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津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■解説‐有吉家文書「年中行事抜粋」(四)御着座後初而御登城之式-1

2021-07-09 08:59:29 | 有吉家文書

■御着座後初而御登城之式
 御着座(ご帰国)後初めて御登城の式

     年頭并御発駕前御登城之御式相替儀無之
     年頭并御發駕前の御登城の御式と相変わることはないこと
      但御当所より頭衆時習館江被為入○より藤崎宮六所宮祇園社も召之無も是ハ御究ニてハ無御参拝○在候
       但し御当所より頭衆は時習館へ御入りなされ、〇より藤崎宮・六所宮・祇園社も召しなくともこれはお究ではなく参拝されること
       
  一、麻上下着御供揃一時前出仕之事
     麻裃を着け御供揃いの一時(二時間)前に出仕すること
      但御出之刻○又者宅々之遠近ニ応し見計出仕之事
       但し出かける時間は、その人の宅の遠近により見計らって出仕すること
  一、御城代之御一門衆一人同○一人御留守居大頭両人御城内方御奉行一人御目附出方なし出役之事
     御城代の御一門衆一人、同じく〇一人・御留守居大頭二人、御場内方奉行一人、御目付は出方なく出役のこと
      但大御目附等者御次へ出方有之とも御一門衆病中等之節ハ 此時代勤等之手数なし 御奉行江以紙面被申越
      候由之事
        但し大御目附等は御次へ出方有れとも、御一門衆病中等の節は此時は代勤等の手数はない、御奉行へ紙面を以て申し越す由の事
    付札
      安政四年閏五月朔日御登城之節前月晦日御用番之節御城代内膳殿より不慎ニ而不罷出段以紙面被達候付御城
      出之同席迄知らせ致候處御城ニて筋々之達無之由ニ而一歌席之段ハ御奉行も承居り由ニ候得とも同席江も御
      用人より尋候付、欠席之段答之右者御用人江者前段内膳殿より答ニも成候儀と心得候處、右之通ニ付今日於
      御殿御用人まて、右之次第御断申上候処不被遊御構旨ニ而相済候為後記置
       安政四年閏五月朔日、御登城の節、前月晦日御用番の節、御城代内膳殿より不慎にて罷り出ずのことについて紙面をもって達せら
         れ候付、御城
出の同席迄知らせたる處、御城ニて筋々の達はない由にて、一歌席(?)の事は御奉行も承知のことだけれども、同
         席へも
用人より尋たることに付き、欠席の段を答えこれは御用人へは前段内膳殿より答にも成候儀と心得候處、右之通ニ付今日御
         御において御用人まて、右之次第御断申上候処、御構遊ばされぬ旨にて相済候、後のため記し置く
  一、頬当御門内供数等小姓頭共控ニ有之候付略之
     頬当御門内の供の数などは小姓頭などの控えがあるので略す
      但同所家来計出入之儀茂同断
       同所の家来ばかりの出入りのことも同様である
  一、例之通家来を一人先二立闇り御玄関(1)より上り鶴之御間(2)より右手へ参、御床脇二枚杉戸より入透シ縁
    より通り二
御間(3)江通り候事
      例の通り家来を一人先に発たせ、闇り御門の御玄関より上がり、鶴の御間より右手に参り、御床脇二枚杉戸より入り、透かし縁より通り
      雪の間へ通る事

      但御玄関江ハ坊主出迎居、引取之節茂右同断、且又供之控所等之儀ハ小姓頭控二有之候間略之
       御玄関へはお坊主が出迎えて居り、引き取りの節も同様、但し供の控所等のことは小姓頭の控えにあるので略す
  一、雪之御間(3)と申ハ中ニ御衝立有之、御一門衆同席一所二障子之方向御襖際ニ左頭ニ座着々刀ハ銘々後二置
    候、刀掛
なし 右之方御衝立 外御留守居大頭相詰被居候事
     雪の間と申すところには中に衝立があり、御一門衆・同席(家老)一所に障子の方向の襖際に左頭にて座り、着刀は銘々の後ろに置くこ
      と、刀掛けは無い、右の方の衝立の外にはお留守居大頭が詰めていること

  一、御留守居大頭大御目附御小姓頭御奉行御用人御天守方支配頭同所御目附 御入前詰所江相見候事
     御留守居大頭・大御目附・御小姓頭・御奉行・御用人・御天守方支配頭・同所御目附、 御入前に詰所へ相見へらる事
  一、御注進左之通
    御殿御共周   慶宅坂
    右慶宅坂御注進を承、御玄関江罷出候事
     ご注進については、御殿御供廻り・慶宅坂 慶宅坂からのご注進の報を得て、御玄関へ罷り出ること
  一、西大手より御入大御番所当番之面々辻 御目見として軒下ニ居出候事
     西大手門よりお入り、大御番所の当番の面々は、辻お目見えとして軒下に出て居る事
  一、御玄関は幅一間長サ四間程有之、此所より土間之様ニ薄縁敷出有之候事
     御玄関は幅一間・長さ四間程あり、此所より土間の様に薄縁を敷き出してあること
  一、同席ハ御右ニ当り候御入之時大柱之元ニ少シ退石垣を右ニ取御左ニ当候御入之内大柱之方向座着見習之人も一所
    ニ座着之事
     同席(家老)は、右の事に当り御入の時は、大柱の元に少し退き、石垣を右に取り左ニ当るよう御入の内大柱の方を向き座着、見習之人
      (家老嫡子)も一所に
座着の事
  一、御一門衆は同席之上座薄縁一枚程進ミ石垣を後二て坐着之事
     御一門衆は同席(家老)の上座、薄縁一枚程進も石垣を後にして坐着の事
  一、御先立之御留守居大頭ハ御入之時御左ニ当候、大柱之元箱段を後二して御門之方向キ坐着、今一人ハ同席之左後
    板張之所ニ箱段向坐着之事
      御先立の御留守居大頭は、御入の時左ニ当り候、大柱の元箱段を後にして御門の方を向き坐着、今一人は同席(家老)の左後板張の所に
      箱段向に坐着の事

  一、夫より段落之御敷出御入之時大御目附御用人同御右之方御小姓頭御奉行座着御打揚いたし候、御取頭ハ中ニ座着
    其外御近習一手ハ箱段上ニ控居候事
      それより段落の御敷出御入の時、大御目附・御用人は同じく右の方、御小姓頭・御奉行座着御打揚いたし、御取頭は中に座着、其の外御
      近習一手は箱段上に控居る事

      但座着之次第ハ御帰殿之節茂同様ニ而坐之繰替等無之候事
       座着の次第は御帰殿の節も同様にて、坐の繰り替え等はない事
  一、御先立者御用人其先ニ御留守居大頭御先立有之候事
     御先立は、御用人其先に御留守居大頭が御先立される事
  一、御門内江御駕御乗入ニ相成候時分より次第ニ平伏御駕居り候所ニて御時宜一ト通り御意有之ニ而頭を上ケ被遊御
    上り候御跡ニ付上り候尤大御目附之跡ニ付参候事
      御門内へ御駕御乗入に成る時分より次第に平伏、御駕居り候所にて御辞儀、一ト通りの御意が有って頭を上げ御上り遊ばされた跡ニ付き
      上ること、尤も大御目附の跡に付き参る事

  一、御玄関より鶴之御間 水鳥之御間共云 其より右之方之御廊下筋御通御居間(4)へ被為入候付御竃之間 御頭
    番御茶
屋抔致坐着之前 行懸ニ座之奉見送御居間へ被為入候得ハ御辞儀仕九曜之御間(5)ニ而 御竈之間ニ行
    懸候へハ直ニ
左之方之御間山水之墨絵也、御一門衆同席御留守居大頭一所ニ左頭ニ御中庭を後二〆致坐着候事
      御玄関より鶴之御間(水鳥之御間とも云)其より右の方の御廊下筋を御通り御居間へ入られるに付、御竃之間に御頭番御茶屋など坐着の
      前行懸に座を見たてまつり送り、御居間へお入りなされたら御辞儀を仕、九曜之御間にて御竈之間に行懸、直に
左の方の御間(山水の墨
      絵也)御一門衆・同席(家老)御留守居大頭一所に左頭に御中庭を後二〆て坐着いたす事

      但御先立之御留守居大頭も御竈之間之先ニ而開候事
       御先立の御留守居大頭も御竈之間の先にて開く事

                         (続く)

                                   

                    現在の本丸御殿   地下闇り廊下  闇り御門  (1)鶴之御間下あたりに御玄関があった
             

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■解説ー有吉家文書「年中行事抜粋」(三)ー御着座後初而召出之式

2021-06-29 13:01:12 | 有吉家文書

■御着座後初而召出之式
 御帰国後初めての召し出しの式(御到着の翌々日に行われる)

  一、於竹間同席中壱人完被召出、畢而同御間ニおいて御役人中一列ニて左之通
    竹の御間に於いて家老一人宛召し出され、終わってお役人の人々一列にて召し出さる
      但竹御間と申ハ陽春御間次之御間之事ニ而候得共、矢張於陽春御間被召出候已前より右之唱ニ相成来候事
      此竹之御間之事ハ但書之通ニ候得とも陽春御間御障子之腰ニ竹之絵有之候付、元来ハ陽春御間を竹之御間
      と唱居候と相見候處、陽春之御額懸候後竹之御間は御次之間之様ニ相成たると考候事
       竹の御間というのは陽春御間の次の御間のことである、以前よりこのように唱え来ている。この竹の御間は陽春の御間の障子の
          腰に竹の絵があることによる、元来は陽春の御間を岳の御間と唱えていたが、「陽春」という額が架けられたのち、竹の御間は
       御次の間のようになったと考えられる
          御奉行      一限
          助教       一限 
          学校御目附    一限
          御郡御目附    一限 
          御穿鑿頭     一限
          御勘定頭     一限
          御算用頭     一限
          (上記略)
          御目附一人完御供之御目附ハ一列之末ニ被召出候
          御目付一人あて御供、御目付は一列の末に召し出されること
         右之通何時揃ニて被召出旨被仰出之段前日御用人より御用番江書付相達候、右ニ付而御請等之手数
         無之候事   但右之召出ハ多御着坐之翌々日ニて候事
         右の通りにいつ時に揃って召し出さる旨の仰せでは、前の日用人より御用番(担当家老)へ書付で達せられ、御受けなどの
         手数はないこと、右の召し出しは多くご着座の翌々日に行われること
       付札
       御奉行以下被召出候儀ハ御用人より達ニ相成此方よりは欠席之人江知せ候事
        お奉行以下召し出されることについては用人より達しがあり、この方からは欠席の人へ知らせること
       文化九年初而御帰国之上被召出六月三日御着座被遊同五日初被召出此節御一門衆同席中薄上下上ニ 茂御
                          薄上下御備頭以下御役人中ニ召出候是ハ皆麻上下着達者従御小姓頭
        文化九年初めてご帰国(齊樹)されての召し出しは、六月三日ご着座、五日に初の召し出しあり、この時には御一門衆・同席
        中薄裃、上(殿様)もお薄裃、御備頭以下お役人の召し出しには皆麻裃着であることを小姓頭より達しのこと 

       文化五年六月十三日同断之節吟味之處同奉行之方ニハ控有之候付機密間江も此節控致し被下候様置候様
       夷則より申聞有之候事
        文化五年六月十三日の同様のことについて吟味したところ、お奉行の方には控えがあるが、機密の間へもこの度から控えを下
          さる様にと郡夷則より聞かされたこと
          
    右御当日之式左之通
     召し出し当日の御式について
  一、平服ニ而 初召出ニ而候得共平服 刻限半時前仕出之事
     平服にて初の召し出しであっても、刻限の半時(一時間)前には仕出しのこと
  一、例之通奉窺御機嫌之事
     例の通りにご機嫌伺い奉る事
  一、召出之節ハ哥仙之御間まてハ例之通候事
     召し出しの節は歌仙の間までは例の通りに行うこと
  一、右哥仙之御間江控居候得者御用人より案内有之、一人完罷出 此時は不老門よりハ不罷出 尤鹿之御間と哥仙
               之御間之境御襖南之端一枚明キ居候、此所より左手之様ニ参鹿之御間北御入側と陽春御間之次之御間との突合
    之八畳敷ニ御取次以下相詰居、此處ニて御取次以下江致会釈右之壁付ニ脱剣御居間江罷出候事
                   歌仙の間に控えていると用人から案内があり、一人づつ罷出、この時は不老門からではなく、鹿の間と歌仙の間の境の襖の南端が一枚明
     いて居りここから左手に参り、鹿の間北側お入側と陽春の間の次の間との突合の八畳敷に御取次以下が詰めて居り、ここで取次以下へ会
      釈をして、右側の壁付にて刀をとり御居間へ罷り出ること

      但脇差ハ三家ハ八畳之敷居内其外ハ敷居外ニ脱置候、且又御前江罷出候得ハ御用人并御取次以下ハ鹿之御
      間北之方段落之御間へ下り居候、右之通二付退去之節不及会尺候事
       脇差は三家老家は八畳の敷居内、その他は敷居の外に置くこと、御前へ罷り出れば用人や御取次以下の人は鹿の間北の段落ちの間
       へ下がっているので、退去の節には会釈には及ばない事
  一、陽春御間御敷居外ニて御辞儀是〇被遊御意候上御敷居内ニ摺入尚御辞儀左候而御用相済御敷居外江出猶御辞儀
    退去初之所二て帯剣且々詰間江参候事
     陽春の間の敷居の外にてお辞儀し、ここでお言葉があり敷居内に摺り入りなおお辞儀する、御用がすんだら敷居の外へ出てお辞儀をし
      て退去、刀を帯びて詰めの間へ参ること

      但陽春御間御座所ハ御建具無之御襖一枚北之方江建附ニ相成居此御襖之脇より 召出候之節ハ此御襖際丁
      口ニて御縁側之方末坐ニ成此トキハ一人ニ付此丁口之席ニ出て候 御目通りニ罷出候事
       陽春の間御座所は建具がなく襖一枚北の方へ建てつけられており、この襖の脇より召し出されたときは、この襖際の丁口にて御
       縁側の方の末座になり、この時は一人に付きこの丁口に出て御目通りにまかり出ること
  一、夫より御奉行以下被召出候御奉行御目附は九曜中柱御間之縁側ニ北向に繰付例之御役人者佐野之御間御縁側ニ
    繰付相成居候得共無構通候事
     それよりお奉行以下召し出されたお奉行御目付は、九曜・中柱の御間の縁側に北向きに順に座し、例の(?)お役人は佐野の間の縁側
     に順に座しているが、(自分たちは)構いなくその前を通る事
  一、三家之嫡子者不案内ニ有之候得者同席之内より召連御前江罷出候儀も有之候、且又見習ニ出方無人ハ此時は不
    被 召出候御一門衆は勿論之事
                   三家老家の嫡子は不案内であるため家老家の内から召し連れて御前へ罷り出ることもある、見習いに出ていないものはこの時は召し出
      されぬこと、御一門衆も同様である

    〔御用人より御杉戸明ル 此所二て御時宜〕
      用人が杉戸を明ける、ここでお辞儀をする
    已前ハ初被召出不老門よりト相見朱書之通之書付持伝候墨書之図ハ本文ニ依而認置
     以前は初召し出し(の時?)不老門よりであったようで、朱書きの通りの書付を持ち伝え墨書の図は本文により認め置く
           
                  (この項・了)

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■有吉家文書解説‐1「大津・御着座御迎之式」(1)

2021-06-03 07:12:19 | 有吉家文書

 熊本史談会では有吉家文書年中行事抜粋を、平成22年8月から23年11月まで16回にわたり勉強してきた。
これは御三卿家老有吉家の御子孫から提供された初出の貴重な資料であった。
種々の御規式の大変面倒な決まりごとが記載されており、これは有吉家の手控えであったのだろう。
いま改めて眺めてみると、当時の私の勉強がいささかいい加減であったことを自覚するばかりである。
ここに改めて取り上げ、少々の解説を試みたいと思う。まずは参勤からのご帰国の帰途、大津の御茶屋に到着された折の「御着座御迎之式」から順次取り上げたいと思う。

              
○大津御着座御迎之式
一、鶴崎御着岸御歓之寄合有之、此節御一門衆同席中三家嫡子共、於詰間奉窺御機嫌候、大奉行大御目附其外例之面々於
  口之間奉伺候、右伺之稜付ハ御用番より請取候事
   ご帰国の一行が鶴崎に着かれたことにお歓びの寄合があり、御一門衆や御家老三家、嫡子共、詰間にて御機嫌窺め奉り、大奉行・大御目附そ
    のほか例の面々(詳細不明)口之間に伺い、伺いの稜付(詳細不明)は御用番(月番家老)から受け取る事、

    但大津御着御刻限ニ応し、夕方又ハ夜半より致出立候、其外之儀小姓頭手前ニ扣有之候付略之
     大津御茶屋に到着の時間に応じ、夕方又は夜半より(熊本を)出立すること、そのほかの事は小姓頭に扣が有るので略す
一、会所着之上御途中まて御小姓頭拙者罷出居候段紙面を以申遣候、文格等物書手前ニ扣有之候間略之
      大津会所へ着き、途中で御小姓頭へ自分が到着していることを紙面で提出、書面の文格などは物書きの者に控えが有るので略す
一、御郡代江茂右同断、且又的石御発駕之御注進為知有之候様申越申候事
            御郡代へも同様に致し、的石(阿蘇)御茶屋ご出発の注進が在ったら知らせるよう申し伝える。
一、御着坐前会所御郡代相候間、致対面候、御惣庄屋江茂右同断
   大津御茶屋に御到着前に会所にて御郡代と対面、御惣庄屋も対面する
一、的石御注進を承麻上下ニて御茶屋罷出候事
   的石からの注進をうけ、麻裃着用にて御茶屋へ罷りでる事
    但惣躰ハ旅宿供帰いたさせ候共、側役一人草履取壱人ハ残し置候、是ハ臨時用心ニ如斯申談相究候事
     共の者たちは概ね旅宿に返したが、側役と草履取それぞれ一人は残し、これは臨時の用事の為決められたことである
一、御茶屋御門ニ而下乗、御玄関より上り御用人間罷通候事
   御茶屋御門にて馬を下り、御玄関より上り御用人間へ通ること
    但御着座前取仕イ之人居不申、御次小姓等着之上致給仕候事
     但し、御着座の前は取仕いの人もおらず、お次小姓などが到着の上給仕いたすこと。
     本文之通候処近年ハ詰間坊主二人罷越候様申越候、同席旅宿へ参候事
      本文の通りだが近年は詰坊主が二人罷越すよう申し、(自分は)同席(家老)の旅宿へ参ること。
一、御先番之御用人まてハ御取次へ申談、御着座前御居間向拝見いたし候而も宜候事
   お先番のご用人までは御取次へ申し入、御着座前の御居間などは拝見してもよろしいこと。

 

             (2)へ続く

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十七)四日政府出初、同日時習館出初、東榭御入之事

2011-10-31 17:59:36 | 有吉家文書

 ○ 四日政府出初

一、麻上下着四時出仕之事
     但上張有無勝手次第
一、御熨斗坊主持出候間座順之通
  頂戴仕候事
            御奉行
            御目附
            御郡御目附
            御感状頭
  右之通一切ニて詰間江罷出候事
     右之外御勘定所御目附御郡代
     根役等有之候節ハ本行一同ニ罷出
     候事
一、正福寺定例御祈祷之神酒供物等
  出候間坐順之通頂戴欠席之人江者
  供物等少完包分出席之坊主より
  差出候事
     但追々御祈祷之品々出候節右之通ニ
     候事
  付紙
     文化十三年正月四日神酒供物出不申
     候付寺社方江承候処戌年より御省
     略中ハ御礼計出候由
一、五日頃まてハ御用番茂見計早引
  不苦加番も十五日まてハ早引勝手
  次第之事


 ○ 同日時習館出初

一、五半時揃ニ而麻上下着同刻例之通
  出席前別黙之事
一、詰間江者助教学校御目附罷出候
  事
一、講堂江師役繰付ニ相成候上学校
  御目附より案内有之御使番不罷出出席
  堂中東側北より二間半五畳目ニ座着不相替目出度段
  会尺いたし直ニ詰間江退去之事
一、助教以下ハ堂中北頭ニ西側より南側ニ
  折廻しニ座着之事
     但今日之師役は助教初算学師
     等館中之師役待てニ而武芸藝之師役
     不罷出候事
一、右相済又学校御目附詰間江罷出
  候間一ト通致会尺候退去之事
  右之通相済政府江出資候事


 ○ 東榭
  御入之事

一、講堂講尺相済直ニ御供廻被
  仰出候左候得者御供申上候前見計
  尊明閣之上まて罷出居御供申上ニ相成
  候之節御敷出ニ下落椽江出御敷出東
  之方ニ罷出候大御目附ハ同席之横
  南之方ニ差出ニ相成候事
一、夫より東榭弓之榭入る愚痴より被為
  入右之所茂落椽ニて御敷出出来ニ相成
  居候事
     但同席ハ御跡より直ニ御供申上刀ハ
     坊主ニ申付置候得ハ坊主尊明閣下
     まて持参候間直ニ御敷出横脇ニより
     見計直ニ刀を差坊主一人草履取
     一人召連候事
一、御居間者弓之榭場之下り口之脇ニ
  御屏風運ニ而出来ニ相成居候事
一、同席之休憩所ハ見分之節休息所
  出来ニ相成居候所より少東ニより出来ニ
  相成居候事
     但坊主ハ跡より付参居煙草盆
     差出候事
一、御覧所ハ東榭中程より少南ニ寄
  小御屏風ニ而出来ニ同席之致
  坐着居候所ハ北之方江二枚屏風立居
  其脇ニ坐着いたし候事
一、上江者名付差上ニ相成候事
     但同席者無之候事
一、御立前江為入候上一度被召出候其節ハ
  御用人より案内有之候事
一、御立之筋見計御敷出南之方に
  罷出候尤至而之狭所ニ付壁ニ引付
  罷出候見計御辞儀申上候事
一、御立跡より直ニ供は坊主申付引
  取候事
一、御跡より直ニ出勤奉窺御機嫌候
  併刻限次第ニ直ニ引取候事

 

                                (全完了)

    これをもちまして有吉家文書のうち、「年中行事抜粋」について全てを完了いたしました。
  我が史談会の講師であり、また読み下しに付いての全ての作業をしていただいた下津先生に深甚なる謝意を表したいと思います。
  又、貴重なる史料のご提供をいただいた現当主有吉登聖様に感謝いたします。

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十六)講堂御賞美申渡、同席之子弟御用左之通

2011-10-25 08:11:34 | 有吉家文書

  ○講堂御賞美申渡

一、三八之内講役ニ申渡候事
一、前々日呼出之事
一、申渡并繰出之書附等講役ニ於
  君子斎御奉行差出候事
     但佐弐役茂致出席候事
     一両人位之節ハ佐弐役不罷出候付申
     渡之書附ハ前日ニも詰間ニおゐて
     請取候尤御小姓頭御使番も右同断
     にて繰出ハ学校御目附より取計候併
     講目ニ者御使番罷出候付居懸ニ
     取計候儀も有之候事
一、講堂御間取年始御挨拶之通ニ
  候事
一、繰出名附講後ニ御小姓頭江相渡宜
  時分同人より案内有之候事
一、出席之時東中側を通り屏風北迦より
  出坐此時御奉行御目附助教学校
  御目附一人東之入側之末ニ控居同席之
  跡ニ付致座着候事
     但此式ハ諸事御小姓頭より取計候事
     学校御目附ハ無拘両人共列座ニ而有
     之候助教ハ一人列座之事
一、右御奉行以下同席之左之方壱間程
  離レ列坐之事学監ハ障子之内御用之面々
                 出口より少引退北向ニ年始
  之通坐着此所之脇ニ御奉行
  以下筋違ニ座着之事
一、御小姓頭ハ繰出口外南入側同席之方
  向南之障子を後ニ〆座着其次ニ御使番
  一人座着繰出候事
     但一人之御使番ハ障子之陰ニ居ニ而取
     計之事
一、御用之面々繰出様軽輩迄年始之
  通候事
一、着座已上出所者畳壱枚進ミ座着
  之事
一、当代者組頭無足ハ父兄同伴之事
     但軽輩茂同道人士席之節者
     同道人際内ニ入候事
一、陪丞者文ハ訓導武ハ師役より同道
  有之候事
一、右相済申渡書付者壱通も不致其
  席ニて学校御目附江相渡候事
     右申渡之書付御奉行江相渡書留
     事茂有之候得共本行之通ニ付学監江
     渡候方宜候事
家伝之書付
  学監ニ申渡之書付を申渡相済之上相渡候儀
  申渡前ニ卒度申述置候筈之事
  右申渡書付ハ学校御目附受取追而
  佐弐役江致返納候事
一、申渡之書付并不参之面々江申渡之書付
  其外詰間ニて助教へ相渡候諸書付無之
  候之事
一、年始と違此御用者相済候上同席廻
  有之候事

 

  ○同席之子弟御用左之通

一、御用有之候段前々日詰間父兄出懸り
  に御用番坐ニ呼書付相渡候事
  文化十一年二月廿八日美濃嫡子小笠原孫次郎
  御用有之節遂吟味控置候事
一、御請は其席ニ而一ト通御用番江                
  申達罷帰候上御用番江使者口上書
  持参之事
     但御用有子弟御請ニ相見候儀無
     之候事
一、当日者肩衣着罷出候事
一、同道人無之候事
一、右之通ニ付三家衆二男末子弟御
  用有之候ハヽ右ニ准可申事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十五)五節句御禮之式 2/2

2011-10-24 08:50:26 | 有吉家文書

一、夫より御小姓頭案内有之候得ハ御用番
  初之通罷出組外以下此着座まゝ一同ニ
  謁を受元之如入候得ハ右之面々御弓間
  御板椽之様ニ退去之事
      此所右ニ絵図委之
一、御礼相済候節ハ御小姓頭佐野御間
  まて罷出知せ有之候間夫より皆退出落間
  より多門之様ニ罷通り詰間江引取候
  事
      但御弓之間御椽側ニハ御使番西向ニ
      列座いたし居其次引下り御目附も
      一人座着いたし居候得共無構罷通
      候之事
一、御禮御物頭列已上出仕之事
一、三月四日・五月四日寄合者差止前日
  翌日之上巳端午之御礼ニ寄合候場
  も取来相済候依之御備頭御留守居
  大頭茂月並伺御機嫌茂右節句
  節句ニ伺有之候事
      但文化十二年三月四日之寄合より
      本行之通りニ相極候事
一、九時を承御用聞退出之事
  五月五日者御備頭御留守居大頭江
  陣行営并兵粮積帳差通候手数左之通
一、御備備より陣行営三人一箱宛御留守居大頭
  より兵粮積之帳連名一箱差上候を
  御発駕前被遊御下候付其儘政府へ
  差置詰間御下国之年之五月五日御
  禮後御用番坐ニて返候手渡いたし候付封
  印を不用差返候
  右御礼前相渡候儀も有之候前後之内
  イツレニても不苦候
一、同詰間江相見候様坊主を以申趣候得ハ
  出方有之候事
      但前後如何間違候哉封印之儘
      返達ニ相成候儀も有之候間左様之儀
      無之様入念可申事
一、今日不参之衆ハ近日寄合之節相渡候
  併寛政十一年五月五日御備頭清水
  数馬病中ニて出仕無之候付御用番
  封印を用同役尾藤助次郎江相渡通
  有之候様申達候儀も有之候事
一、転役之面々之箱わ直ニ留置申候
  事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十五)五節句御禮之式 1/2

2011-10-23 08:38:23 | 有吉家文書

  御在府年
   五節句御禮之式

一、御禮五半時揃ニ付麻上下着五時
  出仕之事
一、御一門衆同席之内欠席并隠居之使者
  御用番謁例之通候事
      但五節句ニハ代謁と申儀ハ無之候事
一、御小姓頭より座付之窺且御備頭等不参
  之口達年始之通候事
一、右同案内有之御弓之間東御椽通り中
  柱と佐野御間南御入側二枚杉戸内を北
  南江建付有之候中柱御間江罷出
  御敷居内北向東頭ニ御一門衆初座着
  御用人江謁御祝儀申上候事
      但御用人ハ北側西之隅ニ御衝立有之
      此所より罷出候例之御給仕口ニ候事
  五節句御禮中柱御間ニて御一門衆始
  御家老御中老御用人江謁直ニ居なり
  之内御用番壱人右絵図之通謁を受
  九曜之御間中柱之御間境之御敷居より
  三枚目之畳列座より一間計絵図之通
  謁を請御用人初退出を見て元之座に
  直り候夫より中柱御入側御杉戸明居候所へ
  参居候得者佐野御間ニ而御備頭御留守
  居大頭御祝儀を受候儀宜よし御小姓頭
  より知せ有之候間直ニ佐野御間江参御
  祝儀を受絵図左之通
    (佐野御間此処ニテ御祝儀を受少御備頭等之方向謁受ル御備頭大頭)
  右御備頭御留守居大頭之御祝儀を受候而
  一先右絵図之通中柱御入側板戸之口ニ
  引取猶又着座御礼宜段御小姓頭より知せ
  有之候上ニて左之絵図之通御祝儀を受
  夫より又中柱御入側御杉戸口之様ニ引取
  居候得者御物頭以下之御礼宜段御小姓頭
  より知せ有之候間又佐野御間江参御祝
  儀を受絵図左之通
  御物頭以下ハ絵図之通御床之方より二枚
  目之畳二間を前ニ當座着相済候段為知ニ相見候間直ニ
  詰間江引取候事
一、夫より御一門衆当代ニても并三家嫡子之見習ニて無之
  人者直ニ退去ニ相成御用番ハ同御間中カニ
  直り東より竪畳三枚目南より横畳五枚
  目一畳を右ニ当坐着御物頭一列々々
  罷出謁候事
      但御用番外之面々ハ始坐着之儘列
      坐之事
一、夫より中柱之御間御椽側ニ懸ケ控居候得ハ
  小姓頭より案内有之候中柱・佐野
  御間境御椽側弐枚御杉戸より御用番
  出佐野御間東之御入側を通り御敷居内ニ
  入南より横畳三枚目座着御備頭
  御留守居大頭奉行謁を受元之口之
  よふニ入控居候事
一、御備頭御留守居大頭大御奉行者佐野御間御
  上段を後ニ当東頭南向ニ座着ニ相成
  居謁相済直南御椽側東頭同席之
  列座之所より少引下り列座有之候事
      但大御奉行ハ列座無之直ニ退去
      之事
         
             2/2に続く

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十四)於御城御武器見分之心得

2011-10-02 09:10:02 | 有吉家文書

一御武器夏秋ニ懸取出しニ相成出揃之上
 御城内方御奉行より見分之儀相伺候間為
 見分一人罷出候事
一出仕往来之内罷出候間刻限者其時々之
 模様ニ随ひ前々日又ハ前日御奉行江申
 達候事
    但御奉行ハ毎出方有之御目附ハ為知
    不申候得ハ出方無之候事
一御奉行者政府江出席ニ相成候付御殿出仕
 より致見分被候節ハ政府江人を遣知らせ候尤
 政府出席之節ハ不及其儀候事
    但御奉行ハ先ニ参出迎居候儀も有之
    一同ニ罷出候儀も有之候事
一御城内ハ例之通家来一人先ニ立頬当御門
 より入御役人口より上り候此口者御数奇屋御門
 内坂上廣キ耕作
 御門之手前右ニ有之口也
一御役人口江者御天守支配頭同道御目附等
 出迎居候事
    但坊主も先ニ参居候事
一夫より直ニ御天守方支配頭案内左手之箱
 段を上り御家老間と申所ニ通り候此御間ハ
 屏風を立刀懸出居候事
一右之御間江致着座候ヘハ御天守方支配頭
 同所御目附罷出候間一ト通り致会尺茶煙
 草ハ坊主より出候事
一夫より直ニ御天守支配頭一人案内有之
 御奉行も一所ニ致見分候残之御天守方
 支配頭以下下役等迄跡ニ付参候事
一御道具ハ左右前後御間々江有之候間任
 案内致見分候事
一小御天守下御具足之間御床ニハ
 三齋様御作縫延之御具足并関原
 御召之御鞍鐙
 霊雲院様御召式正之御道具有之候
 此所ニてハ御辞儀仕候上拝見仕候其外
 御代々様御具足御間内一円幾側茂
 飾付相成候一々御詞儀仕候儀も難成御道
 具之間タタ通り拝見仕候事
一夫より一階々々御道具致見分続小御天守江
 上り候得者
 頼有公之御鎧日月之御旗等有之
 此御間ハ脱劒ニ而拝見候事
    但大小御天守御上段之御入側帯劒
    御間内ハ脱持居罷通候事
一夫より御天守江上り是ハ極りニてハ無之候へも
                 定例序ニ上り致眺望候
 此御上段江者御道具無之次之段以下ニ御
 道具有之候
一夫より元之御家老江帰り弁当等仕候ハヽ此所
                 宜又休息なしニも
 夫より御櫓之御道具致見分候長櫓之方ハ御役
                 人口ヨリ右之方
 之様ニ参り候御間内御天守方御役人局を通り候
 其節ハ皆平伏致居候へも不及会釈尤
 士席根取等江者見合次第致会釈候
 儀も有之候左候而諸帰り元之御役人口より
 引取候事
    但此時茂御天守方支配頭同所
    御目附等出迎候所迄送候間御武具之
    手入等弥以無油断被心懸旨申達
    候事
一御座敷内者不及見分候尤致見分度も
 候得者其段最初ニ御天守頭江申達候へ共
 御坐鋪支配ニ申達ニ相成居候事
一供中頬当御門内出入之儀ハ小姓頭
 記録有之候故略之候事
一右之通ニ候へも以前より極り居候格式ハ
 無之臨時之模様茂可有之候事
一右風入相済幾日まてニ御取納ニ相成
 候之段達有之候由引切書巡覧に
 出候事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十三)時習館定日之講釈御入之式

2011-10-01 13:12:12 | 有吉家文書

一御刻限一時前例之所へ罷出大御目附も
 一所之事
一致出席候得者御奉行并御目附助教
 学校御目附詰間へ出方有之候事
    但御立後右同断
    御注進左之通
    一御供廻  一御殿御立
一御供廻御注進ニて詰間江御使番参例
 之通相伺聴衆座ニ繰付候事
    但聴衆之坐例之通尤脱劒
一東門より被為入御奉行已下御出迎例之通
 御中門外ニ罷出候事
一御立御注進を承講堂南西之御入側を
 通り御居間へ之方ニ罷出御次御椽を通り
 北之御敷出之例之所ニ罷出候事
一御居間江被為入候上元之通退去講堂
 御入側を廻東之方平日出席之所ニ座
 着尤毎之座江柱一本丈下り北より横
 畳五枚目ニ御前之方を奉向座着
 之事
    但助教之坐者例之所ニ而候事
一上江者御控本有之候事
    但御入之節者同席之控本無之方ニ
    申談候事
一講釈相済候得者御襖立候ニ付平伏同席ハ
 直ニ初之通御入側を通御次入口二枚御屏
 風之脇ニ控居候事
    但召出有之候ヘハ此所ニ而御用人より
    知らせ候尤御定例ニてハ無之
付紙
一大御目附ハ堂中みし側御座所之
 御襖より一間南ニ下り二畳御入側後
 にて東向ニ座着
    但始末ニ御向詰有之
一御用人者西中之御入側二枚屏風之
 脇ニ座着之事
    但御用人出席御宜段御次番江差
    図有之御襖明候事
一御備頭以下出役之面々は帯劒尤座着
 例之通候事
一講師ハ脱劒御前之方を奉伺候事
一夫より御供廻り之御模様見計初之通御敷出
 罷出御下国後御入御立之節之通夫より
 詰間へ参退去之事
一御立跡より出勤奉伺御機嫌候事
    但刻限次第ニハ直ニ引取候儀も有之候事
一講後ニ諸生講尺等被仰付候得ハ同席ハ
 西頬之座ニ廻り可申候其節ハ猶学監江
 懸合候事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十二)時習館不時被為入高覧之式

2011-09-30 10:10:57 | 有吉家文書

一御刻限一ト時前例之所江罷出候事
    但大御目附も例之通一所ニ罷出候事
    三家嫡子見習ニ被罷出面々も出席
    不苦候事
一致出席候得者御奉行并助教学校
 御目附も詰間へ出方有之候事
    但御立後も右同断之事
一名付之手控者不時御入之節ハ差出
 不相成候事
    御注進左之通
    一御供廻  一御殿御立
一東紋より被為入御出迎例之通御居間
 北御敷出ニ罷出候事
    御奉行助教学校目附御中門外
    例之所ニ罷出候事
一拝聞之諸生者御入前講堂東之御入側
 西向ニ幾重も繰付有之候軽輩陪臣
 南之入側北向ニ例之所へ繰付有之候脱劒
 之事
 右軽輩陪臣之儀定日之講尺ニ
 御入之節者兼而講堂出席御免之向ニハ
 御目通不苦候處
 高覧ト申ハ諸生之学業御試ニ付
 軽輩陪丞相聞之儀何程ニ可有之哉と
 学校御目附江問合候處是又前条是輩ハ
 不苦由申来候後年疑惑茂可有之
 記置候事
    訓導句読師ハ東ノ中之御入側諸生
    之前ニ座着今日之説教人以下ハ箱段
    下之方ニ繰付有之訓導句読師
    習書師各請前々々より繰出有之候事
    御奉行学校目附者西外之御入側訓導之上ニ
    四本目之柱之元ニ座着之事
       但訓導句読師習書御入替ハ例
       之通候事
一被為入候上例之通御椽を廻り講堂ニ出西
 中之御入側御次入口二枚屏風外御屏
 風を左ニ取東向ニ座着大御目附者
 右手少シ引下り座着之事
一御見臺ハ南より横畳五枚目一間半之
 所江始より出有之候事
一御襖明立ニ大御目附御向詰有之候
 堂中御覧所より壱間計南ニ寄
 座着之事
一御襖明候ヘハ平伏説教人出懸候得者
 手を揚候事
    但御襖ハ南之方迄明東之方ハ明
    不申候得共是ハ臨時御模様違可
    申事
一上江者御控御本有之候事
    但同席之方ヘハ控本無之候事
一高覧之次第者説教臨時読一部
 読背誦席書ニて候事
    説教人娘一人宛繰出ニ相成堂中ニ
    入御詞儀夫より脱劒ニて御見臺之元江
    罷出候尤背誦席者二人組三人組ニ而
    罷出候事
       但軽輩陪丞ハ無御辞儀無刀ニ而
       罷出候事
一一部読相済御襖建此時平伏夫より
 御見臺入書道道具取出ニ相成尤詰間へ
 参候間合ハ無之居続候事
一夫より御向詰座着ニ相成猶襖
 明候間前条之通ニ候事
    席書之人数ニ応し候介添之面々一同ニ
    罷出毛氈之頭ノ方ニ座着此出様説
    経人之通ニ候席書出来之上介添より
    段々鏡板之上ニ載候事
       但以来者両側ニ御屏風立且々張
       付ニ相成候儀も有之候事
一席書等相済御襖立平伏之事
一召出有無者其節之御模様ニ応候尤
 被召出候得者例之通罷出候事
一御中入有無茂右同断之事
一夫より被遊御立候付御椽を廻御敷出
 例之所江罷出候事
一御立跡より直ニ出勤奉伺御機嫌候
 事
    但刻限次第ニハ直ニ引取候儀も有之
    候事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十二)今晩御後禮来年御参勤之御供被仰付申渡之式

2011-09-28 09:16:15 | 有吉家文書

一御供被仰付候面々御次外様共ニ今
 晩御禮後御用有之候間相滞候様
 昼之内紙面ニて及達候事
    但今晩ハ御次士席以上表者御物
    頭列已上申渡候尤同道人無之候事
一昼之内御小姓頭御用人を詰間江呼
 今晩御礼後九曜之御間ニおゐて申渡
 有之候段申達候事
一夕方出仕之上猶又御小姓頭御用人を
 詰間江呼今晩呼出置之面々御礼相済
 候上例之通御間江繰付置知らせ有之
 候様申達候事
    但御小姓頭江者繰出名付相渡
    御用人江者其儀無之候事
一御用番一人相滞加番引取候間」列座
 等無之候事
一夫より御小姓頭御用人一同ニ案内有之
 御用番一人落間通毎々御板椽ハ不罷通九曜
 之御間江罷越此時御小姓頭ハ佐野
 御間まて案内いたし候事
    但玄猪申渡ハ何連之御間も同席
    并御奉行御目附列座無之候事
一御供被仰付候御用人ハ同御間中柱ニ
 南向ニ繰付有可之候間御用番九曜
 御間内南之御入側境中之柱之元下より
 三畳目ニ坐着申渡候事
    但九曜之御間中柱之御間境之御襖
    居候事
一夫より同御間へ御近習御次組脇以下士
 席已上繰付ニ相成候右繰付之内ニ御小姓
 より案内有之候付佐野御間ニ御小姓頭初
 着坐之面々繰付ニ相成候間例之處ニ
 坐着申渡候事
    但右之面々毎申渡候節之出處ニ
    始より繰付有之候事
    今晩当番并病中之面々ハ同役等より可有通
    達候家伝書付
一夫より直ニ鷹之御間ニ御物頭一同ニ繰付
 相成居候間右同断之事
一右相済猶又九曜之御間江参懸候得者
 御用人猶案内有之始之所ニ座着致し
 御近習一手ニ申渡候尤繰付候様子次第
 中柱御間入側江控居候事も有之候事
    但右御間中柱より北之様ニ南向幾側も
    繰付有之候御用人も一人西ノ方ニ罷出居
    御請合有之候事
一右相済詰間江御小姓より呼御供被
 仰付候御小姓組等之名附御用番坐
 にて相渡申渡有之候様申達候
 御吟味役等ハ御奉行江右同断
 御馬方等者御用人江右同断御右筆者
 御右筆頭江紙面ニて及達候事
一御請書即晩例之通ニて差上候事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十一)玄猪御禮之式

2011-09-27 13:45:25 | 有吉家文書

一玄猪御祝被仰出候段御用人より
 書付御用番江相達候付佐弐役江
 相渡候事
一夕七半時揃二而麻上下着仕之事
    但提灯なし二詰間江相揃候得者
    宜候事
一着服者兼房尤上下其餘之色         憲法小紋のこと 宮本武蔵と対決した吉岡一門は染物屋を家業としていた。
 ニて茂不苦候事                                その吉岡家により作られたものと伝えられる。
一御小姓頭より案内有之御一門ニ三家より
 進上之御餅有之
候事
一同席之御禮ハ鹿之御間ニ而被為
 受候付入口ニ御屏風かこひ出来御間取
 諸事年始之通候事
一御出座被為候上御小姓頭より猶知らせ
 有之候間御一門初一人宛帯劒ニ而
 罷出候事
 ○末之附紙爰ニ附
一御間入口ニ而御辞儀無之御向通より
 直ニ御三方之元ニ進出御餅を取頂
 戴之仕直ニ右江開引取歌仙御間
 元之坐ニ而御餅紙ニ包懐中夫より
 九曜之御間御椽側江且々参例之通
 御一門衆始列座之事
一右之通り御一門衆始九曜之御間江
 下り候ヘハ御上段御間取仕直しニ相成候
 併詰間へ引取之間合無之候事
一御出坐之時例之通平伏仕御一門衆御三方
 持出候得者手を揚候事
    但御向詰等例之通候事
 右御禮者御物頭列以上ニて候事
一夫より御次御礼相始同席者居続ニ
 座着御一門衆者御次御礼ニハ列座
 無之候尤退去之御間合無之候へハ
 居続ニ茂被致由之事
一夫より御出座之時諸事例之通候事
 付紙
    文化五年御在国之節不被遊
    御出座候付左之通相究候
一御一門衆始御家老御中老迄中柱
 之御間南之方江列座いたし謁御用人
 之上御三方一ツ九曜之御間御上段之
 三方より三畳目ニ差置候一人宛罷出
 順之頂戴直ニ南之側之列座之所ニ
 直り直御三方二上より四畳目二閣候上
 御備頭御留守居大頭両人完罷出
 御餅頂戴御椽頬之様退去各
 御三方取入候所ニ而御備頭御留守居
 大頭御礼口より罷出北之方ニ列座
 相成猶又御三宝五ツ上より差置候上
 御役付着座以上五人宛繰出候
 頂戴御椽頬之様ニ退出之事
 口之稜々付札
  ○此儀本行之通候處近年不図脱劒ニ
   相成御向通より二畳目御礼席
   にて御辞儀仕方ニ相成候處以前茂
   本行之通候上玄猪ハ於
   公儀茂御辞儀なし二御餅頂戴有之
   よしニ付御年限中旧被仰付候節
   帯劒御辞儀なしニ相成度其節申談
   可奉伺候事
     文政三年玄猪御礼之節
     御在国之時分付紙之通奉窺之処
     矢張脱劒ニて御礼申上候様被
     仰出候間以後脱劒ニ而御禮申上
     候之方ニ申談其通相決候事

 

 

【参考】 上記「御一門ニ三家より進上之御餅有之」 は下記のことに依り慣例化されたのであろうか

(前略)有吉将監立言は京都御屋敷御長屋ニ居候に、御出陳玄猪の日にて、立言餅を祝ひ立出ける時、妻心付、殿にも御祝可然と申て急なる折節故、器物も不有合、山折敷の有けるに乗せ持出候へは、藤孝君はや御馬に召れ候所に、玄猪の餅御祝被成候へと云て差上けれは、御出馬の折節、玄猪は能心付也と被仰馬上にて御祝、目出度御帰陳可被成と仰候、即御勝利なりけれは、御帰陳の上にても猶御賞美被成候、後々まて山折敷にて玄猪の餅差上候事は、段々御領知も重なり、旁以御吉例に被思召候に付、向後無懈怠差上候へとの御意有之候故と (綿考輯録第一巻p57)

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有吉家文書「年中行事抜粋」(四十)来年御参勤御供調九月中被仰付候式

2011-08-30 08:43:19 | 有吉家文書

一御小姓頭弐人一人ハ御中小姓頭之事もあり御奉行
  一人御用人二人御目附一人御勘定役
  壱人被仰付候事
     但御勘定役ハ本行一同ニ被仰付候
     節ハ同席執筆ニ候へとも別ニ奉伺
     候節ハ御奉行執筆ニて候事
一右御供しらへ被仰付候名前半切
  自筆ニ相認奉伺候事
一前日呼出及達候事
一口之間中ノ間也御目附繰出ニて申渡候
  尤御目附列座無之候事
一右申渡相済候得ハ御小姓頭付根取
  御参勤之御供調御用相済候様
  達可仕哉之書付御小姓頭より相伺
  候之間存寄無之旨直ニ及差図候
  事
一御小姓組之内二人御参勤之御供帳
  役相勤候様達可仕哉之段御小姓頭
  より追而相伺候間右同断
     但右者一人ハ御供点前一人ハ
     御留守残之人之由候事
一御近習御目附一人御参勤之節之
  御用しらへ輪番之人如例達可仕段従
  御用人追而以書附相窺候間右同断
     但御次軽輩御供被仰付候名前
     覚書御用番江相達存寄無之旨
     差図之上右書附御用人より御奉行江
     達来候得共以来者口達迄ニて書付ハ
     直ニ御奉行江可相達旨文化十二年
     九月志水隼太より口達有之候事

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有吉家文書「年中行事抜粋」(三十九)御放鷹等御供之式

2011-08-29 13:45:35 | 有吉家文書

一御用人より訪問又ハ口之間ニ而申達候得ハ
  御受申上別段中柱御間江罷出御礼申上
  候ニハ不及候事
    但宅江申来候節ハ返書ニ御請申向
    格別不及出仕候事
一御供之御小姓頭御用人御歩頭江諸事
  之儀前日又ハ即朝ニも相頼候事
    但御歩頭江者供之駆引且不都合ニ
    無之様ニとの儀も頼置候事
一御鷹等被仰付候御模様ニも有之節ハ
  鷹かけ其外諸手都合之儀御鷹懸
  之御取次江相頼候事
    但鷹所持之面々者御用人御取次江
    懸合居へ越候儀茂有之候事
一御刻限より一時前程罷出候事
    但被仰付候御程次第御次口より
    御用人間江罷出候儀も有之候
    御出向江直ニ罷り越候儀も有之候間
    前以御用人江懸合可申事
一御出向江御待受申上候節ハ供中ハ
  御目通ニて無之所江除置尤刀持并
  草履取者御目通遠差置不苦候
  勿論横身ニ敬之刀ハ伏サセ候事
一御出前御次江罷出候節ハ御用人間へ罷
  出居御供廻り之節御用人一同御次より下
  御庭江廻候儀も有之候事
    但御鑓之間より候節ハ供之控所又ハ
    路物ハ御次小姓江申聞候得者致世話
    候事
一御庭江廻り候而ハ陽春御間御椽先キ
  御用人之脇江控居候 多ハ御椽先御鷹部屋之前也事
一夫より御途中御側ニ被召連候節ハ
  御十文字之内ニハ家来一両人草履取者
  差置候其外ハ惣供之方江下り候尤此
  家来之儀ハ御歩頭江懸合置候事
    但総供之立場ハ小姓頭心得居候間
    略之事
一供之儀者御歩頭御案内役等并歩
  御使番江小姓頭出会次第諸事
  心を添ラレ候様相頼候事
一御庭江罷出夫より御跡江下り候節ハ
  御庭内ハ御側ニ附参御門外より下候而
  総御供巻を離御跡より罷越候又ハ
  御十文字ニ附候様被仰付候節ハ
  見計側役等召連其外之供之者ハ
  小姓頭引廻し是又惣御供巻より
  離レ見合罷越候事
    但右御供之儀臨時ニ被
    仰付候節ハ供呼寄候儀モ急ニ
    出来兼候付供之者兼而其
    心得之儀可申聞置事
一御鷹等被仰付御昼前後之内ニも
  暫御側を離少シ御通抜ニ相成
  候得者見計側役等を呼寄候此時ハ
  御小姓役一人御鷹匠一人ハ被差添
  候之事
一御側ニて臨時御鷹等被仰付候節ハ
  家来ハ離召連尤其時之見計茂
  可有之候事
一水前寺御茶屋江被為入候節ハ
  御前ニ而頂戴物被仰付候儀茂
  有之其節ハ御前を下り直に
  御用人江御禮申上候事
    但其外御昼休ニても被召上候御
    残等頂戴之節ハ是以右同之事
一御帰殿之節ハ御供被仰付候へ者
  直ニ御用人間江罷出御礼申上
  致帰宅候又御側を離候節ハ
  御帰殿後御次より罷出右同
  断之事
一御側を離候而者獲有之候得ハ御昼
  之節御用人御取次之内を以差上
  御昼後之時分者御帰殿之上
  右同断之事
    但獲拝領被仰付候ヘハ御用人より
    其段申聞候間直ニ御礼申上候帰
    宅之上ニて候得者御用人より紙面
    を以差越候付返書ニ御禮申上出仕ニ
    不及翌日伺御機嫌候節猶
    御礼申上候事
  被差添候御小姓役江者時宜ニ応し
  翌日為会尺家来差越候事
一供中股引半切ニて候而ハ
  上之御供ニ紛レ候由御小姓頭より
  内意之趣茂有之候處八代家来ハ
  先年様子茂有之白之三尺手拭
  相用候付両家其外茂弥以右同様ニ
  申談以来白之三尺手拭又ハ端折
  にも可致と申談候事
    但本行之趣文化十一年十二月八日
    嘉津次より佐田造酒助江申達置
    候事
  右者極りと申ニてハ近々同席中
  御供之節之儀致勘考記置候事ニ而
  猶其節之模様ニ可応事
一御小姓頭御用人江者以前弁当等
  振舞候得共文化九年申談差止其
  段者両御役江茂相断置候事
    但世話いたし候歩御使番江も右
    同断
一御方向違ニ被差添候御小姓役御鷹
  匠江者至而手軽く弁当振廻元
  気付ハ臨時見計之事 

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有吉家文書「年中行事抜粋」(三十八)御裏召出之式

2011-07-31 14:48:57 | 有吉家文書

    御裏
    召出之式
一、被召出御用人より詰間又ハ口之間ニて申達
  有之候得者御請申上候前御礼申上として
  中柱御間江罷出候ニハ不及候事
一、御裏御門通り御次口より上御用人間江罷
  通り候尤御次口ニハ罷出候段家来より答サセ
  候事
     但御模様ニ應し候ハ供帰為致候儀茂
     有之候事
一、於御用人間西側ニ座着刀ハ後ニ置候茶
  煙草盆等御次小姓より出し諸事右之
  役より取計候事
一、罷出候段ハ御用人より御取次を呼申達
  被召出候節ハ御取次より御用人江申達シ
  御用人より致案内候直ニ御印口御奥江
  罷通候事
     但毎々八畳敷ヘハ御取次已下致坐着
     居候間会釈いたし罷通候奥より引取
     候節も右同断之事
一、罷通候間江者御老女等出迎居此御
  間之御襖を後ニ〆左頭ニ座着致し候事
     但茶たはこ等出候事
一、夫より御老女申上致案内候ヘハ脱剣 控居候御間也
  罷通通り 懸女中ヘハ致会釈候 御居間之御次之間ニ而
  御辞儀申上御意被為在
  御向通りを敬し御障子際ニ罷出御座之
  間御敷居越ニ座着之事
     但御模様次第ニハ御敷居内ニ入候事
一、御吸物御夜食等頂戴物有之候得者
  足付御膳 ヒクキ足有也ニ て被下候得共御器ハ下ニ
  卸候事
     但御茶者出候得共御煙草盆者出
     不申之候
一、御盃被下候ヘハ御向通御際越ニ罷出内ニ
  入頂戴之仕御盃を下タニ置候ヘハ御肴
  被下候是ハ御側より御紙ニ御肴を戴
  差上候を御手自頂戴被仰付夫より
  御老女ニ向御返盃ハ御断申上候併
  強而差上候様被仰付候得ハ御盃を
  御次之間まて持下候此内御次間御目通控居左候ヘハ
  御女中受取清メ御臺ニ載差出
  候を受取御同間へ入御老女江御台
  なから分差出候若又猶御酒頂戴
  差上候様被仰付候ヘハ其通仕其節ハ
  清メル紙を御老女ニ相願候上御老女
  より相渡候間内外清メ能改候上御老
  女まて手自差出候併多くハ御直ニ被遊
  御取揚候其時御辞儀仕御肴ハ
  不差上候其儘御老女江御礼申上
  元之座ニ帰候事
一、御前より下候節大勢之時ハ末座より
  下り最前之御間ニて帯剣候尤
  茶煙草出候事
     但此時御用人も右之御間江参居候
     事
一、夫より御老女江御礼申上一ト通致会釈
  御用人間江下り候事
     但御裏ニてハ御老女之外ハ咄等致候ニ
     不及候尤臨時見計も可有之之事
一、右之通ニは候得共拝見物拝領物等其
  外臨時之儀は豫難記候事
     但御服拝領之節ハ御廣蓋ニ
     載御取次より持出御品物次第ニハ御用人又ハ
     御老女なと取計之事も有之
     御意之上御廣蓋なから載持出候
     人江頼候ヘハ御次江廻御次小姓より
     挟箱ニ入候事
一、御用人ニ而猶御禮申上供廻御次小姓江
  申聞引取候其節御次小姓ハ箱段上迄
  送り候御用人ハ送等無之候
     但以前ハ翌日奉伺御機嫌候節茂
     猶御礼申上候得共寛政之頃より其儀者
     相止候当時ハ翌日之手数無之候事
一、御裏御玄関より致出入候儀ハ無之夫故
  御裏附江出会先ハ無之候事

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