津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■落札「新修五街道細見」

2018-05-24 21:53:07 | オークション

                  ●「新修 五街道 細見」岸井良衛 付図付 青蛙房 昭和48年新修版 定価3200円   æ–°ä¿® 五街道細見 / 岸...

                           応札者なし、一発落札です。

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一(3)

2018-05-24 06:51:56 | 史料

 五九
   寅八月十一日御中老於御宅被仰渡候覺
一此間例之儀ニ付、新助殿より委細被仰聞候通之儀ニ付、      清田新助。藩に仕へ禄三百石。奉行職となり宝暦の改革に力を盡し
 皆共存寄之趣も委細御聞届被成候、畢竟、右之通被仰付           其功多し。明和六年八月廿九日没す。年六十六。
 儀、時々御役人之物數奇ニ被成候儀ニても無之、又ハ名
 利ニ被成候儀ニても無之候、只下方上之御徳を奉仰、少
 しも疎略ニ不奉存、自然と風俗も宜相成候様取計之儀、
 互ニ上え御奉公之第一と被思召候、右例新法にいたし候
 儀宜有御座間敷と申上置、跡達て故障之儀も出來仕候ハ
             (云ノ意)
 ヽ、皆共存寄を御用不成故とつかせ申様成ル儀も有之
 間敷候得共、萬一左様ニなと有之候てハ御大切ニ被思召
 候、御所務之儀惣体清廉ニ相心得、下ノ物を少も御貪り
 不被成様無之候てハ難相成、又、無益之事ニ御捨可被下
 様も無之候、此所之間を相心得候儀第一と被思召候事
一下見抔之儀も色々不正有之、徳懸之節心遣いたし候由御
 聞被成候、右不正之村々、又廉直ニいたし候村々委ク記
 置相達可申候、宜所ハ被賞、悪敷所ハ御咎被仰付候儀勿
 論候との事
一右例之儀、新助殿より委ク被仰聞候通之儀ニ候得共、御
 大切之御事ゆへ猶又御中老より被為仰聞候間、同役中不
 洩様通達仕候様との儀ニ御座候
   八月    尾崎杢助 岩田平助 中西九左衛門
         近藤孫兵衛

 六〇
   寅八月十一日於御役所平野太郎四郎殿被仰聞候覺
一諸御郡村々下見仕候節、色々巧ミヶ間敷儀有之、不正ニ
 相聞候、間ニハ廉直ニいたし候も可有之候、右善悪之筋
 を早田・中田・晩田共ニ委ク心覺ニ記置相達可申候事
一例之儀ニ付御沙汰之御書附相渡候内、たとへハ御内檢見
 込十割起、御百姓見込四わり起、撫合申所を御郡代へ御
 渡被成候御書附ニハ御除被成候、皆共へ御渡被成候御書
 附ニは、相違いたし候と存申ニても可有之候間、被仰聞
 置候事
  右之趣、何レも申通置候様との儀ニ御座候、以上
   寅八月

 六一
   御免方ニ付御觸之覺
一損引ニ出候村々、百姓共居屋敷床御年貢之儀、元畝之位
 ニ不拘、都て上之位ニ致差引來候處、當秋よりハ被改、
 以來持位を以致差引候様、御内檢共へ可有御沙汰旨候
   寅六月廿一日        御郡間

 六二
一諸御用継飛脚を以仕出候節、其所々より緩急之無差別、
 継送りニ時付を以仕出候所々も有之候、今度相改、來月
 朔日より不急御用筋ハ継送り目録ニ時付無シニ仕出、至 
 て急成御用筋ハ、時付を以御用状之肩書ニ急御用と相
 記、目録ニも其趣相調仕出申筈ニ候、左候て向方へ相達
 候刻限、右継送り目録ニ書入、印形を用、追て便宜之節
 仕出之方へ可被相達候、右時付有之御用状ハ一時ニ二里
 之積ニて継送り、強風雨川支抔ニて及遅滞候時ハ、其
 節之書付を以申達候様致沙汰候間、何方より之仕出ニて
 も、右之通被相心得候様ニと、御郡代又ハ御支配之御役
 人中へも可有御沙汰候、以上
   寶暦九年四月十八日     御郡方御奉行中

 六三
   寶暦十年辰秋御沙汰之覺    上地御内檢え
一諸御郡御免方之儀、近年不毛之上所々見積を以御足米極
 被仰付候、然處、當時迄見積之仕法區々に有之様子相聞
 候、御免方之儀ハ至て重キ事ニ付、當秋よりハ御郡中一
 統ニ始終各幷御惣庄屋・村役人立會見積、左候て御郡代
 委ク見分之上極方有之候様被仰付候條、何レも委ク申
 談、不當之増減無之、彌以入念可申候、右見積之極方ハ
 御徳懸を引縮メ手早相濟候事ニ付、夫たけ荒目成ル仕法
 ニ付、心を付、當時より無油断打廻り、追々の毛上得斗
 見居置候様無之候てハ、見積之節ニ至案外之儀も可有之
 事ニ候、畢竟、一統ニ御徳懸被仰付候手ハ甚隙取、苅揚
 も及遅滞、其節之天氣次第立損も多、上下無益之事ニ付
 手早ク仕法を以歩下被仰付事候條、前以より精々心を
 付、御免極之節ハ速ニ相濟様ニ相心得可申候、惣て見積
 之一紙帳面へは、各夫々印形を用可被申候、尤何れも立
 會、見積之籾高ニてハ難受合申出候所々ハ、其場より直
 ニ委ク御徳懸に取懸候様ニ被仰付候間、其通相心得可申
 候、右付て御郡代へ令沙汰候書附別紙寫相渡候、以上
   七月
 右之通於御郡間平野太郎四郎殿を以、御中老より被仰渡
 候書附被成御渡、出在之面々へハ私共より可申達由御座
 候、右御書附之寫順達仕候、以上
   七月五日     高野三之允 杉野勝右衛門

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■ウォーターポピーを買う

2018-05-23 12:54:07 | 徒然

                     「ウォーターポピ...」の画像検索結果 ウォーターポピー

 一昨日近所のホームセンターに出かけた折、棟別れのペットショップに立ち寄りメダカの餌を購入、ついでに観葉植物などのコーナーでメダカの為にウォーターポピーを買ってきた。丸い葉が水面に広がり、恰好の日除けに成る。
随分前或る方から「沢潟(おもだか)」の球根をいただいて水盤で育てているが、数日前から四・五株が目を出した。
この沢潟に似た「うりかわ」という水田雑草があり、これが欲しくて探しているのだが、手に入れることが出来ず洋物になってしまった。
我がポリプロピレンのコンテナのビオトープは、クレソンやマツモやらで大賑わいだが、ウォーターポピーを入れたおかげで少々間引きをしなければならなくなった。
別のガラス瓶に動かしてメダカを別居させようと思っている。そろそろ産卵の季節である。

              「おもだか」の画像検索結果  「うりかわ」の画像検索結果

                    おもだか               うりかわ

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一 (2)

2018-05-23 07:01:51 | 史料

 五七
  安永四年未六月達
一此以後御役所へ差出候色付帳之儀、田方ハ色品を書出、
 畑方ハ畝高物成迄を立、色品付不申、御達申上候ニて可
 有御座と奉存候事
一山付在畑損引仕來候所ハ、小前色付ハ畑方之色品を書出
 申筈ニ御座候、併是以御役所へ出し申候一紙色付ハ、畑
 之色品書出申ニは及間敷と奉存候事
              御郡御吟味役中

 五八
一御徳掛之節、例之儀今度新法に被仰付候趣、第一下方風
 俗を御糺被成、廉直ニ相成候様との儀、乍恐御尤に奉存
 候、右例之節御内檢見込之坪ニて一例仕、其近邊にて下
 方望之坪八畝九畝壹反以上之坪ニて、上中下三段ニ取
 分、一ヶ所ニて三歩宛打詰ニいたし、一坪之内ニて九歩
 例双方撫合、割を取候様被仰付度被思召上候ニ付、私共
 存寄申上候様被仰付、奉得其意候、右例之儀下方望之坪
 ニて上中下三段取分例候儀、御百姓快く奉存候ハヽ、村
 ニより例願出可申と奉存候、左様御座候ハヽ却て私曲を
 生シ、別て御徳懸之隙取ニ相成、向々之村々及延引立損
 仕、御為も抜、下方為ニも相成申間敷候間、此儀ハ御止
 メ方被仰付候て乍恐宜奉存候、下方之儀は畝之延縮ニ應
 し石詰ニ見立候ニ付、延畝と申候ても各別之割合起キ申
 稜も無御座候、御損引仕候得は積下了簡米も被下候、前
 廉ハ三割餘ニて御座候處、中興ハ二割五分ニ被減、當時
 ニては名目迄ニ相成居申、諸懸物等も御座候ニ付、右二
 割五分之御了簡米ニて候得は、零落御百姓之甘キニも相
 成り、自然と氣筋も直り可申候、右之通之御了簡米被下
 候節ハ、下方も存知居申候に付、御徳懸之節も難澁不
 仕、御年貢拂方之儀儉見先ニて上納仕候ヘハ、作毛之悪
 敷二應し甲乙無御座、百姓病ニも相成不申候、右之趣申
 談書附差上申候、以上
   寅八月七日        上内檢共
                地内檢共
 右之通申談候面々、名付出候様ニとの儀ニ付、左之通
  近藤孫兵衛   佐村吉右衛門  中西九左衛門
  藤木忠右衛門  志賀儀右衛門  尾崎 杢助
  岩田 平助 地 門岡 立蔵   中嶋 用助
    (ママ)
 右平助より杢助より牧左一右衛門を以清田新助殿へ相達
 候、寅八月十七日晩清田殿宅へ被召寄仰聞候ハ
 此間申入候例之儀に付、各存寄之趣書附被相達、委致承
 知候、何レも巧者之儀ニ付新法ハ相止候て、前々之通了
 簡米等被下候様ニとの儀、尤之存寄ニて候、併此儀御損
 益之間之儀ニてハ無之候、上より段々被仰出候御心行之
 筋を以考出し、今度之御仕法御中老より被思召付候、尤
 御内檢之内ニも御免ハ下り不申候様ニ、仕法ハ右之通新
 法ニ仕候様との儀、不案内申分之様ニ間違も可有之哉、
 右之通被仰付候ハヽ、たとへハ平生五百石下りハ毛上七
 百石之下りにも相成可申哉、其儀は御覺悟之前之儀ニ有
 之ハ、各存寄之趣物立不申御とゝき被成と申廉ニても無
 之候、此儀御中老幷手前一躰申談、いつれより此仕法立
 申たると申儀も無之候、各専ラ此仕法之基を立申たると
 申心ニなり、此仕法之筋立候處を第一可被相心得候、御
 中老より直ニ被仰聞候由ニ候得共、先手前より申入候、
 各大切御役方之儀ニ付、以後とも御中老より御面談之御
 用も有之、御逢被成ニて可有御座由、且又今度可被及御
 沙汰との御書附下書御見せ被成、何レも奉得其意候、孫
 兵衛申上候ハ、右例之儀ハ御徳を懸候て受不申節之儀ニ
 候哉と申上候、成程其通ニてハ試例し等いたし候節ハ、
 此方より見込之坪一坪ニて濟可申哉如何と被仰聞候、平
 助申上候ハ、試例之儀ハ御郡代衆より相應ニ御了簡も有
 之事御座候間、下方望ニハ及申間敷と申上候、其通及御
 沙汰可被置と被仰聞候、且又、例坪望之儀、御惣庄屋え
 も一坪望せ候儀可然哉、御中老被思召付候由、此儀如何
 可有之哉と被仰聞候、平助申上候ハ、御惣庄屋へ坪を望
 せ候迚も、下方及相談申ニて可有御座と申上候、孫兵衛
 申上候ハ、下見帳之番をさゝせ候て御惣庄屋へ望せ候儀
 如何可有御座哉と申上候ヘハ、毛上を見不申坪を望候儀
 納得いたし申間敷哉と被仰聞候、杢助申上候ハ、段々例
 しの手數も増申候ニ付、御惣庄屋望之坪ハ被指止候様有
 御座度と申上候、然は其通と被仰聞候、又々杢助申上候
 ハ、下見帳之儀延引不仕候様御沙汰有御座度奉存候、尤
 下方より望之坪も、其筋ニより此方より嫌申ニて可有御
 座と申上候、其儀御書附ニ有之候通、随分支不申事ニて、
 下見之儀延引不致様稠敷可被有御沙汰由被仰聞候、九左
 衛門も、下方望之坪、拵事多一同わり合起申間敷由段々
 申上候、用助申上候ハ、下方望之坪之儀、方角ハ此方よ
 りさし申度奉存候、一坪之内上中下取分差圖仕度と申
 上候、左様瑣細之儀ハ被任置候御役方之儀ニ有之候間、
 其時々ニ随ひ随分指圖可致候、皆無程之所も下段抔と申
 候迚、受可申様無之候由被仰聞候、何レも申上候ハ、下
 方望之坪之儀此方より例し坪之近邊可然奉存候、程ニ寄
 方角をさし申儀も可有御座と申上候、其通之儀も及沙汰
 可被置と被仰聞候、杢助申上候ハ、上より御仁政を被為
 施候得共、中邊御内檢役之手からにて取拵候様下方唱な
 し申候ニ付、右之通瑣細之儀も申上置候と申候、左様之
 儀も職分を存不申御郡代衆歟、下方ハ勿論之事ニ候、ヶ
 様之儀委細御聞通御存知之儀ニ候間、少も構不申様被仰
 聞候事

 
 

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■ 漱石を知っていますか

2018-05-22 21:01:52 | 書籍・読書
    漱石を知っていますか
   阿刀田高著
           新潮社


    目次  

1 猫の近道を訪ねて
     〈吾輩は猫である〉ほか
2 小説の技をちりばめて
     〈坊っちゃん〉ほか
3 おみくじを引こう
     〈草枕〉ほか
4 絢爛豪華な文章で
     〈虞美人草〉ほか
5 小説は男と女のことを書くもの
     〈三四郎〉ほか
6 さざ波は渦となって一点へ
     〈それから〉ほか
7 深読みをしてくれますか
     〈門〉ほか
8 夢のあとさき
     〈夢十夜〉ほか
9 ユニークな短編連作集をどうぞ
     〈彼岸過迄〉ほか
10 摂理を探して
     〈行人〉ほか
11 女性軽視かな
     〈こころ〉ほか
12 サンドイッチを重ねて
     〈道草〉ほか
13 変化は計り知れない
     〈明暗〉ほか

 

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一 (1)

2018-05-22 06:56:16 | 史料

今回から新たに「井田衍義・歛法式令ー十・十一」46ページ分をご紹介します。
農政に関する記述では使われている言葉の意味が理解できずに書き連ねていますが、
これだけ続けても、まったくと言っていいほど判らずにいます。

 此一冊も檢吏の手記なり、私に集めたるを以て撰次な
 く、條目をわかちかたし、見る者同しきを省き足らさる
 を加へて、前後参考すへし

 〇寶暦より寛政迄御内檢役へ追々御達之事

 五五
   明和八年卯三月御達之事    上地御内檢え
一先般地引合相濟、見圖帳・下ヶ名帳迄ハ案文相渡、追
 々致出來候、然處、其外在方仕出之諸帳面合方不委、第
 一下方ニて取扱候帳面ニ至候ては區々ニ有之、帳面裏表
 有之趣相聞候間及詮儀、御徳懸一巻之帳案とも去ル子四
 月相渡候處、右之通ニては當時地方も片付丈夫ニ無之、
 所ニより色々差障候儀有之候由、御郡代幷御惣庄屋共申
 出候趣ニ付、右之御仕法ハ今暫被見合置旨及達候、然
 共、今迄之仕法ニてハ、御免割手札前之米と庭草之受米
 不致符合所々も有之、其譯ハ、年柄悪敷時分、又は零落
 之村方ハ高地之片付致難澁、御免割相濟候以後、高受米
 等之下作取計有之所より喰違候と相聞候ニ付、猶又及僉
 義、今迄取計之諸帳ニ下作前揃と申帳を致附録、至秋御
 免極り候上右之受米抜差いたし、御内檢御算を入、手札
 前と庭帳之受米致符合仕法、先ツ今年より被仰付置候、
 附録帳案共相渡候、尤野津原・鶴崎ハ今迄之通ニて候
 間、左様御心得、右之趣御郡代へ及達候、以上
   卯三月十二日       御郡方御奉行中
        御郡頭衆中
一村帳書之儀、寄せ村ニ成候以後入組も有之、持懸り之給
 米ニてハ難相勤、内證ニて増割いたし相渡候様成所も有
 之様子ニて、旁手札前ニ不致符合様子ニ付、右躰之所柄
 は委御吟味ニて無據譯も有之候ハヽ、各御聞届之上御免
 帳ニ持出候様可有御達候
 右之通御郡代中へ及達候條、紙面之趣可被得其意候、以
 上
   三月十四日        御郡間
        上地御内檢衆

    覺
一所ニより御百姓共受持高之内、若出作ニ入候者有之、御
 土免通受除申候節ハ、御土免ニ受除申分ハ下作共通方勿
 論之儀ニ付、名寄帳之内高受ニ入候坪々ニ下作人之名札
 を打、右之坪高を取揚、直ニ御土免割帳ニ移シ、地主之
 座ニ付札之内ニて、下作之面別幷自分作りを書別、一稜
 /\ニ二口米御免分を立用いたし、殘分當上納と記、何
 人ニても右之仕法ニて、また下作人之座付札ニては、本
 受米之外ニ下作當上納米一稜相記、其合せ之米辻を手札
 ニ調渡候得ハ手安ク有之、庭帳受米致符合候
一御損引方ハ下作共御損引ニ出候儀勿論に候、御土免割之
 節御内檢ニ調出候御損引一人別前揃帳之儀、御土免割帳
 前之高をふまへ仕立候ニ付、右之通揃帳ニ下作前揃と申
 帳一冊致附録候得ハ相濟候、右之帳糺方之仕法ハ、名寄
 帳之内高受ニ入候坪々ニ下作人の名札を打、夫より田畑
 見圖帳ニは地主名之脇ニ下作人之名書致置、畝高は名寄
 帳より、徳米ハ下見帳より取出し、下作人之面別・地主
 共一人限立下を書別、右帳面より御土免割帳移、高主之
 座付札ニ二口米御免分積下米其外諸下り引立いたし、殘
 分當上納米と何人ニても右之仕法にて、又ハ下作人之座
 付札ニてハ、本受米之外ニ下作當上納米一稜書加へ、其
 合せの米辻を手札ニ調渡候ヘハ手安ク有之、庭帳之受米
 ニ符合いたし候
一右下作人共ニ御土免割帳之外ニハ間々有之候、是ハ其村
 之無高物歟、隣村之出作之物ニて可有之候間、左様之者
 共ハ御免割帳之終ニ付札を用イ、當上納米迄一稜/\書
 置、右付紙ニは御内檢・御惣庄屋之継印致置可申候、右
 ハ大形今迄於村々内證糺方致來候趣、少計委四方ニて為
 差替ハ有之間敷候、畢竟御免割手札前と庭帳之受米と為
 符合、御免割帳付札ニ書顕、表向ニ押出申迄之違ニて候
一前條之通ニ候得は、御内檢役御免割之清算少々手數相増
 申ニ付、年内届兼候分ハ翌春ニかけ糺申ニて可有之候
一惣御土免ニ受除候村々ハ、御土免割帳之奥ニ右書̪仕継相
 用可申旨、前廉被仰付置候通彌相心得可申事
一米請下作之儀、御免反別ニも拘り不申、地主と下作人と
 相對次第ニ米極いたし申儀ニ付、惣百姓御年貢算用打寄
 候砌、本受米之外書ニ〆受拂いたし可申候事
   明和八年卯三月十四日之御達

 五六
  明和八年卯六月之御達
一青葉改之畝數ニ土反を以懸出、大豆一郡限ニ相達候様、
 尤御郡間根取中より申來候
  但、仕法ハ免切ニ大豆畝數取上ヶ、土反ニ一三を以懸
  出し、田夏作田成畑分は稜を分ヶ、其外打込ニ畑大豆
  ニ加へ新地方御開所迄

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■あっ・・西村義人先生

2018-05-21 08:46:42 | 徒然

 昨日図書館に出かけた折、手荷物預かりのコインロッカーの上に掛けられている絵を見て「あらッ~西村先生」と声を出してしまった。
「農婦」という名の100号ほどの大作だが、手ぬぐいを頭にかぶりモンペ姿の女性が小休みをしている姿である。
下に作者名が表示されていて気が付いた。

私が通ったS中学の絵画の先生である。西村義人先生・清原武則先生など熊本画壇で活躍された先生方に教えを受けた私だが、一向に腕は上がらず終いであった。
すこしうす暗い場所に掛けられていて光たらずだし、スマホで正面からの撮影が不可能だったのでこのような写真になってしまった。
しばらく佇んで鑑賞したことであった。

 

                          清原武則「川尻御船手風景」 川尻御船手風景:清原武則


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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (15・了)

2018-05-21 06:54:15 | 史料

 五一
   願米了簡之事
一願ニ付一手永ニ四百石餘り御救米被下候、然共夫ニてハ
 脇手永之見合ニも相成候ニ付、御内檢役手前ニて村々前
 揃仕立、毛付下仕出せ候時、右四百石ニハ了簡米とも加
 り居申候、了簡米何程、毛付下り何程と取分ヶ候時、た
 とへハ割ニ〆壹分五朱之了簡下りニ仕候得ハ、一分五朱
 ニ元一を加へ候へハ一〇壹五之かねニ成候、是にて願米
 四百石を割候得は三百九拾四石八升八合餘となる、是則
 毛付下り也、是を四百石より引殘て五石九斗壹升餘之了
 簡米知るへし、又右之毛付下ニ壹分五朱を懸て相違なき
 事知るへし、又法ニ田元一を立、夫よりツ分朱と位を見
 て、其座より壹分五朱引ハ九八五となる、是を四百石ニ
 懸レハ三百九拾四石之毛付下と知るへし

 五二
   願米之事
一今何村に御救米願ニ付積下より外ニ三拾石被下候間、積
 立より引可遣と御沙汰御座候節、三拾石口米を懸候得は
 三拾石三斗三升九合となる、然レハ御沙汰ニ合不申候、
 口米共ニ合、三拾石を置五ノ口水夫増共兼合一々壹三
 ニと立、夫ニ元一を加へ、十一々三二を目安にて右之三
 拾石を割レハ貮拾六石九斗九升四合九勺三才三餘となる
 なり、是を一一々三二ノ口米兼をかけ合、三石〇〇五合
 七才となる也、右之貮拾六石九斗九升四合九勺三才に加
 へ、則三拾石となるなり、此心を以割賦して可然なり
一新出高改之節、惣百姓中ニ書物申付、惣躰村中惣百姓立
 會、他の位有躰ニ仕、坪切ニ入念少も相違無之様ニとの
 書物仕せ取置、尤畝方ニ竿ハ入不申筈之事
一御家中地方ニ成り、通免之四ツ貮分八朱と相極居申候事
 哉、さたかならさる事
一御知行高之内上知に相成候て高引分候節、見圖帳・名寄
 帳よりしらへ高組をいたし、鬮(クジ)を入可申事、但越高等御
 座候て一坪之内分ヶ申所、坪分ヶなしに一坪にて越高
 之高ニ合、五勺三才之高を一紙の下々の高ニ打込、下々
 の高反を割直し可申候、左様ニ候得ハ坪分り無シニ相濟
 候、尤下々を持候坪々ハ一統に懸ヶ直し可申候、一紙之
 下々之高ニ打込候節ハ、上知に越高ニ候得ハ一紙之下々
 ニ打込可申候、給知之越高ニ候ハヽ給地之下々打込候
 て、割直し可申候事
一田壹反ニ籾六石出來大概昔之積也、荏(エゴマ)隠といふハ籾蒔候
 日より十五日程にて、苗一寸五歩二寸ニ成るをいふ、籾
 蒔付し日より五十日程ニて根付仕なり、先田壹反ニ五升
 蒔の植にして、尤畝之延縮による也、籾六升蒔にて苗把
 數大概貮百程有る、撫一反百九拾程植る也、畝之延縮ニ
 寄也
一初秋ニ至り田方枯穂抔をいたし、痛方御座候ニ付、一通
 枯穂抔見分仕呉候様抔と下方より申候とも、早速罷出見
 分仕間敷候、御横目役をも被差出、御役所ニて御沙汰御
 座候上ニて筋付候ハヽ、罷出見分仕筈候事、輙(スナワチ)見分仕候
 てハ致跡捌(サバク)にくきもの也
一出高幷畑成田抔を元之地に戻り候様ニと申出候とも、容
 易ニ取捌申間敷事
一萬引高と言ハ御蔵納ニ有之筈ニ候、御給知方ニハ無之筈
 也、御給知より上知ニ成候ハヽ早速萬引高付可申事
一萬引高之儀ハ色々説付、一説ニハ清正公之時分御國中地
 高御改有之節、永々高を難持地方多御座候付、左様なる
 地方ハ永荒と名付、其高は引捨御國中之高より除き、極
 々すゝみの地高を惣高ニ結、捨候地方ハ永荒と名付、則
 今之永荒是なり、是を年々開キ永荒開と名付新地ニ加
 る、其引捨之高ハ御國中一紙之高を減ル儀難成、萬引高
 ニ記見せと相聞居候とも言説あり、又一説ニは、寛永
 九年御入國之上地方御改有之候節、七拾萬石之高を極メ
 御拝領被成候處、御改御座候得は、高ハ七拾萬石有之候
 得共少々地方相見不申候、是を無地高と寛永年中之御帳
 面有之候、無地之高ハ有り、依之、地之無キ高を萬引高
 と名付、七拾萬石之高之内減候事難成、無地高を面見せ
 萬引高として地ハ則御入國之節極る、寛永年中之事と申
 傳也
一寛永元年より畝物之内半分宛床居申候、御郡間上納仕候
 様被仰付候事

 五三
   正徳三年七月惣御蔵納ニ成候節、御内檢中へ御沙汰
   之寫
一今度御給知免之儀、當秋惣躰毛上免之筈ニ候得共、大分
 之給知高之儀ニ候間、夫々見積等之儀、役人手ニ及不申
 事ニ候、拾ヶ年免見しらへ其内高免又は中通踏エニ仕、 
 田畑米反極ニ相極居候處を、右米反を直シ、田畑免ニ直
 し、尤田免も畑免も尻引不申様仕法左之通
一畑之米反假四斗五升ニ前々より居り申候、右四斗五升を
 畑之惣畝ニ懸、畑物成を見可申候、畑物成を其畑高ニて
 割り候得は、畑免幾ツ何分何朱何厘何毛何弗と出る、其
 免を則米切ニ居へ、又畑之高ニ懸候得ハ物成出る、田方
 も右同前ニ〆、米反を田畝ニ懸物成を見る、其上ニて田
 畑物成を打合、土物成と付合せ見申候時、土物成より差
 引打合之物成を田免ニて不足物成之米を割候得は高出
 る、其高を田高ニ増し田物成を割候得ハ幾ツ何分と極
 る、田高ニ増候高を畑高より引、其跡ニて畑物成割畑免
 を直し可申候、過不足有之時は違、右之通を考可申事、
 田畑物成懸出し之通ニて構イ不申、双方之高迄を扱、田
 免・畑免を直し可申候事、何レも免之取扱ニて相濟候事
一享保十一年之秋、在中へ高拾石ニ小麥六斗宛被仰付、右
 之儀ニ付上内檢中六月十一日御郡方へ被召寄、御郡々ニ
 浮地と申儀有之存候哉と御尋ニ付、右浮地と申ハ阿蘇谷
 へ前々有之候、外ニ浮地と申は無御座候由申達候、畢竟
 右小麥六斗高割ニ付、惣作又ハ上ヶ高抔と浮地之心持ニ
 て御郡より書出候趣ニ相聞、右之断立不申由ニ御座候

 五四
   免切之仕様之事
一一紙積下米之内より荒地皆無之物成之米を引除、毛付
 下等一分三四朱を懸込候得ハ米出、則一紙之了簡米也、
 其米を損高より荒地皆無之高を引、其跡ニて一紙之了簡
 米を割候得ハかね出、其かねをうちわの村々了簡米免切
 懸込なり、一紙之懸込様ニ准ス
一定下り之内より荒地皆無之物成了簡米を引、殘毛付下り
 ニて右之了簡米を割候得ハ、壹歩四朱何厘と見ゆる也


「■井田衍義・歛法式令ー八・九」は今回で終了しました。
引き続き「■井田衍義・歛法式令ー十・十一」をご紹介します。

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■図書館行

2018-05-20 11:45:30 | 徒然

 今朝は開館時間に合わせて図書館行き、天気が良くて気温が上がりそうだから熱中症予防のためだ。
実は昨日夕刻ある人が電話をしてきた。家の近所のお寺でお参りをしている方がおられ、刻まれている家紋が珍しいので声をかけたという。
「円」という字の中央の縦棒が突き抜けているという。細川家の家臣だったと仰っているが判るかとの事である。
PCを開いていたのですぐさま返事、ご本人が横におられるらしく会話が聞こえてくる。
住所と名前をお聞きして、「先祖附」を送付する事を約束、一週間か十日内にはお送りする旨をご返事した。

実はこのO家熊本では珍しいお名前だし、家紋も珍しくどちらから来ておられるのだろうと考えていた。
それゆえ、善は急げとばかりに早々に出かけた次第である。残念ながら本貫の地は判明しなかった。仕方がない・・・
又御一人、先祖の事績をお知りになる事ができることを素直に喜ぶだけである。これが私の仕事だと承知している。

どうやら熱中症でひっくり返ることなく帰宅、シャワーをして途中で買った冷たいコーヒーで喉を潤して一息ついている。

 

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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (14)

2018-05-20 08:21:31 | 史料

 四四
   出高極様之事
一今畑之内水懸りの仕法有之、出高願出申候時右出高持せ
 様、縦ハ今上畑にて候ハヽ上だの高より上畑の高を引、
 殘分を出高之高ニ相極申候事

 四五
   免懸土懸之品々之部
一荒地ハ 村免懸之事   一皆無下ハ 土反懸之事
一積立下免ハ 撫高ニて割 一萬床物ハ 免懸之事

 四六
   出高極差引之事
一右之差引は上田之高壹石三斗、上畑の高八斗、右壹石
 三斗之内より八斗を引ハ殘五斗なり、是を出高に持せ候
 也、免ハ其出高の地味出來、是を見て五ヶ年撫し、又ハ
 三ヶ年撫ニして免極る也
  但、出高ハ記録帳有之といへとも差引の仕様ハ無之
  故、さし引いたし置候事
一小庄屋給ハ一紙之高に一五を懸可申候、物成にハかけ不
 申候、高百石ニ壹斗五升宛被下候、庄屋給にハ出米ハか
 け不申候也
一在蔵床物ハ口米懸不申候也
一出高ハ出米懸ヶ申間敷候、本方新地方之高違懸り申候
一春御免被仰渡候上ニて御免請目録仕出せ取申筈之事、右
 御土免申渡しより廿日を限、御土免割帳出來之筈ニ候
 也、其上ニて清算しらへ方之事
一畑成田と言ハ上畝物なり、右ハ秋ニ至毛上之内より其
 村々土を引、餘りを見合せ徳懸するへし、一毛畝物と同
 毛ニ出來すると言共、一毛畝物よりハ床上納分かろく徳
 懸する心得なり
一御免割之節、在蔵床物成・其外諸床物成・御免帳引之物
 成ハ惣て口之親物成より引申候、其上ニて諸出來割かね
 取出し可申候、御免帳引之譯、床物成ハ諸出米不懸三ノ
 口計掛る也

 四七
   御徳懸差引之事
一差引前之一紙御給知方去より上り、御蔵納之方ハ去より
 下り、去之差引上り下り不釣合ニ有之候ハヽ、御役所へ
 其段可申達候、内輪小前之村々御蔵納之方、去年より下
 反別之村迄多く御徳懸に出、今年ハ御蔵納之高反別之村
 々多ク出申候ニ付、去年之差引不釣合ニ相見申候迄、其
 段御役所へ相達可申候

 四八
   御免帳ニ諸出來割かね之事
一惣高割之出米之かねハ、其位々の抱高に懸可申候
一役高割之出米かねハ、其仁之抱高之内より役引高を引、
 殘分之高懸可申候
一新地方之高ニハ諸公役懸り不申候、其儀御記録帳ニ極り
 居申候、然共村立之新地は諸公役幷出米共、本方同前ニ
 仕筈候事

 四九
    口夫米之かね之事
一三ノ口米ハ 物成百石ニ三石  一ニノ口米ハ 同貮石
一千石水夫米ハ 同三石六升六合 一増水夫米ハ 上同断
 右増水夫の儀ハ元禄十一寅年より御國中一統ニ被仰付候
 事
一御侍衆御赦免開ニ懸候御初穂米ハ、一反ニ付壹升八合宛

 五〇
   堤、堀之事
一何れの所ニても、下方より堤之儀奉願被仰付候節ハ、塘
 支配御郡横目・地内檢被指出立合申筈候事、堤床見分之
 節ハ、其村之名寄帳を以右床ニ成候田畑を引合、上中下
 之位夫々高反を懸、分米を取出し書物仕せ、三の口米・
 水夫米をも堤床物成にかけて、其外諸出米銀共、右堤床
 之水下地主より御年貢上納可仕との受書等仕せ申候儀、
 勿論、御給人方幷村方支無之、第一承届何そ故障無之段
 吟味之筈候事
一永荒開と言ハ、其手永・其村々之高より外に成居申候永
 荒地、其手永荒を開作候ニ付、上納ハ新地方へ加へ申候
 也
一御寄下開と言ハ、昔御寄場之跡なり、其田畑の中に有之
 候へ共、其畝之中ニては無之候ニ付、上納米は新地之中
 ニ加る也、其田畑の外也
 

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■長岡五郎左衛門興就という人

2018-05-19 08:17:47 | ご挨拶

 長岡姓であり、幼名は與七郎、実名興就という人物がある。・・・こうくると細川家の一族を思わせる条件がそろっている。
亡くなった石牟礼道子の小説「西南役伝説」にこの人物が登場するが、出自などにはふれていない。
天草の大庄屋長岡五郎左衛門としてである。天草に於いてはこの家系は、細川忠興公の二男・興秋が切腹の命を受けたが逃れて天草に住み着いたと伝えられる。
(私は根拠は全くないが、興秋公のお子達が落ち伸びてこられたのではないかと考えているが如何だろうか)


 さて、享和二年壬戌六月五日、細川藩士斎藤權之助が書残した次の様な文書がある。
     天草郡御領の大庄屋長岡五郎左衛門興道が求めに應じて、其家傳等を聞きしまゝに、書寫しおくものなり。

             肥後高橋司市   齋藤權之助 書判印
             細川興秋朝臣七世孫長岡五郎左衛門
                             源興道謹撰之

 詳細は「細川興秋の子孫について (一)」の「細川同族天草長岡家系譜」をご覧いただきたい。
又、代々の系図は細川興秋の子孫について (二)」「同 (三)」「同(了)でご紹介しているのでご覧いただきたい。

その十一代九世が長岡五郎左衛門興就であり次の様に紹介されている。

     幼名與七郎、興生の嫡子なり。文政初年の生まれ家督を継いで大庄屋たり。性剛
     毅にして任侠あり。弘化二年小前百姓の意を躰して質地請返しの為め敢然江戸へ
     出訴の擧に出でしも、越訴の廉にて長崎奉行へ護送せらる。然も之が口火となり
     かの弘化打毀しの異変勃發するや、吟味の為長崎より富岡の獄へ投じられしが、
     嘉永二年江戸勘定奉行よりの判決にて、乱心の故を以て欫所仰付けられ、親類預
     けとなりて佐伊津村へ蟄居す。明治二年巳巳九月十五日卒。法名、興就院直宗英
     氣居士。
     妻は中村庄屋の別家波多野氏の出、俗彌ヨシ。明治廿二年己丑一月十八日卒。
     法名、戒光院賢室貞良大姉。

さて石牟礼道子著「西南役伝説」では、上記紹介文にもある弘化二年の事件「弘化年度打毀乱妨件」を取り上げ説明している。
上の文章では「乱心」とあるが、石牟礼氏が引用している史料では「発狂の躰」と書かれていて、勘定奉行への越訴後の取り調べが過酷を極めたものと思われる。
天保~弘化~嘉永にいたる天草地方の一揆の結果として、五郎左衛門の行動が讃えられている。

 

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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (13)

2018-05-19 08:09:54 | ご挨拶

 三四
   上々出來作之事
一壹反ニ籾    六石
一同 大豆    貮石
一同  粟    四石
一同  稗    六石
一同 蕎麥    貮石

 三五
   胡麻徳懸之事
一胡麻ハ其村々の土反より五升六升程上りに徳懸可仕事、
 胡麻ハ壹升ニ付米壹升五合なり、尤上胡麻の替口を以徳
 懸の指引するなり、縦畑土反五斗五升の時五升上ヶて、
 米反六斗と見て一五ニて割ハ四斗となる、是を一紙之畝
 數に懸れハ徳胡麻となる也、替口ハ御記六帳有之也

 三六
   麻徳懸之事
一麻徳懸は毛上より輕く徳懸する也、其心ハ麻作ハ手間こ
 へ大分入候もの也、毛上能出來候麻ニ相應ニ徳懸する時
 ハ、壹反の徳麻ニて五反七反の年貢あるもの也、心を付
 了簡して徳懸するへし、尤米之直段ニ高下あるを心懸徳
 懸するへし

 三七
   同土反懸之事
一麻畝懸は土反を二ツい割、夫々徳懸を懸て六ニて割レハ
 上納荢となる也、夫を畝數ニて割レハ反當りの荢と知る
 也、二ツニ割心ハ貮石の双場なる故也、又六ツニ割ハ荢
 百目ニ付六分替也、尤鶴崎ハ上荢故壹匁替、小国・久住・
 阿そ・南郷ハ下荢故右六分替なり

                            つづく

    

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■150石取・・5石5人扶持

2018-05-18 07:18:56 | 徒然

 随分以前の話だが、あるお若い女性の方からお問い合わせが在った。
1石は金額にするとどのくらいかとの質問だったが、「1石≒1両≒10万円」と大まかにご返事したら、「我が家は150石取だったそうですが、年収1500万円ですか?、家来を何人か抱えて・・・そんなものですか」と電話の先にため息がきこえるようだった。
慌てて「手取りは2、3割くらいですよ」と申し上げて、縷々説明をした。
「え~~~」と絶句しておられたのを思い出す。

  最近文政期の「御家中手取米」がくわしく記されている史料に出会った。
  これによると150石では
     熊本居・役付31石8斗手取(在宅・役付31石)
     熊本居・無役31石手取(在宅・無役30石2斗)     

又あるかたは、我が家の禄は「5石5人扶持」とあるが、先祖はそれなりの奉公をしているのに納得がいかん、とお冠である。
こちらはご老人、色々窺うと元々は100石取であると言われる。
そこで例として、家禄の相続には免許状五つ以上取得しなければならない事、また相続の過程で相続者が幼少である時は、ある年齢までは「切米+扶持米」が支給されることをご説明した。
どうやら藩政末期に当主が亡くなられ、幼少の男子が相続をしたが後者の状況ではないかと思われる。
「5石5人扶持」で明治を迎えられたのが納得いかないといった風情であった。

  こちらも同様上記資料には次のようにあった。
     御切米取5石取、2石8斗手取
  又1人扶持は1日5合であるから(350日×5合)5人=8石7斗5升になる。
  合わせて、切米2石8斗+扶持米8石7斗5升=11石5斗5升

  ちなみに100石取では
     熊本居・役付26石3斗手取(在宅・役付25石7斗)
     熊本居・無役25石5斗手取(在宅・無役25石7斗)  

諸家の歴史をのぞき見していると、悲喜こもごもの有様を垣間見ることになる。
現在それぞれの御宅が恙なくお過ごしの御様子何よりの事である。

 

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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (12)

2018-05-17 19:13:03 | 史料

 三〇
   徳懸惣反ニて割知る事
一惣反壹石八斗ニて三ニて割レハ六合毛と見る、八を懸る
 時ハ六八四十八といゝ六合ニ見込候時割知る也、尤五合
 ニても七合ニても同前之事

 三一
   徳懸仕様之事
一田畝數壹反七畝貮拾七歩
  有籾三石八斗貮升壹合 惣反貮石壹斗三升四合六勺
 此惣反七合壹勺と見、先八割か十割を懸候時、八割なれ
 ハ七八五十六と見十二割七分となる、十割の時ハ十四割
 になる、惣反貮かけ三ニて割は上納米反壹石七斗七合貮
 勺となる、懸出仕候時有籾ニ拾四割懸候時、三ツニ割
 レハ畝合、壹反七畝貮拾七歩二て割レハ上納米之通出る
 也

 三二
   毛見免極之事
一高千三拾石之所、去年四ツ八分五厘ニ成時當物成免何程
 ニ成候と問、答曰貮分貮厘五毛之上り五ツ七厘五毛ニ成
 ると言、右免之極様ハ先ツ毛見以前ニ其時之見圖帳を見
 て田數をしり、帳之奥書ニ或ハ上中下田合四拾六町、此
 高八百五拾石、上中下畑合拾四町三反貮畝、此高百七拾
 九石、二口合千三拾石、此儀四ツ八歩五厘、有籾當立毛
 上中下見立田地壹歩之内二て積、假ハ長サ壹間稲株十三
 有時是を兩ニ置、懸合すれハ、壹間四方ニ百九十九株出
 る、前ニ置上中下三株合分數有り、是を三にて割ハ一株
 ニ七分ツヽとなる、是を百九十九株ニて割ハ千百八十三
 分となる、又上中下三分合籾數百八種有、是を三ニて割
 レハ壹歩ニ三十六種宛ニなる、千百八十三坪ニ懸れハ四
 萬貮千五百八十九穂(ママ)となる、是を當舛ニ入積、六萬六千
 位を以割レハ壹歩ニ六合四勺五才二七となる、是ニ田の
 方三百歩を以懸レハ一反ニ壹石九斗三升五合八勺壹才に
 なる、是に田數四拾六町懸れハ八百九拾石四斗七升貮合
 六勺有、此内を田方之高八百五拾壹石引ケハ殘て三十九
 石四斗七升貮合六勺有、是を四ツ八分五厘を懸レハ拾九
 石壹斗四升四合貮勺壹才ニなる、是を田方之高八百五拾
 壹石を以割レハ、貮歩貮厘五毛の上り免と知るゝなり

 三三
   日損ニ付立毛を見て免遣之事
一田三拾貮町有、此高五百七拾六石此物成五ツ六分なり、
 右田之内拾三町は當年大やけ也、四町ハ當年やけぬな
 り、何れも見立して撫して免何程遣し、又當物成何程ニ
 なるそと問、答六分八厘五毛四遣當物成四ツ九歩壹厘四
 毛六となると言、右は先大やけの田壹間四方苅上ヶさ
 せ、籾ニ〆八合有時、是を三百歩ニかくれハ貮石四斗と
 なる、是を拾三町にかくれハ三百拾貮石となる、前ニ置
 又中やけの田壹間四方かけ、籾壹升壹合有、是ニ三かけ
 三石三斗ニなる、是を十五町ニ懸レハ四百九十五石、右
 ニ加へ八百七石あり、又やけぬ田壹間四方の籾壹升七合
 あり、是ニ三かけ夫ニ四丁をかけ貮百四石、是も右ニ加
 へ合千拾貮石、有毛を二ツニ割此心ハ籾米半分ニ立故
 也、然れとも米ニ〆五百五石五斗ニ成ル、是ニ五ツ六分
 を懸レハ貮百三拾三石八升、是を高五百七拾六石を以割
 レハ當物成四ツ九分壹厘四毛六と知る、又五ツ六分之内
 を四ツ九分壹厘四毛六引ケハ、殘六分八厘五毛四當年遣
 ス免なり、又田も畑に應し免の遣スなり
一畑成田壹反五畝徳懸之節、畑ハ御土免にて通り、田に徳
 懸畑土免上納ニ立、殘米御座候ハヽ畝物ニ〆上納極る
一出高何村之何百石之内より五拾石出高ニ出候節、右五拾
 石之徳懸五拾石床分戻シ、殘何石ニても上床を取、上床
 無キ時ハ出高無免ニて極る也
一徳懸何割か去に見下ケ見上ケは上納米に三懸戻し、其年
 之惣反見立引去の見立を以割時何割と知る也、譬ハ晩田
 に至り畝スゝ置三升五斗之内上納に取る時、三升五合に
 三を懸戻し、當年之惣反引右惣畝ニて割何割と知る、割
 候を惣反ニ懸三斗五升晩田上納極る也
一免切之儀、積下りより荒地物成壹分四朱を懸米出る、
 損高を荒高引右米を割何朱と知る也、尤村々何朱ニても
 切高に懸、當物成出る、地・惣・上高高下有之候事
一立免貮朱三朱切高懸ケ置上ケ當物成となる、積立より引、
 了簡米出る
 右當物成を損物成より引、殘定下り引、殘了簡下り
 上二稜ハ村々免切違高下有故、段違候也
一惣反當り三の懸戻し、今年之惣反見立引殘惣反貮て割、
 何割と知ル、土より上り下り見る
一壹分四朱定了簡米取出シ、毛付下へ壹分四朱を懸、殘高
 之免を切損高ニ二朱程懸、了簡米下り見ゆるなり

 四〇
   御寄下開徳懸之事
一御寄下開と言ハ、縦ハ壹反之内ニ拾五歩にても有之候得
 共、壹反内ニて無之候ニ付、御年貢ハ新地方の内ニ積る
 也、壹反之畝の内之様に見へて畝の外なり、御徳懸の節
 は右本方の割を懸るもの也、御寄下開の下見帳ハ各別仕
 出可申事、夫々改て徳懸夫仕、右本方壹反之其割を御寄
 下開の下見帳に懸可申事

 四一
   御内檢役所付被仰付候上ニて諸扣之覺
一反別帳急ニ仕出せ取可申事
一御侍衆上り開根帳
一御侍衆上り山之根帳
一村々畝物之根帳 御本方納・御郡間納記せ
一右同野開根帳  御郡間納メ共ニ根帳、其外諸上納物根帳調
         せ取置可申事
一村々荒地帳
一同受薮開帳
 右所々より其外帳面先役より引譲を受、又ハ會所より調
 せ所持可仕候

 四ニ
   新地方小庄屋給の事
一新地方は六石以上の物成ニ小庄屋給被下候儀ハ、亥年よ
 り定り被下候、六石以下は不被下、永荒開ニは不被下候
 事

 四三
   御開翔庄屋給之事
一御開之小庄屋給取出す仕法ハ、物成無之ゆへ定米の撫反
 當り惣畝ニ懸ヶ、夫を四ツ六歩を以割レハ高を假ニ得
 ル、是ニ小庄屋給のかね一五を懸て取出すなり

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■知行

2018-05-17 06:33:41 | 歴史

「知行」とは、「家臣に俸給として土地の支配権を与えること。また,その土地。」と定義されている。
その支配地が干ばつや水害などにさらされると、その個人のみの収入が絶たれるという事態もおこることになる。
福岡県史・近世資料編--小倉細川藩にその例が記されている。(寛永三年十一月廿一日・日帳(一)p195)

    上野左右馬助知行日ニ焼、其上年々不足米有之ニ付、知行所より一粒も米取申儀無之、礑(ハタト)うへ(飢)ニおよひ申仕合候間、
    如何様とも被仰出儀なと候ハヽ、承度候、左も無候ハヽ、うへニ及申候間、せはら(背・腹)をもやふり申にて可有候間、一たん
    御とヽけ申由被申候、其段如何様ニ成共、談合可申候間、可被得其意由、申渡候事

背・腹をもやぶりかねない飢餓状態であるとしている。上野左右馬助とは150石取であるが、自然の驚異は呵責ない。
この時期は旱魃がひどく、首席家老の松井興長も大いに被害を受けていることが、同資料で確認されている。
おおくの家臣が難儀したのであろうが、この時期の知行は後のような藩全体の収穫からの蔵米支給ではないので、この様な特別の例が出てくる。  

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