身元保証に関する法律(昭和8年法律第42号)における身元保証人は、
雇用契約上の身元保証人を意味する。
民法第450条では、身元保証人の条件として
①能力者たること、
②弁済の資力を有すること。つまり、身元保証人には私財を提供してで
も賠償請求に応じなければならないことが起こり得ると理解される。
福祉施設への入所や福祉サービスの利用、入所時などに求められる「身
元引受人」「身元保証人」に、いかなる責務を要求されているのか明確
でない場合が多い現状である。(例えば、遺品の引取り、親族への連絡、
利用料の支払肩代わり、損害賠償等)
成年後見人等は、身元保証人・身元引受人にはなるべきでない。
①責任範囲が明確でない。(口頭の説明から、後日違う解釈がでてく
ることもある)
②将来の損害賠償等の責任を回避するために、施設やサービスの利用
を成年被後見人等に制限する可能性がある。
③仮に成年後見人が身元引受人となり、責任上賠償義務に応じた場合、
最終的には成年被後見人等対する求償権を有することになり、利益
相反の関係である。
④施設退所や退院の場合、自宅に引き取らざるを得ない状況が生じる
可能性も否定できない。
(参考・成年後見実務マニュアルより)
雇用契約上の身元保証人を意味する。
民法第450条では、身元保証人の条件として
①能力者たること、
②弁済の資力を有すること。つまり、身元保証人には私財を提供してで
も賠償請求に応じなければならないことが起こり得ると理解される。
福祉施設への入所や福祉サービスの利用、入所時などに求められる「身
元引受人」「身元保証人」に、いかなる責務を要求されているのか明確
でない場合が多い現状である。(例えば、遺品の引取り、親族への連絡、
利用料の支払肩代わり、損害賠償等)
成年後見人等は、身元保証人・身元引受人にはなるべきでない。
①責任範囲が明確でない。(口頭の説明から、後日違う解釈がでてく
ることもある)
②将来の損害賠償等の責任を回避するために、施設やサービスの利用
を成年被後見人等に制限する可能性がある。
③仮に成年後見人が身元引受人となり、責任上賠償義務に応じた場合、
最終的には成年被後見人等対する求償権を有することになり、利益
相反の関係である。
④施設退所や退院の場合、自宅に引き取らざるを得ない状況が生じる
可能性も否定できない。
(参考・成年後見実務マニュアルより)