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ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙~その3

2014年08月31日 17時50分28秒 | 外交問題
詐欺政権の安倍政権とペテン国家の合衆国が、どういうふうに日本国民を騙し沖縄への暴虐を推し進めたか、具体的に見ることにする。


まず、現時点での話。

平成26年8月27日>http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/index.html

この外務省HPは最終更新がつい先日の27日だ。最新版のはず。しかし、辺野古沖の第一水域拡大の決定についての日米合同委員会合意は、秘匿されたままである。正文が明らかではない。日米地位協定2条に基づく施設及び区域提供については、リンク先は以下だ。

25年10月>http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/index_02.html


ない。どこにもない。
で、日米合同委員会合意後の日米政府間の協定締結内容も公開されていない。
何故隠す必要があるのか?
防衛省告示で区域の提供は明らかなのだから、日米の合意文書が公開されても何ら問題なかろう。米国の国務省HPにおいても、そうした文書ないし合意メモのようなものは公開がない。本当に日米合同委員会が開催され、合意文書の署名が行われたのか?



告示直前の流れは以下のようなものである。

6/17   農水大臣から防衛省照会に対し回答
6/19   参院・外交防衛委員会()
     岸田外務大臣―ケリー国務長官電話会談
     民生用原子力協定に関する日米会合
/20   日米合同委員会合意公表
/22   岸田大臣が沖縄出張(~23日)
/25   日米地位協定の環境補足協定云々の交渉(~27日)
/27   太平洋軍海兵隊司令官 ロブリング中将―小野寺防衛大臣会談
7/1    キャンプ・シュワブへの提供区域拡大についての閣議決定()
/2    同防衛省告示



そして、8月上旬になると辺野古沖での海保の警備徹底となり、ボーリング作業を強行。8月15日、国防総省は議会に再編計画書提出となったわけだ。要するに、辺野古沖での工事進捗というのが、議会への計画提出に必要だったということ。


7/1の閣議決定に向けて、ケリー国務長官から「本当に大丈夫なんだろうな、お前らちゃんとやれよ、さっさと工事進めろよ」とキツイ念押しがあったのだろう。再確認の電話が入った、と思われる。
6/19~20日に日米合同委員会が本当に開催されていたかどうかは疑問。
ただ、民生用原子力協定に関係した会合があったので、米国国務省の役人連中は東京に来ていた。これ以前の時点で段取りはつけられていたはずであろう。岸田大臣は沖縄に直接乗り込んで現場に指示、海兵隊連中との会合で閣議決定の準備を行ったものと思われる。そのお礼として、海兵隊司令官が小野寺大臣の下へ挨拶に寄った、と見られる(が、挨拶というのは表の話であり、つまるところは「お前ら、ミスなくちゃんと通せよ、この野郎、失敗したらどうなるか分かってんのか、役立たずのうすのろ猿どもめ」ということが本音部分ではないかと推察される)。


上記参院の外交防衛委員会()については、議事録で以下のような証言が得られていた。


○糸数慶子君 
(中略)
辺野古水域拡大問題についてであります。
 本日、日米合同委員会が開かれるというふうに聞いておりますが、私、先週の質疑でも指摘をいたしましたけれども、普天間飛行場の辺野古移設については地元から強い反対が示されておりますが、政府は代替施設建設を進めようとしております。
 そういう中で、防衛大臣は、本年五月二十一日、キャンプ・シュワブ水域において、農林水産大臣に対して、いわゆる漁船操業制限法第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた昭和三十六年の総理府告示第九号の一部改正について照会を行いました。農林水産省は、沖縄県に対して意見照会をし、さらに県は、名護市、沖縄県漁業協同組合連合会、名護漁業協同組合に意見を求め、県からは六月十二日に回答があったと承知をしております。
 今後、防衛大臣は、これらを踏まえ、七月上旬をめどにこの総理府告示を改正するというふうに聞いておりますが、まず、これらの事実関係、告示改正の理由、それから県からの回答についても明らかにしていただきたいと思います。
 まず、防衛大臣にお願いいたします。

○政府参考人(山内正和君) 事実関係でございますので、私の方から答弁させていただきたいと思います。
 普天間飛行場の代替施設の建設事業につきましては、昨年十二月の沖縄県知事によります公有水面の埋立承認を受けまして、現在、事業開始に向けた準備を進めているところでございます。
 この一環といたしまして、今後、普天間飛行場代替施設建設事業に伴います埋立てなどの工事を行うため、公有水面埋立承認願書でお示しした工事の施行区域におきまして、米軍によるキャンプ・シュワブ水域の使用や管理に影響が及ぶこととなります。また、これに伴い、当該工事の施行区域におきましては従来のように漁業を行うことができなくなることとなります。このため、委員御指摘の法律の規定に基づきまして、五月二十一日、防衛大臣から農林水産大臣に対して照会を行ったところであり、また、この照会に対しまして、六月十七日、農林水産大臣から回答をいただいたところでございます。
 防衛省といたしましては、農林水産大臣からの回答の内容も踏まえつつ、今後適切に対応してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。




防衛省地方協力局長である山内正和は、漁船操業制限法について答えたに過ぎない。農水大臣の回答は、海域を米軍に提供することの根拠足りえない。漁業権に関する部分についてのみしか、所管していないからである。
続きを見よう。


○糸数慶子君 次に、日米両政府は、この総理府告示の改正と同時に、キャンプ・シュワブの提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意、いわゆる五・一五メモによる第一水域の区域を漁船操業制限法による制限に合わせて変更することを日米合同委員会が決定し、告示すると承知しておりますが、この点についても事実関係を明らかにしていただきたい。
 防衛大臣、外務大臣にお伺いします。

○国務大臣(小野寺五典君) 具体的な内容については、まだ決まっているわけではありません。

○国務大臣(岸田文雄君) 今防衛大臣からありましたように、現在、調整中の段階にあると認識をしております。



局長も、外務、防衛両大臣とも、まだ決まってない、調整中、というわけだ。翌日には、日米合同委員会合意が公表されたのに、だ。これを詐欺と呼ばずに、何と呼ぶ?
国会軽視、議員無視も甚だしい。
合衆国議会議員であれば、調査権限がもっと強いし、役人に答えさせることもある程度可能なのだが、日本の議員さんでは無視されておしまい、なのだ。


更に続きを。

○糸数慶子君 調整中であるというふうに言っておりますけれども、この漁船操業制限法、これはあくまでも日本における米軍の水面の使用のために漁船の操業を制限することができるというものであります。
 今回の総理府告示第九号の改正案は、キャンプ・シュワブ水域の内に常時漁船の操業が禁止されている第一種区域を普天間飛行場代替施設建設のための埋立工事の施行区域に合わせて拡大しようとするものであり、米軍の活動とは全く関係のない日本政府による工事の円滑な実施を図ることを理由とするもので、漁船操業制限法に基づき漁船の操業を制限し又は禁止することはできないというふうに考えるわけですが、今回の第一種区域拡大の理由を示された上で、政府の見解を明らかにしていただきたいと思います。

○政府参考人(山内正和君) お答え申し上げます。
 先ほど答弁させていただきましたように、今後、普天間飛行場代替施設建設事業に伴います埋立てなどの工事を行うため、公有水面埋立承認願書でお示ししました工事の施行区域におきましては、米軍によるキャンプ・シュワブ水域の使用や管理に影響が及ぶことになります。また、これに伴いまして、同区域におきましては従来のように漁業を行うことができなくなると。このため、現在、漁業操業制限法に基づきます手続を取らせていただいているものでございます。
 なお、御質問のありました第一水域等の関係でございますけれども、水域の使用条件の変更については、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、現在、米側と協議を進めているところであり、具体的な内容についてまだ決まったものはないということでございます。

○糸数慶子君 この五・一五メモによる第一水域は、これは日米地位協定第二条に基づき合衆国が施設・区域の使用を許与されたものであり、陸上施設の保安のために使用されるもので、合衆国軍隊の排他的使用のために常時制限されるものというものであります。
 今回、政府は、普天間飛行場代替施設建設のための埋立工事の施行区域をそのまま提供合意の対象水域に加え、五・一五メモに基づく第一水域を拡大、変更しようというふうに私どもは受け止めています。しかし、この施行区域は米軍の陸上施設の保安のための水域とは言えないため拡大はできないというふうに考えますが、改めて政府の見解をお伺いいたします。

○政府参考人(山内正和君) 先ほど来答弁申し上げさせていただいているところでございますけれども、海上におきます工事に当たりましては、民間船舶の航行の安全を確保しつつ工事の安全確保に万全を期すとともに、米軍の円滑な活動と施設・区域の適切な管理を図る必要がございます。
 このため、キャンプ・シュワブの水域の使用条件の変更について、現在、米側と協議を進めていることは事実でございますが、まだ具体的な内容について決まっているわけではございません。

○糸数慶子君 日米合意文書、五・一五メモで米軍の活動を妨げない限り立入りを制限しないとしている水域内についても立入り制限をする、つまり、継続活動に住民らの抗議行動が当たるとして拡大解釈をしていこうとしているのではないでしょうか。抗議行動を取り締まる構えで水域でのその区域を広げていこうとする。そういうことは民主的な民意を弾圧するようなものであり、警備やそれから取締り、そして多くの国民はもとより、このような状況は国際社会の理解も到底得られないというふうに思います。辺野古移設に関して、環境破壊や、それから人心の疲弊、そして地域住民の対立、あるいは経済的な面から見ても、この水域の拡大に関しては無謀な計画であります。
 今、きちんと答えておりませんけれども、実際には、今日のこの地元の新聞にはこのように紹介されております。今日の合同委員会の中でいろいろこれからの取決めが発表されていくであろう、二十四日には閣議決定がされて公示されるであろうというふうに言っておりますけれども、再三私が申し上げておりますように、この普天間飛行場の県内移設は七割以上の沖縄県民が反対をしています。そういう民意を踏みにじって強権的に物事を進めようとしている、それは民主国家としてあるまじき姿であるということで容認できません。
 今、正式なお答えはございませんけれども、政府は、このシュワブの提供水域に関する五・一五メモの解釈を変更することで、ボーリングの調査海域に近づくカヌーなどの活動に対しても刑特法を適用して取り締まることが可能だとの見解をまとめているというふうに聞いておりますけれども、やはりこれに関しましても、このことをもし強行するのであれば、沖縄では流血の惨事が起こるような可能性もあります。
 是非、水面下で国民の目を逃れて米国と協議を進めるのではなく、堂々と表に出して議論していただきたいと要望いたします。
 制限水域の見直しに関しては、是が非でも移設を強行しようという今の安倍政権の意図があるのは明らかであり、移設に反対する民意を踏みにじっての策動は許し難いものがあります。むしろ、普天間の県内移設、そして今の辺野古への移設を強行すること、そのことを撤回することが沖縄県民の民意に沿うものであり、民主主義国家の本来のあるべき姿であるということを強く申し上げまして、私の質問は終わりたいと思います。
 ありがとうございました。




この6月の委員会質疑での内容は、そのまま辺野古沖で実現されたのだ。
米軍のペテンだろう?
漁業権の制限ができたとしても、海域の立ち入り制限はどういう根拠でできるのだ?


羽田沖の埋立工事とかで、通航禁止区域が厳しく設定され、海保が取り締まっているのか?(爆)

詐欺政権と詐欺官僚たちは、日本国民を騙したのだ。
埋立工事などを行う際には、通航する船に被害を与えぬよう細心の注意を払って工事しなさい、という注意義務は、工事をする側にこそあるものだろう?

工事の危険が及ばぬように、海域を通航したり利用する人々に「危険だよ」と分かりやすく知らせる、といった義務が工事側に課せられるものであり、工事区域に近づく者を有無を言わせず逮捕できる、なんて法律は、一体全体どこにあるのかね?


あるなら、出してみろ、海保よ。

貴様ら、それでも海上保安官を名乗れるのか?
海のギャングと化した、海保には法などないわ。恥を知れ。

これを唆したのは、合衆国海兵隊であり、国防総省と国務省のクズどもだ。
まさしくペテン国家の本領発揮、だ。
海を守れ、だ?
よくもまあ、そういうセリフを吐けるもんだな。タカリの無法者集団だから、だろう。



ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙~その2

2014年08月31日 14時46分19秒 | 外交問題
詐欺政権である安倍政権が何故ここまで埋立工事着手を強行したのか。それは、安倍のケツを蹴り上げた連中がいたからである。勿論、「アメリカさま」のことだ。


まず、国防総省は米軍再編計画の実現性について、議会に説明義務があり、予算停止をどうにかせねば「金欠病」が続いているから、非常に苦しかったわけだ。おまけに議会からは「普天間基地返還と辺野古移転計画は無理がある、本当にできるか疑問だ」ということで根強い懐疑論があった。
だから、何がなんでも”議会を説得できる材料”の提示が必要だったのだ。国防総省の上の方が焦ってるわけだから、合衆国海兵隊の方にだって「早く実現可能性について提示しろ」と矢継ぎ早の催促があったものと想像される。


そこで、米軍コネクション総出で安倍総理に迫ったものと思われる。さっさと
「やれっーー!!!おおわだーあーぁーぁーーー」
くらいの勢いで。


これを受けて、安倍総理は狂気の展開を役人たちに命じたのでしょう。何としても(米国)議会提出までに「既成事実を作れ、辺野古沖での着工の明白な証拠を残せ」と。

これが、辺野古沖の第一水域拡大に関する閣議決定及び防衛省告示ということだったろうと思われます。しかし、7月2日に告示したものの、工事着手が中々み見られず、ペテン国家合衆国の海兵隊が激怒したのでしょう。どうなってるんだ!!と。


それで強引にボーリング開始へと突き進んだものと思います。中央突破してしまえば、後はどうせ誰にも止めようなんかないんだ、ということですね。TPP交渉参加を宣言したのも同じ、不正選挙・違法選挙もやっちまえば既成事実化してしまって、誰にも止められっこないんだ、とね。消費税増税もそう。何だってそうなんですよ。


安倍総理が防衛省幹部相手に激昂してたのは、そういうことでしょうな。恐らく、海保(or国交省)としては、海上での検挙ということの法的根拠が曖昧であることに懸念していたのかもしれません。しかし、総理大臣以下の命令に背くことはできないので、兎に角「工事した」という事実を示すことになった、と。
これにより、国防総省は議会に書類を提出でき、予算執行のお墨付きをもらえそう、ということになっている、と。


ケリー長官にお尋ねしよう。
海を守るべきなのは、お前ら、ペテン国家たる合衆国自身ではないのかね?


こんな横暴が許されるとでも言うつもりか?
安倍総理は、米軍の下請け業者に過ぎない、ということだな。


こんな国家が他にあるのか?
毎回毎回、番長に体育館裏に呼び出されて、パンチを食らう。番長グループにはマフィアやギャングなみの米軍=US.Marineがいるからな。いたぶられる度に、日本政府は沖縄に八つ当たりして苦しめるのだ。それが今の辺野古沖で起きていること、だ。


ペテン国家たる合衆国政府には、法など通用しない。
やつらにあるのは、暴力だけ。やつらが心底信じているのも、日本の政権にきついパンチをぶち込めば、どんな要求だっていうことをきいてくれる、ということだ。


合衆国議会の議員諸君に告げる。
あなた方の国がやっていることは、そういうことだ。
合衆国海兵隊のやり口・手段は、法に依るものなどではない。暴力と恐怖支配という狡猾かつ卑怯なやり方だけである。
これが正義の国のやることか!


あなた方の国、合衆国は、本当の意味において、法治国家などでは断じてない。
恥辱の無法国家、だ。
世界最悪の、ただの暴力国家だ。


ペテン国家「アメリカ合衆国」による辺野古蹂躙

2014年08月31日 14時00分41秒 | 外交問題
アメリカには、辺野古沖を埋め立てさせる権限なんかない。合衆国政府は、沖縄の人々を騙しているのだ。

安倍政権は詐欺師集団である。詐欺師の日本政府とペテン師の合衆国政府が組めば、どんな悪逆非道であろうと傍若無人だろうと、実行可能なのである。


ケリー国務長官は、「世界の海を守ろう」とかいう能書きを垂れたそうではないか。よりによって、6月にワシントンで国際海洋会議を開催したんだそうだ。そのスローガンが「世界の海を守れ」だと。大笑いである。


ある泥棒がこう言ったのだそうだ。
「明日から私が警察官になります、皆さんの防犯体制を強化しましょう、そのお手伝いをします」
とな。
これは、出来の悪いブラックジョークですかな?
ケリー長官が言ってることは、これと同じなのだよ。


海洋法条約の締約国ではない唯一の先進国である合衆国が、海を守れと世界中に説教してくれたんだと。こういうのをペテンと呼ぶのだろう?


合衆国政府がやるべきことは、世界の海を守る前に、沖縄の海を守れよ。辺野古沖の自然環境や人々の海洋生活環境を守るべきなのではないのか。世界の海を守るべし、と宣言する前に、アメリカがやるべきことは辺野古沖の埋立を停止させることだ。


そして、本当に海洋を守れと偉そうに言うのなら、まずはお前らが海洋法条約を発効してみろや。それができてはじめて、160カ国以上の締約国と対等な立場で発言できるようになるというだけだがな。




海保よ、「刑事特別法適用だ」と答えてみろ!

2014年08月27日 13時38分00秒 | 法関係
海上保安庁はどうして日米地位協定2条1項に基づく刑事特別法2条の適用である、と宣言できないのだね?
昨年末から、産経新聞の報道でもあった通りではないのか。

おい、どうした?
まさか、ウチのような雑魚ブログ記事でも読んだか?
適用できないかもしれない、とビビッてるのか?
答えてみろや。正々堂々と言えるだろう?
制限区域内に立ち入れば「即逮捕だ」と張り切っていたんじゃなかったのか?


ロイター記事で、以下の記事があったはずだが、今は何故かnot foundにされたみたいだ。どうして記事を隠さねばならないのか?
これが、日本の情報支配体制、ということなんだよ。都合の悪いものは、こっそりと隠されてしまうのだ。


辺野古で海底の掘削開始
2014年 08月 18日 14:54 JST

沖縄防衛局は18日午前、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部の埋め立て工事に向け、海底ボーリング調査を始めた。防衛省幹部が明らかにした。普天間代替施設の建設に向けた本格的な作業で、17日に設置した台船を足場にして海底掘削を開始、埋め立て地盤の強度や地質を調べる。
 11月30日までに、米軍や工事用船舶以外の航行を禁止する臨時制限区域内の海底16カ所を掘削調査する。調査結果を基に埋め立て工事を設計する。
 辺野古移設反対派はこの日も船で抗議活動を展開した。反対派が制限区域に船で立ち入れば日米地位協定に伴う刑事特別法の処罰対象となる。


=======


クソ海保よ、もう言い分を撤回したのか?
威勢が良かったのは、どうした?
たったの1週間で前言撤回か?


>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-230696-storytopic-3.html

(一部引用)
排除の根拠

 海上保安庁は辺野古海域での活動について、海上保安庁法第2条に基づいていると説明する。2条では、海上での任務について海難救助、船舶航行の秩序の維持、海上犯罪の予防および鎮圧、船舶交通に関する規制などと明記している。
 抗議活動する市民の行為が、具体的に第2条のどの部分に該当するか、11管本部は「個別的事案にはお答えできない」との見解を繰り返している。


=========



ところがどっこい、本日になると、「海上保安庁法第2条の基づく」という、何の答えにもなっていない返事とは、大笑いだな。


これを答えたヤツは、誰だ?
海上保安庁法第2条により、海にいた「お前ら、基地反対派を拘束した」と返答したということか?

沖縄の報道機関の方々にお願いです。
文書での回答を要請して下さい。そして、法令の所管部局の局長名か誰かの文書が来るはずなので、それに「海上保安庁法第2条に基づく」と書かれていれば、歴史的バカの書いた文書として、永久保存が可能となるでありましょう。何なら、裁判の際の証拠として、提出してもいいと思いますね。


本当に、海上保安庁法第2条により、身柄拘束ないし船舶の往来を妨げたりしたなら、それは無法国家の犯罪行為です。日本でも反海保運動の大規模デモくらいやった方がいい。アメリカ本国を見習うべき。米国警察の横暴に市民が対抗したではないですか。ああいう気構えが必要です。


どんな法令にだって、法律の目的が書かれているわけである。それは、大元の思想的なものがほとんどであり、抽象化した文言がほとんどだろう。


具体例で示そう。

ドラマ『半沢直樹』で「金融庁検査」というのが脚光を浴びたが、金融庁に検査権限が与えられていようとも、銀行に対しどんなことをやってもいい、ということになんかならないのだよ。


○銀行法 第1条  

この法律は、銀行の業務の公共性にかんがみ、信用を維持し、預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑を図るため、銀行の業務の健全かつ適切な運営を期し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。


金融庁が「預金者等の保護を確保する」為にやります、と主張しようとも、それはどのような行為を行ってもいい、ということが許されているわけではない。当たり前だろうに。



麻薬取締官には司法警察権が与えられていようとも、一般人を見境なく逮捕してもいい、なんていう権限なんかないんだよ。


○麻薬及び向精神薬取締法 第1条  

この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。


条文中に、「保険衛生上の危害を防止」って書かれているからといって、その為に「一般人の身柄を拘束しました」と逮捕権限行使が無条件に許されているわけがなかろうに。


海保よ、お前ら、バカか?
条文を読めんのか?
それとも、国土交通省に法規解釈部局でもあって、そこから聞いたのか?
海上保安庁の所管法令は、海上保安庁に法令解釈の部門があるんじゃないのか?
どこだ?総務部か?政務課あたりか?


○警察官職務執行法 第1条  

この法律は、警察官が警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。


この条文に身体の保護だの犯罪予防だのと書かれているから、という理由だけで警察官は一般人の身柄拘束やその他行動制限や無用な職務質問を強制できるとでも言うつもりか?それじゃ、ただの暴力組織だろ。

法令の目的に書かれていることが、警察官や麻薬取締官や労働基準監督官やその他司法警察職員の行動を全て許可することになんかならないんだよ、恥知らずめ。行政職員が民間人に対して行える行為の根拠は、個別の条文中に規定されているものなのだろうよ。それとも、刑事訴訟法に根拠のあるもの、とかだろ。


○警察官職務執行法 第2条  

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。

3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。



2条3項をよく読んでみろ。
刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束されたり連行されたり質問への答弁を強要されることなど、できないんだよ。


海上保安官というのは、いつから下っ端のチンピラに成り下がったんだ?
法によらない暴力行為、それは暴力団やヤクザのやり口だろ。そして、海保がやってることは、そういうことだ。根拠を答えられないことを、貴様らはやっているんだぞ。
恥ずかしくないのなら、堂々と即答できるだろうよ。


本物の犯罪者と捕える時、コソコソと理由も述べずに逮捕するのか?お前らは。
性根の腐った、クズどもだな。
お前らのような人間を、恥知らずの卑怯者と呼ぶんだよ。



辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法~海保に賠償請求せよ

2014年08月27日 08時53分53秒 | 法関係
海保がまた民間人を拘束したらしい。

>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-230653-storytopic-271.html


米軍普天間飛行場移設に向けた名護市辺野古沖の新基地建設工事で26日午前10時半ごろ、カヌーなどで抗議中の市民らが海上に設置された浮具(フロート)内に飛び込み、海上保安官に取り押さえられた。同11時現在、少なくとも市民7人が海上保安庁に拘束され、海保のボートの上で事情を聞かれるなどしている。
 26日午前8時半ごろから、作業員らが海上に設置されているスパット台船の周辺で作業を開始。午前10時すぎには、沖縄防衛局の作業船2隻が青いスパット台船1基を引いて、辺野古漁港寄りに移動させた。カヌーなどに乗った市民は、スパット台船での掘削調査継続に抗議し、フロート内に飛び込んだ。


=========


海保の奴ら、一体全体どういう権限があって、7人を拘束したのか?

こういう時、法廷闘争を挑むべき。何故なら、法的な根拠が相手側から明らかにされるから、だ。海保が逮捕権が発動できるのは、通常は船舶のみ、だ。


遊泳している人間というのは、基本的に逮捕の対象とはならない。


海上保安庁法 第十八条  

海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
一  船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
二  航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
三  乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
四  積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
五  他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
六  前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。

2  海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第一号又は第二号に掲げる措置を講ずることができる。




仮に犯罪の予防的阻止という観点で逮捕権を行使した、という主張をする場合であっても、18条1項の1号及び2号が可能なだけである。それは、船舶進行のコントロール(移動させたり、停止させたり、)進路変更や誘導、といったことだ。遊泳している人間への権限行使など、ないのである。

海保が拘束した正当事由を明らかにできなければ、海保には遊泳者の拘束権限などない、ということが明確になるだろう。



制限区域が不当である、と主張することにより、最高裁判決まで持ち込むことも可能かもしれない。


とりあえず、海保を訴えるべき。
戦いには、法で対抗するよりないのだよ。市民運動とか言っていても、相手側には痛くも痒くもないのだ。いくら大声で叫んだって、相手側には何らのダメージにもならない。


同じ土俵に立てるチャンスがあるとすれば、それは唯一、法廷のみ、だ。
相手をそこに引きずり出すことが重要。


誰でもいい、実行できる人たちがやってくれ。お願いします。



続々・辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 16時36分56秒 | 法関係
続きです。
1)~5)では、日本国政府の違法について見てきました。今度は、アメリカ合衆国の責任について、考えてみます。


6)アメリカ合衆国に責任はないのか

前項2)でも触れたが、合衆国軍隊からの「国有財産提供のご提案」さえなければ、本件手続は開始されることはなかった。「ご提案」とは表の話であって、実際には不当要求に類するものだ。宗主国であるところの、アメリカさまには逆らえない、というだけ。

日米合同委員会での承認や、協定締結がなければ、こうした事態は生じなかった。業を煮やした米国海兵隊が、無理矢理に着工の既成事実を作り出したのだ。

日米合同委員会の時点でも、協定締結時点でも、アメリカ政府の法律顧問団がきちんと検討したりすれば、本件のような国家による違法活動は避けられたはずだ。だが、合衆国政府は、そうはしなかった。
日本に不当要求を押し付け、安倍政権に邪魔立てする存在がないことをいいことに、これに便乗して国防総省の都合最優先で辺野古の工事を進めたんだろ。米軍再編の進捗状況が芳しくない、という理由だけで、だろ。


百歩譲って、日本の安倍政権と取り巻き官僚たちが無能で愚かだったので、彼らが「国有財産提供ということで制限区域を設定しましょう」とか持ちかけたものであるとしよう。刑事特別法適用で脅せばどうとでもできます、などと調子のいいことを言ってきた、と。

仮に、そうであったとしても、合衆国にも相応の責任があった、と言わざるを得ない。

米国は、常々中国なんかに偉そうに言ってきたろう?
「海洋のルールを守れ、国際法を守れ」とか。

そういうお前らは、どうなんだ?
日本国政府が設定した制限区域は、あくまで日本の国内法であると言うのかね?

違うだろう?
協定の締結なのだから、合衆国政府の責任でもあるのだよ。


日本国政府が「刑事特別法適用だ」と主張するということは、その「施設及び区域」の管理権限は合衆国政府にあるものだ。日米地位協定第三条を見てみるか?


第三条
1 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることができる。


日本の政府が日米地位協定「第二条第一項」に基づき、海保が即排除だ刑事特別法だと息巻くということは、当然ながらその区域は所謂治外法権としての区域であり、合衆国の管轄権が適用されるだろう。
上記第三条第一項にある通り、「合衆国は、区域内において、設定、運営、警護及び管理の為の必要なすべての措置」を執ることができる、とされているではないか。


要するに、その区域内とは合衆国内とほぼ同等であり、合衆国の法規が及んでいるのと同等なのではないのか?


では、お尋ねしよう。
合衆国では、海の通航を不当に制限して、民間人の往来や遊泳を勝手に禁じることが行われているのか?政府が一方的に宣言すれば、それが有効とされるのか?


「公共信託法理」というのがあるだろう?
合衆国においては、(河川や湖等)水上や海上の権利関係というのは、その法理に基づくのが基本的考え方なのではないのか?

政府は、あくまで国民(住民)に公共財を信託されているのであって、その管理は住民利益を損なわないように行う義務があるのだ。日米地位協定第三条を見ても分かるように、主語は合衆国であり、区域の「設定」及び「管理」は合衆国の憲法に従わざるを得ないはずだ。


少なくとも、合衆国は「公共信託法理」に反するような協定締結はできないはずだし、日本政府や防衛省官僚がどれほど愚かで無法な提案をしてこようとも、合衆国政府だけは「法令違反」を回避する義務があるはずだ。

再度、お尋ねしよう。
合衆国の管理管轄権が及ぶ辺野古沖の「第一水域」について、住民の往来や通航制限を行うのは、妥当なものか?
公共信託法理に照らして、違法性はないと言えるか?


「合衆国」には、海上の侵入制限や交通制限や遊泳禁止といった、住民の権利を大幅に制限する根拠が、本当にあると言えるか?それは、合衆国憲法違反なのではないのか?
Public waterであるはずが、どうして政府によって不当に制限されねばならないのか?


合衆国憲法に反することを、日本ではやっていい、ということか?
そうであるなら、そのように大声で主張すればいい。


我々アメリカ合衆国国民たる合衆国海兵隊は、合衆国憲法違反だろうと何だろうと、おかまいなしの暴力無法集団であり、法の支配など受けないので、問題ない、と。
そういうことか。
こういう国を、無法者国家と呼ぶに相応しいのではないのか。


海洋法条約の締約国なんかになってしまうと、米国の傍若無人な振る舞いが違法と糾弾されてしまうものなあ。国際法違反だ、条約違反だと騒がれたら、海での不法行為ができなくなってしまうから。
日本にpublic waterをpublicではないものにするよう強要する合衆国に、遵法精神などあるわけがない。ヤクザやマフィアなんぞ比じゃない、真の無法集団だ。


続・辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 13時52分33秒 | 法関係
防衛大臣告示が違法であり、それを基にした刑事特別法の適用が無効であることについて、当方の主張を述べる。

官報の内容を探したが、ネット上では見つけることができないなかった。全文を読みたいが、報道ベースからしか分からない。


因みに、タイトルはこれ>
 アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用、使用条件変更及び追加提供が決定された件(同一二三)


違法と考える根拠について、少し分けて書くことにする。


1)海は誰のものか?

最大の論点は、これだ。防衛省が米軍に「施設及び区域」を提供する場合、それは誰のものなのか、ということである。誰かの土地であるとか、明確な所有物であって所有権者が好きに処分できるというのなら、米軍に提供できるだろう。

しかし、海はどうなのだ?
法学上の論点としては、海に隣接する海岸などの土地部分については国有地等であるとされたりするが、沿岸から遠く離れた海は「誰のものか」ということが明確に定まっているわけではないのだ。

少なくとも国有財産ではない。
そもそも国有財産法に規定されていないから、だ。
行政財産でないなら、普通財産か?


一般に、海(や海上権)は「領海」であることは政府が主張できても、国有財産という規定が法文上で存在しない以上、国が「自分の持ち物」であると主張することはできない。敢えて所有権を設定するとしても、地方自治体の財産であるとする説が標準的であろう。

海は、「法定外公共物」であって、国がその所有権を主張できるものではない、ということである。


2)「施設及び区域」提供の手続

ざっと書くと、以下のような流れになっている。

・在日米軍から施設特別委員会宛に国有財産提供の提案
・施設特別委員会から防衛省へ提案内容を伝達
・国有財産所管部局は防衛省からの意見徴取に応じ防衛省に回答
・防衛省から施設特別委員会に提案
・施設特別委員会が提案に合意した場合、日米合同委員会に承認勧告
・合同委員会承認後、防衛省から関係省庁へ通知→所管部局へ通知
・防衛省及び関係省庁は閣議請議の合議を実施
・閣議決定の稟請→閣議決定
・閣議決定後外務省が米国と協定締結手続
・協定締結後、外務省から防衛省に通知
・防衛省が施設及び区域提供決定の官報告示、関係省庁へ通知


新聞報道からは、防衛省が関係省庁に意見徴取を行ったのは、農水省だけのようであり、国土交通省(港湾関係担当なので)が回答したかどうかは不明である。


いずれにせよ、重要ステップは、日米合同委員会の承認、閣議決定、日米間の協定締結、ということになる。

その結果が、7月の官報告示ということになろう。
アメリカ合衆国が提案したりしなければ、この水域提供までのステップは開始されないし、アメリカ合衆国が日米合同委員会で承認を拒否すればいいのだし、協定締結を阻止すれば、防衛大臣告示にも至ることがないのだ。


要するに、アメリカさまの言いなりで、日本側が沖縄県民を犠牲にして、手続きを強引に進めたのだ。国民を見殺しにする安倍政権は、アメリカさまのお陰で政権維持が安泰ということにしてもらっているのだ。マスコミもこれを支え続けているのである。


3)沖縄県知事の公有水面埋立に関する権限及び手続

裏切り者の現沖縄県知事には、埋立の免許についての権限がある。これを認めたことにより、防衛省が工事開始手続を進め、第一水域拡張の大臣告示まで行ったということだ。

ただし、沖縄県知事に許認可権があるとしても、米軍に沿岸部や海域を提供することを決定したりする権限まではない。埋立許可の免許を与えるかどうか、だけである。法定外公共物であるところの「海」が地方自治体の財産であるとしても、知事にその処分権限が存するわけではない。


4)漁業権だけが権利ではない

地元漁協を抱き込んで制限水域を設定することができたように考えているのかもしれないが、それはあくまで農水省所管の漁業権関連だけである。防衛省が米軍への「施設及び区域」提供手続を推進する為に、農水省から回答を得ているとしても、それには漁業以外の意味などない。
そもそも農水省が財産所管部局というわけではない、ということだ。


5)国に海の処分権限はない

既に結論に達しているが、最初の項で述べたように、領海内の海の部分が国の財産ではない、ということなら、根本的に政府がその処分権限を有しない、ということになる。

防衛大臣告示までの手続に瑕疵はない、といかに主張しようとも、大前提として米軍が提供の提案を行えるのは、そもそも「国有財産」についてのみ、である。2)の手続事務は国有財産の場合だけ、適用される。国有財産ではない以上、制限区域を設定したり、米軍に提供すると勝手に宣言する権利など、日本国政府には持ち合わせていないのだ。


念の為、国有財産法を見てみる。

国有財産とは次のものだ。


国有財産法 第2条  
この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。
一  不動産
二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
六  株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)



沿岸から遠く離れた海の上は、国の持ち物か?(笑)
いずれも該当しないのであるから、権利主張はできない。仮に4号規定の「準ずる権利」を主張するとしても、矛盾が残る。

国が往生際悪く、「いやいや、領海内だから国有財産だ」と主張したとしよう。そうすると、行政財産か普通財産かのどちらかになる。


国有財産法 第3条  
国有財産は、行政財産と普通財産とに分類する。
2  行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。
一  公用財産 国において国の事務、事業又はその職員(国家公務員宿舎法 (昭和二十四年法律第百十七号)第二条第二号 の職員をいう。)の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二  公共用財産 国において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
三  皇室用財産 国において皇室の用に供し、又は供するものと決定したもの
四  森林経営用財産 国において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
3  普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。



もしも普通財産である場合には、普通財産の所管大臣は財務大臣ということになっている。

国有財産法 第六条  
普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない。



そうすると、米軍への提供事務手続においては、財務省の関係部局の意見徴取が必須となる。しかし防衛省は農水省に意見徴取したのみである。防衛省が施設特別委員会に提案する前の段階で手続過誤があるので、それ以降の過程は無効だ。

それに、普通財産だろうと行政財産であろうと、国有財産の目録一覧のような記録が必須のはずなのであるから、財務省にその記録があることを証明する必要がある。


国有財産法 第11条  
財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。



文書主義の官僚組織が、今回指定された制限区域の「財産目録が存在しない」などということがあるか?


話を戻して、普通財産ではなく、行政財産だと主張したとしよう。
すると、行政財産であるとすれば、処分性の問題が生ずるのだ。


国有財産法 第18条  
行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。



2項以下に除外規定が置かれているものの、いずれも本件には該当しない。そもそも行政財産は、貸したりできない、ということだ。米軍への提供とは、何だ?譲与か?信託か?


また、第6項において、『行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。』と定められているが、いちいち海で泳ぐ人とか船で通航する人に「許可を与える」ことをやっているのか?


どの場合であっても、国が国有財産であることを主張することなど、到底できないということだ。
国有財産ではないなら、国に処分権限はなく、米軍に提供することは不可能。
国有財産であることを言う場合であっても、
・行政財産ならば貸せない=「施設及び区域」としての提供は不可能
・普通財産ならば財務大臣及び関係部局は財務省
・国有財産目録がない
・国有財産の使用許可(海上通航等)を出したことなどない


よって、いずれにせよ国の手続、処分、協定締結事務、全てが無効であり違法である。


防衛大臣告示は、根拠のない全くの出鱈目であり、制限区域を設定する権限などないのだ。
これを基にした刑事特別法適用などというのは、不当逮捕であり、国家の暴虐、非人道的国民虐待以外のなにものでもない。


長くなったので、とりあえず。
次項では、アメリカ側の違法性について書くつもりである。



辺野古沖第一水域に関する防衛大臣告示は違法

2014年08月26日 09時42分10秒 | 法関係
防衛大臣の告示があるから、という理由で、海保が制限区域内にいた民間人を拘束したらしいのだ。それは、ずっと以前から予定されていたものである。

>http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131229/plc13122909010003-n2.hm

妨害即検挙の方針、と高らかに宣言しているではないか(海保は、日本の組織ではなく合衆国沿岸警備隊の地方支部にでも入れてもらえ)。

ここで言う、刑事特別法とは、日米地位協定に基づく法律であり、これがあれば「反対派が入ってきたら簡単に検挙できる」というのが奴らの言い分らしい。


根拠は、日米地位協定の2条による。条文は次の通り。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)

第2条  
正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。


日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」であり、無駄にくっそ長い法律名だ。


この条文中の協定第二条第一項は以下。

第ニ条
1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要 な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。




で、「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」に侵入した者は、有無を言わさず逮捕できちゃうよ、と産経新聞が自慢げに語っているというわけである。ただ、これを適用するには、辺野古沖が「合衆国軍隊が使用する施設又は区域」でなければならない、という条件を満たす必要性があった。

そこで、今回新に設定された辺野古沖の制限区域というのは元は存在していなかったので、防衛大臣告示によって第一区域に指定をしましたよ、というのが政府の言い分だ。


>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-227934-storytopic-3.html

(一部引用)

政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。


=======


大体、閣議決定しただけで、それが制限区域にできる、なんてのはおかしい。どうして法律家たちは黙って見ているのか。防衛大臣が告示したから、それで合法だとでも言うつもりか?
そんなのは、ウソっぱちだ。


何故、政府の違法を誰も追及しようとしないのだ?
政府が「ハイ、線を引きました、ここから先は何人たりとも立ち入れません」と宣言しただけで、それが許されるとでも言うつもりか?

アメリカも同じ。日米合同委員会で合意すれば、何をやっても許されると?
そういうお前らを、「無法者」と呼ぶのだよ。遵法精神を持たない、単なる無法国家だ。


防衛大臣告示が何故違法なのか、ということの理由については、次に述べる。あくまで素人見解ではあるが、当方の主張点を明らかにしていきたい。




続・世界一の無法者国家はUSA

2014年08月25日 21時20分28秒 | おかしいぞ
アメリカは常々中国なんかに文句を言う。
「国際法を遵守せよ」


或いは、ウクライナ問題でロシアに向かって、大言壮語を吐く。
「違法行為をやめろ」


何を言うか、貴様ら。


前にも書いたが、何度でも書いてやろう。

>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/6eca872a46a689984b549aeab4c998b5


アメリカ自身がそれを自覚するまで、何度でも言ってやる。
アメリカが「世界一の無法者」だ。


法の支配、だと?

ならば、お前ら自身がまずは法を守れ。



アメリカのクソ野郎どもは、何をやったか知ってるか?
辺野古沖の工事を強行手段で実施しているのだぞ?


>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140825-00000018-okinawat-oki


民間人が辺野古沖で海保に拿捕されたんだそうだ。
海保よ、貴様ら、それでも日本人か。


日本人を生贄に差し出して、何が楽しいのか?
アメリカさまの犬になり下がった、クズどもが。それで、日本を守るだと?



防衛省も心底腐ってる。


これまで見過ごしてしまっていたのだが、辺野古沖には制限区域が設けられたらしい。


>http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-227934-storytopic-3.html


【東京】政府は2日、米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐり、1日に閣議決定したキャンプ・シュワブ沿岸域の立ち入り禁止水域の拡大を官報に告示した。拡大水域の効力が発生した。今月にも開始する海底ボーリング調査に向け、移設に反対する市民らの調査海域への進入を阻止するための法的措置を整えた格好で、防衛省は近く現場海域で進入を規制するためのブイ(浮標)の設置作業に着手する方針だ。
 官報に掲載された水域の変更は日米地位協定に基づく「臨時制限区域」の設置と、漁船操業制限法で常時漁船の操業を禁止する第1種区域の拡大の二つ。
 いずれも561・8ヘクタールで、日米間の合意文書「5・15メモ」に基づくシュワブ提供水域の「第1水域」(常時立ち入りを禁止)と同じ強制力を持つ。水域に進入した場合は刑事特別法の適用対象となるとされ、海上保安庁などが取り締まりについて検討している。
 工事のために日本側が臨時制限区域を共同使用することも告示した。


=======


アメリカには、法を遵守する、などという精神は欠片さえ持ち合わせていないのだ。日本人の手下どもを使って、どんな汚い手でもいいから実力行使をして、「最終的に実現させれば勝ち」という、真の卑怯で下劣なヤツらなんだよ。



アメリカは、世界の160カ国以上が締結している海洋法条約を批准していないのだ。
だから、こんな無法を海でできるんだよ。

何故、海洋法条約を批准できないのか?

それは、自分だけ、好き勝手に、やりたい放題をできるから、だ。


北朝鮮に散々文句を言うが、アメリカだって、全く同じ。
アメリカこそが悪の枢軸と同じなんだ。いや、悪事の程度からすれば、世界で最も凶悪かつ卑怯かつ人命を奪っているのは、アメリカ合衆国なんだよ。



無法国家、アメリカさまは、日本の海でどんなに汚くあくどい手を用いても、誰からも非難されず罰せられることもないから、平気でこういう真似ができるんだよ。



植民地支配でもよくあるやり口だろう?
現地人の一部に特権を与え、それで多数の現地人を縛り続けるんだ。


安倍政権は、それを体現しているに過ぎない。
アメリカの走狗となっているのが、今の自民党であり大多数の政治家たちである。

防衛省や海保は、その実働部隊というわけだ。


お前らは、日本を守るために存在しているのではない。
同朋を売る為に、その力を用いているのだ。


よりによって、日本人をいたぶる為にのみ、存在しているのだ。



アメリカのクソ野郎、法を無視しているのは、お前らだ。
世界最低のクズどもが。恥を知れ。




情報支配から逃れられない日本~腐敗マスコミに潜む病根2

2014年08月25日 13時14分22秒 | おかしいぞ
これまでの日本の政治勢力というものを振り返れば、単に従米派とその敵という構図が継続してきただけである。

共産党やかつての社会党なんかにしても、やはり同じなのである。
存在意義を投影せんが為に、大局的に見れば日本の為にはならないとしても、政権与党を攻撃できる材料と自らの活躍の場がありさえすればいい、ということで、マスコミ煽動と共に貴重な政治勢力の権勢を殺がんが為に攻撃するのである。


朝日新聞しかり、共産党しかり、社会党しかり、一見すると左派勢力が対抗すべく行動しているかのように見せて、それはアメリカさまの情報操作工作の延長上にあるというものなのだ。


西山事件を見ればよく分かるだろう。


アメリカさまは意図的に醜聞や攻撃材料を与えるのだ。そうすることで、政権与党の重要な政治家乃至特定政治勢力に対して、圧力を加え攻撃できるからである。端緒は時に左派勢力の内部工作分子を活用し、大衆煽動にマスコミを使うのである。

これにより、日本に不利な要求を呑ませることが可能となる、というものなのである。或いは、官僚機構の抵抗勢力を黙らせ、お得意の規制緩和政策を推進するといったことである。勿論、中には有用な政策もあったし、結果論的には改正して良かった、というものもあるわけである。ただ、当時にそれを実現しようとすれば、族議員並びに抵抗官僚たちが阻止しようとするので、「荒療治」が必要とされたという「必要悪論」もないわけではない(具体的には、電電公社の民営化などである)。


切込隊長こと山本一郎と長谷川豊あたりが、先頃「炎上マーケティング」ばりに耐震偽装問題のことを取り上げていたりしていたようだ。

実際には、逮捕者まで出たのに、耐震偽装で有罪だったわけではないのだ。別件逮捕みたいなものだな。

10年1月>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/7df730b1d4f3d2c9977f8dd6a959083d


当時のマスコミの一大キャンペーンはあくまで情報操作工作の一環として行われた可能性があり、それは「アメリカさま」のご意向が反映されたものであったろう。「アメリカさま」とは必ずしも外交分野だけとは限らず、ビジネス上のコネクションも当然ながら含まれるわけである。



さて、何故耐震偽装問題であれほどの大騒ぎを演出できたのだろうか?
当方の推測では、多分「建築基準法改正」に関するものであったはずだろう。建築基準に関する「日本の法規がおかしい」という対日要求は、ずっと以前から米国側要求として出され続けてきたからである。「メリケン住宅」をもっと日本に売り込みたい、と考えていたであろう米国ビジネスマンたちは、日本の基準がおかしいんだ、と散々言ってきていたわけだ。
平たく言えば、「尺、寸ってなんだよボケが、広さの坪とか畳とかワケわからん」という文句が出ても当然といえば当然だし、「フィートとかヤードを使えやカス、これでいいだろう」という主張も分からないではない。世界的にメートル法に基準を変更している趨勢なのに、アメリカさまだけは頑なに「単位を変えられたらワケが分からんから、うちは独自基準を貫くぜ」というのは、アメリカさまだけが許されるワガママということだ。


日本がそれと同じように「旧来からの単位があるから、それが使い易いんで」と言えば、排他的だ非関税障壁だ、と大騒ぎするということになるのだ。建築基準法ではそういう問題ではなく、耐震基準に合格した建築物というのをクリアするのがとても面倒でコストもかかる、ということになってしまうのである。自動車の燃費基準のテストが面倒、というのと同じようなものなのだ。


要するに、基準を変えさせるか緩和させるかテストを簡便にさせるかを実現する為には、世間の煽動が必要となれば、マスコミを使って動員させるということになるわけである。それにより、国土交通省の役人どもの反対勢力を潰す、天下り先となっている検査機関の公益法人などを弱体化させるか世間の目を天下り先に向けさせる、といった効果が得られるということになるのだ。

マスコミが大騒ぎするのには、必ずワケがあるのである。


他にも似た事例を覚えているか?
薬害C型肝炎問題、というものだった。
あれも規制緩和策を推進させること、厚生労働省の権限を弱体化させること、そういうことが狙いだったのだよ。実際、薬剤の審査期間短縮とかPMDA改革といった方向へと誘導することに成功した。
楽天三木谷やケンコーコムなんかが薬事法改正問題で大暴れしていたのも、ほぼ同じ。裁判所もこれに加勢しているわけだから、鬼に金棒だわな。


日本のマスコミはみな横並びでこの輪に加わらないと、生き延びることができない、ということなのさ。この既成体制に敢然と挑戦状を叩きつけて、フジテレビ買収を目論んだホリエモンが葬られたのは、情報支配体制にヒビが入ることを阻止せんが為だったと考えるべきであろう。


情報統制の支配力がどこにあるのかは、不明だ。特殊なコネクションなのか、広告料といった直接的な支配関係なのか、アメリカさまの工作員なのか、アメリカ政府筋からの要求なのかは分からない。その時々で違うのかもしれない。


だが、根本は一緒だ。
それは、マスコミが統制を受け支配されており、誰かの為に報道を利用し、大衆煽動に用いていて、攻撃対象は彼らが特定の意図を持って選ぶのだ、ということである。


それもこれも、アメリカさまのご意向に沿うため、だ。中には、日本の政治勢力の為に何かが行われることもあるかもしれないが、それはカラクリとしては小さいものが殆どだ。具体的には、原発再稼働についての報道みたいなものだ。電力会社や原発メーカーの力がそれなりに強いとしても、「アメリカさま」由来の場合なんかに比べると排除力も低いし徹底攻撃の度合いも低レベルだ。


アメリカさま相手の場合には、国民意思を無視ないし封じ込めたままでも、実現されてしまうのである。具体的には、普天間-辺野古基地問題などのようなものである。強制力というか、強行突破力が違うのだ。それは、指令がより「上位」からのものである、ということだからだ。日本側は拒否できない。マスコミもオール一致なのである。


鳩山政権打倒・小沢一郎排除で行われた検察権力動員、マスコミ動員、ネット工作、その他各種工作の程度たるや、日本の従米派チャンネルの総力を挙げて実行された。ああいう時には、抵抗できる余地はない。マスコミが完全に支配されているという典型例だった。


マスコミが攻撃する時、そこには必ず特定意図及び目的があるのだ。
薬害エイズしかり、鳥インフルエンザしかり、最近の「STAP細胞」しかり、である。朝日新聞だけが特別なのではない。大手マスコミはほぼ全部が、そういう支配関係から逃れられないのである。



情報支配から逃れられない日本~腐敗マスコミに潜む病根1

2014年08月24日 14時31分52秒 | おかしいぞ
従軍慰安婦に関する朝日新聞の問題について、一部で沸き上がっている人たちがいるようだ。こういう話は、何も朝日新聞だけに限ったものではないだろう。そういう部分にこそ目を向けるべきであり、気付けるかどうかが大事なのだ。朝日叩きに精を出して悦に入ってみてもしょうがないという話だ。



日本の一番大きな問題は、マスコミが腐敗していることである。だから大衆には本当のことが届いていかない。マスコミの異様なバッシングで、特定人物を排除したり抹殺したりできてしまうのである。つい最近だって、笹井先生が死に至ることとなってしまったではないか。



マスコミは単に利用されているだけなのだ。アメリカさまの手先となって活動するのはお手のものなのである。従軍慰安婦問題を焚きつけたのは、恐らくはアメリカさまの工作指示があったものであろう。

日本の狂気は、日本人が日本人を攻撃してくるところである。アメリカさまの工作に従って、朝日新聞が従軍慰安婦問題を一大コンテンツに仕立て上げたように、沖縄の基地問題だって同じ日本人の沖縄を攻撃するようマスコミが仕向けるのだ。

アメリカさまの情報支配力というのは、日本のマスコミの末端にまで広く浸透しているのである。だから、それにつき従う人間しか上の方に行けないし、大マスコミの支配構造はアメリカさまの手下軍団で固められているのだ。地頭クラスのインナーサークルはそうやって形成されているのである。


以前に、ハーグ条約加盟についての話を書いた。
>http://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/c1c1f3904a3769945bb0d804d1a90ffc

さて、ハーグ条約に加盟したのだから、これを適用すればいいという事例はあったはずでは?
例えば、日本人妻が約5億円もの賠償請求をされた、という米国裁判所判決が出たという報道があったはずだ。

>http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1363022723

(一部引用)

離婚した日本人の妻が米国から日本に連れ帰った子ども2人を取り戻そうとしている米テネシー州のクリストファー・サボイさん(40)が元妻に損害賠償などを求めた民事訴訟で、同州ウィリアムソン郡の裁判所は9日、子どもたちとサボイさんとの定期的な面会などを定めた離婚時の合意に反したなどとして、元妻に対して610万ドル(約5億2000万円)の支払いを命じた。

日本の法務省によると、国外の確定判決は直ちに効力を持つわけではなく、日本の法律要件などを満たす必要があるという。

米下院は、国際結婚が破綻した夫婦の一方が無断で子どもを日本に連れ帰る事例を「拉致」とみなし問題視。米国は日本に対して国際的な親権問題に対処する「ハーグ条約」の早期批准など善処を求めている。
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詳しい経緯などは、こちら。
>http://matome.naver.jp/odai/2136163266973371801/2136163608574091703


要するに、こうやって事件が利用されマスコミが情報操作の片棒担ぎを率先して行う、ということになるわけだ。

じゃあ、クリストファー・サボイ氏はハーグ条約適用を申請したのか?
その後に、どうなったか知っているか?


つい先日、日本で初のハーグ条約適用事例が報じられていたが、あれは「日本へ帰国させる」というものだったはずだ(確か英国から、だったと記憶している)。
本当に日本人妻の子供連れ去り&帰国が問題ということだったのなら、その後にハーグ条約適用申請くらいするだろう。そして、事件があたかも「ハーグ条約がないから、こうなった」みたいに利用されているだけなのであり、これをマスコミが必死で「アメリカさまの言い分を応援」するということだ。


どうしてこういうマスコミなのかといえば、マスコミの上層部を構成するのが一様に従米派の工作員たちだった、と考えれば、納得できるのではないかな。
朝日新聞の従軍慰安婦報道は、そうしたことの一部に過ぎない。何か「弱者の味方」のような顔をしていながら、従米派の手先として行動しているに過ぎないのである。
真の狙いは政敵追い落としであったり、従米派軍団に立ち向かってくる人間排除だったり、もっと別の目的(法改正、抵抗官僚弱体化など)といったことだ。


この基本的構図を打破できない限り、マスコミ支配はずっと継続することになるだろう。



久々だが

2014年08月16日 19時49分11秒 | 俺のそれ
いま体中が筋肉痛の為、タイピングもかなり苦痛です。
数日前に行ったにも関わらず、何日も痛い…歳のせいでしょうか(笑)。


キャンプに行って、普段使わない筋肉を酷使してしまい、おまけに慣れない力仕事などをやってしまったせいです。
うちの子もいつの間にか大きくなって、成人式もさっさと過ぎた「ごく潰しの大学生」ですから、驚きです。


こんなに大きくなったにも関わらず、家族でキャンプに行くことを拒否したりしません。
というより、本人の希望で行きたい、と。


やっぱり既に大人になっているので、以前に比べると手伝ってくれることも多いし、オヤジとしてはとても楽です。

でも、だからといって父親の価値が低下してもナンだし、と思ったりして、少し張り切ってしまいました。
年寄りの冷や水みたいなもので、無理は禁物ですね。

身に染みて分かりました。
痛感しました……。


うー、体が痛え。。。
都会の人たちは、カネを払ってまで「筋肉痛」になりたいそうだが、我が家では無料で実施できます(笑)。


仕事や作業で体を使えば、無料の筋トレになるよ。




凄まじき「iPS細胞」利権の闇

2014年08月05日 13時09分06秒 | 社会全般
驚くべき事件が。


>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-00000011-mai-soci


STAP細胞論文の責任著者の一人である理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(CDB、神戸市中央区)の笹井芳樹副センター長(52)が5日朝、CDBと隣接する先端医療センター内で首つり自殺を図り、兵庫県警が午前11時3分、搬送先の病院で死亡を確認した。遺書が残されていたという。STAP細胞を巡っては、理研が4月以降、論文通り再現できるか検証実験を進めており、8月中に中間報告を出す予定だった。

県警によると、先端医療センターの研究棟はCDBと通路でつながっており、笹井氏は研究棟の4階と5階の間にある踊り場で、手すりにくくりつけたひも状のもので首をつっているのが見つかった。午前8時40分ごろに発見され、110番通報があった。笹井氏は半袖シャツにスラックス姿。踊り場には革靴と遺書の入ったカバンが置かれていたという。

 笹井副センター長は1986年に京都大医学部を卒業。京大教授を経て理研に入り、2013年から現職。胚性幹細胞(ES細胞)研究の第一人者として世界的に有名だった。

 STAP細胞論文では、責任著者の一人として、筆頭著者の小保方晴子・研究ユニットリーダー(30)を指導し、今年1月の記者会見に同席。論文が不正と認定された後の4月には東京都内で会見し、指導の不備を謝罪したが、STAP細胞の存在そのものには自信を見せていた。理研が進めている検証実験には小保方氏も参加している。【井上卓也、椋田佳代】



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>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140805-00000020-mai-soci

なぜだ--。5日朝、飛び込んできた理化学研究所の笹井芳樹発生・再生科学総合研究センター(CDB)副センター長が自殺したとの一報。理研や研究者仲間らの間には大きな衝撃が走った。STAP細胞論文を巡っては、小保方晴子研究ユニットリーダーの共著者として指導する立場だった笹井氏。理研によるSTAP細胞の検証実験について近々中間報告がされることになっていた中での出来事だけに、関係者らの間に動揺が広がった。

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どうも、STAP細胞関連では、やたらと「厳しい」報道状況が続いてきたと感じていたが、それは裏に何らかの事情があるのではないかと勘繰っていた。

当方のこれまでの妄想傾向からして、そういう疑いの眼を向けるのは当然だ。それにしても、そうまでしてiPS研究の邪魔な存在になることを恐れるというのは、どうしてなのか?


既に、iPS絡みの利権が政治的にも経済的にも「要所」に回っているからなのではないか?

もしも万が一、iPSが後れを取ったりしようものなら、そうした利権が崩壊するから、なのではないのか?



当方から見て、笹井先生がここに来て自殺する理由というものは、全く見つけられない。


本当に自殺する程までに、気に病んでいたのだとすれば、STAP細胞問題が持ち上がって、大炎上となっていた時期の方がはるかに自殺したくもなるような状況だったのではないか。
今は、むしろ小康状態というか、人の噂も75日で次第に人々の記憶から薄れてきていた頃だったろう。


なのに、自殺する、と。


笹井先生は、研究者としては相当の切れ者だったはずだ。
優秀、頭がいい、平凡な言い方しか思いつかないが、笹井先生が愚かしい真似をするような人だったとは到底思えない。


何らの根拠もなく、エセ科学を信奉したりするような人であるとは到底思われない。知識や経験に裏打ちされた科学者だったはずだ。


逆に言えば、笹井先生が切れ者である、ということは、STAP細胞なんかに絶対邪魔されたくないと思っている「iPS利権」陣営からすると、潜在的に最大脅威という存在になるわけである。また、いつ復活してくるとも限らない。

検証グループの研究が成功されてしまったら?



STAP細胞関連での報道というのは、尋常ではない雰囲気があった。
普通の研究分野の問題とは思えないほどの、異様なバッシングと存在否定と「叩き潰す」という悪意に満ちたものだった。



これに何らの理由がないわけがない。


そこらヘンの新聞記者を心底怒らせるほどの問題であると思うか?
無理解、知識皆無のブン屋諸氏には、何が問題で何がどうなのかチンプンカンプンな話なのに、これを全国的にバッシング展開するというのには、それ相応の「大きな理由」というものが存在するはずだ、ということだ。



笹井先生は、本物の研究者だった。

笹井先生ほど優秀な人物が、ただの出まかせ論文を盲信することなど想像できない。



そして、今になって、死をもって償うだとか、行き詰って死を選ぶといったタイプの人であるとも思わない。いや直接会ったこともないし、人となりについて何かを知っているわけでもないんだが。単なる個人的直観なのだが。



首つり自殺を図ったとして、場所が不自然のように思う。


信念の人というのは、突発的・衝動的な自殺といったことは、考え難いように思える。



だが、どういうわけか渡り廊下の階段の手すり、ということらしい。
自分の研究室内、とかではなく、だ。


これは、待ち伏せするのに都合がいいとか、物証を残し難いとか、多数の人間の痕跡が落ちているとか、そういう理由が思い浮かぶ。



一体何があったのか?


謎だらけである。