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医療制度改革5

2004年12月23日 17時43分54秒 | 社会保障問題
診療報酬は、前にも述べた通り出来高払い制となっており、この他に病院ごとに機能別に加算点などがあります。また、小泉首相の指示で、混合診療の解禁に向けて変化が出てきています。混合診療については医療機関側が主に反対の姿勢をとっており、これは医療を受ける患者側の条件(お金がある人とない人という)によって、受けられる医療内容に差ができてしまうことを危惧しているようです。

(私は他の記事でも触れているように、医師ではありませんので正確な実情を全て知っているわけではありません。概ね知人の医師や本、報道などから知りえる情報をもとに考えていますから、間違った点とかがあるかもしれません。明らかな誤りがあればご指摘をお願いします。)

また、今後の流れとして混合診療を容認するということになれば、政府は財源不足を理由に診療報酬のキャップ性を導入しやすくなるということも考えていると思います。超過分は全て患者負担に回そうとするという意味です。

現在の個人における健康志向や健康・医療にかける費用は最も優先的に考えられており、読売新聞の調査でも(今正確な資料がないので記憶のみです、ごめんなさい)娯楽より、健康関係に費用を配分する傾向が見られます。そして今後の趨勢としては、患者の意志を尊重した医療の選択性が高くなることが確実であり、その意味においては混合診療の導入は必ずしも非難されるべきものではないでしょう。

このような背景があることを念頭に、診療報酬の抜本的改革をどうするか考えてみたいと思います。


私は、報酬を大きく2つに分けて考えるべきであると思います。一つは医師個人にかかる人件費部分、もう一つは手術、治療行為や薬剤にかかる費用です。


分けて考える理由について説明します。
現在各医療機関には医師が存在していますが、それぞれの力量が全員一様であるとは誰も信じていないでしょう。しかしながら、行政の考え方は国家資格を許可する以上全員同じ条件でなければならないのです。実際には医療過誤などで実力不足による過失が問題になったりしますね。経験豊富ではない先生が下手に手術を行えば過失認定がなされる可能性があるのです。通常は大きな病院や特別な専門病院、大学病院などで実力をつけるためにトレーニングします。指導するベテランの先生がいて、その下で早く言えば修行するということです。そのような中に置かれて実力がついたら、徐々に自分で出来るようになり、今度は自分が下の先生たちに教える立場となっていきます。どこの世界でも似たようなところがあると思いますが、医師においてはこの修行が長きにわたり必要で、ある意味永久修行状態ですね。そうでないと医療の進歩に取り残されるからです。これを怠ったり、実力十分ではないのに無理なことをやろうとすると、問題が起こってしまいます。インターンとか研修医のような実力の乏しい医師なども同様にひたすら修行しなければ、1人である程度できるようにはなりません。

このような研鑽システムであっても、診療報酬には教育に関する費用は含まれません(研修医の無給や過酷な労働環境について問題になり、国から費用が少し貰えるようになったかもしれません)。

例で考えてみましょう。ある病院で手術をするとします。何でもいいのですが、仮に心臓手術としましょう。この手術を執刀医(一番手の先生)と助手(2番手の先生)が行うとします。これでも手術ができますが、修行の為にもう1人助手(3番手の先生)を入れることにしました。3人体制ですね。このうち、実力的に2番手の先生はそこそこ手術経験もあり執刀医も経験しているとしますと、3番手は必要ないのですが、腕を磨くには上手な先生の手術を何度もよく見て(初めは見て覚える必要があります。教科書でいくら勉強しても実践は違うということです)自分ができるように訓練しなければなりません。これを何度も繰り返し経験を積むと2番手のチャンスが巡ってきます。どんな名医であっても、「初めて」の経験や手術であることには違いがないのです。国家試験に合格したからといって最初から手術ができる人はいません。また2番手で修行して、経験を積んだら、最後に晴れて執刀医となる時がやってきます。執刀医となっても必ず一番手ができるような先生が助手として一緒に入り、常にフォローが可能な状態にしておくのです。このように何かの手術が出来るような先生を1人作り上げるには非常に長い時間と多くのトレーニングが必要なのです(ある種の徒弟制度のようですね)。


話を戻しましょう。このような状況では、3番手の先生は手術に必要ないが、将来の医療のためには出来るようにさせなければならないのですが、このコストは誰も払ってくれません。2人で手術しようが、3人で手術しようが、診療報酬は1つの手術に対して同じ費用が払われるので、収入には違いがないのです。そこで、効率的に経営しようと思ったらベテランだけを集めて、他の先生を全て排除した方がとても効率よく、また初めての手術など経験させる必要のありませんから手間も時間もかからないので、他の先生も楽です。でも、これを続けると日本の医療は崩壊するでしょう。ベテランが引退したあと、だれも出来る人がいなくなります。経験を積んだことがなければ、実力不足で医療過誤だらけになってしまうでしょう。これは診療科によらず、外科系でも内科系でも大体同じような感じでしょう。


ですから、誰かが面倒でも教育し経験を積ませ、一人前の先生(どのレベルか分りませんが)になるようにしてあげることが必要なのです。この下っ端の先生が多くいる病院(主に大学病院とかですね)ほど、経営的に苦しくなってしまうでしょう。お金がなければ、みんな教育することを避けるようになります。だって効率が悪い上に、人数が増えると1人あたりの取り分が減ってしまうでしょ?これをどのように考えるかです。国民としては、医療水準がある程度高くて、安心できる先生を望むと思うんですが、そのような先生は国家試験だけ合格しても養成することができないのです。


そこで、診療報酬について部分的に分けておくのです。医師一人あたりにかかるコストを医療機関ごとに支払うこととします。最低賃金くらいでもいいと思いますが、仮に年俸3百万としておきましょう(金額が妥当かどうかについては、もっと検討が必要でしょうが、考え方の理解のためと思って下さい)。
一つの診療科に5人いるとすると、合計千五百万を年俸分として医療機関に払います(異動とか辞めたりとかしたら、その月数分返してもらうこととします)。大学病院のような診療以外の業務(主に研究とか授業担当とか)に従事している人の分は払わないこととし、実際の診療に携わっている人だけを対象に払うことにします。教育機関としての役割が最初から備わっていますから、人数の区分を設けて(例えば10人以上ならそれを超えた人数分は1人2百万円に減額とかですね)調整が必要かもしれません。
これにより、各医療機関は先の例で見た「第3の先生」の存在を許容できるようになります。一応コストが部分的にでも支払われていると考えられるからです。


以前腹腔鏡手術で某医大付属病院の医師が3人逮捕が報道されていましたが、この時の手術は誰も経験がなく行ったとして過失が問われました。十分なトレーニングを積むことと、教育・指導体制や手術時のベテランのフォロー体制(何かトラブルがあった時の)が整っていなければ、このような事件が起こってしまうと言えましょう。


残りの部分のついての報酬は次に書きたいと思います。

政治大国への道

2004年12月23日 02時15分11秒 | 外交問題
現在常任理事国入りへ向けて外務省が活発に活動しているようです。
同時に、対米関係、対中関係、そして対朝関係が複雑に絡み合ってきていますね。


現在常任理事国入りの有力国は日本、ドイツ、インド、ブラジルが挙がっていますね。ブラジルは日系移民が多く相互理解が得やすい国の一つですし、BRICsの一角ですから日本にとってはプラス要因となるでしょう。また、日本に帰化していたり出稼ぎにきている人も多いですね。外国人労働者については別な機会に考えてみたいと思います。


毎日新聞によると、「逢沢一郎・副外相は21日、日本の国連安保理常任理事国入りを原則支持する68カ国の国連大使らを招き、支持拡大を目指す初会合を開いた。逢沢副外相は、国連のハイレベル委員会(有識者諮問委員会)がまとめた国連改革報告書に盛り込まれた安保理拡大に向けた2案のうち、「常任理事国6カ国拡大案」への支持を改めて表明した。」とのことです。

4カ国グループは重要ですね。今後の外交戦略の機軸をなしてくると思います。ドイツは以前からお付き合いがありますが、今後の経済協力分野では、インド、ブラジルは重要でしょう。中国に対抗する成長が見込めます。また、ブラジルはオーストラリアと同様に環境問題の解決に重要な役割を担うと思っています。今から20年くらい前に、広大な国土のブラジルが有するアマゾン流域は世界の酸素供給量のかなりの部分を担っているので、いずれ「酸素取引」として重要な資源となるだろう、との予測があったように記憶している。現在は酸素の取引ではないが、二酸化炭素の取引が現実化してきており、その意味でも協力関係は必要となるであろう。

現在の常任理事国P5のうち今回の会合に不参加であったのは中国だけで、先日の「ドイツ支持」表明といい、日本に対する「当てつけ」が多いかもしれない。あらゆる材料を自国に有利な交渉材料に利用しようとしていることは間違いない。靖国問題、北朝鮮問題、六カ国協議、常任理事国入り問題…どれも中国の牽制を受けていることは確かである。


米国は極東戦略の見直しの一環として、在日米軍の再編について日本側と検討・交渉を続けている。来年10月を目処に結論を出すとの報道もあった。日本の対米関係の基本理念がどのようなものになるのか、試されるであろう。アメリカ一家の一組員に成り下がるのか、国際社会の重要国としてアメリカとの関係が築けるか、政治的にも外交手腕としても非常に難しい問題となろう。

李登輝氏へのビザ発給問題では、中国側の執拗な非難を排除して発効を決定したが、これは当然の対応であったと思う。台湾問題は以前から記事に書いているように、中国にとってのアキレス腱である。米国もすかさず歩調を合わせて中国を牽制した。中国がこれほどまでに拘る理由が実際のところよく分からないのであるが、まさか台湾が独立しようものなら、現在の中国を作っている国家制度が破綻するとでも思っているのであろうか。それを恐れているということなら、理解できなくもないが。本当は中国の民族間の怨恨は何百年にもわたり残っているのかな?天安門事件やSARS問題で国際非難を浴びた経歴を持つ中国は、国際社会の信用をそれ程勝ち取ってはいないであろう。台湾への対応で大失敗したら、中国は国際社会から孤立しかねないと思う。そこがこちらの有利な点であると思えばよい。


北朝鮮への制裁論議も国内世論としては強まっているが、政府はあくまで慎重姿勢を貫いている。これは常任理事国入りへの布石を打ってきた外務省としては、大事な時期に厄介な問題を表舞台に晒したくないと考えているのであろう。二国間以外の変なところがこじれては大変だからであろう。だが国内世論はいつまで忍耐強く待てるか、わからない。以前の記事(「制裁発動の秒読み?」)にも書いたが、何か国民を納得させる手段を考え出すしかないと思っている。たとえ「そんなのは生温い」とか言われても、「何かのアクション」をしたというポーズが必要であるということである。現在担当者派遣という案が出ているようであるが、再度共同捜査の実施とかでも何もないよりはよいと思う。

成熟した良識派の政治大国となれるのか…まだ途上でしょうが、目指して欲しいですね。

受信契約は合法?

2004年12月22日 16時50分21秒 | 法関係
今回のNHKの特別番組については非難が集中している。当然のことであろうと思う。責任逃れ的な態度と、明確な改革方針や信頼回復へ向けた前向きな方策が、具体的に示されることがなかったからでしょう。解決には程遠いということでしょうか。


受信料の支払い拒否についても、大きな問題となっていますね。ネット上においても、支払い拒否の賛否が論じられていたようです。


私事で恐縮であるが、この受信料についての問題はもっと以前に疑問に思ったことがある。NHKに電話で聞いたところ、説明をするのであるが同じことを繰り返し答えるだけであった。「放送法に決められているから」というものである。向こうは資料をお送りしますから、ということで資料一式を郵送してくれた。その数日後に、職員を名乗る人物が自宅にやってきて、理解してもらえるようにとのことで説明に訪れたらしい(私は不在で妻が聞いたようであるが)。今回の騒動で始めて放送法という法律によって受信料の規定が決められていることを知った人も多いのではないでしょうか。それまでは、なぜ受信料を払うのかあまり気にしないことの方が多いかもしれませんね。


私が疑問に思った理由は、我が家がケーブルテレビの契約をしたからである。その時に、何故ケーブルテレビ会社との契約しかしていないのに、NHKとの契約が自動的に締結されるか理由がよく分からなかったのである。

受信料については、放送法第32条に規定されている。

(受信契約及び受信料)
第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。


疑問点を書いてみます。

・「放送を受信できる受信設備」とは一般的に言うところのテレビを指すのでしょうか。それとアンテナも?かな。番組が映る設備は全て該当するということなのでしょうか。受信設備はケーブルテレビ会社に設置してあり、家庭には有線でデータが供給されているだけで、直接的には受信していないようにも思うのですが。

・「受信」とは電波法のような法律によって定義される用語でしょうか。何かの判例とか総務省令とかが存在するのでしょうか。

・「協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とありますが、あくまで「契約」であって「契約の締結」とは規定されていないので、「締結拒否」は可能なのではないでしょうか。消費者契約法においては「契約」と「契約の締結」については区別がなされており、また放送法第32条第2項にも「契約を締結した者」という規定になっていることから、「契約」はあくまで利用者(消費者)と協会(事業者)の間に存在する約束事であるように思うのですが。「契約をする」とは「契約を締結する」と全く同じ意味なのでしょうか?

・協会は契約の締結に当たり利用者(消費者)への権利義務等の説明については、一切行っていないように思います(今までそのような説明を受けたことはありませんでした。単にテレビが部屋に置いてあれば「受信料払って下さい、法律で決まってるから」としか言わなかった)。消費者契約法違反に該当しないのでしょうか。

・ケーブルテレビ会社の人も、重要事項の説明としてケーブルテレビの契約締結に伴って自動的に協会との受信契約が発生するということを説明することはありませんでした。後日このことをNHKに確認したところ「契約書に書いてありますから」と言うので見てみましたら、ケーブルテレビの申し込み用紙の片隅に凄く小さな字で記載されていました。このことを見落としていたのは事実ですが、ケーブルテレビの申し込みの際に確認もされなかったし、読み上げることもしませんでした。消費者契約法に照らして、合法といえるのでしょうか。


どなたか答えを知っていらっしゃるなら、教えて頂けませんか?





追記(12/22 23:00)

不払い問題については賛否両論のようですね。私がよく見る「頭がスッキリするコラム」さん(ブックマーク欄に入っています)の記事がよくまとまっていて参考になります。

地上波デジタル化により、厳密な個別契約が可能になるようである。もし見たくない人が「払いません」ということならば、それで何ら問題ないように思うのですが。他の有料放送は払っても見たい人だけがお金を払って契約するわけですから、それが普通の契約であろうと思います。その方式でNHKが存続できるならばそれでかまわないと思いますが、完全民放化することができないという特別な理由があるならば、それは国民にもコンセンサスが必要ですし、国会での公共放送に対する検討や法的決議等が必要でしょう。

公共放送としてのNHKの意義について考えるいい機会になったのではないでしょうか。現状の、テレビを設置したら一方的に受信契約が締結されるという考え方そのものが、非常に問題であると思いますし、原則的には利用者負担の考え方が必要であると思います。災害等の緊急放送として存続がどうしても必要ならば、部分的に国庫補助金とする方が今よりも公平性が保てると思います。

現状は払った人が損する、みたいな状況は改める必要があると思います。

経済学は難しい2

2004年12月22日 14時08分00秒 | 経済関連
もうすぐ今年が終わりそうですが、日本の景気判断は微妙な場面にさしかかっているようです。緩やかな回復のようでもあり、減速手前のようでもある。


一方、米国ダウは数年ぶりの高値に向かって上昇してきています。景気回復基調が出てきていることとが期待されての上昇であるようです。

これはひょっとするとイラク問題の収束への予告なのかな?と勘ぐってしまったりします。米軍のイラク撤退が決定すると、多分戦費負担が減少し財政赤字要因が減るため、それを好感して株高の連想なのかな?・・・などと思うと、恐らく来年前半には米国のイラク問題の収束へ向けた方針が決められるということになるではないでしょうか。大統領選が終わったことと、米国内でもイラク撤退論が台頭しつつありますし、過半数がイラク戦争の反対を支持しているようです。大統領選のメディア戦略に引っかかってしまったかのような気もします(選挙前にはイラク戦争支持派は約6割以上であったと思います)。


来年の早い段階での撤退見通しが決まれば、世界経済にも明るさが出る可能性が高くなると思われます。ドルは回復して円高は緩和されるかもしれません。勿論わが国の自衛隊も予定より早く帰国できる可能性が高くなってくるでしょう(今年のクリスマスや年末年始もイラクで過ごす自衛隊員は、任務とはいえ本当に大変だと思います。早く無事に帰国できることを望みます)。


今年は原油高、鉄鋼需要を背景に素材価格上昇、卵価格の上昇や野菜価格の上昇などが見られました。また、中国の経済成長によって生産部門の人件費は確実に上昇しつつあると思っています。これらを勘案すると、日本の物品の国内価格は相対的に上昇してきており、これは一時的な現象ではなくその後も持続的に価格が維持される部分もあるのではないかと思っております。今までの値下げ競争から、原材料価格上昇分が価格転嫁されてきており、これに消費者はついていっているように感じます。


これを機に多少のインフレ傾向が出始めているのであれば、日本経済の転換点になると思うのですが、この可能性を期待するのは時期尚早でしょうか。統計データは少し遅れて出てきますから何とも言えないし、私個人の感じ方ですから経済全体を表わしているものでもありません。けれども、ガソリンをはじめ、食料品などの価格が上昇しているような実感があり、「価格破壊」商法は終焉にさしかかってきたのかな、とも思います。


現在は円高の影響で輸入価格がある程度相殺されていると思いますが、来年になってドルが回復してくると実質輸入価格は上昇しますから、いずれ小売価格に反映されてくるであろうと思っています。ターニング・ポイントはやはり「米軍のイラク撤退時期の決定」でしょうか(逆に長引くことになろうものなら、非常に悲しい結果が待っているかもしれませんが)。

このことは、心理的にも大きなプラス要因となるでしょう。さらに、連想が得意な経済評論家や株式評論家の方々が揃っておいでですから、素人投資家や国民に向けてのアナウンス効果もあるでしょう。それらがうまく相乗効果を発揮すれば、日本株にも上昇余地が出てくるでしょう。低金利時代が長いため、投資先を失っている資金は主に個人向け国債が吸収してきていますが、株式に資金シフトが起こる可能性も出てくるでしょう。米国株の上昇が明らかになれば、相対的に割安な日本株にも外国資金が流入するかもしれません。


考えたのは非常に楽観的なシナリオですが(笑)、今確からしく感じていることは、原材料価格の上昇が実際の小売価格に反映されつつあるということ、イラク戦争の負担が消えた米国ならば今以上に経済成長が見込めること、その恩恵は日本にもやってくること、でしょうか。


ダイエー問題がはっきりと形ができて決着がつくと、暫く苦戦続きだった小売業界は活力を回復するかもしれません。インフレ傾向に乗っかって利益率が改善されるかもしれないからです(と私は勝手に思うのですが)。また、中国人を中心とした外国人犯罪グループの暗躍や凶悪犯罪の増加に対抗するため、個人レベルでのセキュリティー分野が成長分野となるのではないかと予想しています(新たな街づくりでもそうですね)。監視カメラやセンサー技術等の需要が増加していくのではないでしょうか。特にセンサー技術は大型の施設の警備システムでも必要で、人員を増やすよりセンサーの方が有利ですね。さらに、企業の個人情報管理や重要情報等の漏洩防止などでもやはりセキュリティーの強化が進むでしょう(今年は個人情報漏洩で多くの問題が報道されましたね)。これらの需要が成長要因と考えています。

これから、投資先を調べてみようと思います。どこか上昇する株があれば嬉しいんですが。


ニート再燃

2004年12月22日 10時46分32秒 | 教育問題
今相当の論議を呼んでいるニート問題ですが、少し整理して考えてみましょう。
古い記事ですみませんが、私の前の記事を読んでみて下さい。


ニート

若者の訓練その1

若者の訓練その2

教育庁の「奉仕活動」





「育て上げ」ネットというHPに簡潔にまとめられた記事があり、分かりやすいので載せます。

http://www.sodateage.net/mainpage/NEET/Top.htm

以下に抜粋します。

NEETという言葉が立法・行政・マスメディアを中心に話題となっています。NEETとはNot in Employment, Education or Trainingの略で、「職に就いていず、学校機関に所属もしていず、そして就労に向けた具体的な動きをしていない」若者を指します。現在、日本にはNEETに分類される若者の数は68万人と言われています。労働政策研究・研修機構副統括研究員の小杉礼子先生はニートを四つ類型化しています。

Ⅰヤンキー型
 反社会的で享楽的。「今が楽しければいい」というタイプ
Ⅱひきこもり型
 社会との関係を築けず、こもってしまうタイプ
Ⅲ立ちすくみ型
 就職を前に考え込んでしまい、行き詰ってしまうタイプ
Ⅳつまずき型
 いったんは就職したものの早々に辞め、自信を喪失したタイプ

 また、東京大学社会科学研究所助教授の玄田有史先生はNEETを以下のようにとらえています。
失業の理由
 需要・・・経済状況・産業構造の問題【主に年齢のミスマッチ】・・・景気回復など
 ミスマッチ・・・①技術・技能の問題【スキルのミスマッチ】・・・能力開発など
         ② 希望するものがない・何をしたいのか分からない
                  【こころのミスマッチ】・・・大きな課題
支援について(仕事と個人の関係からとらえる)
 個別単位の支援・・・若者全体への支援ではなく、あくまでもその人、個人への支援
 主役は「地域」・・・バーチャルな情報ではなく、自分で足を運び五感で実感する
 各機関の名目以上の連携・・・この層への支援はNPOが進んでいる。




この4つ分類からみると、それぞれにアプローチの仕方や対策が違ってくるように思います。全部をひっくるめて同列に論じることは困難かもしれません。また、私達の側にも先入観や誤解が生じていたりして、自分の想像する若しくは頭の中に考えている「ニート」と、別なイメージが作られている他の人が言う「ニート」を対比したり考察したりしても議論が噛み合わないかもしれません。

これらを念頭に置いて、もう一度どこの部分について議論するか整理してみた方がよりよいかもしれません。

財務省奮戦記

2004年12月21日 16時28分18秒 | 経済関連
今日の読売新聞朝刊のスキャナーというコーナーで、財務省が取り上げられています。
見出しは「財務省 強気の戦い」 「歳出削減へ独自案 各省庁と火花」と今回の健闘ぶりが見て取れます。
また、「防衛費 ”聖域”に切り込む」 「整備新幹線 関空2期 公共事業で”妥協”限界も露呈」ともあります。

なるほど、よく出来ている見出しだと思いました。端的に表していると思います。以下に気になった部分を転載します。




「財務省は、経済財政諮問会議や財政制度審議会に独自案を公表して、真正面から論争を挑んだ」
11月に発表した破綻シナリオの公表については、「財務省主計局は『財政審委員の試算』の形に変え、強引に発表に踏み切った」との記述があります。

これは、行政担当として国民に広く状況を説明する上で有効であったと思っています。本来このような役割は国会議員たちが行うべきものなのですが、それが出来ていない為財務省がここまで頑張ったとも言えるでしょう。

また批判もあります。
「『聖域なき歳出削減』は急激に色あせ始める」や「族議員と対峙する大型の公共事業は、ほぼ要求通りに認められた」
「与党幹部は『財務省が正面から議論を挑んだことで、構造改革論議は確かに活性化した。しかし、議論が戦車や教員の数など、カネの議論に偏ったため、他省庁から見透かされたことも否めない』と指摘し、財務省の変身ぶりを冷ややかに見ている」




いくつか思ったことを書いてみます。
財務省についての感想は先ほど述べた通りです。近年になく頑張ったと評価できると思います。従来型ではなくなったということに意味があると思っています。今後は今年の結果を踏まえて、どのように改善できるか検討してゆくことが必要です。

そもそも、各省庁が行う事業計画や予算編成の仕組みに問題があります。通常家計では、絶対必要なものから配分し、残った部分をどのようなものに振り分けるか考えるはずです。この「残す」という意識が各省庁にはないことが問題です。

例えば子供が3人いるとして、お小遣いを分配するということを考えてみましょう。子供が何に遣うかよく考え工夫すれば、節約した子は自分の好きな漫画の本とかゲームソフトを買う事ができるようになり、無駄にジュースばかり買っていたり不必要なものに遣ってしまっている子は何も残せません。ところが、省庁の分配は無駄に遣っていようが節約していようが単なる取り合いです。3人に公平に分配するとか、年長順に差をつけるとかができないのです。強く「小遣いくれ」という子が多く貰える仕組みで、もっと悪い事は先月千円だったから今月は千五百円にしてくれ、というのです。先月千円を無駄に遣ってしまうことが「実績」となってしまうのです。せっかく節約して三百円残した子は、実績が減ってるから「減額」されてしまうのです。こんな不合理なことが、国家予算で起こってしまうのです。要するに無駄に遣った者勝ちという空恐ろしい状況なのです。多くもらった分を、無駄にお菓子やジュースを買い、それを友達にくばったりする子が「権力」が強く、多くの仲間(族議員やら業界やら)を連れており、更に小遣いアップしてくれ!と要求が強くできるということです。アホらしい。

予算配分は省庁ごとに大枠だけ設定して、頑張って節約したら次の事業に回せるような仕組みが必要です。サラリーキャップ制のようなものですね。足が出たら翌年は減額されることとしたらいいのです。そうすれば、節約できるし、省庁内の事業優先順位も出来上がってきます。今の各省庁の予算要求は、親のいうことを聞かない我侭な子供と一緒ということです。孝行息子が力を削がれ、浪費家息子が優遇されるなんて常識的にはありえませんね。

本来財務省がやらなくとも、各省庁で事業の妥当性についてよく検討するとともに、国会議員さんたちが正しく行政の行うべきことを示す必要があるのです。今回の防衛庁予算折衝では、本当に与党も野党も何ら具体的政策が出されていません。言う事は「反対」という意思表示だけです。方針としてどのように考えるべきか、についても示すことはありませんでした。無能さを露呈していたと思います。

財務省が防衛庁に抵抗できたのは、ある程度の論争に耐えうる論理性を背景に持っていたからであろうと思います。それは比較的検証しやすい分野であったからです。ところが、大型公共事業についての論争となると、実質的には難しい面があります。

よく新規事業を立ち上げる時、市場調査などを行ったり事業計画が作られたりすると思いますが、このときのベースとなる数字は、事業計画を提出する方としては楽観的な数字や都合の良い数字を並べることが多いのではないかと思います。非常に都合が悪ければ事業として認めてもらえないかもしれないからです。このような基礎的調査は計画している省庁が行っているはずで、その根拠は自分達の中にあるのです。これを提示された時、論理的反証を示すことは容易ではないでしょう。財務省側には基礎的データを検証する十分な材料がないからです。唯一考えられるとしたら、似たような事業内容の時の過去の実績くらいです。それが果たしてどの程度まで通用するものかは分りません。「それは昔の話だ」とか「うまく宣伝広告したり、集客効果のある施設を誘致すれば問題ない」とか反論されたら、それを覆すに十分な論拠がないということです。今回の大型公共事業については、おそらくこうした反証が十分揃えられなかったためであろうかと思います。

では、これを本来誰があるいはどこがやるのか、ということですが、やはり国会議員さん、特に野党議員が相当頑張らないとダメでしょう。「予算は族議員の言いなりで、お手盛りじゃないか」といくら非難してみたところで、何の意味もなさないのです。今回のような大型公共事業が本当に必要な事業かどうかの検証は、各省庁でまず行っているはずですから、後残されているのは、財務省か議員さんしかいないでしょう。財務省は全ての計画や事業内容に精通しているわけではないのですし作業の人的限界もありますから、出来ないこともあるでしょう。そこで、野党議員は何をすべきかと言えば、反対しているなら「反族議員」としてあらゆる手段を講じて族議員を押し返すだけの「反証」「論拠」を提示すべきでしょう。事業計画に出されている収支や予想数字などを一から洗いなおして(銀行の融資担当と一緒かも)、同業他社の実績と比較検討するとかもっと効率よい計画に変更するように勧告するとかでしょう。政権とってないからといって、行政の決定過程に関わらずに、「反対」といくら叫んでも意味がないのです。そんなことくらい、私が言わなくても分りそうなものですが。何のための国政調査権なんですか!(前にも記事に書きました。「政策は誰が考える?」参照)

財務省の切れ味が鈍ったわけでも、カネに偏った数あわせの論理でもないでしょう。各省庁に「削減」を要求するための合理的理由が示せなければ、「ウチじゃなく、他を削れ」と言うに決まっています。数的基準のあるものについては無駄を見つけ指摘しやすいに決まっているんですから。新聞に載っていた「冷ややか発言」の与党幹部は頭が悪いのかな?自分が削減する立場の人間なら、どこに着目すればよいかわかりそうなものです。数的基準の乏しい、例えば海底資源調査費50億円とかあったら、この事業が適正で本当に必要かどうかを財務省が検証できるわけがないでしょ?そんなことを全部について指摘出来ないっての。何なら削減の合理的理由を挙げてみてくださいよ、与党幹部さん。各省庁から出される要求はこうした事項の積み上げであり、どれを取り上げても「それは困りますよ」としか答えない担当者ばかりですから。A事業とB事業のどちらが真に重要な政策か財務省に決めさせること自体、本来無理なんだってば。

このような時こそ政治的指導力が発揮されなければならないはずです。野党が財務省の味方についたっていいじゃないですか。本当に政権取ったとき恩返ししてくれるとか思えばいいんです。頭使って行動してほしい。

子供たちが「小遣いくれ。もっとくれ」と言ってお母さんの言うことを聞かない場合には、お父さんの登場じゃないですか?お母さんは昔から「大蔵省」(今は財務省ですが)と相場は決まっていて、お父さんの役割は政治決着つまり国会議員さんであるはずです。そのお父さんの存在感が異常に薄いというかダメ父さんなんだかわかりませんが、お母さん以下のことしかしていないというような有様です。特に野党議員は何度も言うようですが、反対だけしてても無駄であり、具体的に政権与党に「切り込まないと」意味がない。次の内閣とか考えるんだったら、財務省担当の議員は予算委員会の委員である議員さんとかを総動員して、無駄な公共事業阻止のための活動を展開しなきゃならんのでは?国政は複雑ですから議員さんに得意分野があることは当然でしょうが、その専門分野の人達でさえまともな意見や政策提言を出すことができないなら、結局誰が政権とっても同じということですからね。

このような一つひとつの政策決定過程に深く関わって熟知していけば、本当に担当した時にも官僚に無知をバカにされずに済む(現在の法務関係の方は官僚に一から十まで聞かねばならない始末ですね。まるで操り人形のよう。他人事だと思って笑えないですよ、民主党!)はずですし、それまで政策検討をしてきたわけですから、無駄なく改革や改善が出来るというものです。そんなことも分らずに、「越権行為」だの「スタンドプレー」だの批判するなぞ百年早いわ。


段々憤りが募り、言葉が酷くなってしまいましたが、「財務省が変わった」と霞ヶ関が思うくらいなんですから、議員さんたちも早く変わってくれー!いつまでも芋虫では、見飽きてしまいます。さなぎにもなっていないような気がしますが、私だけでしょうか。


追記 12/23 13:00

記事を書いて翌日に、復活折衝で海底資源調査船建造費101億円が財務省に認められたそうです。偶然でしょうが、海底資源調査の記述について「何なら削減の合理的理由を挙げてみてくださいよ、与党幹部さん」などと書いてしまった為に、本当に与党幹部が財務省に復活を迫ったりしたのかな?

医業と歯科医業

2004年12月21日 12時10分21秒 | 法と医療
現在医療制度改革の記事は途中になっていますが、いずれ医業(歯科医業)について書こうと思ってました。木村氏の記事に関係がちょっとありそうなので、少し書いてみようと思います。



今年だったと思いますが、ある大きな病院(大学とかであったような気がする)で心臓手術のような循環器系の手術だったと思うが(記憶が定かではありません)、手術の助手としてその分野では著名な外国人医師が入り「医師法違反ではないか」とニュースになっていたと思います。このとき問題になったのは、医師法第17条の「医師でなければ、医業をしてはならない」という規定に抵触する恐れがあるということであろうと思います。

専門外なので詳しくは分りませんが、「医業」の定義については法学的に諸説があるようで現在も正確に決まっているわけではありません。行政が法解釈を下す時にどの説に則って判断しているのかも不明(公表されているわけではなく、通知等でも正確な記述がないため)です。

過去の判例に見てみると、仙台高裁昭和28(1953)年1月14日判決(高裁刑事判決特報35号3頁)では、「医師でなければ,医業をしてはならない。」、「『医業』とは,医行為を業とすることであり,『医行為』とは,当該行為を行うにあたり,医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある一切の行為である。」と定義している。

時代がまるで違うので必ずしも現在の法的解釈と合致しているものであるか不明であるが、この判決で見ると業というものが反復継続性の意思を持つかどうかによるので、法的にはたった一度の行為であっても「業」とみなされることが一般的解釈で利益や報酬の有無には関係なく、「医行為」をその意志を持って行えば、医業に該当するということになるようである。

従って、著名な外国人医師が特別な技術を要する手術を日本各地でデモンストレーションして回ることは許されていない、といえる。これが歯科医業であっても同様の考え方、規定であろうと判断される(因みに歯科医師法では第17条規定である)。

この法的問題をクリアするためには当然免許が必要となるが、アメリカでは各州ごとに免許が決められており、その州でしか医業を行うことが出来ない場合と、他の州の免許があればその州の試験に合格すると医業が可能な場合があり、州法で決められていると思う。国内の統一性は全く無く、外国人医師についても同様の考え方(どの国の免許を取得しているかは決まっているかもしれない)となっていることが多い(アメリカって行ったことないですが、州が違えば外国に行くのと同じような感じなんですかね)。

日本国内で特定の国(アメリカとか北欧などの医療先進国とか、インドも先進国ですね)の免許を取得している外国人に、特別な資格(デモンストレーションや講習のためだけの)を附与すると仮定して、もの凄く不都合があるかと言われたらそうでもないと思う。今までは国外でしか出来ないような手術とかを国内で出来るようになれば、患者の利益につながることもあるかもしれない(患者がそのデモンストレーション手術を希望するかどうかは不明であるが)。

法的にはいくつか問題を考えなければならないかもしれない。トラブルが発生した場合に、どの人間が責任を負うかである。デモをお願いした日本人?手術した外国人?法的責任の所在を予め決めておく必要がある。また、十分なエビデンスが確保されているとは言えないような医療をこうした外国人医師を通じて日本国内に持ち込まれるか実践されることを、どこでコントロールするかについても考えておく必要がある。実施前に内容を倫理委員会等に申請するような制度が必要かもしれない。

他の問題としては、国の行政制度についてであるので、法改正等が必要になるかもしれないことも行政側が踏み切れない理由であるかもしれない。また、外国で標準的に行われているような医療技術を獲得してきたのは、現在までは日本人医師が外国に留学や研究に行って日本に持ち帰ったものであり、そのやり方を行政が積極的に変えて、行政の責任において新たな制度をつくることに抵抗があるのかもしれない。通常医師の能力は均一ではなく、医療過誤事件などに見られるように、能力不足を指摘される事態も稀ではない。行政が見るところはそうした普遍的な問題であり、当然ながら保険制度には入っていない特殊な手技を必要とする治療法は、個人の努力で行って下さいというのが現状なのかもしれない。

歯科の治療は命に関わる問題ではないことが圧倒的に多いが、先天性心疾患などで小児の心臓移植手術は外国でしかできないなどの重大な問題もあることも事実である。行政の公平性や普遍性は大切なことではあるが、少数の国民利益も考えることもまた必要な場合もあると言える。

歯科治療については、それほどの逼迫した状態ではないと考えられるので、行政の手順としては後回しであろう。特に官僚は「前例がない」ということについて、非常に敏感な生き物であろうと推測されるからです。

国家公務員共済の謎14

2004年12月21日 00時57分10秒 | おかしいぞ
久々ですが、6日に返事が来てました。財務省は多分とても忙しい時期でしょうから、こちらの質問に答えるのは辛かったであろうと思いますが、やっぱり変な答えとしか思えません。

以下に返事を転載します。(以前の記事を見ないとよく分からないと思いますので、「国家公務員共済の謎」シリーズ、カテゴリー:おかしいぞ、を参照して下さい)



前回お答えしたとおり、補助金適正化法第7条第2項の適用に当たっては、各省各庁の長が、個々の補助金ごとに当該規定の趣旨踏まえ判断することとされておりますので、お示しのビジネスモデルのケースなど、仮定のお尋ねへのコメントは差し控えさせていただくことをご理解願いたいと思います。

○ 本件医療施設の整備事業補助金は、減価償却費相当額を基準として算定する金額が元本償還費の一部に充当される制度ですので、当該期間損益が黒字となっていても、補助対象となっている当該事業の完了により補助事業者である国家公務員共済組合連合会に収益納付が必要な収益が生じる訳ではないため、補助金適正化法第7条第2項による交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付すべき条件を付しておりません。

○ 旧令病院については、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法」の規定に基づき、連合会が業務を行っていますが、これは、同法の施行により、旧軍共済組合を承継した共済協会が運営していた病院施設を連合会が承継し、その後引き続き業務を行っているものであり、そのような性格から、国家公務員共済組合連合会医療施設費等補助金の交付対象とはなっておりません。



このような回答でした。
前からの答えと変わりありません。質問と答えが噛み合っていないような…

こちらの質問の仕方が悪かったかもしれません。もうちょっと論点を整理してみようと思います。


来年度予算案

2004年12月20日 21時10分24秒 | 経済関連
財務省原案が報じられていますね。国民にはどんどん負担増を押し付けてきています。このままでは、国民負担率が益々上昇していきます。国民は本当に怒るべきではないかと思うのですが。




雇用保険という目立ちにくいところから掠め取るのはちょっとずるいですね。総額は小さくても、結局国民や企業負担が増大してゆくのです。わずか2年くらい前に料率を上げたばかりであるのに、また保険料率のアップです。ハローワークの非効率などが非難されているご時世であるというのに、です。そんなことをする前に、労働保険関係の関連団体を減らしたり業務の効率化を図る方が先決だと思うが。労働族が頑強に抵抗しているのかもしれんけど。

国債の発行額が減少したことだけが朗報であるが、これだけ紛糾してあちこちから削ったのだから当然減少しなきゃおかしいでしょう。しかし、今後の社会保障費の伸びには追いつかないでしょうね。今後削っていくところは今年以上に激しい抵抗があるだろうから。




三位一体改革で国保の負担金を切り離して医療費増加分を地方に転化するのも、非常に卑怯な方法だと思う。国保加入者は大都市圏のサラリーマンのような人達とは違って高齢者やフリーターのような給与水準が低い人達が多いのだから、高齢者医療費の拠出がどんどん重い負担となっていくだろう。地方に「苦しめ」と言っているようなものです。本来他に削り取るべき部分があるというのに!


こんなことやってても大幅なバランス改善は無理でしょうね。あと3~4年で社会保障費の増加を支えきれなくなり、また国債頼みに逆戻りでしょう。


田臥選手解雇!?

2004年12月20日 00時16分29秒 | 経済関連
突然の報道に驚いています。本当にそうなの?




あれほど応援していたのに、あっさり解雇されてしまった。悲しい。
他のチームとかには入れないのかな?
アメリカは厳しいんですね。いきなりクビだよ?
そんなに悪いとも思っていなかったんですけど、チーム構想とは違っていたということでしょうか。

悲しすぎて直ぐには帰国できないでしょうね。クリスマス直前で、向こうは浮かれた感じだろうと思うけれど、辛い年越しになってしまいますね。
でも、またチャンスがあるかもしれないので、これをバネに頑張って欲しいですね。




「熱ト」甲子園―沈黙編2

2004年12月19日 15時10分18秒 | 社会全般
切込隊長氏がぶつけた木村氏への8つの質問ですが、これについての解答を考えてみましょう。
(私が勝手に考えました。ご了承下さい)

磯崎氏のブログはisologueです。参照して下さい。回答に必要ですから。
http://www.tez.com/blog/archives/000294.html


1 脅迫を受けて被害届を出したか

これについては、個人のプライバシーに関する事項なので答える必要がない。また、出していなければその通り答えるかもしれない。出していたら、「現在捜査段階ですから、捜査の支障を来たす恐れがあるためお答えできません。」でも通用するであろう。脅迫の被害届自体に問題があるわけでなく、有名人ならば起こり得るという程度の扱いで済ますことも可能であろう。

実際には切込隊長氏が興味をもっているのは、脅迫の内容というか犯人が握っている情報であろうから、木村氏に聞くこと自体無理なのでは?もし脅迫されていたら犯人は木村氏が抱える「マズイ問題」を知っており、それをバラされたら困るから脅迫が成立するのでしょう。自分でその内容を答えるわけがないので、質問の意味がない。もし脅迫の内容が事実無根の情報に基づくものであれば、いくら脅迫されても平気であり「バラしてもいいですよ」と言えるし、切込隊長氏の質問に答えることも可能。
切込隊長氏は「きっと答えに窮するだろう」と思われる質問をぶつけてみたはずで、これをあっさり答えられたら質問した意味がない。よって、脅迫があってもなくても、結果はあまり違いがないような気がします。


2 銀行設立の経緯について

木村氏が「竹中プラン」に関わり、「銀行免許認可の迅速化」を盛り込んだことは事実として明らかのようですが、このことが日本振興銀行の設立に関して「特別な便益」となったか、木村氏個人のみを利するものとなったのか、ということが問題視されているのであろうと思います。

かねてより許認可権の公平性や迅速化は総務省より指示されている(各省庁に行政手続法の周知徹底を図るように指摘しています、許認可の不明瞭なものについては改めるようにいわれる)ところであり、基準や期間などについては出来る限り明文化する方向になっています。行政手続法に基づき銀行免許認可の迅速化を明確にすることはむしろ行政の対応としては遅かったとも言えましょう。従ってこの点については何ら問題がないと言えるでしょう。

このことが日本振興銀行設立に特別の便益供与となるかというと、許認可権の正当行使を明確にすることは利益享受者が限定されるものではないため、特別な利益供与には当たらないと考えられるでしょう。中医協の例でも分るように、利益享受者(医療機関側)が決定過程に存在することは稀ではありませんし(逮捕者が出てからは改革するよう求められていますが)、業界団体代表が意見を求められることは不当でもなく珍しいものでもありません。このような行政手続についての決定は、当然社会的利益に反するものでもなく、著しく公平性を欠いているものでもありません。

また、コンサルタントを雇い行政への申請手続きを行うことは各種業界に見られる現象で、それほど奇異なものではありません。例えば介護保険導入により、多くの社会福祉法人が設立されましたが(小役人の天下り先とも非難されますが)、老人介護福祉施設建設等の補助金事業申請を専門に行っていたコンサルタントも珍しくありませんでした(補助金事業の不正で逮捕されたコンサルがいました)。申請業務を請け負うことで、正しくまた通りやすい「申請法」がきっとあるのでしょうし、普通は人的繋がりが重視されるかもしれません。役人との間柄が違法な関係となるとか、贈収賄等があれば問題ですが、日参するとかよくお願いに行くということも珍しいことではないかもしれません(いわゆる顔が利くということも含めて)。

よって、設立経過に違法な問題があるとは言えないでしょう。


3 落合伸治氏社長辞退に関して

切込隊長氏が指摘するように、銀行本免許交付を発表する席上で落合氏の参考人として事情聴取を受けた旨を述べたとのことである。この理由について銀行法に関係しているのではないだろうか。銀行法の免許についての規定は第4条に記されている。

第四条  銀行業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、営むことができない。
2  内閣総理大臣は、銀行業の免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)が銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。
二  申請者が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
以下略

この第2項第2号にある「十分な社会的信用を有する者」という規定に原因があるかもしれない。許認可権を有する金融庁としては、社会的信用に不安のある人物をトップに据えることをよしとしない可能性が高く、このような場合には非公式の筋で「別な人物をトップにいれてくれ、じゃないと本免許は・・・」という旨を伝えるであろうことは想像できる。

単に参考人として事情聴取を受けたことは犯罪でもなんでもないが、悪くするとその後参考人が逮捕される事態が珍しくないことでもあり、申請者に関わるそうしたマイナス要因は予め排除しておきたいというのは普通の感覚であろうと思う。従って、もし金融庁サイドから非公式の打診があれば、それに応じざるを得ないであろう。これはあくまで私の推測に過ぎませんので、真実はわかりません。
「本来の理由」と思うのは周囲がそう考えるだけであって、実際は少し事情が異なるのかもしれない。もっと単純な理由ということもあるかもしれません。「嫌いだったから」とか(笑)。たとえ真実であっても、そうは答えることはできませんが。


4 保有株式の売却について

個人の問題であり売ろうが買おうがどうでもいいですね。答える義務もないように思います。筆頭大株主が「株式を売りたい」ということが、悪いこととは思えません。自分が設立に尽力した会社について、筆頭株主として責任を負う必要はなく、他の立場で責任をまっとうすることも可能ではないでしょうか。新規上場企業の初値がつくときや初日売買で、予め規約で大株主が売りに参加できない場合もありますが、決まっていないとかなりの株数(大株主が売ったとしか思えないという意味)が初値とか初日高値で売り抜けられてしまうことも稀ではありません。株を売るかどうかは、特別な倫理が必要とは私は思わないのです。本来市場の公平性を損なうとか、株価吊り上げとかに利用されるとかなら問題ですが、市場外取引で他の株主に直接売ったとしても問題ないと思います(西武株のようなのは大問題でしょうが)。


5 増資について

磯崎氏のisologueを参照して下さい。


6 コンサルティングについて

これは2のところで述べたとおりです。銀行設立に関してコンサルタントを業務として請け負うことは多分問題なく、正式な契約があれば当然銀行側はその料金を支払う必要があります。金額の妥当性については、銀行内で決めるべき問題でしょう。事前に取り決めがないとすると、それは契約ではないのではないか、と思いますが。でもそんなことはないでしょうね、普通。企業として契約事項でもないのに、請求金額が相手の言い値で、それを支払うということが本当に起こり得るのでしょうか?

契約事項ではないのに請求されて支払ってしまうとして、その金額が社会通念上あまりに高額で合理的ではないとすると、あえて支払ってしまうなら「意図的に会社に重大な損害を与えた」という解釈も可能なのではないでしょうか(支払い決定者の特別背任容疑?)。

また、取締役会での決定を経て支払われたのであれば、経営についての決定ですから、しかたがないとも言えるのでは。ですが、例えば落合氏が独断で支払額や支払決定を下してしまい、それが取締役会での争論となったとすると、落合氏の責任が問われるのでは?経営についての決定に不満があるなら株主訴訟を提起して、コンサルタント料として支払った金額のうちの不適切部分については、銀行の取締役会の役員が会社に弁済する義務を負うかもしれません(株主が勝訴したらの話ですが)。

何れにしても、銀行の経営者側に責任問題が問われることがあるかもしれませんが、請け負ったコンサルタント会社はお金を返すとかの義務を生じないのではないでしょうか。たとえ合理的な請負金額とは言えない場合においても。そのコンサルは社会的には「とんでもない会社だ」と思われるくらいで、その他の責任は生じないのではないかと思います。騙し取った場合には詐欺罪でしょうけど。


7 落合氏との関係悪化の理由

これも個人的な話題で、誰が誰を嫌っても関係ないんでは?いちいち公表すべき事項とは思えないですが。好き嫌いは誰にでもあるのですし。懲戒解雇の理由については落合氏本人が知っているはずであり、それを聞けばよいような気もしますが。解雇事由に該当しないのであれば、落合氏が銀行に対して解雇取り消しとか地位保全(?)の訴えを起こし、裁判で決着すべきでしょう。解雇の決定を木村氏が行ったとかの確実な証拠や事実が証明されるならば、大問題でしょうが。


8 社外取締役の責任免除条項について

これも磯崎氏の記事で確認してください。

以上回答する場合の概要を考えてみました。問題点として挙げるとするならば、

1)銀行免許認可の決定過程で贈収賄事件のような犯罪行為が認められるか?
2)銀行の経営・業務遂行について、重大な越権行為があったか?
の2点くらいでしょうか。

このどちらかを証明したら、木村氏の個人的(法的)責任を問うことが可能でしょう。
でも、1)はかなりの証拠集めが必要で、検察捜査以外は無理ではないかと思いますが如何でしょうか。
2)は集められなくもないでしょうが、証言が双方食い違う場合も多いので、裁判となるでしょう。議事録のような再現性の高い証拠があれば、証明することは可能になるかもしれません。

勝手な回答集作ってみましたが、どうでしょうか?


追記(16:55)
煽りではないか、とのご指摘を受けました。そんなに煽っているつもりはないんですが、一般人としては双方が答えることを期待してしまいます。そういう意味では、そうなのかもしれません・・・
とんでもない回答集を作ってしまい、告訴とかされたらどうしよう、とか思いはじめてます。はっきり言って怖いです。どうなるのか・・・もし、削除しなさいと本気で言われたらどーしよう・・・

危険な賭けとなってしまうかもしれません。


「熱ト」甲子園―沈黙編1

2004年12月19日 11時01分18秒 | 社会全般
今までのところ、双方に動きがない。
木村氏は沈黙を守り、切込隊長氏の投げかけた質問には一切の無視の姿勢である。黙殺作戦?
また、先に木村氏が切込隊長氏に出した質問にも、切込隊長氏が答えていないことも事実である。

一般読者としては、このまま盛り下がるのもなんだし、きっかけを提供するという意味において、私が独断と偏見で勝手に予想回答を作成することにする。
(今までの展開については、参考までに、カテゴリー:社会全般の記事「風説の流布」シリーズとかを読んでみて下さい。)

最初に木村氏の質問から。

(1) 本当は落合伸治氏なのだが、落合氏から「このままだと虚偽の風説の流布で日本振興銀行から訴えられる」と泣きつかれてとりあえずぼやかした。

(2) 元々でっち上げなのだが、「落合伸治氏に否定されたら、日本振興銀行からオレが訴えられてヤバイことになる」と思ってとりあえずぼやかした。

さて、一体全体どちらなのでしょうか。他のことはともかくとして、この点に関してだけは、是非、山本一郎様にはっきりさせていただきたいと思います。


どちらかを選択ということになっていますが、切込隊長氏の答えとしては「どちらでもない」ということなのでしょう。それが、回答しない理由でもあろうかと思います。

まず(1)についてですが、落合氏の発言部分は以前書いていたので当然その通りですが、記載されている理由で「泣きつかれた」ということはないのではないだろうか。虚偽と思って話しているなら、最初から名前を明かさず「関係者」としているはずである。ニセ情報を流す時敢えて自分の正体を明かす理由がないのである。なので、初めは「落合氏」とした。
しかし、情報を頒布する側としては、ソースを明らかにすることはinterviewした内容を公表する以上、配慮せねばならないと考え、また彼の法的責任についても考慮して「関係者」という表記に改めた。
改めたといっても一度は公表されておりその事実は消しようがないし、訂正しても告訴された場合には送検されるであろう(起訴されるかは不明であるが)。その例として、先ごろTBSの都知事の発言について字幕が誤っていたとして社員4人が名誉毀損で送検されたが(後日番組で誤記を認め謝罪した)、これも告訴されたためであるようで、起訴はまた別な判断となるようである(謝罪しようが訂正しようが告訴されれば送検だということ)。

次に(2)ですが、元々でっち上げというのは、落合氏の発言がでっち上げなのか、彼の話を聞いた切込隊長氏が書いた内容がでっち上げなのかわかりませんが、たぶん前者を指していると思います。これについては(1)と同じですね。訴えられる対象が落合氏から切込隊長氏に移っているだけです。よって、これも同意できないため、選択できませんね。

以上の検討から、回答は「どちらでもない」という結論となりますね。

そもそも、木村氏の選択肢は、表現を変えて違った内容に見えるよう書かれていますが、前提が同じです。読者はこれを読むと、泣きが入っているのが「落合氏」か「切込隊長氏」のどちらだろう?と考えるように作られていると言えます。

「落合氏の発言内容が虚偽である」という前提が、切込隊長氏には認められない事実であろうと思うのですが。各種報道などから入ってきた当事者以外の情報から推測されたストーリーに、interview内容を重ね合わせると切込隊長氏の推測が強化されたと判断されたのではないでしょうか。もしも、interviewで「ガセだな」と判断されたなら、前に述べたように「関係者」で記事を書き、おちょくり材料くらいに使うかもしれませんが、敢えて実名記載をしたということは、ソースの信頼性と当事者以外からの間接的情報を組み合わせると、相当の信頼度があると判断した結果であろう。

では発言内容に誤りはないのか?ということになると、あるのかもしれない。これは、虚偽発言を意図したものではなく、事実誤認と思われるものであろう。本人が「事実だ」と思って話していても、必ずしも「真実」とは限らないことがある。勘違いとか勝手な推測(囲碁の本などでは「勝手ヨミ」とよく用いられる)とかである。このような部分が切込隊長氏の記事中にあれば、告訴するに十分な理由となりえるであろう。以前の記事にも書きましたが、「流布」した人に悪意があったかなかったかは別として、「風説の流布」に該当してしまう可能性があり得ると思います。

木村氏側が答える番ですが、後で書きたいと思います。今取り込み中で・・・・


制裁発動の秒読み?

2004年12月18日 16時07分54秒 | 外交問題
日本政府は段階的制裁発動へ向けて、現在関係国と調整段階を踏んでいると思う。
ここで、各国の対応を見てみましょう。

北朝鮮
14日に「制裁発動は宣戦布告とみなす」との強硬発言。
これは中国が六カ国協議再開に向けて北朝鮮との交渉を行っており、それを材料に北朝鮮が中国に泣きついた結果であろう。中国支持を得た北朝鮮は「強気」の発言で対抗してきたのではないか。六カ国協議については「日本と同じ席にはつけない」とも。以前に書いた記事(「北朝鮮との対決」、カテゴリー:外交問題)の反応と近いかもしれない。

中国
今のところ北朝鮮問題に最も影響力がありそう。温首相は「制裁慎重論」支持、六カ国協議・核問題の懸念を14日表明している。北朝鮮の発言と歩調を合わせて(北朝鮮が合わせたのかもしれないが)発言している。制裁発動に牽制していることは間違いなく、「大人の意見」を装っている。米国の態度を見てすかさず釘を刺してきたと見るべきだろう。

米国
13、14日両日に渡り、アーミテージ副国務長官の談話が報道された。「日本の意向を支持」というも、制裁には「方法をよく検討し、慎重に」という姿勢であるようだ。現段階での制裁効果にはやや疑問という立場であり、「段階を踏んでほしい」という意向であろう。

韓国
首脳会談で拉致問題に理解を示すが、制裁には慎重姿勢。六カ国協議再開を重視ということを表明している。 北朝鮮に対しては朝鮮半島ということもあり、やや軟弱姿勢はしかたがないような気もする。

ロシア
国内問題に手一杯で、拉致問題なぞ眼中になし。国内テロ不安やユコス問題で内憂をどうにかすることが先決と言えよう。経済基盤がまだ弱く、成長を目指しているが中国に遅れをとっていることが気ががりなのであろう。極東地域の活性化を目論むのと対米関係上の意味において、六カ国協議には興味あり、と見ているがどうだろう。日本にも北朝鮮にも特別な配慮はしないと思う。


これらの状況を見てみると、制裁に積極的なところは今のところ「なし」と判断せざるを得ず、理解を示しているのが米韓のみで、いずれも本格的制裁には慎重姿勢である。

従って、現状では日本単独の制裁となり、国際協調は得られにくい状況で北朝鮮に本格的な追い込みはかけられないだろう。となると、北朝鮮とのサシ勝負となり向こうの我ままや暴挙を許すこともあり得る。日本が制裁に踏み切るには、おそらく不利な状況と言えるであろう。

現状では残された選択肢は少ししかない。
自民党案にあったように、期限付き(予告)制裁発動を正式に伝え、真実の情報提供を求める。現時点では制裁発動はしないので、相手の出方を伺うことになる。又は、日本側の捜査担当者が北朝鮮当局者とともに、提出された資料・証拠類について捜査・検証していくことを条件として提示、真実を明かせば食料支援を再開するというもの。例えば夫の採血を認めDNA鑑定ができるとかですね。でもそれを認めると今までの嘘がバレてしまうので、北朝鮮にとっては逃げ場がないということになります。北朝鮮としては嘘をつき通すか、答えないかしか方法がないので苦しいでしょう。可能性は低くなると思います。

ぎりぎりの選択としては、「怒らないから、本当のことを話しなさい」というような、交渉だろうか。子供に言う時に用いられることがあるテクニックですね。北朝鮮の今までの嘘は責めないことにするから、だから真実を明かしなさい、という交渉です。これは改心のチャンスを与えてみることのなりますが、甘い顔をすると図に乗ってまた嘘をつくかもしれません。
あるいは、相手が「本当に怒らない?」と聞いてきて、「絶対に怒らないから」と答えると、最後の答えがとんでもない場合(想像したくないが毒殺した、とかの場合)にどうするか困ってしまいます。そうなると、使えない手かもしれません。

他の措置としては・・・あまり思い浮かばないのですが、厳しさがゆるいものを選ぶ方がよいと考えると、例えば、船便で来る荷物を税関で長い期間止めるというものです。ある種嫌がらせに相当するものです。日本人は非常に真面目で勤勉なので郵便や荷物は確実性や安心度は非常に高いのですが、国によってはいつつくのか見当もつかず、受取もいつになるのかわからないような所もあるのです(そうした場合には役人にワイロが決め手のようですね)。これを真似るということですね。
日本側として仮に「検査のため税関で3ヶ月以上止める」(具体的に正確な期間は指定しない方がいいでしょう)と宣言してみて北朝鮮の反応を伺うというものです。本格的な制裁措置ではないので、国際的な反発を受けにくく、北朝鮮側にとってみれば、輸出はしてみたが荷物が留め置かれる期間が長いので、受け手には届かないことと一緒です。実質的に日本側の輸入停止が3ヶ月以上は続くのと同じような効果が得られます。これでも堪えないかもしれないですが、それならさらに制裁措置の段階をアップしていくしかないでしょう。

これでは日本国民が納得できませんかね。
W杯予選はまさに「代理戦争」の様相を呈してきました。サッカー日本代表チームは絶対「勝つ」ことが至上命題となりました。万が一ホームで負けたら、日本人の暴動が起こるかもしれませんね。

会計検査院の仕事4

2004年12月17日 14時11分18秒 | おかしいぞ
報道によれば、森本会計検査院長が、参院決算委員会で警察裏金問題について、野党議員の質問に次のように答弁している。
「犯罪を認定するにはたくさんの調査が必要で時間がかかる。捜査機関ではないので、事実上犯罪認定はできない。」このような趣旨であったようだ。(以前の記事を参照して下さい、「会計検査院の仕事」シリーズ、カテゴリー:おかしいぞ)


民主党議員さんだったようであるが、もうちょっと突っ込めないのか?こんな、ばかげた答弁をされて「はい、そうですか」と引っ込んでしまったのか?国会答弁は今後の行政上の判断基準として生かされてくるわけで、これが通ってしまっては検査院の機能が活かされないではないか。あまりに虚しい。もっと、考えてほしいです。自分の言葉として考えていなくて、単に伝聞や聞きかじりでは否定されたら次の意見や言葉が出てこないのでしょう。まさか、私の記事だけ読んでいたわけではないでしょう?


例えばUFJ銀行の銀行法違反容疑はどこが通告したのですか?金融庁でしょう。そんなことは誰でも知っています。金融庁が検察庁に告発したのです。検察はそれに基づいて捜査を開始しました。金融庁は会計検査院と同様に捜査機関ではありません。ですが、現に「事件」として告発しているのです。それは当然だからです。
「犯罪」として確定しているかどうかは、捜査後に起訴・裁判となって判決が確定したら「犯罪」としても確定するに決まっています。それを待ってから検察庁に通告することに何の意味があるというのです?ばかばかしい。既に検察が捜査・起訴してしまい裁判が終了したものだけを検察に通告するなら、検察はその事実を既に知っているのですから、通告する必要が全くありませんね。こんなばかげた解釈をするほうもどうかしているが、それで引き下がる議員も疑問に思わないのであろうか?

会計検査院法第33条規定に関しての解釈を会計検査院自らが行い、その結果「犯罪認定は事実上不可能」ということなのだそうだ。全くばかげている。それならば、33条規定そのものがいらないということである。なぜ、国会議員たちは法曹関係者とかがたくさんいるのに、このような解釈を放置するのであろうか。

33条の趣旨は、検察に通告することで「捜査の端緒」となすことを目的としているに決まっている。先も述べたが、捜査機関によって捜査が開始されているならば、すでに通告せずとも通常の刑事訴訟の手続きにのっているわけで、敢えて通告義務が課せられる必要がないでしょう。そうではなくて、捜査機関の捜査が開始されていないが、およそ客観的にみて「犯罪が存在する」という確度が高ければ告発してください、という意味であろう。それが「検察への通告」ということである。検察は捜査を経て起訴するかどうかを判断し、必要ならば起訴となるのですから、検査院にこの判断を求めているわけではないことぐらい明らかでしょう。

私が以前書いた「道警裏金事件」では、この会計検査院法の適用について検討しましたが、厳密な犯罪としての定義を守ったとした場合に、領収書偽造が確定したら警察組織が検査忌避や裏金の組織的関与を否定しても検査院法適用が可能であるという意味で考えてみたのです。警察庁や公安委員会の考えを変えさせるための突破口となると考えたからです。

もし犯罪認知が厳密に適用されるなら、UFJ銀行を告発できないでしょう?金融庁が「銀行法に違反しているのではないか?」と思ったから告発したのであって、「銀行法違反である」と認定したから告発するというものではない。その認定は起訴・裁判によって初めて決まるのではありませんか?

これが、私が以前から記事に述べている、法の運用者の勝手な都合のよい解釈の附与がなされ、それが実質的に効力を持って運用されているということです。この解釈に従って、検査院は「通告をしない」という決定を下すのです。どうです?一連の流れは前から述べてきたこととまるで同じでしょう?検査院が33条規定の解釈をし、それに基づきこの条文を運用し(今まで適用された形跡はありませんが)、適用するかしないかの決定を下す、ということになっていて、これについて誰も評価もせず異議も唱えないということです(「官僚は制度に負けるのか」シリーズ参照、カテゴリー:社会全般)。取り上げてみた議員さんは、今一突っ込みが弱く、相手の言いなりですね。これも以前述べたように(法関係を参照して下さい)、行政や法の専門家の「言いなり」になるしかない、という結論を支持するものとなっています。議員さんは専門家ではない、ということでしょうか。

このような法の運用が本当に正しくて、誰も何の文句も出ない公平な制度ということのようです。ばかげてる。33条は条文削除すべきです。必要ありませんから、残念!


道警大量処分について

2004年12月17日 13時20分32秒 | 法関係
私が記事に書いてきたことは(カテゴリー:法関係)、法関係の運用者は正義を持って臨んでほしいという意味です。法の運用者は行政組織であったり司法組織であったりするわけです。必ず公平な運用がなされているかというと、そうではないというのが私の意見でもあります。


特に行政組織に関わる事件においては、組織を守ろうとするのか、幹部が自分達の保身に走るのかわかりませんが、隠蔽しようとするところが多く、検察も積極的に動くことはありません。

一方、民間人の場合には当然のように警察や検察が動いて、裁判に持ち込まれることが多々あります。何度も例に出しましたが、UFJ銀行がそうですね。一罰百戒という意味なのかもしれませんが、ならば同様に行政組織に対しても行うべきなのではないか?とも思います。


行政組織は上層部が責任や罪の存在を認めようとしません。そういう姿勢ならばいつまでたっても組織改革や意識改革ができないと思うのですが。実質的に末端の人間を処罰してみたところで、何もよくなりません。全体として変えて行かねばならないのに、責任の所在は不明確のまま、改められることがありません。警察組織も官僚たちも、反省しているのではなく、他人事として「見つかるのが悪い」という感じです。もしも、本当に改善していくと考えているならば、どこかの組織の不正が発覚したらどこの部署でも同じようなことを止めるはずです。それさえ出来ないということは、いつまでたっても「改めるつもりは毛頭ない」という考えであろうと思うのです。それならば、「一罰百戒」の制裁措置が必要なんじゃないですか?と思うのです。


今回はたまたま道警がターゲットとなってたくさん見つけられただけで、全国的に同様なことが行われてきたことは想像に難くありません。大量の処分者を出し、警察庁や国家公安委員長は遺憾の意を表明してはいるが、他の都府県においても自ら適正な内部調査を実施して不正を正す姿勢を見せなければ、厳しく監督責任を問うべきである。本当に身内から逮捕者を出したくないならば、不正事実を認めて「みそぎ」をするのが筋だと思う。個人の処罰が必要なわけではない。嘘の上塗りは止めて、組織悪を吐き出し組織体質の改革に取り組み、国民の信頼回復に努めることこそ真の正義なのではないですか?


本来末端の人間に刑事罰を与え、その人の社会的地位や人生を奪うことなど、このような組織悪には何の意味もない。会計担当者だけが逮捕されてみたところで、改革ができるとは思えません。もっと上層部の問題でしょう。そうした人たちが本当に反省してくれないと現場の人間ばかり責めてみても何の意味もなさないです。

警察庁は、本当の反省をしているならば、全ての都道府県警察に正直な内部調査報告を必ず提出させるべきでしょう。勿論各自治体の監査委員との合同作業になるでしょう。それが、正義を守る警察組織というものです。