津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■爽やかな立冬の一日

2018-11-07 18:01:42 | 徒然

「今日は立冬」とメディアが報じてしている。随分暖かく「今日から冬です」という感じではない。
ベランダのサッシュを開け放って爽やかな風を入れ、Tシャツ一枚で過ごしている。
10月の末にメダカが水槽の中に入れてある水生植物の鉢に卵を産み付けた。
三世代目の先輩が三匹ほど生まれて元気に泳ぎ回っているが、冬に入る直前に先輩に弟妹が誕生することになった。
水温も自然の恵みを受けてよい按配、目らしい黒い点がはっきりしてきて、今か/\と気になっている。

こういう時期になると「歳時記」のページを開いてみようかという気にもなるが、感性のなさを痛感して唖然とするばかりである。こちらは真冬の真っ最中という感じ・・・

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■郡家と愛甲家

2018-11-07 14:57:29 | 人物

 細川家家臣には、二家の「郡」家があるが、その出自は全く異なっている。
かって
■二つの郡(こおり)家(郡夷則家と 郡(勘右衛門)家でご紹介した。

その勘右衛門家については綿考輯録には、祖の上野大和守秀政と家号についての由来を紹介している。
  秀政重々の非義ありける故、義昭公御法体以後、槙嶋玄蕃昭光に仰て、泉水山にて誅せられ候、秀政は昭光か婿成ゆへ、秀政が子を育
  ミ置、後ニ忠興君に達して、御家人と被成候、其時の御意に、上野は当家に対して敵なれは、家号を改めよと被仰、郡主馬名字をあた
  へ郡勘右衛門と名乗候なり

最近その郡勘右衛門家に関係する史料を、花岡興輝氏著「近世大名の領国支配の構造」で見受けたのでご紹介したい。
玉名郡の一領一疋・愛甲弥次衛門の先祖附だが、その頭に「私曾祖父愛甲十右衛門儀、郡勘右衛門祖父、勘右衛門伯父ニて候・・・」とある。
略系図があり次の様にある。( )はなし

  仕・足利義昭      仕・豊臣秀頼
   郡大和守ーーーー----五左衛門ーーーー+ーーーー与茂之允ーーーー勘右衛門ーーーー(勘右衛門)ーーー(勘右衛門)
                                                   |
                                                   | 愛甲     初・三左衛門  初・勘平
                     +ーーーー十右衛門ーーーー弥次右衛門
ーーーー弥次右衛門ーーーー弥次右衛門・・・・・・・・・寿七郎

天保年間に書かれた寿七郎の「覚」(永青文庫・町在)に於いて、自分の先祖として本家筋の「郡家」に触れている

         

 本家は細川家に所縁ある「郡」の家号を拝領して家士となり、二男家は玉名郡の一領一疋となったが、上記資料を見ると、両家の交流は深いものであったのではないかと思われる。
そして、細川家には「愛甲十右衛門」を名乗る御宅がある。こちらの関係は後日を期したいと思うが興味深い事ではある。


        
 



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(2)

2018-11-07 06:56:45 | 史料

 三八六
  寶暦三年十二月御達
一在中夫仕繁ク候ては農業之間抜ニ相成候ニ付、委ク及沙
 汰事ニ候、御家中知行所夫仕等之儀も猥ニ無之様ニとの
 趣、先年も及沙汰候處、今以間ニは餘計之夫仕有之、平
 日詰夫をも被申付置候も有之段相聞、心得違之事ニ候
 間、彌以右躰之儀無之様可被相心得候、若向後猥成儀有
 之候ハヽ、急度承届遂吟味筈候事
   十二月

 三八七
  寶暦四年六月公義御觸
一兄弟數多有之候者、弟共を段々と兄之養子ニ相願候節、
 向後左之通相心得可申候
一弟を兄之致養子候節は、弟之續を以養子ニ相願可申候
一右養子ニ相成候者、又々其者之弟を養子ニ致候節は、實
 弟候得共養方ニては伯父之續ニ付、養子ニは不相成候間
 相續相願可申候
一右相續ニ相成候者、又は其者之弟を致養子候節は、最早
 養方ニて續之名目無之候間、實弟之續を以養子相願可申
 候
  右之通寄々可被達候
   六月

 三八八
  寶暦五年四月御達
一給知之百姓不届等有之、追放被仕度由願之書附、給人/\
 より御郡奉行中え被相達候得は、願之通及沙汰事ニ候得
 共、向後は右願之書附御奉行所え銘々持参被相達候様ニ
 可致沙汰由、御家老中被仰聞候間、左様御心得、御仲間
 中え御通達、御組々えも可有御沙汰候、以上
   四月

 三八九
  寶暦五年七月御達
一御家中渡方之切手幷預手形致紛失候得は、依願彌切手又
 は彌預等是迄は證文を以出候得共、畢竟銘々無念ニて致
 紛失候事ニ付、向後右等之願は取上無之、及紛失候得は
 其分追て渡方は不被仰付候段御家中え及沙汰候、可被相
 心得候、以上
   七月          御奉行中

 三九〇
  寶暦五年十二月御達

一給知中百姓共不届等有之、追放被仕度由願之書附は、御
 奉行所え日相達候様ニと先達て及沙汰置候、右ニ准シ御
 侍中支配之浪人・譜代之家來又は知行之百姓共不届之儀
 有之、支配を被差放或ハ暇を被出候ハヽ、主人/\より
 其者罪状委ク被遂吟味、書付を以御奉行所え可被相達候、
 且又譜代之外之奉公人奉公を構暇を被出候者有之候ハヽ、
 在人畜之者は其所支配御郡奉行、町人畜之者は町奉行所
 え、其外所々御町奉行、又は足輕育之者幷寺社支配ニて
 候ハヽ其支配方幷支配之寺社方え夫々被申届、尤其後御
 奉行中之内え可有御座候、此段御仲間中御通達、組々え
 可有御沙汰候、以上
   十二月          御奉行所

 三九一
  寶暦六年正月
一御家中奉公人、例年之通男ハ二月二日、女ハ三月十日出
 替可被申付候、地居及旅え被召仕候給銀高、其外連々及
 沙汰候趣を以日申付、違背之者有之は急度御奉行所え可
 日相達事
一例年之通増奉公人相渡申筈ニ候條、召抱日申度面々ハ例
 年之通可被相願候、増奉公人給銀當時迄三拾目宛ニて候
 得共、五拾目宛可被相渡候事
一増奉公人人置所より割付有之、抱被申面々は、其奉公人
 は早速村方え差越、何某え在付候段村庄屋え相答、村庄
 屋より何村奉公人何某、受人何某/\との書附取参相達
 候上、右村庄屋書附前之通無相違様、抱差出調之人置所
 え可被相達事
一人置所より出入割付差越候節、夫々屋敷尋不申も有之
 候間、熊本居住宅之面々共望差出被相達候節、差出ニ屋
 敷取付を調加へ可被相達候事
一増奉公人割付有之節、人置所より手札ニ召抱候との裏書
 區ニ有之、紛敷様子も有之候、依之、以來御城代衆以上
 は乙名役より裏付調之致判形、人置所へ差出可申候、組
 外衆以下ハ銘々裏書ニ判形有之、人置所へ差出可申候事
一二月二日奉公人暇差出、人置所へ被相達候節、向後は其
 奉公人共へ右差出を持せ、人置所へ可被差出候事
一後年共ニ右之通被仰付候ニ付、來年よりは相觸不申候、
 尤出替之日限又は給銀之品數等違候ハヽ、其節は可及沙
 汰候事
   正月
 一地居 七拾五匁   鑓持
 一同  六拾目    中間・駕之者・草履取
 一同  五拾目    小者
 一同  五拾目    假出奉公人
 一江戸 百五拾目   鑓持
 一同  百四拾目   中間・駕之者・草履取
 一同  百三拾目   小者
 一京・大坂え連参候奉公人、地居給廿五匁増
 一長崎え連参候奉公人、右同貮拾匁増
 一三千石以上之衆えは、出入千石ニ一人宛之積ニて相渡
  申筈候事
 一二千九百石より千石迄、出入二人宛相渡申筈候事
 一千石以下えは、出入壹人宛相渡申筈候事
 一御中小姓より御切米取諸役人段之者えは、望候ハヽ毎
  之通壹人宛相渡申筈候事
   但、諸役人段は三人扶持拾石以上之者を限相渡、其
   以下は相渡不申候事
   正月 日 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする