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てらまち・ねっと



 多重債務やサラ金などの問題、法律が厳しくなって、貸す方の業界の収支は厳しくなった。 当然だ。
 他方で、借りた側、返させられる側の問題は続く。

 今年の夏前に相談があっとき、お話を聞いて、「まず、自分自身がどこからいくら借りていて、いくら返しているのか、一覧に整理し、持っている資料もできるだけ集めて」と答えた。
 どうしてもそのあたりが苦手な人、自分の借りている全体像を把握するのが苦手な人が深みにはまって行くことが少なくないから。

 次の日「できました」と電話があった。「じゃぁ、裁判所に行って、『特定調停』という手続きの書類があるからもらってきて、それを書いて出して」と話した。

 「分かりました」とのこと。一日で状況を整理された素早さからして、この人はこれで大丈夫と思っていた。
 後は法律に基づく裁判所の手続きで、過剰な取立ては相殺され、金利もストップ、取り立てはもちろん禁止、基本的に元本を返すことに専念・・・・
 
 その後何も連絡が無いし、大丈夫だろうと思っていた・・・・半年近く経って、先日、電話があった。

 「差し押さえするって。何のために生きてるんやろ」・・・
   「裁判所の手続きは??」

 「あの後、行って書類をもらってきたけど、書き方が良く分からなくて、整理した紙もゴミ箱に捨ててしまった・・・」

 「ええっ、そんなぁ・・・解決していくためには、『自分でやっていく』ということが大事なんだから・・・」  半年、苦しい思いを延ばしただけじゃん・・・こちらの口調も強くならざるを得ない・・

 もう一回。
 「返し続けている分の全部をできるだけ詳しく整理して、請求や領収の書類はできるだけそろえて、それを全部持って、印鑑を持って、裁判所のこの前のところに行ってください」

 「分かりました。明日休みだから行ってきます」

 翌日の夜、電話があった。
 「手続きをしてきました。裁判所が今日で全部とめるので、業者からの催促はありません、もし来ても払わないでください、といわれました」とはずんだ声。

 多重債務の解決として、処分したくない財産を有し、ある程度の固定した収入が見込める場合は「特定調停」は有効な方法の一つ。
 財産を処分することもなく、3年から4年かけて、基本的に元本(と申立日までの金利)をペースに返済計画を組み立てる。その人や家族の全体の収入の合計をみて、それらから最低限の基本的生活をする分を経費としてみて、残りで毎月の返済可能額を相談して決めてくれる。

 業者は、申し立てされた日以降は、金利も賦課できず、催促もできず、ひたすら返済を待つ。自己破産などされて、元本も返してもらえなくなることを思えばマシ、という訳。

 もちろん、滞ったらこの双方の合意は崩れる。
 だけど、たいていが金利分の返済で雪ダルマになっていく現実の借金生活、そういう悲惨な「破綻生活」と比べたら、収入に見合った「可能な返済計画を達成する生活」は暗さも薄く、時には明かりにも見えて、それなりに妥当なものだろう。
 それと基本的な「生活再建」のタガが裁判所でかけられるのだから、良い制度だと思う。

 ともかく、ややもすれば動きの鈍い行政、それでも対策は進んでいる。
 全国的に見れば、岐阜県は前を行っている方だと思う。

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ここのところ6位、7位、8位あたり


    山県市 総務部 総務課

■拡大版「多重債務110番」無料相談会を開催
 岐阜県では、偶数月第2土曜日に開催しています「多重債務110番」を、より多くの多重債務者の方からご相談を受けられるよう、次のとおり相談者数を拡大して開催します。
 相談は弁護士、司法書士及び岐阜県の消費生活相談員が対応します。お一人で悩んでいないで、早期に解決できるよう、ぜひ、ご相談ください。
■日時  平成19年12月8日(土) 午前10時~午後4時

■場所 岐阜県県民生活センター

■方法
1 電話での相談 当日時間内に受付 電話058-277-1003
2 面談による相談 先着40名 12月3日から予約受付 電話058-277-1003



 岐阜県庁 ⇒  拡大版多重債務110番を開催します[登録日] 20071127
[記者発表日] 20071126 [担当課(室)] 環境生活政策課 [担当者:Tel] 課長補佐 東郷誠
 全国的に社会問題化した多重債務問題解決のために、各地で様々な取り組みが行われ、相談窓口の充実が図られています。しかし、全国に推計200万人超(岐阜県には推計3万人超)と言われる多重債務者のうち、相談に訪れる方はごく一部です。
 多重債務は相談すれば解決できることや、相談できる窓口があることそのものを知らずに一人で悩み続けている方が多いのが現状です。
 こうしたことから、政府多重債務者対策本部は、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会と共催で12月に「全国一斉多重債務者相談ウィーク」として、全国各地での無料相談会開催を呼びかけました。
そこで本県では、12月に開催する今年度5回目の「多重債務110番」を、上記「全国一斉多重債務者相談ウィーク」対応企画として、普段より規模を拡大して開催しますのでお知らせします。
 なお、面接相談の予約は12月3日(月)から先着順で受け付けます。



1 日  時:12月8日(土) 10:00~16:00

2 場  所:岐阜県県民生活相談センター
       (岐阜市薮田南5-14-53 岐阜県県民ふれあい会館 1棟5階)

3 相 談 料:無料

4 相談対応:弁護士、司法書士、県消費生活相談員(常時9名)

5 相談方法:①面接、②電話

  ① 面接相談
   ・20分予約制(先着40名)
    予約電話 058-277-1003
    ※予約は12月3日より受付(土日を除く8:30~17:15)

  ② 電話相談
   ・当日時間内に電話受付(058-277-1003)
・当日は多重債務以外の相談の受付は行いません

6 今後の予定
 ・第6回多重債務110番:平成20年2月9日
 ・多重債務面接相談会(多治見市):平成20年1月18日

7 今年度の実績
  ・第1回 4月14日(土) 37件(電話30件、面接7件)
  ・第2回 6月 9日(土) 27件(電話10件、面接17件)
・第3回 8月11日(土) 32件(電話12件、面接20件)
・第4回 10月13日(土)40件(電話21件、面接19件)

 本県における多重債務相談への対応状況
 ・消費生活相談窓口等で常時多重債務相談を受け付け
  (昨年度:過去最高の1,000件超、今年度:毎月約100件)
 ・平成18年1月より県弁護士会、県司法書士会と共同で無料相談会を開催

●添付資料 相談分析 1003

     
●多重債務者「過払い」救え 岐阜市が弁護士と連携強化  中日 2007年11月9日
 岐阜市は、社会問題化している多重債務者の救済のため、弁護士との連携強化に乗り出した。払い過ぎた利息が返還されるようになった影響で、市消費生活センターの多重債務の相談件数は2年間で7割増。その解決には専門知識が必要とされることが背景にある。

 2006年1月の最高裁判決がきっかけになり、超過金利分の返還請求が容易になった。同センターの多重債務の相談件数は05年度は月平均17件だったが、06年度は23件、07年度(9月末現在)には30件に増加。「『過払い分を返してもらうにはどうすればいいか』との相談が増えている」という。
 多重債務で注目されるのが「返し過ぎ問題」。利息制限法の上限金利年15-20%を上回る分の利息は支払う義務がない。しかし、業者に強制的に支払いを求められ、多重債務から抜け出せないケースが多い。

 返還は専門家に依頼した方が効率的に進むため、同センターは本年度、弁護士相談の予約を代理で行い、相談にも同席する仲介を始めた。9月からは市国保・年金室に毎月1回窓口を設け、国保料を長期滞納している多重債務者に弁護士が無料で相談に乗っている。
 同センターは7日、今年9月に民事再生手続き開始が決まった消費者金融「クレディア」(静岡市)の債権届け出期間が今月26日までであると注意を促した。同社の利用者は県内で約1万人とみて、返還請求の相談を受け付ける。
 問い合わせは市消費生活センター=電058(268)1616=へ。
 (丸田稔之)

●多重債務者の債務整理をした疑い、元弁護士ら逮捕 大阪  朝 日 2007年11月08日
 弁護士資格がないのに多重債務者の債務整理などをしたとして、大阪府警は8日、元弁護士の福徳富男容疑者(69)=大阪市阿倍野区松崎町2丁目=ら計5人を弁護士法違反の疑いで逮捕した。福徳容疑者は、大阪・ミナミに法律事務所を開設する知人の現役弁護士の名刺の裏面に、自分の名字と事務長の肩書を手書きして債務者らに信じ込ませていたという。
 ほかに逮捕されたのは、堺市堺区の消費者金融会社「ダイエーリース」社長の黄源植容疑者(35)と同社員3人。

 捜査4課の調べでは、福徳容疑者は04年6月~同12月ごろ、法律事務所で多重債務者の女性(73)ら3人から債務の整理を頼まれて、債権を持つ複数の金融会社と返済額の減額交渉を進め、計約70万円の報酬を受け取った疑い。福徳容疑者は71年に弁護士登録。87年、大阪弁護士会から弁護士の品位を損なう行為をしたなどとして退会命令を受けた。


   最高裁裁判所による解説 ⇒ Q&A
Q.特定調停とはどのような手続なの?

A.特定調停は,個人・法人を問わず,このままでは返済を続けていくことが難しい方が,債権者と返済方法などについて話し合って,生活や事業の建て直しを図るための手続として,民事調停の特例として定められたものです。
 調停の申立てがあると話合いの期日が指定され,この期日に,調停委員が,申立人から,生活や事業の状況,これからの返済方法などについて聴いた上で,相手方の考えを聴いて,残っている債務をどのように支払っていくことが,公正かつ妥当で,経済的に合理的なのかについて,双方の意見を調整していきます。したがって,特定調停で成立した合意の内容は,実質的に公平で,法律などに違反するものでなく,債務者の生活や事業の建て直しのために適切なものであって,しかも,そのような内容の合意をすることが当事者双方にとって経済的に合理的なものとなります。
 なお,特定調停手続の進め方は,通常の調停と基本的には同じですから,調停手続についての他の質問も御参照ください。


   wikipedia の 解説 ⇒ [編集] 特定調停の実際
特定調停の実際
 2002(平成14)年ころまでに、日本全国の簡易裁判所で非事業者の個人である債務者が申し立てる特定調停については、標準的な処理方法が確立したとみられる。
 それは、申立人から家計の状況を聴取した上で、毎月の収入から相当な生活費を差し引いて支払原資を算出し、この支払原資を各債権者の債権額に応じて比例配分することによって各債権者に対する毎月の支払額を算出するというものである。そして、各債権者の債権額は、みなし弁済の成否にかかわらず一律に利息制限法所定の制限利息で引き直して算出し、かつ、申立日(調停成立日又は17条決定の日とする庁もある。)現在の引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額をもって固定して、将来利息は含めないのが通例である。
 期日の進行としては、裁判所は、申立てを受け付けると、第1回調停期日を指定して申立人を呼び出すとともに、債権者である相手方らに取引経過の開示と制限利息による引直し計算とを第1回調停期日までに提出させる。調停委員会は、第1回期日において申立人から家計の状況を聴取し、支払原資を確定して、第2回調停期日において調停条項案を作成する。これを期日間に各債権者に提示して意向を聴取し、第3回調停期日において各債権者との調整を行い、その結果に基づいて17条決定をする例が多い。

大まかな傾向としては、支払期間が4年を超えるような内容の17条決定は相手方らから異議が申し立てられる可能性が高くなるようであるし、日賦貸金業者は制限利息による引直し計算を迫られると収益が激減するため強硬に約定利息による債権額の算出を要求し、制限利息による引直し後の債権額を基に17条決定がなされても、これに対する異議を申し立てたりする。
ただ、異議を申し立てた相手方も、17条決定に沿った入金が続いている限り、申立人に対して債務の一括弁済を請求したり、訴えを提起したりすることは差し控える場合も多く(もちろん、17条決定に異議を申し立てた以上、相手方に請求を差し控える法律上の義務まではない。)、異議の有無にかかわらず17条決定に沿った入金を続けるよう申立人に指導している庁も多い。

●消費者金融:アイフル、武富士の長期債格下げ 米S&P  毎日 11月30
 米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は29日、消費者金融大手のアイフルと武富士の長期債格付けを1段階引き下げた。アイフルは最上位から9番目の「BBB(トリプルB)」、武富士は同10番目の「BBB-(トリプルBマイナス)」となった。武富士は投機的格付けである「BB(ダブルB)」の一歩手前で、アイフルとともに資金調達金利の上昇などで厳しい経営を迫られそうだ。

 大手4社のうち大手行傘下のアコムとプロミスの格付けは同8番目の「BBB+(トリプルBプラス)」のまま。

 S&Pは格下げの理由について、アイフルは他社より自己資本比率が低い点を指摘。武富士は外資系金融機関からの資金調達比率が高く、米低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題による市場の混乱で資金調達面で影響を受けやすいと説明している。【斉藤望】

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 一昨年から提唱されて、自治体が過払い金を滞納者の財産として差し押さえ、徴収率アップと多重債務者の生活再建につなげる動きが広がっている。
 今回、提訴に踏み切る公共団体があるという。

 今朝の毎日新聞一面に出ていたイチオシのニュース。

 過払い金というのは、要は高金利で業者が違法にとっていた分を借り主本人の分として戻させるべきお金。
 これをサラ金業者から行政が積極的に回収をはかるわけだ。
 過払いの真実を知らずに、業者の悪質な取立てに真面目にお金を「返していた当事者」。だから、滞納も蓄積する方向。そこで、発想の転換を、ということ。

 インターネットで拾ってみた。
 神奈川県では、差し押さえから滞納整理して、なお、おつりが出て、当事者に返還したとか。
 全国で初の差し押さえは今年春の芦屋市。全国から問い合わせがたくさんきているという。
 市民の立場に立って動いたら市民も役所も利益・・なんてケース、珍しいような珍しくないような・・ともかく、それでこそホント

 前からうちの役所に話しているけど、 
 「滞納者の分を差し押さえるなん、そんなことは・・」 という雰囲気だったけど。

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● 過払い金:貸金業者相手に自治体が初の取り立て提訴へ  毎日 8月30日
 茨城租税債権管理機構(管理者、串田武久茨城県竜ケ崎市長)は近く、大手消費者金融を相手取り、税金滞納者が借金返済で過剰に支払った利息(過払い金)を取り立てる民事訴訟を起こす。自治体が過払い金を滞納者の財産として差し押さえ、徴収率アップと多重債務者の生活再建につなげる動きが広がっているが、提訴に踏み切るのは全国初。

 同機構は地方税の徴収を広域的に進めるため、茨城県の全市町村が参加し01年に設立された。滞納状況を調べる中で、ある滞納者が大手消費者金融に利息を過払いしていると判明。この業者に4月、過払い分約160万円の差し押さえを通知した。しかし業者は「過払い金は存在しない」として同機構に異議を申し立て、6月に却下された後も支払いに応じないため、提訴を決めた。30日の同機構議会で正式に承認される見通し。

 貸金業者への過払い金の差し押さえは今年3月、兵庫県芦屋市が全国で初めて踏み切った。10年前から市民税などを滞納していた夫婦が、5社に計約410万円の利息を払い過ぎていると判明。差し押さえ後に3社は市に計約125万円を支払ったが、2社は応じず、提訴を検討している。同市ではこのほか、国民健康保険料の滞納でも商工ローンなど2社の過払い金を差し押さえている。

 芦屋市によると、これまで約60の地方公共団体から差し押さえに関する問い合わせがあった。同市を含む6団体が計14の貸金業者に差し押さえを通知、うち7社が取り立てに応じているという。
 総務省によると、地方税滞納残高は05年度末現在で2兆376億円。同省自治税務局は「地方財政が悪化する中、過払いに注目して徴収率を上げるのはいい取り組みだ」と話している。【磯崎由美、若井耕司】

 【ことば】過払い金 貸金業者の多くは利息制限法(上限15~20%)と出資法(同29.2%)の中間にあたるグレーゾーン金利で融資してきたが、昨年1月の最高裁判決で、利息制限法を超える金利は支払う必要がないとの判断が示されて以降、超過分にあたる過払い金の返還請求が急増した。消費者金融大手4社の今年4~6月期の返還総額は684億円と前年同期の2.5倍になっている。
毎日新聞 2007年8月30日 3時00分


● 過払い金で自治体初提訴へ 茨城、滞納税に充てる目的  中日 8月30日
2007年8月30日 13時19分
 茨城県内の全市町村でつくる一部事務組合「茨城租税債権管理機構」が、税金滞納者が法定利息を超えて大手消費者金融「武富士」に支払ったグレーゾーン金利による「過払い金」約160万円の債権を差し押さえた上で、武富士側に返還を求める訴訟を起こすことが30日、分かった。
 同機構によると「過払い金はこの滞納者が保有する唯一の債権で、回収して滞納した税金に充てることは妥当」としている。過払い金をめぐり、自治体側が金融業者を訴える訴訟は全国で初めてという。
 同機構は4月、この滞納者の過払い金請求権を差し押さえ、武富士に支払いを求めたが拒否されたという。武富士の広報担当者は「弁護士と協議して対応する」としている。(共同)

● 過払い金利で税滞納帳消し、おつり 神奈川の県税事務所  朝日 7月5日
 税金を滞納した中古車販売会社が商工ローンに払い過ぎていた金利約1435万円を、神奈川県南県税事務所が取り戻し、税金の滞納額約1000万円に充てたうえ、それでも余った約435万円を会社に返したことが4日、分かった。県の担当者は「会社からすれば、滞納していた税金がなくなった上、お金まで戻ってきた。非常に珍しいケースだ」と話している。

 県税務課によると、税金を滞納していたのは横浜市内の中古車販売会社。00年ごろから自動車税と法人県民税を滞納していた。

 この会社は商工ローン4社から運転資金を借り入れていたが、グレーゾーン金利分を過払いしていたことが県税事務所の調査で分かった。県税事務所は3~4月に、会社が過払い分を返還請求できる権利を差し押さえた後、5月中旬までに4社から払い戻しを受け、税金の滞納分に充てるなどした。この会社は商工ローンに金利を払い過ぎていることに気づいていなかったという。
 同課によると、自治体が金利の過払い分を差し押さえた例は全国でも珍しいという。

● 芦屋市が消費者金融過払い金債権差し押さえ 多重債務の市税滞納者、全国初   iza 3月19日
 市税滞納者が消費者金融「プロミス」などに支払っている利息の過払い金をめぐり、兵庫県芦屋市が、同社などに対して滞納債権として差し押さえることが19日、わかった。過払い金を差し押さえて滞納税に充当するのは全国でも例がないといい、今後、他の自治体にも同様の動きが広がるとみられる。

 市収税課によると、差し押さえるのは市内で自営業を営む40、50代の夫婦の過払い金。約10年前から個人市民税や固定資産税の返済が滞り、延滞金なども含めると約150万円にのぼっていた。

 この夫婦が今年2月に同市の納税相談に訪れた際に、資金繰りのために消費者金融や信販会社など計5社から金を借りており多重債務に陥っていることが判明。借入期間も長期間に渡っているため、過払い金が相当額あることがわかった。
 プロミスには19日午後に神戸市内の支店を訪れ60万円を差し押さえる。他社も近日中に差し押さえる方針。

 過払い金は、債務者が消費者金融などから利息制限法(上限20%)の利率を超える利息で借り入れし、返済が終わったのに返済を続けたために払いすぎた金。
 最高裁が昨年1月、同法を超えるいわゆるグレーゾーン金利の返済について「借り手の意思で払ったものではない」と判断。各地で過払い金の返還請求訴訟が相次いでいる。
 市収税課は「今後も同様のケースがあれば順次差し押さえを実施したい」と話している。

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 一昨日、過払い返還で全国一斉提訴がありました。
 また、全国の自治体に多重債務の相談窓口を広げる方向で国が動いています。
 先取り行政に期待したい。
 5月7日のブログ ⇒ フリーター、生活保護受給者、ホームレス、格差社会の最下層の人たち。多重債務、全国自治体に相談窓口を

 ところで、次のような情報が流れてきました。

 「5月26日に大津で、西日本の自治体職員を主な対象にした多重債務問題の研修講座が行われます。先進的に多重債務問題に取り組んでいる自治体の報告が続きます。主催は、弁護士・司法書士らの『行政の多重債務対策の充実を求める全国会議』。内容は添付の資料通りです。この26日の講座に出てもらえば、自治体は何をやったらいいか、がだいぶん理解できると思います。今は、政府が、多重債務問題にしっかり取り組んで、と自治体に要請している局面で、タイミングのいい研修講座です。」
   報告者は宇都宮健児弁護士ほか
 (参考) 月刊ガバナンス  の 5月号 に、多重債務問題と自治体の関連のテーマあり

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大
 あなたの想いで救われる人がいます
 多重債務者の「声」に気づいてください
 税金が払えない。健康保険料が払えない。ドメスティックバイオレンス、幼児虐待
背後に、多重債務問題が潜んでいることに、気づいてください。
あなたの町にも、高金利の借金返済に苦しんでいる人がいます。
多重債務問題は必ず解決できます。

  印刷用データ ⇒ 勉強会の案内チラシ    勉強会の案内文

(以下、案内文の転載です) (チラシや案内文など、転載、転送歓迎) 
             「平成19年4月30日
自治体各位
    行政の多重債務対策の充実を求める全国会議
          代表幹事 弁護士 青山定聖
          代表幹事 弁護士 椛島敏雅
          事務局長 弁護士 山田治彦

自治体職員向け多重債務対策支援講座のご案内
 全情連(消費者金融業者が加入する信用情報機関)のデータによれば、全国で消費者金融を利用している人は約1400万人、このうち5社以上の利用者は約230万人、平均借入額は約230万円です。自治体職員の方や議員の先生方の中でも、多重債務の相談などを受けた経験のある人は少なくないと思います。
 今般、内閣に設置された「多重債務者対策本部」において策定された「多重債務問題改善プログラム」においては、地方自治体について、「住民への接触機会が多く、多重債務者の掘り起こし(発見)・問題解決に機能発揮が期待できる」とした上で、このような機能を発揮するため、各自治体に対し、生活保護、家庭内暴力、公営住宅料金徴収等の担当部署と相談窓口との連携など、「各部局間の連携」が要請されています。多重債務者の掘り起こし(発見)については、地方自治体が、弁護士会、司法書士会などに比べてすぐれた役割を果たしうることは間違いありません。
 また、地方自治体は、生活保護や児童虐待対策など、多重債務者が抱える問題を解決する役割を担う立場でもあります。多重債務問題は、命に関わる問題であり、一刻の猶予もならない問題です。また、住民が多重債務から脱することは、税金・公営住宅家賃などの滞納が解消するなど、自治体にとってもメリットがありますし、なにより、住民との間により一層の信頼関係が構築されます。

「行政の多重債務対策の充実を求める全国会議」は、学者、弁護士、司法書士、消費生活相談員、地方議員、被害者の会が中心となって結成された団体です。これまで、行政に多重債務対策強化を訴えるシンポジウムを全国各地で開催して参りました。
 今回、後記のとおり「自治体職員向け多重債務対策支援講座」と題して、自治体職員の方、議員の先生向けに、明日からでもすぐに多重債務対策に取り組んでいただけるよう、相談窓口における多重債務相談の受け方と初期対応の方法や、早くからこの問題に取り組まれている自治体の状況を紹介いたします。併せて、「多重債務相談マニュアル(仮称)」も配布する予定です。皆様ご多忙とは存じますが、ぜひともご出席いただき、多重債務対策の一助として頂けたらと存じます。

       記
1 西日本ブロック(申込先着250名)
 日時 平成19年5月26日(土) 午後1時から午後4時
 会場 ピアザ淡海(オウミ)
 滋賀県大津市におの浜1-1-20 TEL 077-527-3315
 JR膳所より徒歩12分 JR大津よりタクシー5分

 東日本ブロック(申込先着200名)
 日時 平成19年7月14日(土)午後1時から午後4時
 会場 埼玉県県民活動総合センター
 埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿1600 TEL048-728-7111
 JR大宮駅で乗換え:
 埼玉新都市交通ニューシャトル内宿駅より徒歩15分 無料送迎バス有(約3分)
 参加費用 費用:1000円  テキスト別売り(予価2000円)


2 別紙案内ビラ兼参加申込書にて、申込みください。・・・」


● 過払い返還で一斉提訴 1200人が14億円請求  5月15日 毎日
 利息制限法を上回る利息を支払わされたのは不当として、26都府県の約1200人が15日、消費者金融などを相手に、過払い分計約14億3000万円の返還を求める訴えを、各地の地裁や簡裁に一斉に起こした。
 また、ほかに約600人が各社に直接請求。この日に返還を求めた総額は約22億1000万円に上るという。
 全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会(東京)によると、被告企業は武富士やアイフル、プロミスなど約140社。一斉提訴は4年連続で、11月にも計画しているという。
 昨年12月の貸金業規制の法改正で、2009年末をめどに、出資法の上限金利(年29・2%)は、利息制限法の上限と同水準(20%)まで下げられ、中間のグレーゾーン金利は廃止される。

● グレーゾーン金利 県内債務者21人が提訴  5月15日 岐阜 
 利息制限法の上限金利を超えた「グレーゾーン金利」について、県内の債務者計21人が15日までに、消費者金融17社を相手取り、50件で計3259万円の過払い金返還を求める訴えを岐阜簡裁や大垣簡裁に起こした。
 多重債務者の救済活動を行うNPO法人「西濃れんげの会」(纐纈秀雄理事長)が支援。今月10―15日に岐阜、大垣、中津川、御嵩の簡裁または地裁支部に提訴。全国で約1800人が計約22億円の返還を求めた第4回一斉提訴の一環。
 訴状などによると、利息制限法の上限金利(15―20%)から出資法の上限金利(29・2%)までのいわゆる「グレーゾーン金利」分を過払い金と主張し返還を求めた。
 れんげの会の赤星守雄会長は「多重債務者の健全な生活再建につなげたい」と話している。
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 うっかりして、間が伸びてしまったけれど、岐阜県のこの取り組みは確かなもの。
 先日は、担当者が岐阜県の取り組みを国に説明する場があったと流れている。

 私のこのブログに時々、キャッシング業者からのトラックバックがあったり、いたずらメールも、その業界からも結構送信されてくる。

 いたずらメールは、どうしてたが、先月あたりから、また、ぐっと増えてきた。毎日、消すのも楽じゃない。

● 「多重債務110番」を隔月に 県、新年度から実施  2月22日 中日新聞
 県は21日、多重債務者の救済を進めるため、本年度2回実施の「多重債務110番」を、新年度は隔月で計6回行うと発表した。岐阜市から離れた地域での出張面接相談会も実施しており、多重債務問題への取り組みが一段と強化される。古田肇知事は多重債務者に向け「問題を一人で抱え込まず相談してほしい」と呼びかけた。

 110番は、弁護士や司法書士、消費生活相談員が電話や面接の相談に無料で乗る。弁護士や司法書士が無償で協力しているため「ゼロ予算施策」になっており、古田知事は「ボランティアでやっていただくことに感謝している」と述べた。
 政府は昨年12月に多重債務者対策本部を設置して多重債務者の救済策を検討中で、自治体の取り組み強化を求める姿勢が強い。県はこうした流れを先取りしており、日本弁護士連合会は「都道府県では岐阜県が全国最先端を走っている」と評価している。

 110番は、4月14日、6月9日、8月11日、10月13日、12月8日、来年2月9日の午前10時から午後4時まで。当日の受付電話番号は058(277)1003。面接場所は岐阜市薮田南、県民ふれあい会館内の県民生活相談センター。面接の予約も同じ電話番号で可能。 (白井康彦)
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 昨年、名古屋で、多重債務問題の集会がありました。そのときのパネラーの一人が、旧・名瀬市、今の奄美市の職員の禧久(きく)孝一さん。

 私が、一昨年、山県市議会で多重債務問題について一般質問したところ、それをインターネットで見つけられて、「私の問題の指摘」と「激励」のFAXをいただきました。
 「時々、チェックしてますよ」とも書いてありました(汗)
 なんと篤い人、との印象。

 むろん、以前から新聞で名前は知っていましたから、すぐに返事を書きました。

 昨年の6月の名古屋の集会の夜、飲んでじっくりとお話ししました。
 「泊めたげるから、奄美に遊びにおいで」といわれて、「じゃぁ、うちのお米をもって行きます」と話して分かれました。

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2006.6.24の集会案内のブログ
  高金利引下げ大集会in名古屋
~サラ金・クレジットの高金利被害をなくそう~
★★★ どえりゃー高い金利をなんとかしよまい!!

平成18年3月20日、名瀬市・住用村・笠利町は合併し「奄美市」としてスタートしました


 禧久さんたちの活動は、全国、多方面から注目されています。
    国もそのスタンスを採り入れるらしい

 あるジャーナリストは、彼のことを「スーパー公務員」と評しました。
「公務員の鏡」という人もいますし、「こんな公務員さんがいたら」という人もいます。

 昨日、「NHK教育の福祉ネットワークに出てたよ、再放送もあるよ」と友人からメールが来ました。
 ご覧あれ。

 再放送:2007年2月13日(火)13:20-13:50
借金自殺は必ず防げる~奄美市役所・ある係長の挑戦~


 奄美市役所・市民生活係の禧久(きく)孝一さんは、借金、相続、離婚問題など、市民からのさまざまな相談に乗り、解決をサポートする生活相談窓口を担当している。相談の半数近くは、借金を重ねて返済に行き詰った多重債務者からの相談。禧久さんたちは一人ひとりの悩みを長時間聞き、解決方法を探る。弁護士や司法書士との独自のネットワークを築き、債務整理に対応。奄美市は役所内で異なる部署の連携体制を築いており、それが問題解決への大きな力となっている。自殺を思いとどまらせ、最終的に目指すのは相談者の生活の再建。番組では、多重債務と向きあい、自殺防止に取り組む奄美市の活動を紹介する。
NHK教育の福祉ネットワーク
奄美市生活相談係=禧久さんへの相談について
 
奄美市生活相談係:0997-52-1111 内715 または 716


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 議会の一般質問に好材料な国の動き。
 どうですか??

● 多重債務者:過払い金を国保料に 滞納減目指し 厚労省  2月9日 毎日
 多重債務で国民健康保険(国保)の保険料を払えなくなった人を対象に、厚生労働省は07年度から弁護士会と連携して貸金業者から利息の過払い金を取り戻し、滞納分の支払いに充てる取り組みを始める。滞納で保険証を取り上げられたため診療をためらって死亡する人も出ており、多重債務者の救済とともに、国保滞納世帯を減らすのが目的だ。初年度は全国10都道府県でのモデル事業を実施する方針という。
 取り組みを要望していた日弁連によると、多重債務者の大半が生活に困窮して最初に支払いを滞らせるのは保険料や税金で、取り立ての厳しい貸金業者には最後まで返済を続ける。返済が長期にわたると、民事上払う必要のない過払い金が生じているケースが多い。
 モデル事業では、市町村の徴収担当者から通知を受けた滞納者に多重債務があると分かった場合、都道府県の国保連合会が任命した相談員を市町村に派遣し、無料で相談に応じる。過払い金があると判明すれば各地の弁護士会に連絡し、貸金業者からの返還手続きを進める。回収した過払い金は弁護士費用、滞納額を差し引き、本人に返還する。相談員には弁護士のほか司法書士や金融関係の専門家などを想定している。
 同省によると、国保の加入世帯数は05年度で2490万世帯。うち滞納は470万世帯で18.9%にのぼり、滞納額は3625億円に達している。診療をあきらめ、病状が悪化したり死亡するケースも相次ぎ、島根県では2年前、高血圧の男性(67)が、くも膜下出血で亡くなった。この男性はその後約1500万円が過払いになっていたことが分かった。
 日弁連消費者委員会の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)は「自分が担当したものだけでも、この3年間で過払い金を取り戻した18人が計1600万円の保険料や年金の滞納分を支払えた。保険料が払えなくなって病院に行けない人の相当数が多重債務者とみられるため、今回の取り組みが広がれば多くの人の健康を守れる」と期待する。
 同省国民健康保険課は「多重債務者から保険料を徴収するのは難しかったが、弁護士会などが過払い金の返還実績を積み上げてきた結果、滞納分を徴収できる可能性が出てきた」と話している。【磯崎由美】
 ◇ことば◇過払い金 貸金業者の多くは利息制限法(上限20%)と出資法(同29.2%)の間のグレーゾーン金利で融資してきたが、利息制限法を超える金利は借り手が自発的に払うケースなどを除けば本来払う必要がなく、業者に過払い金の返還を求めることができる。法改正でグレーゾーン金利は09年末までに廃止されるが、過去の過払いは取り戻せる。
毎日新聞 2007年2月9日 3時00分
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 サラ金問題で相談にのっていて感じるが、三洋信販って結構あくどいことがあった。

 そこが、業務停止。いいことだ。
 お詫びの社告や改善計画にも、リンクしておく。

● 三洋信販、全店で業務停止 金融庁の処分期間始まる  goo 朝日 2007年1月15日(月)11:57
 取引履歴を改ざんして過払い利息の返還額を不当に減らそうとしたとして、金融庁から業務停止命令を受けた消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)は15日、全店で業務を停止した。26日まで12日間、無人店舗を含め「ポケットバンク」の名前で展開している全国約920店で新規融資、勧誘や取り立て行為が禁じられる。顧客からの返済だけが例外として続けられる。
 各店の店頭には、業務停止命令の内容を説明し、顧客にわびる張り紙が掲示された。現金自動出入機(ATM)には「入金はできます。融資できません」と赤字で明記。その奥の無人契約ブースや有人カウンターへの扉はシャッターなどで閉鎖された。
 期間中、同社は本部や各店ごとにコンプライアンス(法令順守)の研修会を断続的に開き、再出発に備えるという。


● 経済ニュース
 三洋信販、15日から全店舗で業務停止
  読売 1月14日
 消費者金融大手の三洋信販(福岡市)は15日から26日まで12日間、国内920の全店舗(無人店舗を含む)で業務を停止する。

 顧客から求められた取引記録の開示を不当に拒んだことなどが貸金業規制法に違反するとして、金融庁から昨年12月20日、業務停止命令を受けていた。
 期間中、ATMによる返済などを除き、新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。
 三洋信販は、利息制限法の上限金利(年20~15%)を超えて取りすぎた利息の返還を顧客から求められた際、返還額を抑える目的で、取引履歴を改ざんしたり、正当な理由のないまま開示を拒んだりしていた。
 業務停止期間中は、役員や社員ら約1500人がコンプライアンス(法令順守)の研修を受け、順法意識の徹底を図る。(2007年1月14日22時48分 読売新聞)


● 三洋信販に全店業務停止命令 取引履歴の開示、不当に拒む   サンケイ 06.12.20

 金融庁は20日、消費者金融大手の三洋信販(福岡市)に対し、国内約940の全店舗の全業務を来月15日から26日までの12日間停止するよう命じた。利息制限法の上限(年15~20%)を超える過払い金利の返還額を抑えるため、顧客の取引履歴の開示を不当に拒むなどした行為を問題視。内部管理体制の抜本的改善が必要と判断した。上場消費者金融への全店全業務の停止命令では過去最長の期間となる。
 顧客が起こした過払い金利の返還を求める訴訟をめぐり、同社が取引履歴の開示を不当に拒むなどした事例が532件あることが判明。さらに事例の中には、改竄(かいざん)した取引履歴を裁判所に提出するなどして、返還額を少なくする工作をしていたケースもあった。
 金融庁は、こうした不正の背景には、同社が過払い金利の訴訟を同じ社員に長期間担当させたり、返還額の抑制を人事評価の項目としたりするなど、法令順守体制の不備があると判断。再発防止のため、4月のアイフルを上回る厳しい処分に踏み切った。(2006/12/20 18:23)


● お詫びとお知らせ 
     下記引用の三洋信販の社告はこちら
     業務改善計画はこちら
弊社は、平成18年12月20日付で福岡財務支局より業務の運営・管理に関し法令違反が認められたこと、また、法令遵守および内部管理態勢が十分でなかったことに対して、業務を停止する処分を受けました。

お客様はもとより、株主をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑やご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

弊社といたしましては、今回の処分を経営陣以下全社員が厳粛に受け止め、社員教育の徹底、モニタリング機能の充実、監査体制の強化など、コンプライアンス意識を一層高めるとともに、法令遵守態勢の構築を図り、経営陣はもちろんのこと、従業員一丸となって信頼回復に努めてまいります。

2007年(平成19年)1月10日
               三洋信販株式会社
                  代表取締役社長 松本 睦彦

業務改善計画の提出について

業務停止期間並びに業務停止内容等につきましては下記の通りです。

              記

【業務停止期間】
・平成19年1月15日(月)~1月26日(金)

【業務停止内容】
・全店における業務の全部
(弁済の受領に関する業務及び債権の保全行為に関する業務を除く)


【業務停止期間中もお取扱い可能な業務】
・ご返済に関しましては、お取扱い可能でございます。
なお、全ての有人店舗窓口・無人契約受付コーナーは閉鎖となりますので、ご利用になれません。

誠に申し訳ございませんが、ATMまたは銀行振込をご利用くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 なお、弊社のお客様サービスセンターにて、お客様のお問い合わせやご相談には
誠意をもって対応させていただきます。お問い合わせ先は下記の通りです。

<本件に関するお問い合わせ>
三洋信販株式会社 お客様サービスセンター 0120-24-0034(フリーダイヤル)
受付時間: 平日9時 ~ 18時 (土・日・祝日を除く)

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 消費者金融が高率な利息を賦課していたことで、利息の返還請求が進められている。
 しかし、なんと、「顧客の取引履歴を改ざんして、受け取りすぎていた利息の返還額を実際より抑える」そういう書類を裁判所にまで出していた三洋信販。
 「年内にも業務停止命令」と今朝の読売新聞一面トップに出ていた。

 ところで、名古屋では、行政の取り組みを主題にした被害者対策の集会がある。


開催日  平成18年12月17日(日)午後1時から午後4時
場 所  名古屋中小企業福祉会館
(名古屋市中区大須2-19-36) 会場データ
 名古屋市営地下鉄『大須観音駅』下車②番出口から徒歩4分、
 大須演芸場隣  地図

内容(予定)
  生水裕子氏 (野州市相談センター職員) 野洲市の取り組み
  岐阜県担当者 岐阜県の取り組み
  長野県担当者 長野県の取り組み
  佐藤順子氏(仏教大学) 公的扶助の実態と課題
  大山小夜氏(金城学院大学) 全国自治体調査結果報告

詳しくは、 ◆多重債務問題。政府が自治体にかかわらせようと動きを強めている  11.27
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● 三洋信販、全店業務停止へ…顧客の取引履歴改ざん  2006.12.13 読売 一面トップ
 金融庁は12日、「ポケットバンク」のブランドで全国展開する消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)に対し、国内約940の全営業店を対象とした業務停止命令を出す方向で最終調整に入った。

 年内にも発動する見通しだ。業務停止期間は数日間とみられる。顧客の取引履歴を改ざんして、受け取りすぎていた利息の返還額を実際より抑えた行為が、貸金業規制法違反に当たると判断した。消費者金融大手に対する行政処分は、今年4月のアイフルへの全店業務停止を含めて今年3件目で、消費者金融業界の健全化を求める声が高まりそうだ。

 三洋信販は1959年に創業し、2006年3月期の貸付金残高は5673億円で業界7位。83年からカードキャッシングに乗り出し、業績を拡大してきた。

 業務停止中は、全店で新規の融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。顧客からの自主的な返済は受け付ける。

 2003年4月から今年にかけて、三洋信販が利息制限法の上限金利(年15~20%)を上回って徴収した利息について、顧客が返還を求める訴訟56件を起こしている。金利の返還請求訴訟では、顧客が借り入れや返済などの取引履歴を貸金業者に開示させ、履歴に基づいて払い過ぎの金額を計算する。三洋信販の社員2人が、裁判所に提出する履歴について、融資期間を短くするなど改ざんし、返還額を圧縮していた。同社は今年8月に事実関係を公表し、金融庁が法令違反の全容解明を進めていた。

 社員2人は、契約書類などの保存期間を記載した社内の「文書保存年限表」も改ざんして取引履歴を保存していないとして開示に応じなかったり、取引履歴の開示範囲を限定して短くするなどして、返還額を少なくする工作をしていた。

 三洋信販は金融庁に「改ざんは2人の社員が単独で行った不祥事」と報告し、組織的な関与を否定していた。しかし、金融庁は、〈1〉改ざんした社員2人は返還請求訴訟を担当する本部の債権法務課の社員だった〈2〉返還額を抑えることが社内の人事評価基準になっていた〈3〉56件もの訴訟に影響を与える改ざんを数年間も見逃した――ことを重視した。内部管理体制に重大な問題があったなどとして、全店業務停止という厳しい処分が必要と判断した模様だ。
(2006年12月13日3時3分 読売新聞)
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 多重債務問題は、岐阜県の取り組みも急速に進んでいます。
 政府も自治体にかかわらせようと動きを強めています(全市町村に多重債務相談窓口を設置すれる方針/政府)。

 今回、名古屋で緊急集会が企画されてきているので、PRをと案内が来ました。
 (転載・転送歓迎)
 まだ、作成の案の原案だそうですが、日程や骨格はこれ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多重債務問題と行政の役割を考えるシンポジウムin名古屋
 現在、多重債務者は全国で200万人を超えています。多重債務の問題は、当事者や家族の経済生活を悪化させるだけでなく、自殺や犯罪の原因ともなっています。
 多重債務者の多くは、貸金業者への返済を優先するため、市民税や国民健康保険料などは滞納しがちです。このため、市民・県民による各種納付金の滞納状況は、ここ10年で大幅に悪化しており、多くの行政関係者にとって悩みの種となっています。
 「行政の多重債務者対策の充実を求める会議」は、全国で唯一、滞納等の生活困窮問題、多重債務問題、並びに行政の役割について調査し政策提言する民間組織で、行政関係者、相談窓口担当者、法律事務家、市民などから構成されています。 2005年、同会議は、全国で初めて、滞納等の生活困窮・多重債務問題・行政窓口での相談について、都道府県と市を対象に大規模なアンケート調査を実施しました。
 本シンポジウムでは、この調査の結果を考察するとともに、多重債務相談の早期解決により滞納問題の改善をもめざしている各地の先進的な取り組みを紹介します。
 すでにご承知のとおり、今後、内閣官房に多重債務問題対策本部が設置されること、また全市町村に多重債務相談窓口が設置される方針が政府から発表されています。本シンポジウムでは、こうした動きをふまえ、実効的な相談体制の在り方についても検討する予定です。是非ご参加ください。


開催日  平成18年12月17日(日)午後1時から午後4時
場 所  名古屋中小企業福祉会館
(名古屋市中区大須2-19-36) 会場データ
 名古屋市営地下鉄『大須観音駅』下車②番出口から徒歩4分、
 大須演芸場隣  地図

内容(予定)
  生水裕子氏 (野州市相談センター職員) 野洲市の取り組み
  岐阜県担当者 岐阜県の取り組み
  長野県担当者 長野県の取り組み
  佐藤順子氏(仏教大学) 公的扶助の実態と課題
  大山小夜氏(金城学院大学) 全国自治体調査結果報告

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 ヤミ金融対策では全国でもっとも進んでいるといわれる長野県で、10月24日にシンポが開かれます。
 知人から、「案内をして」と依頼があったので紹介します。
 ただ、会議も済んでいるのに、インターネットではデータが見つかりません。

   長野県のヤミ金融対策 ヤミ金融・絶対に借りない、支払わない

・・・・・・・・・・・・・・・(以下、引用)・・・・・・・・・・・・・・・
第13回長野県多重債務問題研究会及び第26回長野県ヤミ金融被害者
救済緊急対策会議を9月20日に開催します

   長野県(生活環境部)プレスリリース 平成18年(2006 年) 9 月15 日
 長野県ではヤミ金融対策の一環として、ヤミ金融に利用された口座の利用停止を全国に先駆けて金融機関に要請するなど、ヤミ金融対策の充実を図っているところです。
多重債務者の救済及びヤミ金融被害の未然防止と被害者救済を図ることを目的とする標記研究会及び対策会議を、次のとおり開催します。


1 第13回長野県多重債務問題研究会
(1) 日 時 平成18年9月20日(水) 13:00~14:30

(2) 場 所 長野消費生活センター 教室
(長野市中御所岡田98-1 電話:026-223-6777)
(3) 内 容
 ア 長野県多重債務問題シンポジウムの開催案について
 イ 「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」における過剰貸付けの抑制対策に
ついて
 ウ その他

2 第26回長野県ヤミ金融被害者救済緊急対策会議
(1) 日 時 平成18年9月20日(水) 14:40~16:00

(2) 場 所 長野消費生活センター 教室
(3) 内 容
 ア 「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」におけるヤミ金融対策について
 イ 出前講座の実施状況について
 ウ その他
※ 上記研究会及び対策会議は、公開で開催します。
(傍聴席は報道関係者との相席で、全体で15席用意します。)

多重債務問題シンポジウムの開催について 
長野県生活環境部生活文化チーム

項   目 内   容   等
開催テーマ 長野県から借金で苦しむ人をなくすために
期日  平成18年10月24日(火)
時  間 午後1時30分から午後4時30分(開場:午後1時)
会場  長野県県民文化会館 小ホール
(長野市若里1-1-3 電話:026-226-0008)

主  催 長 野 県
主な対象者
  (1) 消費者行政関係者
  (2) 福祉行政関係者
  (3) 教育関係者
  (4) その他(関係団体、一般)

参集予定人員 約250人
  シンポジウムの構成
 (1) 基調報告(長野県の取組みを紹介)
 (2) 体験談(多重債務の被害に遭われた方の体験談)
 (3)  パネルディスカッション
      ・ 相談事例の紹介
      ・ 相談体制の充実について
      ・ セーフティネットの整備について
   (パネリストは、行政及び司法等関係者の予定)

そ の 他 入場無料
   会場の案内
         「満車」の欄をクリックすると交通案内も

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 多重債務問題、岐阜県は積極的。
 山県市議会が高金利・グレーゾーン金利廃止の意見書案を否決したのとは大違いだ。

 ともかく、消費者金融のやりくちはあくどい。「自己破産死者の生命保険金で債権回収」(5日毎日)

 あくどい業者とそれを放任しようとする一部国会議員ら。
 対する行政や関係機関。
 望ましくない構図。
 悪いのはどっちか、決まっている。

 ところで、未だに、「サラ金に走る市民は悪いヤツ」と平気でいう議員がいる。

 なお、岐阜県の前回の相談会は 9月23日のブログ

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● 多重債務救済へ相談会 8日から出張開催   10.5 中日

(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 県は八日から、岐阜圏域以外の四圏域で無料・面談方式の「多重債務出張相談会」を開く。県司法書士会との共催で、多重債務者の救済につなげるのが目的。県は、社会問題化している多重債務問題に昨年度から本格的に取り組み始め、県弁護士会や県司法書士会も積極的に協力している。
 相談会では、消費生活相談員や司法書士が相談に応じる。事前に県司法書士会事務局=電058(248)1715=に予約することが必要。
 返済に行き詰まっても、多くの多重債務者は県弁護士会や県司法書士会などの相談機関に、すぐに相談しない。法律家に対して「敷居が高い」という意識を持っている人が多いことも一因だ。自治体の消費生活相談の方が親しまれているが、多重債務の相談が入ったときに「相談先を紹介するだけ」といった消極的な対応の自治体が多い。
 こうした中、県は昨年七月に県議会で多重債務問題への取り組み強化を促す質問が出たのをきっかけに方針転換。県弁護士会や県司法書士会にも意見を聞いて具体的な施策を検討し、今年一月と九月に「多重債務一一〇番」を実施した。
 その際に遠方から岐阜市の会場に来る多重債務者もいたため、今回は出張相談会を行うことにした。一一〇番や出張相談会では、県は県弁護士会や県司法書士会に無償で協力してもらっている。今後は、県内市町村にも多重債務問題への取り組み強化を働き掛ける。
 出張相談会の日時、場所は次の通り。
 ▽西濃=8日午後1-4時、大垣市総合福祉会館
 ▽中濃=15日午後1-4時、可児市福祉センター
 ▽東濃=19日午後7-9時、中津川市中央公民館
 ▽飛騨=21日午後1-5時、高山市民文化会館



● 消費者金融:自己破産死者の生命保険金で債権回収 10.5 毎日
 消費者金融が借り手全員に生命保険を掛けていた問題で、大手の1社が自己破産後に死亡した顧客を住民票で確認し、生命保険会社に保険金を請求して債権を回収していたことが分かった。自己破産者の債務は法的に免責されており、業界団体も問題視している。この大手を含め、業界では今後は保険をやめる動きが相次いでいるが、これまで行われてきた安易な債権回収の実態が改めて問われそうだ。【多重債務取材班】
 関東地方の元大手社員の30代男性は、支店を経て本社の債権回収部門に勤務した。20以上の班に分かれ、各班には毎月1500万~1600万円の回収ノルマが課された。12月には翌年の3月期決算に向けて回収額の上積みが求められたという。
 この際、自己破産者など一般顧客と異なる借り手だけを記載した「別管」と呼ばれる台帳も利用。顧客の住民票を役場に請求し、死亡が確認できれば保険金を請求したという。破産法によると、自己破産した人の債務は免責され、本人が任意で支払う場合以外は取り立てられない。元社員らは「厳しい債権回収ノルマを達成するためだった。保険会社に破産者と知らせたら保険がおりないと思い、黙っていた。他の書類が整っていれば機械的に保険がおりた」と証言する。
 全国貸金業協会連合会(東京都港区)は「自己破産が確定した時点で業者は債権を放棄するので保険請求は通常ではあり得ない」としている。
 98年に自己破産した宮城県内の男性(38)は04年、この大手が役場に住民票を請求したことを知った。近くに住む自己破産した親族も住民票を請求されていた。男性は「私たちが死んでも追いかけてくると思うと、恐ろしい」と話している。
 また元社員らによると、死亡の可能性が高い高齢者の顧客リスト「昭和一桁(ひとけた)台帳」も使って集中的に住民票を請求し、死亡確認をしていた。元社員の一人は「死亡していれば保険金が入るため、社内では『生命保険』ではなく『死亡保険』と言っていた。班対抗で必死の保険金獲得競争をさせられたので、スポーツのリーグ戦に例えて『デッド(死の)リーグ』と呼んでいた」と言う。
 司法統計によると個人の自己破産の申し立ては、85~90年まで1万件前後だったが以後急増。03年は史上最多の24万件を突破し、05年速報値でも18万4324件。毎日新聞 2006年10月5日 3時00分
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 多重債問題、岐阜県と弁護士会や司法書士会が協力して110番を、今日、開催します。

↓ 県の配布しているチラシ
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)
 

多重債務でお困りの方、一人で悩んでいないで、是非ご相談ください!

多重債務出張相談会
多重債務出張相談会
・司法書士と消費生活相談員が相談に応じます。【予約制、相談無料、秘密厳守】
・予約は058-248-1715(岐阜県司法書士会事務局)まで。
・面談相談のみです。電話相談は行いません。
●会場、日時
  西濃会場 平成18年10月8日(日)13:00~16:00
       大垣市総合福祉会館(大垣市馬場町124)
  中濃会場 平成18年10月15日(日)13:00~16:00
       可児市福祉センター(可児市今渡682-1)
  東濃会場 平成18年10月19日(木)19:00~21:00
       中津川市中央公民館(中津川市本町2-3-25)
  高山会場 平成18年10月21日(土)13:00~17:00
       高山市文化会館(高山市昭和町1-88-1)
           岐阜県弁護士会、岐阜県共催事業

● クレサラ110番
・クレジット、サラ金問題について弁護士が相談に応じます。【相談無料、秘密厳守】
・電話相談のみです。面談での相談は行いません。
  ●日時、電話番号
平成18年10月30日(月)10:00~15:00
相談専用電話058-265-2850
お問い合わせ岐阜県環境生活政策課〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
TEL 058-272-1111(内2390)


● 市町村の紹介ページから
広報やまがた

関市インフォメーション
◆注意事項 相談受付の電話番号は県民生活相談センターの番号と同じですが当日は多重債務以外の相談の受付は行いませんのでご注意ください。電話相談が基本ですが来所でのご相談も承ります。当日あらかじめ電話にてご予約ください。

中津川市・多重債務相談会
多重債務110番
岐阜県では、多数寄せられる多重債務に関する相談に対応を図るため、県弁護士会、県司法書士会の
協力を得て相談会を行います。


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県民生活相談センター
多重債務110番を開設


 なお、県の最初の試みのことは、 2006年1月13日の私のブログ
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 多重債務債務問題について、今年は報道機関が頑張っています。
 アイフルの業務停止を受けて、「上限金利見直しのQ&A」、「消費者金融、曲がり角」などの記事が続き、銀行と消費者金融との連携の見直しを指摘する記事も出ています。国民に多大な負担を強いて危機を免れた銀行、実はここが消費者金融を裏で支えていた、利益をむさぼっていたことを堂々と指摘できるようになりました。
(この部分は投稿日夕方に追記) 山県市議会の 請願 は、本日の総務委員会で採択されました。閉会日の29日の本議会に意見書案が議題として追加上程され、可決されることになります。

   サラ金・クレジットの高金利被害をなくそう。6月24日の集会。基調講演・宇都宮健児氏 

● 上限金利見直し 貸金業の規制 グレー撤廃にも要注意 2006年04月29日 朝日
 消費者金融をはじめとする貸金業の規制を見直す議論が始まっています。現行制度では金利の上限が二つあり、その間の通称「グレーゾーン」を巡り、最近、最高裁判決が相次ぎました。金利規制の行方が最大の焦点です。(高谷秀男)

 Q どうして今、規制の見直しが始まったの?
 A ヤミ金融の対策として04年1月に全面施行された改正貸金業規制法が付則で「施行後3年を目途」に「必要な見直しを行う」と定めているんだ。根本には高金利で多重債務者があとを絶たない問題がある。だから付則は出資法の上限金利も見直しの対象として掲げている。

 Q 施行後3年というと来年1月だね。
 A それをにらんで金融庁が昨年3月末から総務企画局長の私的組織「貸金業制度等に関する懇談会」で議論を始め、先週「中間整理」をまとめた。6月に最終提言を出すそうだ。最高裁が表のように債務者を保護する判決を連発し、国会でも盛んに取り上げられている。自民党は金融調査会で議論を始める。貸金業規制法は議員立法なので早ければ秋の臨時国会に与党議員が改正案を出す見通しだ。

 Q 最高裁判決は画期的?
 A 債務者にとっては福音、荒稼ぎしてきた貸金業者にとっては衝撃だ。表の今年1月13日の判決によって、日本中の貸金業者が債務者から受けとっている年20%台のグレーゾーン金利は従来の契約書に従うと、たいてい無効ってことになるんだ。当然、債務者は払いすぎた無効な金利を返してくれと求める。こうした過払い金返還請求は以前から増えていて、今回の判決でますます広がるね。重く見た日本公認会計士協会は先月「返還額を合理的に見積もり」して引当金を計上しろってお触れを出した。それに従って、アイフルとアコム、武富士、プロミスの大手4社が積んだ引当金は合計で800億円を超えた。

 Q 「グレーゾーン」をちゃんと説明してよ。
 A 図を見てごらん。まず、29.2%を超える利率で業として金を貸すのは犯罪なんだ。これをやっているのがヤミ金融。出資法で懲役や罰金が科される。一方、元本の額によって3段階になっているのが利息制限法の上限利率。これを超えても犯罪ではないけれど、超過部分の利息は無効で、そもそも借り手が払う義務はないんだ。ただし、間のグレーゾーンの利率で貸金業者が貸した場合は貸金業規制法43条により図中(1)と(2)の条件を両方満たす時だけ有効になる。1月13日の判決は(1)を満たしているかが争われ、貸金業者が負けたわけだ。

 Q グレーゾーン「撤廃へ」って新聞に出てたね。出資法の上限を利息制限法の上限まで下げるんだ。よかったね。
 A いやいや、早合点は禁物だ。「中間整理」では「(出資法の上限金利を)利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であった」となっている。利息制限法の上限「まで」とは言っていない。やたらに含みを残した文だよ。グレーゾーンを無くすには出資法の上限を下げるのと同時に利息制限法の上限を引き上げる方法だってあるからね。

 Q 25%辺りで統一したら。
 A 大手の消費者金融は喜ぶだろうな。三洋信販を加えた大手5社の平均貸出金利は現在23%台だからね。中小業者の淘汰(とうた)が進むし、過払い金返還のリスクがなくなる。多重債務者は過払い金を返してもらう場合より負担が大きくなってしまう。利息制限法の範囲内で貸している銀行系消費者金融などが金利を上げる可能性もあるよ。

 Q いずれにしても出資法の上限は下げるんだ。
 A 与党や国会の議論に注目したいね。業界は反対して政界への働きかけを強めるだろう。アコムの木下盛好社長は懇談会で「引き下げは業者の与信の幅を狭め、借り入れができない層を拡大する」と主張した。ただ同社に尋ねても、どのくらい拡大するのか「具体的な数値は算出できていない」って。

■広告・説明・リボなども議論
 Q そもそも、多重債務者問題って自己責任じゃないの。
 A そんな単純な話かな。貸金業者の借り手は低所得者や中小零細業者が多い。多重債務は経済格差を広げ、夜逃げや一家離散、自殺、犯罪の一因にもなっている。貸金業者がCMで宣伝し、必要以上に借りさせて、借金漬けにしている面が大きいんじゃないかな。高金利、過剰融資、過酷な取り立ての「3K」が70年代から指摘されてきたけれど問題はなくなっていない。チワワのCMで業績を伸ばした
アイフルが悪質な取り立てなどで業務停止命令を受けたのがいい例だ。
 
Q でも自己破産は減っているって新聞で読んだよ。
 A 確かにグラフの通り個人の自己破産申請件数は03年の24万人をピークに2年続けて減った。それにしたって昨年の18万人は底だった89年の20倍だ。それにここ1、2年、破産を避けて、過払い金返還請求で問題を解決する多重債務者が増えている。東京都貸金業協会によると会員会社の4分の1が答えた調査で02年度に2万2000件だった過払い金請求が04年度は7万9000件に増えたそうだ。

 Q 金利以外にどんな規制が議論されているの。
 A 広告や説明、リボルビング払い、借入総額、債務者にかける生命保険などの規制が話題になっている。リボは毎月の支払いを一定額に抑えられるけれど、その額が少な過ぎると元本がなかなか減らず、借金漬けになりやすいんだ。金融庁の指導や命令も充実させるようだ。
   http://www.be.asahi.com/20060429/W15/20060417TBEH0001A.html


● 消費者金融、曲がり角 アイフル処分で逆風強まる   2006年05月06日 朝日
 高金利と借りやすさで成長してきた消費者金融が、逆風にさらされている。利息制限法の上限金利を超え受け取っていた利息(過払い利息)の返還費用は大手4社で1400億円を超え、「グレーゾーン(灰色)金利」が撤廃されれば、業績はさらに下降線をたどりそうだ。違法な取り立てなどで処分を受けたアイフルは連休明けの8日から3日間、全店で業務停止となる。好業績の陰に隠れていた業界の「負の部分」が一挙に噴き出し、蜜月だった銀行との関係も潮目を迎えている。

消費者金融大手4社の株価(終値)の推移
   ※クリックすると、拡大します
 「2月と3月、過払い利息の返還請求が急激に増えだした」。プロミスの神内博喜社長は先月24日の決算発表で、厳しい表情を浮かべた。
 消費者金融大手4社の過払い利息返還にかかった費用は、06年3月期決算でアコム372億円、プロミス384億円、武富士411億円にのぼり、3社とも連結当期利益は前年同期比で減少。今月16日に決算発表するアイフルも273億円を計上、679億円への下方修正を強いられた。
 最高裁が今年1月、利息制限法の上限金利(年利15~20%)と、出資法の上限金利(同29.2%)に挟まれた「灰色金利」を事実上認めない判断を示し、過払い利息の返還を求める訴訟が急増したためだ。

 灰色金利の撤廃の動きも急だ。金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」は先月21日、出資法の上限金利を利息制限法の水準に引き下げるとの内容を中間まとめに盛り込んだ。自民党なども、貸金業規制法改正に向け本格的な議論を始める。
 実際に貸付金利が利息制限法の上限まで引き下げられた場合、消費者金融業界は窮地に立つ。
 武富士を除く大手3社の個人向け無担保ローンの平均貸出金利は現在、23~24%。非公表の武富士も25~26%とみられる。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズの試算では、大手4社の個人向け無担保ローンの平均貸出金利が18%まで下がると、各社の営業利益は7~8割も減る。同社の木村泰史・上席アナリストは「これまでのビジネスモデルでは通用しない」と指摘する。
 先行きの不透明感を反映し、大手4社の株価は1月4日の終値より約1~3割下落した。武富士は融資基準の見直しや限度額の引き上げを検討。アコムも利息制限法の金利帯で貸し付ける顧客を増やす戦略を練っている。
 消費者金融とつきあいを深めてきた大手銀行も提携戦略の変更を迫られることになりそうだ。
 アイフルとローン保証業務で提携している全国82の金融機関のほとんどが「法令順守で問題を起こした企業の商品はイメージダウン」(地域金融機関)と新規販売を中止したりしている。
 アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループと、プロミスは三井住友フィナンシャルグループとそれぞれ資本・業務提携。個人向けローン会社を共同運営し、提携広告を出すなど二人三脚で営業を展開してきた。
 消費者金融は、経営の安定化とメガバンク傘下という信頼性が得られる一方、企業貸し出しの低迷で個人向け取引に力を入れてきた銀行側にも、消費者金融の持つ債務者情報や個人向け無担保ローンのノウハウを手にできるメリットがある。
 だが、高金利の見直し論議にアイフル問題が重なり、「蜜月」の流れは変わりつつある。
 奥正之・三井住友銀行頭取は先月21日、プロミスとの提携のあり方について「(灰色金利の撤廃をめぐる)議論の内容次第では、見直す必要が出てくるかもしれない」と会見で発言した。メガバンクと消費者金融、共同運営するローン会社は、金利に応じてすみ分けてきた。だが、灰色金利が撤廃され、より低い金利で消費者金融が貸し出しに走れば、銀行との共存関係は崩れかねない。
 アコムの木下盛好社長も同27日、「グループ戦略のなかでどうしていくのか、検討するべきだと考えている」と話した。
   http://www.asahi.com/business/update/0506/021.html

● 81金融機関、アイフルとの提携ローン自粛 2006年05月05日朝日
 金融庁から業務停止処分を受けた消費者金融大手アイフルと提携している全国82の金融機関のうち81機関が、提携ローンの新規販売や広告・宣伝などを自粛していることが、朝日新聞の調べでわかった。アイフルは金融機関の融資を保証する提携ローンで業績拡大をはかるが、違法な取り立てなどで処分を受けたことで、イメージ低下を恐れる金融機関に自粛ムードが広がった。消費者金融の高金利引き下げ論議をきっかけに、政府・与党内では、銀行と消費者金融との連携の見直しを求める声が出ている。
 アイフルによると、同社と提携しているのは都銀2、地銀・第二地銀45、信用金庫26、信用組合9。05年12月現在、提携ローンの融資残高は566億円にのぼる。
 提携ローンは無担保で個人向けと事業者向けがあり、原則としてアイフルが融資審査を担う。返済が滞ればアイフルが肩代わりして金融機関に返済。回収も手がける。
 新規の提携ローンの取り扱いを控えるのは、りそな、埼玉りそな銀行をはじめとする計56の金融機関。申し込みがあっても原則、受け付けない。販売自粛は「当面の措置」としているところがほとんど。ある九州地方の地銀は「代替商品があり、自粛の影響は軽微」としている。
 取り扱いは中止していないが、アイフルとの提携であることを説明したうえで融資に応じたり、ネット広告や宣伝パンフを撤去したりするなど営業方針を変更した金融機関は計25あった。これまで通り提携ローンを続けていると答えたのは中国地方の信用組合だけだ。
 アイフルの今回の処分は、こうした提携ローンは含まれないが、「法令順守で問題があった企業の商品を取り扱うのは難しい」(東北地方の信組)という。アイフルは「法令順守体制を立て直し、提携先の金融機関の理解を得たい」としている。
 提携ローンは、金融機関にとっては、主力の中小企業向け融資が伸び悩むなか、焦げ付くリスクなしで新規顧客を掘り起こせる利点がある。アイフルは地銀・信金などの「看板」を活用できる。いまのところグループ全体の貸付金の数%にすぎないが、収益の柱の一つにする計画だった。
 一方、大手の一角、プロミスとアコムはメガバンクとの提携関係を強めてきたが、銀行からは「いまの枠組みを改めないといけないかもしれない」(メガバンク幹部)との声が出ている。
 後藤田正純・内閣府政務官は4日までの朝日新聞とのインタビューで、「低利の過剰融資でバブルの一因をつくった大手行は、今は消費者金融に金を貸してもうけている」と批判した。
http://www.asahi.com/business/update/0505/009.html

● 大手銀行6グループが過去最高益 3月期見通し3兆3千億円 2006年04月30日 中日
 大手銀行6グループの2006年3月期連結決算の最終利益は、合計で3兆3000億円程度と前期の4・5倍に膨らみ、過去最高の規模になることが29日、明らかになった。
 景気回復で不良債権の処理費用が大幅に減少。新たな収益源である投資信託販売などの手数料収入も順調に伸びた。三菱UFJ、みずほ、三井住友の3大グループは、今年秋までに公的資金を完済し、本格的な「攻めの経営」に転じる考えだ。
 ただ、金融安定化のために投入された公的資金に支えられての復活だけに、今後は預金金利引き上げや手数料引き下げなど利用者、取引先への利益還元が重要課題となる。
 全国銀行協会によると、全国の銀行の最終利益は、バブル期の1990年3月期決算で計上した2兆2000億円がピークだった。06年3月期決算では、6グループだけでこれを大きく上回る。
 三菱UFJグループの最終利益は1兆2000億円程度とみられ、日本企業トップのトヨタ自動車にほぼ匹敵する。経営悪化していた融資先企業の多くが景気好転で立ち直ったため、貸し倒れに備えた引当金を約5000億円取り崩し、利益に繰り入れることができた。
 みずほグループも昨年11月時点で予想した6300億円を大幅に上回るのは確実。三井住友グループは6900億円、りそなグループは3700億円と見込んでいる。三井トラスト、住友信託銀行の2グループも前期を上回る利益を確保する。
 本業のもうけを示す実質業務純益は6グループで4兆円程度と、05年3月期決算とほぼ同じ。ここから不良債権処理の損失などを差し引き、銀行の手元に残るのが最終利益となる。06年3月期の不良債権処理費用は、前期の約2兆円から5000億円以下に大きく縮小する。
 http://www.chunichi.co.jp/00/kei/20060430/mng_____kei_____000.shtml


● アイフル全店が業務停止 1900店で3-25日間 2006年05月08日 中日
 強引な取り立てなど違法行為が多発したとして金融庁の業務停止命令を受けた消費者金融大手アイフル(京都市)は8日、無人店舗を含む約1900店の全店舗で新規勧誘や融資、回収などの業務を停止した。期間は3-25日間。
 違法行為が見つかった五稜郭店(北海道函館市)、新居浜店(愛媛県新居浜市)、諫早店(長崎県諫早市)と、滋賀県、福岡市の2部門、計5カ所の営業店・部門が20-25日間。
 上場する消費者金融大手の業務停止は初。社会問題化している消費者金融に対し、金融当局は命令の順守状況などを厳しくチェックする方針。
 既に全国の地方銀行でアイフルとの提携融資の取り扱いを見合わせる動きが広がっている。
 業務停止は、広告や8万台を超す提携先の現金自動預払機(ATM)を通じた融資も対象だが、融資した顧客からの返済は受け付ける。
 近畿財務局は8日午前、本社と梅田店(大阪市)などに職員を派遣し、営業停止が守られているか調査した。違法行為があった計5カ所の営業店などへの確認調査も実施する。アイフル側は業務停止についてホームページや全店へのポスター掲示で告知した。
 近畿財務局による検査などで、顧客に無断で委任状を作り、融資審査のため所得証明を取得したり、債務者の家族や勤務先に電話して返済を督促、債務者らを困惑させるなどの違法行為が発覚。本社の積極的な関与はなかったが、金融庁は全社的な管理体制に不備があったと判断した。福田吉孝社長は「成果を求めすぎた」と記者会見で謝罪した。
 <アイフルの業務停止>金融庁と近畿財務局は、昨年実施した検査や、利用者からの苦情をもとに、アイフルの違法行為を認定し、4月14日に全店の業務停止命令を出した。借り手の母親への強引な取り立てや、委任状の偽造など違法行為が多数見つかった。同庁は社内規定の未整備や社員指導の不徹底など、全社的な管理体制に不備があると判断し、異例の重い処分に踏み切った。
   http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20060508/eve_____sya_____011.shtml


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 「サラ金・クレジットの高金利被害をなくそう」、ということで6月24日土曜日に、「高金利引下げ大集会in名古屋」が開かれることは4月以来お知らせしています。

★★★ どえりゃー高い金利をなんとかしよまい!! ★★★
日時 平成18年6月24日(土)

午後1:30から午後4:00  会場 中区役所ホール
 基調講演  弁護士 宇 都 宮 健 児 氏 
NHK「プロフェッショナル」出演  ヤミ金・金利問題のスペシャリスト

 詳しくは サラ金・クレジットの高金利被害をなくそう。基調講演・宇都宮健児氏 

 いろんな人たちの働きかけで、全国で金利引き下げの実現の運動が展開されています。

 山県市議会では本日20日(火)の本会議で私が紹介議員になった次の請願が追加上程されます。
 議会前に市民団体から同じような主旨の陳情が出されましたが議会運営委員会が拒否しました。青年司法書士会からだされた陳情についても、開会後の議会運営委員会は、またもとりあげないことに。

 他方、周辺では既に採択した議会も出てきています・・・・ 

 山県市は積極的なのに、 (参考・本年2月の市の広報 2.3ページ  4ページ) 山県市議会だけが何もしないことになってはいけないとの意図で提出された請願。


・・・・・・・・・・
                          2006年6月13日
山県市議会議長 久保田 均 様

    出資法の上限金利の引き下げを求める意見書提出の請願書

 出資法の上限金利を少なくとも利息制限法の水準にまで引き下げて、いわゆるグレーゾーン金利を廃止することを求める声が各界で高まっています。
近くでは愛知県の各市町議会の多くが、今年3月に同趣旨の意見書提出求める請願を採択し、議会の意見書を提出しました。
 岐阜県においても、本年5月13日に県の弁護士会(長)が「金融庁の『貸金業制度に関する懇談会』の中間整理が発表され,本年秋の国会には貸金業関連の改正法案が上程される見通しとなり,既に与党内部では法改正の準備が始められているとのことである」との書き出しで同旨の表明をしたところです。
 現在、各種の団体が、岐阜県内の自治体議会に意見書提出を働きかけているともききます。
 山県市においては、市の広報「やまがた」2月号において3ページをさいて、多重債務問題に警鐘をならし対策の道筋を示したところです。自治体の住民の暮らしを守ることは行政や議会の大きな責務です。
よって、以下を請願いたします。
 
   【請願事項】
 出資法の上限金利の引き下げを求め、グレーゾーン金利を廃止することを求める山県市議会の意見書を政府に提出すること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


● 岐阜市議会の6月定例会には、青年司法書士会の要請を受けて、自民系をはじめ各会派が連名で紹介議員になった請願が出ています。これは、請願を採択し、意見書を可決するという予定であることを意味しています。
  16日・19日委員会、21日閉会で本会議採決。
     平成18年第3回(6月)岐阜市議会定例会 請願文書表

 1 出資法第5条の上限金利を利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
 2 貸金業規制法第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
 3 出資法及び質屋営業法における日賦貸金業者、電話担保金融、質屋に対する特例金利を廃止すること。


● 各務原市議会には、請願だけでなく、開会冒頭から議員発議の同旨の意見書が出ています。6月6日開会、意見書は同日原案可決、請願は同日みなし採択。
     議案

● 可児市議会には、最大会派、民主系会派、共産系会派の紹介による請願がそれぞれ出されています。16日委員会、23日閉会で本会議採決 
    議案のページ

● 羽島市議会は二つの請願が出されています。22日閉会で本会議採決
     議案
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 昨日、私用で県内の他の自治体の申請窓口で書類を書いて、担当とやり取りをしてました。途中、横に来たがっしりとした30代位の男性が別の職員に「これを滞納分に充ててください」。コンピュターで確認したらしい担当は「国保と市民税に充てたらいいですか?」。男性「はい」。精算が済んだらしく、担当「仮の保険証はお持ちですか?」。男性「持っていません」。担当「ちょっと待ってくださいね、今、作りますから」・・・自分の書類のことを別の職員とやり取りしながら、複雑な気持ちでした。  (←ここから前は、ふと思い出して、18日夜に追記しました)

 多重債務問題、今年は大きな節目です。
 高い金利、しかもグレーゾーン金利という2重のシステムの問題。
 今朝の中日新聞は、「地方議会で議論活発化」と特集し、「上限金利引き下げ」の意見書が全国の265市町村で採択された、としています。
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


 ちょうど、昨日5月17日の新聞には、 岐阜県弁護士会 の 声明・5月13日 が新聞に紹介されました。
 そこで、声明全文を紹介します。

● 出資法の上限金利の引き下げを求める会長声明
 金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」の中間整理が発表され,本年秋の国会には貸金業関連の改正法案が上程される見通しとなり,既に与党内部では法改正の準備が始められているとのことである。
 同懇談会の中間整理では出資法の刑罰金利(年29.2%)を,利息制限法の制限金利(年15~20%)に引下げることが提言されているが,貸金業界からは逆に金利規制の緩和を求める意見が強く主張されている。

 消費者金融の利用者は約2000万人にも達すると推定されるところ,ほとんどの利用者が,利息制限法を超過し本来は支払う必要のない金利であることを理解しないままに高利の支払を継続している。
 業界の発表資料によれば,利用者の平均借入期間は6年半,3割の利用者が10年以上契約を継続しているとされ,長期間の利用者については,利息制限法によれば残債がないにもかかわらず支払を継続していることとなる。
 2004年に成立した消費者基本法は,消費者の権利として公正な契約を締結する権利を定めるが,消費者金融の利用者にはこの極めて重要な消費者の権利が保障されていない。
 ここ3年間,自己破産の申立件数は20万件前後と高水準で推移し,岐阜県内でも毎年3000人近くが自己破産の止むなきに至っている。更に,経済的要因による自殺者は年々増加し,2004年には全国で約8000人にも達して,交通事故の死者をも上回っている。その中には利息制限法によれば完済となっていることを知らないまま返済に追われ自殺に追い込まれる人も相当数含まれているものと考えられ,法治国家である日本において不正義が蔓延しているといわざるを得ない。
 このように,多重債務問題は今なお深刻な状態にあり,到底金利規制を緩和すべき社会状況にはない。

 近時最高裁判所が,利息制限法超過金利の根拠となるみなし弁済規定の要件を極めて厳格に解釈する一連の判決を行い,事実上みなし弁済規定の適用余地をなくしたことを,貸金業界は重く受けとめるべきである。
 
 そこで当会は,今回の貸金業法関連の法改正に当たって,出資法の上限金利を少なくとも利息制限法の水準にまで引き下げて,いわゆるグレーゾーン金利を廃止することを,関係各機関に対し強く要望するものである。

2006年(平成18年)5月13日
岐阜県弁護士会
           会長  武 藤  壽

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