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全国初、原発運転禁止の仮処分

2015-04-15 10:44:25 | 原発

 関西電力高浜原発3,4号機(福井県高浜町)について、福井地方裁判所が、原子力規制委員会の新規制基準は「緩やかにすぎ、合理性がない」と指摘し、基準に適合していても再稼働を認めないとして、原発運転禁止の仮処分を決定しました。
  この2基は、原子力規制委員会が審査に適合すると判断し、関電が11月の再稼働を想定して地元同意の手続きに入っているもの。

 おおまかなところを、今朝の東京新聞の記事からまとめてみました。

  今回の原発運転禁止の仮処分は、樋口英明裁判長、原島麻由裁判官、三宅由子裁判官の三人の合議での決定で、理由は次のようなもの。

▼想定を超える地震が来ないとの根拠は乏しく、想定に満たない場合でも冷却機能喪失による重大事故が生じうる
▼使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込むなどの対策がとられていない
▼原子力規制委員会の新規制基準は緩やかすぎ、合理性を欠き、適合しても安全性は確保されていない
▼原発運転により、250キロ圏内の住民の人格権が侵害される具体的な危険がある

 今回の地裁決定は、重大事故が起きれば取り返しのつかない被害を広域に及ぼす原発の本質を指摘したものです。

  再稼働差し止めの申し立てをしたのは周辺の住民。再稼働差し止め決定が出ても、関西電力が本訴訟に持ち込んで申し立て側が負けた場合は、稼動が遅れた日数に応じて数億円にも上る損害を請求される恐れがあります。
 実際、九州電力川内(せんだい)原発の再稼働差し止め仮処分(鹿児島地裁)で、住民の多数が申し立てを取り下げました。
  高浜原発再稼働差し止めの申し立てについても、あまりのリスクの大きさに、泣く泣く参加を断念したり申し立てを取り下げた人たちもいたそうですが、「原発を止めるチャンスがあるなら、家や土地など惜しくない」と申し立てに踏み切った人たちもいます。
 原告住民は大きなリスクを背負いつつも「福島事故の悲劇を繰り返さない」との決意を胸に闘ってきました。判決を聞いて「全面勝訴。考え得る最高の内容です」と涙ぐむ人もいて、掲げた垂れ幕には、「司法はやっぱり生きていた」と。 

 さて、関電は決定を不服として福井地裁に異議と執行停止を申し立てる方針で地元同意の手続きは進めるらしい。菅義偉(すがよしひで)官房長官は14日、安全が確認された原発の再稼働を進める方針に変更はないとの考えを示しました。


 三権分立、バンザイ。
 国民の権利利益を守るため、権力が一か所に集まらないように「三権分立」 という仕組みが取り入れられているのに、今は立法権(法律を作る権限。国会が持つ)と行政権(法律に基づいて政治を行う権限。内閣が持つ)が強すぎるよね。司法権(法律に基づいて裁判を行う権限。裁判所が持つ)、がんばって機能を発揮してね。


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