新年早々、大変なことが起こってしまいました。
被災された方々におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
さて、小生なんぞにできることはたかが知れているのですが、過去の自然災害に対する例を踏まえると、官公庁が本格始動する明日以降、被災された事業者向けに様々な支援策が公表されると予想されます。
被災事業者が情報収集する上でキーワードとなるものを以下あげておきます。
◆災害救助法
・公庫または商工中金による災害復旧貸付け
・小規模企業共済による災害時貸付け
・セーフティーネット保証の特別適用
・既存債務の返済条件緩和
なお、これらの支援策に関する相談については、公庫・商工中金・商工会議所等に特別相談窓口が設置されるものと思われます。
◆激甚災害指定
・公庫による災害復旧貸付け利率引下げ
・中小企業信用保証の特例措置
なお、これらの支援策を受けるためには「罹災証明」が必要になると思われます。
本記事掲載時点では、経産省及び中小企業庁とも具体的な支援策を公表していませんが、明日以降、順次更新されるものと予想されます。
被災された事業者の皆様におかれましては、情報収集をして頂ければと思います。
弁護士 湯原伸一 |