津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

後藤又一郎の病気とその後

2008-01-13 19:01:11 | memo
 後藤又一郎(又兵衛子)の病気とその後を、大日本近世史料・細川家史料からみる
■元和六年六月八日書状
後藤又一郎儀、五月中比より爰元はやり煩を煩申候、然共本復仕候處ニ、此四五日已前より気ちがひ申候而、むさと仕たる儀迄申候、大形にも御座候ハヽ、中津へ遣度御座候へ共、中/\道中今の分ニてハ成様子ニて無御座候、無是非儀共と奉存候、何とそ養生させ申、少よく御座候ハヽ、中津へ遣可申と奉存候事
■ 同年 八月七日書状
後藤又一郎儀、成ほと此方二ても養生仕候、され共本復不仕候、ものをハ一段給候而、しヽなとも前よりハこへ申候、此中の薬ちとハあひ申候哉、少しつかに成申候、被召置唐人之薬給させ度存候間、成ほとに御座候ハヽ、上せ申度存候へとも、中/\のり物も、又ハとまりニても、戸かへもたまり不申候様ニ御座候つる故、何と仕候ても上せ可申様無御座候き、此比少しつかに成申候間、見合差上せ可申と奉存候事、委細又兵衛可申上候
■ 同年 九月二日書状 一部抜粋(魚住傳左衛門宛)
又一郎ニ其元ノたうしん(唐人)薬をむりニもらひ候て、のませ申候へハ、少しつまり申候間、近々のほせ可申候間、又其元ニてたうしんニ被仰付候様ニ、可被申上候
■ 同年 九月五日書状
後藤又市郎儀、此比少静ニ罷成候條、路地すからも■くるしかるましきと存、差上申、其元ニ居申候唐人之薬被仰付被遣候ハヽ、可奉忝存候事
■ 同年 閏十二月十六日
仍後藤又一郎儀、少峯薬にて彌本復仕候、さ候ニ御座候へハ、母已下色々やしなひ申候者多御座候故、何とも身上つヽきかたく見え申候、御国役なとも調かね可申候、今少拙者知行之内をも遣不申候ハヽ、何ともなり申ましく候、いかヽ可仕哉、得御意候、次其元ニ被成御座候ハヽ、何(と)被成候とも御心つき可申候、何時なりとも拙者可参と奉存候て罷有候間、御一左右次第ニしかう可仕候、此等之趣、可然様ニ御披露處仰候
■元和七年九月二日
後藤又市郎儀、去冬中津より江戸へ申上候キ、御病中ニて御座候故、御書ハ不参候間、重而得御意候、母も参候故、何とも身躰難成御座候而罷有候、後々迄も、いかようの儀御座候とも、はたし申間敷由、乃美主水(景嘉)を以御諚にて御座候キ、左様ニ思召候ものヽ儀、今之知行にてハ身躰何共不罷成候條、知行加増仕、無役にも可申付候哉、奉得御内意候、無役ニ成共、役申付候て成とも、御諚次第ニ知行遣度奉存候、但御心持も御座候哉と奉存候申上候事
■ 同年 九月五日
後藤又一郎儀被仰せ付け被下候時、知行五百石迄を遣、其後は主奉公次第ニ可仕由被下候由を、主馬ニ被仰越候、又一郎被下候時、御租は之者ともより状をそへ参候、五百石之知行の儀、何とも不申越候故、其儀不存、今度申上候 

 上記書状は忠利から三齋に宛てた書状の抜粋である。又市郎は幼少の折父後藤又兵衛から忠興(三齋)が預かり養育し、田邊籠城をはじめ功を上げている。そんな又市郎の処遇について 三齋の意見を取り入れようとする忠利の配慮が見て取れる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

埒ノアカヌ人

2008-01-13 10:47:10 | 歴史
 寛永三年九月三日書状案(細川家史料 9-213)によると、公家中院通村に対する忠利の「ぼやき」が聞えてきて面白い。

公家之中院殿と、状之取替の往来ハ仕候、参たる儀ハ無御座候、此中手前こしらへの儀ニ
人を遣、談合仕見申候ニ、一切埒のあき(か)ぬ人にて御座候、何ニても御用之事ハ申遣候
て見可申候、此由可申上候、以上

 三齋(長船十右衛門宛)に宛てた書状であるが、苦りきった忠利の表情が見えるようだ。通村の生母は、細川幽齋養女(一色義次女)とされるが、これが誰だか分からない。
通村の弟孝以は、父親通勝が勅勘を得て幽齋の元での蟄居生活の中で生まれているが、長岡姓をあたえられ、忠興妹千を娶り細川家臣となった(嵯峨家)。係わりが深い両家の関係だけに、三齋宛てのこのことのみが内容である此の書状の裏に何があるのか、興味深い。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする