竹富町は東京書籍を貫け!





 沖縄県の八重山地区(石垣市、竹富町、与那国町)が来年度から使う中学校の公民教科書を一本化できていない問題で、中川正春文部科学相は26日の衆院文部科学委員会で、採択地区協議会の答申に基づいて保守系の育鵬社版を採択した石垣市と与那国町の2市町については教科書無償措置法通り無償対象と認める方針を明らかにした。一方、東京書籍版を採択した竹富町については自費購入を促した。

 教科書無償措置法は1963年に制定されたが、無償措置から除外されれば初めての事態となるそうだ。50年間守られてきた 教科書無償措置法を竹富町が破ったのだ。すごいことだ。竹富町が新しい歴史をつくったといえる。

 慶田盛竹富教育長は<「違法なことをしていない竹富町がなぜペナルティーを受けなければならないのか。無償措置法に罰則規定はなく、文科省は自ら法律に反する」と怒っている。 慶田盛竹富教育長は自分が正しいと思うなら、文科省に徹底して抵抗し、竹富町の教科書は東京書籍にするべきだ。
無償措置法には罰則規定はない。ただ、無償措置法の規定を破った市町村に対して無償措置法を適用しないということだ。無償措置法を適用しないということは国は教科書代金の交付をしないということだ。国からの教科書代金が交付されないとしても、竹富町の公民の教科書代金は金額的には小さいのだから竹富町の金銭的負担は極微であり金銭的な問題はないだろう。

 慶田盛竹富教育長は国が具体的な策を示さなかったことを批判しているが、国が県の頭越しに竹富町を指導することはできない。県のプライドを傷つけるからな。竹富町を直接指導できない国は県に8月23日の協議会の採択に従って竹富町も育鵬社の教科書を採択するように指導した。ところが県は9月8日に八重山に乗り込んで、無償措置法を逸脱したやり方で東京書籍の教科書を採択した。
慶田盛竹富町教育長さん。国が県の頭越しで竹富町に直接具体的な策を示すことができない事情は理解しなきゃな。

 川満竹富町長も竹富町の教育委員を信頼し、竹富町教育委員会が東京書籍の教科書を選択したことを支持している。県は東京書籍を採択した9月8日の協議会が有効であると主張している。沖教祖や教員OBも県教育庁の主張している。
 心強い多くの支持があるのだから、慶田盛竹富町教育長さんは絶対に国に屈服しては駄目だ。信念を貫き通し、8月23日の協議会の採択には従わないで、竹富町の教育委員会で採択した東京書籍の教科書を来年の中学三年生の教科書にするべきである。

  市町村で金を払えば自由に教科書を選べるという教科書採択の新しい方法を竹富町から始めるのだ。竹富町が教科書採択方法の新しい歴史を築くのだ。

 もしかすると竹富町方式教科書採択を真似て、次の教科書採択では、自費を払って育鵬社の教科書を採択する市町村が増えるかもしれないな。






  佐久間正夫氏は琉球大学の教授である。教育行政学を専門としている。 佐久間氏が9月8日の八重山地域の教育委員全員協議を無効とする根拠が全く理解できないと述べていることが理解でない。
 教科書無償措置法と地区採択協議会規約を見れば、文科省が9月8日の八重山協議会が無効であるというした根拠はすぐわかる。

 9月8日の八重山協議会は教科書無償措置法第10条に従って県教委が指導、助言したのだから有効であると佐久間教授は主張しているが、県教委の指導、助言は教科書無償措置法と地区採択協議会規約を守って指導、助言しなければならない。しかし、県の指導は教科書無償措置法と地区採択協議会規約を破った指導、助言であった。

 石垣市、竹富町、与那国町の三市町の教育委員が全員集まって八重山地区の教科書を賛成多数で決定するという規約は地区採択協議会規約にはない。八重山地域の教科書を採択するために協議会に8人の委員がいて、彼らの賛成多数で八重山の教科書を採択するように規約は書かれている。
 八重山地区の教科書を全教育委員の賛成多数で採択するのなら八重山地区採択協議会規約を変更しなければなかった。
 県の指導は全教育委員の賛成多数で教科書を採択することであったが、そのためには地区採択協議会規約を八重山地区採択協議会委員8人が教科書を採択するという規約から三市町の教育委員全員による賛成多数で教科書を採択するという新しい規約に変更しなければならなかった。
 規約の変更は全員一致が原則であるが、県は全教育委員の賛成多数で規約変更することを決めた。石垣市教育長と与那国教育長は県の提案である賛成多数で規約を変更することに反対した。二人教育長の反対があれば規約変更の協議会自体が成立しないのに、県は法的に成立しない協議を強行して規約変更を決めたのだ。

 教育行政学の教授であれば、このようなやり方が違法な行為であることは理解できるはずだ。いや、調査員から推薦のない教科書を答申したことに疑問を持つような佐久間教授だから、県の無法ぶりに気づかないかもしれない。

 地区採択協議会規約には調査員のことも記載している。地区採択協議会規約では調査員は発行者から送付された全種類の強化用図書を調査研究し採択に必要な資料を作成すると規定しているであり、順位付けとか推薦しなさいというのは規約には書かれていない。 
 調査員の仕事は全教科書を調査し、教科書の利点や欠点を書いて協議会に提出することであり、順位付けとか推薦は調査員の仕事ではないのだ。もし、調査員が順位付けや推薦をやるように地区採択協議会規約に書かれていたら、文科省が削除するように指導するだろう。
 調査員の順位づけは規約に明文化できない裏の約束であり、裏の約束で沖教祖、日協所が教科書採択の実権を握っている。

 調査員による順位付け、推薦は文科省が禁じているのに、佐久間教授は調査員が推薦していなかった教科書を答申したことを文科省は精査しろと主張している。佐久間教授の不勉強を露呈している。
 
 国は県教育委員会に指導をやり助言もした。しかし、県教育委員会は国の指導に背き、9月8日の全員協議が有効と主張し、8月23日協議会を有効とするか、それとも9月8日の全員協議を有効とするかは八重山地区が決めることだと教科書一本化にさじを投げた。
 その結果今回の文科省の結論が出た。

 佐久間教授は今回の判断は命令に近いと述べている。その通りだ。指導、助言時期は過ぎ、文科省は結論を出す時期にきたというわけだ。今度の結論は法的に当然であり、この結論が変わるということはない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

酔いどれてなにかが弾け虚しさよ・七百九十九~八百一句

七百九十九句





八百句





八百一句




コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )