全く「ポンコツの ポンコツによる ポンコツの為の会見」に終始したのではないか。昨夜急遽決まった、今月初の日大アメフット部員による 対関西学院(かんせい・がくいん)同部員への危険行為に関する指導陣記者会見。トップの 内田前監督、井上前コーチの両名共、選手の危険行為を促す指示などは一切なかったとの言い分に終始。事象の核心に係る質問には「よく覚えておらず」などと、曖昧かつブレた返答に終始していた。
会見司会を担った 米倉日大広報の対応も杜撰なもの。集まった 250名程の報道陣の眼前で、返答に臨む 内田前監督や井上前コーチの話にみだりに割り込んだり、一定時間の経過を理由に 記者たちの質問を強引に打ち切り「強制終了」する始末。これなんざは 正に「ポンコツの ポンコツによる ポンコツの為の忖度(そんたく)」そのものだろう。今朝から日中にかけ TV報道番組出演の専門家やタレントの各位も、異口同音に「逃げと自己保身以外の何者でもない」と切り捨てられていた。
処分も甘い。内田前監督は、兼任の日大常務理事の 当面職務停止のみで辞任はなし。井上前コーチは辞任表明も、実施時期などは不明。不適切な会見進行に終始した 米倉広報に至っては、処分の有無さえ不明のままだ。このまま事象がうやむやになる事あれば、当該三人の今後は 間違いなく暗雲立ち籠めるものとなろうし、日大の先行きも暗くなる一方だろう。危険を及ぼした関学側には、文書で謝罪と説明を発出した由だが、どうせ内容は想像がつくだろう。日大トップの理事長に対しては 週刊誌 Bが取材を行った様だが、この深刻な事象を真摯に把握する意思に欠け、まるで他人事の様な反応だったとか。まあこれで「ポンコツ四天王」の完成だ。呆れてものが言えない。
本題です。日大「ポンコツ」指導陣の三名に勝るとも劣らぬ「ポンコツ」が、先年来ネットでは大きな話題の、外国人学校の助成を巡り 適切を期すなど 条件付きでこれを促す声明を表した弁護士勢力と、血税による国費の不適切なあり方に繋がるとして反対の上、当該弁護士ら向けに大量の懲戒請求を行った ネット民達の対立だ。この問題は 2016=平成28年頃から生じていた様で 今年に入って顕在化したものの様だが、外国人学校向け助成推進側の弁護士勢力が、ネット民達を提訴する動きもあるとか。普段「基本的人権は全てに優先する!」などと声高に主張する連中が、必ずしも不当な権利行使とばかりも言えぬ ネット民達への一方的弾劾ともいえるこの動きに 安直に同調する訳にも行かない。以下、ある地方議員の方が表された見解を見ながら、少し考える事としたい。
「政治家の目線」 「弁護士への懲戒請求は許容されるべきだ。弁護士の自治は なぜあるのか」
右寄りの市長がいたとして、共産党員がリコール署名を集めたとしよう。私は これに協力はしないだろうけど「リコールしてはならない」とは言わない。言えば問題になる。「国民に認められた権利」だからだ。
同様に 弁護士に対する懲戒請求も、国民に許された権利である。権利の濫用という観点からは 批判されるべきと私も思うが、その上で「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」というのが 政治家としての私の考えである。又 権利の行使に対し、恫喝訴訟(スラップ訴訟)的に「10万円/件で示談しますよ」等と弁護士らが述べている様だが、俄かに信じ難い。とは言え、記者会見まで開いてしまった様だから「本当に大丈夫か?」と 逆に心配になってしまう。
「三権分立」
先程の言葉に戻ろう。「弁護士への懲戒請求は、許容されるべきだ」という 政治家としての発言には、少し意識して述べた部分もある。"べきだ"に込められた思いとは、私が立法権の末端に位置しており、司法権に対して「貴方の権には越権しませんよ」という配慮を込めている。
「立法、行政に対してならば 断言している」
これが(議会として行政監視権を有する)行政や立法の分野であれば、私の言い回しは異なる。「市長へのリコール運動は、仮にイデオロギーに拠るものであったとして(も)許容される」と断言していただろう。この"べき"には、私なりの三権分立という制度、そして民主主義への思いが込められている。又 配慮したのは司法権に対してのみではない。「弁護士の自治」という言葉に対しての配慮だ。
「弁護士の自治」
弁護士には 自治権が認められており、例えば権力と戦うことも想定される資格であるため、実は監督官庁がない。司法省弁護士庁などという省庁は存在しないのだ。仮に存在すれば、国家賠償などの弁護において 不利益な左遷など人事面で歪む可能性が出て来てしまう。これは、弁護士を守るためではなく、弁護を受ける者 国民の権利を担保するための制度であると解している。
※この解釈は、司法権の隣の権から お隣さんを眺めて書いているという位置づけであり、この際「司法権の中の人たち」がどう解釈し、定義づけているかは関係ない、とさせて頂く。その理由も後述しよう。
「実は 非常に大切な制度」
故に、立法分野の私が「国民に不利益を与えないよう」設計された、弁護士の自治を侵すべきではない。人事賞罰を含め、弁護士会が一任されているのだ。彼らの中で、正しい判断がなされるという期待が込められているのだ。国家国民のために認められている自治権を、立法分野の末端である私は 断定的に手を突っ込むことができない。それが"べき"に込められた思いである。
「求められる 高度な自治と誇り」
この「自治」がある故に(行政などによっては)弁護士が処分されない。私は、この制度を評価する。併せて 弁護士それぞれには、司法という公権力に属することに対し もっと誇りを持って頂きたいのだ。なぜならば、国家賠償等 国民の利益と公権力が反駁した際「唯一、権力と対抗できる国家資格」が弁護士だからだ。その誇りを忘れたかの様な振舞いは、隣の権の立法分野の末端として、一言 苦言を申し述べたい。「プライドを持て」と・・(引用ここまで)
本当に、多少の語弊があるは事実も、司法のあり様につき 一考を促される言説だ。懲戒請求の対象となった一部の弁護士らは、訴訟費用を支援者複数からのカンパで賄う意向の様だが、これについても ご自身も弁護士免許保有の 橋下 徹・前大阪市長らも「カンパとは、本来弱い立場の国民市民が行うもので、一定の立場を有する弁護士が行うべき行為ではない」旨の異論を表されている。
ある保守系ブログの運営主を先頭とする 多数の懲戒請求を行った勢力も、それは日本国憲法第 12条や、民法上でも規制される「権利の濫用」に抵触する嫌いはあるも、国民の権利行使である以上「報復無罪」の様な提訴への動きは控えるべきであるのが、弁護士の品格というものではないのか。こうした動きが増えれば、弁護士の、そして我国の司法、ひいては三権全ての信頼低下に繋がる事も懸念されよう。
懲戒請求へと動いたネット民達の思考も 決して周到とは言えないかもだが、他方 当該弁護士勢力が推進する、外国人学校助成中の「適切」なる言葉も、度合いなどの説明が足りないのも事実。司法という権力の側に身を置く以上、国民市民の理解を得る為の「説明責任」は必須のはずだからだ。それを軽んずるならば、これも又「ポンコツ」の誹りを免れない事だろう。今回画像は、午後の JR東海道線を行く 三重県方面へのセメント原料貨物便の様子。当地愛知の製鉄工場群から生じる 石炭灰をセメントに再生する為の輸送でして。