嘉永元年(1848)衣服令で御咎め
二月十五日(弘化五年=改元は2月28日)
坂本因幡育て坂本左衛門妻、正月二十四日清正公に参詣仕り候処厚板の帯を締め居り候を、衣服御横目大塚梶郎見咎め、筋々に相達し
候に付不知書相添へ帯と共に差し出し候、然る処六位以上に昇進仕り候社司の附属は士族の附属にて厚板さしつかえ申さざる趣先年御
達しあり、有官無官の差別なく一社司附属は士族の附属に准ぜられし候段御達しの趣之れ有り其の写しを持って伺ひ申し候。
(天保二年御達しの品)士席以上男女共、衣服羽織並に帯等苦しからざる品、帯並に腰帯、鈍子(どんす)、繻子、縮緬、毛留厚
板、唐繻子、
但し総金入りは成り難し、金糸並に飛金入りは苦しからず、尤も一尺越しの方一寸位の飛金は苦しからざるも、大さ三寸に
至って美々敷く相見え候は用捨之れ有る筈。
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衣服改めは身分制度の顕著たるもので、熊本藩においても度々規制がなされている。例えば文政十二年四月の「市井雑式草書附録」には次のようにある。
一衣服御制度之儀付ては被仰出之趣抔追々及御達、且文政二年被改候稜々をも及御達置候通候處、一統猥ニ相成、別手町家之内ニは心得違のものも有之哉ニ
相聞候間、彌以御制度を堅相守候様、尤火廻御物頭えも改方之儀猶被及御達候條、以來心得違之儀等無之様ニ、去々年八月町中え被示置候處、去年ニ至猶
又相弛、別て女之衣服抔華美ニ相成、御制度之品致着用候ものも有之哉ニ相聞、不届之至候、依之火廻御物頭は不及申、町方御横目廻役えも嚴重ニ改方被
及御達、御制度を背候ものハ見逢次第相糺、丁所名前等承届達有之候ヘハ、屹ㇳ御咎被仰付筈ニ月、町中末々迄不洩様申達、人別印形之御請書相達候様惣
月行司え及達候事
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