の
 第2章 フェロシルトについて《PDF形式801K》
   1 リサイクル製品認定申請書に記載された性状、製造工程等
   2 委員会が調査のために収集した主な資料
   3 石原産業㈱の社内調査結果等


 この報告書の11ページ 「3 石原産業㈱の社内調査結果等」の節の以下のところ。

申請とは異なるフェロシルトの不正製造
■ フェロシルトの製造が開始された平成10年1月~12月まで、塩素法チタン
工場や農薬工場などからの廃液も含め四日市工場全体の廃液(従来は脱水処理後、アイアンクレーと呼称する産業廃棄物として処分)を、フェロシルトの脱水前の
工程に混入、さらに硫酸法チタン工場から排出されるマッドスラリー及び雑廃水からの酸性液をフェロシルトの中和工程に混入

■ 平成11年1月~平成13年7月まで、硫酸法チタン工場から排出されるマッ
ドスラリー及び雑廃水からの酸性液をフェロシルトの中和工程に混入

■ 平成13年8月~12月まで、申請どおりの工程でフェロシルトを製造

■ 平成14年1月~平成15年2月まで、四日市工場全体の廃液をフェロシルト
の脱水前の工程に混入

■ 平成15年3月~平成17年4月(製造中止)まで、四日市工場全体の廃液を
フェロシルトの脱水前の工程に混入

 上記の赤字「平成13年8月~12月まで、申請どおりの工程でフェロシルトを製造」ということの理由は、下記の記事によれば、単に、工場内の整備の改修・整備で混入が出来なかっただけだという。 
 昨年から、飽きれたこと続きの石原産業だげと、またまた、飽きれた。

 さらに、「無害な三価クロムが六価クロムに変化する可能性を予見していた」と従業員が証言した。 当初から石原産業側が、予見不能と主張してきたことだ。

● 工事でフェロシルトに廃液混入できず 石原産業元副工場長  11月12日 中日
 石原産業(大阪市)の土壌埋め戻し材・フェロシルトの不法投棄をめぐり、四日市工場の元副工場長らが逮捕された事件で、一時期だけフェロシルトに廃液を不正混入せず製造していたのは、工場内の工事に伴い配管を付け替えたため、混入しようにもできなかったことが分かった。
 三重、愛知、岐阜、京都の4府県警合同捜査本部は、廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕した元副工場長の佐藤驍(たけし)容疑者(69)が、すべてのフェロシルトに廃液を混入しようとしたが、この時期だけはやむなく“正規の工程”で製造したとみている。
 フェロシルトは1998年1月から試作品の生産、翌99年1月から本格生産が始まり、2005年4月までに76万6000トンが製造された。
 四日市工場では試作品の段階から他のラインと配管で結び産廃汚泥「アイアンクレー」の成分などを混入していたが、01年8月から12月にかけて製造した約2万6000トンだけは不正混入がなく、理由が分かっていなかった。
 関係者によると、この期間はフェロシルト製造ラインの近くで別の工事をするため、配管を付け替えなければならず、結果的に不正混入ができなかったという。
 02年1月に不正混入を再開。同12月には遠心分離器を設置して、隣接する他社の農薬工場の廃液などの混入も始めた。

● 石原産業、有害物質生成の可能性を予見 子会社員が証言  11月8日 朝日
2006年11月08日16時07分
 化学メーカー石原産業(大阪市)の埋め戻し材フェロシルトの不法投棄事件で、有害物質の六価クロムを含んだフェロシルトの製造にかかわっていた同社子会社「石原ケミカル」の従業員が朝日新聞の取材に対し、フェロシルトに含まれる無害な三価クロムが六価クロムに変化する可能性を予見していたことを証言した。石原産業側は「変化は予想していなかった」と主張してきたが、製造現場からその主張を覆す証言が出たことになる。
 この従業員は石原ケミカルの管理職で、同社社長でもあった佐藤驍(たけし)・四日市工場元副工場長(69)=廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで送検=の直属の部下として、フェロシルトの製造現場で指揮を執っていた。
 この従業員は朝日新聞の取材に対し、フェロシルトから六価クロムが生成される可能性について、「製造してすぐには出ないが、少し時間をおくと(三価クロムが六価クロムの)形になるかも知れない。予見といえば予見になる」と生成を予見していたことを認めた。
 生成メカニズムについても「普通の条件では出ないが、条件が変わると六価クロムが出る。熱とかpH(ペー・ハー)(水素イオン濃度)とかいろんな条件が入って、出てくるんじゃないかと思う」という見方を示した。
 三重県が専門家を集めて設置した「検討委員会」は、フェロシルトに含まれる三価クロムが空気に触れて酸化し、しばらくすると六価クロムに変化することを指摘している。一方、石原産業は「三価クロムが六価クロムに変化することは、製造当時は予想していなかった」と主張している。

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