橋下氏「勝つために有名人立てる時代じゃない」

 11月27日の大阪市長選とのダブル選が想定される大阪府知事選で、自民党が民主、公明両党との統一候補を念頭に、弁護士で自民党参院議員の丸山和也氏(65)に出馬を打診したことについて、橋下徹知事は13日、報道陣の取材に応じ、「自民と民主は国政ではバチバチやってるのに」と述べ、自民党などをけん制した。
 橋下知事は知事選での候補者選びについて、「霞が関から役人をもらうとか、名前が通っている人を選挙に勝つために立てるとか、そういう時代じゃない」とした上で、「府政の課題について政策を提示し、実現できるかどうかが一番重要だ」と強調した。
 橋下知事が代表の大阪維新の会も、知事選候補として元経済産業省官僚の古賀茂明氏(56)やテレビキャスターの辛坊治郎氏(55)らに出馬を要請したが、いずれも固辞され、維新幹事長の松井一郎府議(47)の擁立を固めている。
 知事選ではほかに、共産党などが弁護士の梅田章二氏(60)の擁立を決めている。
(2011年10月13日11時47分 読売新聞)




 自民党府連の谷川秀善会長が11日、弁護士で同党参院議員の丸山和也氏(65)に出馬を打診したという。谷川会長も丸山氏の事務所を訪問して、府議会で過半数を占める地域政党・大阪維新の会(代表=橋下徹・大阪府知事)について「政治手法が乱暴で大阪が混乱している」とし、「収拾には、自公民3党が推せる候補が一番いい」などと要請したという。
 谷川会長よ。「政治手法が乱暴で大阪が混乱している」のではない。大阪を改革する気が全然ないから、橋本知事の改革をそのように見えるのだ。なあなあ主義の政治を終わらせるべきだ。
 
 丸山氏が大阪知事選に立候補するのは考えられない。橋本知事の大阪改革に賛同はしても反対はしないだろう。

 橋本知事が大阪市長に立候補するのは、教育改革、公務員改革だけでなく、大阪市の区長が大阪市長の任命ではなく、大阪市民の選挙によって選ぶという民主主義改革でもある。
 橋本知事は知事とか市長とかの地位には全然こだわっていない。大阪全体を改革して、大阪市民の生活を向上させようとしているだけだ。橋本知事のような政治家は今までいなかった。しかし、日本の政治には橋本知事のような私利私欲を捨て、党派にもこだわらない人物が必要だ。

 大阪知事選、大阪市長選に勝利するのを祈る。
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「9月8日全委員有効」は笑える





義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

(採択地区)

第12条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。


(教科用図書の採択)

第13条
4 第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域をあわせた地域であるときは、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。


○教科用図書浦添・那覇採択地区協議会規約
(昭和48年5月1日教育委員会告示第1号)
改正
昭和58年6月24日教委告示第1号


第1章 総則
第1条 本会は、教科用図書浦添・那覇採択地区協議会(以下「協議会」という。)と称し、浦添市教育委員会及び那覇市教育委員会(以下「採択地区教育委員会」という。)をもって構成する。
第2条 協議会の関係事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局は教育委員会事務局におく。
第3条 協議会は、採択地区教育委員会の諮問に応じ、採択地区内の小中学校が使用する教科書について調査研究し教科種目ごと一点にまとめ、採択地区教育委員会に対してそれぞれの教育長を通じて答申することを目的とする。
第2章 組織
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は採択地区内の次に掲げる者によって構成し、採択地区教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 校長 3人
(2) 教員 5人
(3) 学識経験者 3人
(4) 保護者 3人
(5) 事務局職員 4人
(6) 教育研究所 1人
2 委員の任期は1年とする。
第5条 協議会には、会長及び副会長をおく。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 会長は協議会を招集し、議長となって協議会の運営を掌る。
5 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故ある場合はその職務を代理する。
第3章 教科書研究委員会
第6条 協議会に教科書研究委員会をおく。
2 教科書研究委員会(以下「委員会」という。)は、小学校及び中学校の教科別専門委員をもって構成する。
3 前項の小学校及び中学校教科別専門委員は次のとおりとし、会長がこれを委嘱する。
小学校用教科書の採択にあっての委員  35人
中学校用教科書の採択にあっての委員  56人
第7条 委員会は、第3条の目的を達成するため次の仕事を行う。
(1) 教科用図書の比較研究
(2) 地域や学校の実態及び児童生徒の発達段階と特性を配慮した適切な教科書の選択
[第3条]
第4章 雑則
第8条 協議会の必要経費については、採択地区教育委員会で負担する。
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は採択地区教育委員会が協議して定めるものとする。
付 則
この規約は、昭和48年5月1日から施行する。



八重山には「自治の視点で教科書を決める住民の会」というのがあるらしい。その会は法律の観点から考える勉強会を開いた。その会で井口弁護士は、「全委員協議会は法的に有効。国が無効だとしてもぶれないことが大事だ」とまるで大衆運動家の指導者のような発言をしている。
 八重山地区の教科書問題を法律の観点から考えるのなら、教科書無償化法と八重山採択地区協議会の規定を勉強すればいい。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」には区域をあわせた地域には教科用図書採択地区を設定しなければならないと書かれ、教科用図書については、採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと書いてある。

 教科書無償化法に従って、教科書を採択するためにつくったのが地区協議会であり、採択地区協議会規約である。地区協議会で教科書を採択する場合は採択地区協議会規約に従わなければならない。

 ネットで八重山の協議会規約を探したが見つけることができなかった。他県の協議会規約を見たが規約の内容はほとんど同じなのて、「教科用図書浦添・那覇採択地区協議会規約」を参考に八重山教科書問題を考えてみる。

 採択地区協議会は地区の教科書を採択する目的で設立されたものであり、地区協議会の委員は教科書を採択するために任命したものである。浦添・那覇採択地区協議会では、

(1) 校長 3人
(2) 教員 5人
(3) 学識経験者 3人
(4) 保護者 3人
(5) 事務局職員 4人
(6) 教育研究所 1人
2 委員の任期は1年とする。

となっていて、計16人で教科書を採択する。八重山は計13人で教科書を採択する。

 注目するべきところは、地区協議会で教科書採択に参加できるのは協議会の委員だけであり、彼ら以外の人間が地区協議会で教科書を採択することはできないということだ。大げさに言えば首相でさえ教科書を採択する権利はない。

 八重山地区協議会に参加できるのは玉津八重山地区協議会長が任命した委員と石垣市、竹富町、与那国町の教育長と教育委員長である。そして彼らだけが教科書を選択できるのである。地区協議会の規約では三市町の教育委員は八重山地区協議会に参加できない。

 9月8日の八重山地区協議会は石垣市、竹富町、与那国町の全教育委員が参加している。県教育庁は全教育委員が参加して、賛成多数で東京書籍の教科書を選んだから有効であると主張している。しかし、「教科用図書浦添・那覇採択地区協議会規約」を読んで分かるとおり、組織構成員に市町村の教育委員は含まれていない。規約には市町村の教育委員が地区協議会に参加して教科書採択に参加していいとはどこにも書いていない。

 9月8日の八重山地区協議会には教育長や教育委員長のように八重山地区協議会参加資格ある人間と八重山地区協議会委員には選ばれていない石垣市、竹富町、与那国町の教育委員が参加しているのだ。彼らは八重山地区協議会のメンバーではないのだから協議会への参加資格がない。当然、教科書を採択する権利もない。

 規約には「この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は採択地区教育委員会が協議して定めるものとする」と書いてある。八重山地区協議会の規約を変更するには全員一致が前提となっていると玉津会長は主張している。もし、そうであれば、八重山地区協議会で全教育委員の賛成多数で規約を変更したのは無効であることになる。それに規約改訂は「協議して定める」と書いてあるのだから、協議する時間が必要である。提案したその日のうちに賛成多数で決めるのは乱暴である。

 9月8日の八重山地区協議会を有効にするためには、参加資格がない三市町の教育委員が地区協議会に参加する資格を新たに決めなければならない。しかし、三市町の教育委員は地区協議会の正式なメンバーではないから、地区協議会内で教育委員の参加を決めるならば、彼らは賛否に参加することはできない。
 だから、三市町の教育委員の八重山地区協議会への参加資格を与えるためには八重山地区協議会ではなく、三市町の合同教育委員会の会合を開き、その会合で決めなければならない。

 県教育庁が9月8日に八重山地区協議会として開いた上で三市町の教育委員を集めたのなら、参加資格のない教育委員を参加させたということになる。9月8日の地区協議会は無効になる。

 9月8日に八重山地区協議会の規定を変更するために全教育委員会を集めたのなら、八重山地区教育委員会として成立する。ただ、規約を変更して即その規約を実行していいのだろうか。

「この規約は、昭和48年5月1日から施行する」と書いてある通り、規約は明文化して施行日を指定する必要があるのではないだろうか。法律の専門家でないから分からないが、県教育庁が明文化する時間もなく即全教育委員による教科書採択をおこなったのは疑問だ。
 実際に全教育委員会による多数決で教科書を採択したから、9月8日の協議会が有効であるとするなら、これからは9月8日の協議会のやり方で教科書を採択していくことになる。

 すると大きな問題が残る。この新しい規約を実行すれば三市町の全教育委員の賛成多数で教科書を採択することになるから、教育を採択するために任命した地区協議会委員が必要ないということになる。
ということは、八重山地区協議会が必要ないということになる。県教育庁は八重山地区協議会の解散をして、全教育委員を集めて教科書採択をしていくというのか。

 もし、9月8日協議会方式を沖縄全体で実施することになれば、島尻地区協議会は5つの市町村から成り立っているから、5市町村の教育委員が集まることになる。すごい数の教科書採択協議会になるだろうな。

 笑えてきた。


 注目・・・他県の採択地区協議会規約を見たが調査員が教科書に順位付けをするという規約は一枚もなかった。あれほど堂々と調査員の順位づけの正当性が叫ばれているのに、明文化はされていない。民主主義ルールでは調査員の順位付けは許されないのだ。だから明文化できない。
      沖教祖・日教組が順位付けを主張するなら、明文化を要求してほしいものだ。
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